○高槻市庁舎管理規則

昭和62年4月30日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市において市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地で市長の管理に属するもののうち、次に掲げるものをいう。

名称

位置

本庁舎

高槻市桃園町2番1号

(平24規則10・全改、平28規則36・一部改正)

(適用上の留意)

第3条 この規則の適用に当たっては、市民の庁舎の利用を不当に妨げないよう留意しなければならない。

(平13規則35・一部改正)

(庁舎管理事務の所掌)

第4条 総務部長は、庁舎の管理に関する事務を総括するとともに、庁舎の共用部分(次項に規定する専用部分以外の部分をいう。)を管理する。

2 部等(市長の事務部局の部(危機管理室及び会計課を含む。)、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。)の長(危機管理室にあっては危機管理監、会計課にあっては会計管理者、教育委員会事務局にあっては教育次長)は、庁舎の専用部分(専ら当該部等が使用する事務室、会議室、倉庫等をいう。)を管理する。

3 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持に積極的に努めるものとする。

(平15規則87・平20規則25・平24規則18・平30規則33・令元規則18・令3規則21・一部改正)

(承認を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可に係る行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 寄附の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為

(2) ポスター、ビラ、看板、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲示し、配布し、又は散布する行為

(3) テントその他の施設を設置し、又は物件を置く行為

(4) 集会を行う行為

(5) 危険物を持ち込む行為

(6) 暖房器その他の火を使用する設備を使用する行為

(7) 撮影その他これに類する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で市長が定めるもの

2 市長は、前項に規定する行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 公務の円滑かつ適正な遂行を妨げるおそれがあるとき。

(2) 来庁者の迷惑となるおそれがあるとき。

(3) 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第7条に規定する暴力団員等の利益となり、又は利益となるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱すおそれがあるとき。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

4 第1項の承認を受けようとする者は、高槻市庁舎内行為承認申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。ただし、庁舎の管理上必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

5 前項本文の規定による申込みは、庁舎において第1項に規定する行為をしようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、庁舎の管理上必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

6 市長は、第1項の承認(第4項本文の規定による申込みに係るものに限る。)をしたときは、当該申込みをした者に対し、高槻市庁舎内行為承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

7 承認書の交付を受けた者は、庁舎において第1項に規定する行為をするときは、承認書を携帯し、市長から提示を求められたときは、承認書を提示しなければならない。

8 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる行為のうち市長が定めるものに係る承認書の交付を受けた者は、庁舎において当該行為をするときは、市長が別に定める承認証を見やすい位置に着用しなければならない。

(平13規則35・平28規則36・平30規則33・一部改正)

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器を持ち込む行為

(2) 面会又は寄附を強要する行為

(3) 通行の妨害となる行為

(4) 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損する行為

(5) 集団示威行為

(6) 粗野若しくは乱暴な言動又は放歌高唱によるけん騒な行為

(7) 拡声器その他これに類する物を持ち込み、かつ、これを使用する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑かつ適正な遂行を妨げる行為

(平13規則35・平24規則10・一部改正)

(面会等の制限)

第7条 市長は、陳情等のために集団で庁舎に入ろうとする者又は庁舎にいる者に対し、庁舎の管理上必要な限度において、面会の方法等を指定することができる。

(平30規則33・一部改正)

(駐車の制限等)

第8条 市長は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(質問)

第9条 市長は、必要と認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は庁舎にいる者に対し、その者の氏名、庁舎への立入りの目的その他庁舎の管理上必要と認める事項を質問することができる。

(平30規則33・追加)

(違反行為に対する措置)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを禁止し、承認を取り消し、当該行為を禁止し、又は当該行為の中止、庁舎からの退去若しくは物件等の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反する者、同条第3項の規定により付された条件に違反する者、同条第7項の規定による承認書の提示の求めに従わない者又は同条第8項の規定に違反する者

(2) 第6条の規定に違反する者

(3) 第7条の規定による市長の指定に従わない者

(4) 第8条の規定による駐車の制限等に従わない者

(5) 前条の規定による質問に対し答弁せず、又は虚偽の答弁をする者

2 市長は、前項の規定による物件等の撤去の命令に従う者がないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。

(平13規則35・一部改正、平30規則33・旧第9条繰下・一部改正)

(開門及び閉門)

第11条 庁舎の建物の出入口の開門及び閉門の時刻は、次の表のとおりとする。ただし、高槻市の休日を定める条例(平成2年高槻市条例第27号)第2条第1項に規定する市の休日(総合センターにあっては、同項第1号及び第2号に掲げる日を除く。以下「市の休日」という。)は、開門しない。

名称

開門時刻

閉門時刻

本庁舎

本館

午前8時30分

午後5時45分

総合センター

午前8時

午後10時15分

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開門及び閉門の時刻を変更し、又は市の休日に時刻を定めて開門し、及び閉門することができる。

(平2規則33・平5規則21・平24規則10・平28規則36・一部改正、平30規則33・旧第10条繰下)

(閉門後の立入り)

第12条 庁舎の建物の出入口の閉門後に当該建物に入ろうとする者は、時間外通用口において所定の事項を届け出なければならない。

(平24規則10・平28規則36・一部改正、平30規則33・旧第11条繰下)

(庁舎以外の公用施設等の管理)

第13条 庁舎以外の公用施設及びその敷地の管理については、別に定めるもののほか、この規則を準用する。

(平30規則33・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平30規則33・旧第13条繰下)

この規則は、昭和62年5月8日から施行する。

(平成2年12月12日規則第33号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年9月4日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月22日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市庁舎管理規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により行われた許可は、改正後の高槻市庁舎管理規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定により行われた承認とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第5条第1項の規定による許可に関し提出されている申請書は、新規則第5条第4項本文の規定により提出された申込書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則第5条第1項の規定による許可に関し交付された許可書は、新規則第5条第6項の規定により交付された承認書とみなす。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平30規則33・追加、平31規則27・一部改正)

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(平30規則33・追加、平31規則27・一部改正)

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高槻市庁舎管理規則

昭和62年4月30日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和62年4月30日 規則第26号
平成2年12月12日 規則第33号
平成5年3月31日 規則第21号
平成13年9月4日 規則第35号
平成15年10月6日 規則第87号
平成20年4月1日 規則第25号
平成24年3月23日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第36号
平成30年5月22日 規則第33号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年7月22日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第21号