○高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成2年10月18日

条例第28号

高槻市職員の勤務時間に関する条例(〔昭和27年〕高槻市条例第210号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例78・平28条例6・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員(次項から第4項までに規定する職員を除く。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分から40時間までの範囲内で、規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をする職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間の範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により、第1項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、市長の承認を得て、同項の勤務時間を変更することができる。

(平13条例5・全改、平17条例8・平25条例5・令4条例29・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い当該期間から前項ただし書に規定する週休日を除いた期間、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては月曜日から金曜日までの5日間から同項ただし書に規定する週休日を除いた期間)において、前条に規定する勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例5・追加、平17条例8・平25条例5・令4条例29・一部改正)

第2条の3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間を割り振る場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例5・追加、平17条例8・平25条例5・令4条例29・一部改正)

(週休日の振替等)

第2条の4 任命権者は、職員に第2条の2第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第2条の2第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平13条例5・追加)

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ第2条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により必要がある場合においては、市長の承認を得て、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(平13条例5・一部改正)

第4条 削除

(平20条例2)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条の2 任命権者は、市長の承認を得て、正規の勤務時間以外の時間において職員(一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「給与条例」という。)第21条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)を除く。)に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

(平13条例5・追加、平24条例78・平25条例5・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第5条の8第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第5条の8第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「午後10時から翌日の午前5時までの間における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第5条の8第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第5条の8第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例5・追加、平14条例1・平22条例13・平28条例6・平29条例3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第4条の4 任命権者は、給与条例第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第2条の2第2項第2条の3又は第2条の4の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第5条の2第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例2・追加、平24条例78・一部改正)

(休日)

第5条 職員は、休日には、特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。

(平7条例2・平8条例18・平13条例5・一部改正)

(休日の代休日)

第5条の2 任命権者は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第4条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7条例2・追加、平13条例5・平22条例2・一部改正)

(教育職員の時間外勤務等の特例)

第5条の3 教育職員に対し、第4条の2第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる場合並びに第5条第2項に規定する休日及び前条第1項に規定する代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ずることができる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外学習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号ハに規定する職員会議をいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(平24条例78・追加)

(休暇の種類)

第5条の4 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平13条例5・追加、平24条例78・旧第5条の3繰下、平29条例3・一部改正)

(年次有給休暇)

第5条の5 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となり、又は復職したもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、高槻市以外の地方公共団体の職員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員及び同法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者で引き続き当該年度において新たにこの条例の適用を受ける職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例5・追加、平14条例2・平16条例8・平17条例8・平20条例23・一部改正、平24条例78・旧第5条の4繰下)

(病気休暇)

第5条の6 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(平13条例5・追加、平24条例78・旧第5条の5繰下)

(特別休暇)

第5条の7 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、規則で定める。

(平13条例5・追加、平24条例78・旧第5条の6繰下)

(介護休暇)

第5条の8 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、父母、祖父母並びに配偶者の父母及び祖父母その他の規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平13条例5・追加、平14条例1・平22条例2・一部改正、平24条例78・旧第5条の7繰下、平29条例3・一部改正)

(介護時間)

第5条の9 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平29条例3・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第5条の10 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平13条例5・追加、平24条例78・旧第5条の8繰下、平29条例3・旧第5条の9繰下・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間等)

第6条 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して市長が定める。

(平13条例5・平17条例8・令元条例33・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13条例5・一部改正)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(高槻市条例第676号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年2月4日条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第2号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(高槻市条例第676号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にされた休暇に関する手続き及び承認その他の処分は、第2条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成14年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第4条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例(第1項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

5 新勤務時間条例第5条の7の規定は、第3条の規定による改正前の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第5条の8の規定により同条例第5条の7第2項に定める期間の介護休暇(以下「第2項介護休暇」という。)の承認を受けた職員で、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間条例第5条の7第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

6 旧勤務時間条例第5条の8の規定により第2項介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間条例第5条の7第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

7 旧勤務時間条例第5条の8の規定により同条例第5条の7第3項に定める期間の介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての第2項介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員の介護休暇については、新勤務時間条例第5条の7の介護休暇とみなす。この場合において、新勤務時間条例第5条の7第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第23号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第13号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第1条中高槻市職員の育児休業等に関する条例第1条の改正規定、第3条の規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

3 施行日以後の日を開始日とする改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条の3第2項又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの規定による請求を行うことができる。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第78号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第3条の規定による改正前の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第5条の9の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第5条の8第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える部分を除く。)、同条例第10条の改正規定、同条例第15条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに同条例附則第13項の改正規定並びに附則第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第20条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成2年10月18日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成2年10月18日 条例第28号
平成5年2月4日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第2号
平成8年10月1日 条例第18号
平成13年3月28日 条例第5号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第2号
平成16年3月26日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年9月30日 条例第23号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第26号
平成24年12月19日 条例第78号
平成25年3月28日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第3号
平成29年12月20日 条例第39号
令和元年12月17日 条例第33号
令和4年12月20日 条例第29号