○高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月19日

条例第689号

注 平成2年10月18日条例第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(平18条例21・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(平4条例21・平13条例5・平14条例34・平18条例21・平23条例12・平27条例51・令元条例33・令4条例29・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務に応じて、必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(平14条例1・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員のうち、管理者の指定するものに対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度の障害者

(平4条例21・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、職員に対して管理者が定めるところにより支給する。

(平18条例21・一部改正)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、職員に対して管理者が定めるところにより支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(平18条例21・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動直前の住居から当該異動直後に在勤する場所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平23条例12・追加)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、職員がその担当する業務の性質上特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ支給することができる。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(平2条例28・平7条例2・平8条例18・平14条例1・平27条例51・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間又は第9条の規定による時間外勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条 第9条第10条第2項及び前条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 前項に規定する職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日等に勤務した場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、前項に規定する職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

3 前項の「週休日等」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 週休日

(2) 休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)

(平27条例51・全改)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に在職する職員に対して、その在職期間に応じ、かつ、企業の実態その他の事情を考慮して支給する。

(平14条例59・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に在職する職員に対して、その勤務成績に応じ、かつ、その他の事情を考慮して支給する。

(寒冷地手当)

第14条の2 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(平23条例12・追加)

(特定任期付職員業績手当)

第14条の3 特定任期付職員業績手当は、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(平14条例34・追加、平17条例8・一部改正、平23条例12・旧第14条の2繰下)

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6か月以上で退職した場合に、退職手当を支給する。

2 職員が勤続期間6か月未満で退職した場合でも、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

4 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

6 勤続期間6か月以上で退職した職員のうち、高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)第10条の規定の適用を受ける者に相当するものについては、同条の規定を準用して失業者の退職手当を支給する。この場合においては、第3項の規定は、適用しない。

(平13条例5・平15条例32・平16条例8・平21条例4・平22条例27・令元条例24・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務日又は勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額をその者に支給すべき給与の額から減額する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例2・平14条例1・平25条例5・平29条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、給与を支給する。

(令元条例33・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例2・追加、平11条例18・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平25条例6・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の4 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の承認を受けた職員には、同条第1項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(令4条例4・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第18条の5 第5条第6条第6条の3第7条の2第14条の2及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は任期付職員採用条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例5・追加、平17条例8・平23条例12・平25条例5・一部改正、平25条例6・旧第18条の3繰下、令4条例4・旧第18条の4繰下、令4条例29・一部改正)

(特定任期付職員についての適用除外等)

第18条の6 第4条から第6条まで、第6条の3第8条から第11条まで及び第14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 第12条第2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当は、特定任期付職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、同条第3項に規定する週休日等に勤務した場合に支給する。

(平14条例34・追加、平25条例6・旧第18条の4繰下、平27条例51・一部改正、令4条例4・旧第18条の5繰下)

(実施の細目)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該労働組合と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 削除

3 削除

(他の条例の廃止)

4 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(高槻市条例第348号)は、廃止する。

(昭和42年12月21日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年12月12日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による第14条の3第1項及び第15条の2第3項第1号の改正規定並びに第2条の規定による第6条の3の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に改正前の高槻市職員の退職手当に関する条例第11条及び高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の高槻市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第11条及び高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定の適用に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年3月31日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月18日条例第28号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第2号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第2号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成13年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第4号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第51号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第24号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える部分を除く。)、同条例第10条の改正規定、同条例第15条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに同条例附則第13項の改正規定並びに附則第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、短時間勤務の職を占める職員とみなして、第4条の規定による改正後の高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「新条例」という。)第2条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員に対する新条例第18条の5の規定の適用については、同条中「第18条第1項又は」とあるのは、「第18条第1項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項又は」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第20条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月19日 条例第689号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月19日 条例第689号
昭和42年12月21日 条例第48号
昭和44年12月12日 条例第54号
昭和45年6月1日 条例第14号
昭和45年12月25日 条例第46号
昭和46年3月12日 条例第3号
昭和46年12月24日 条例第50号
昭和48年4月28日 条例第28号
昭和51年10月1日 条例第46号
昭和56年4月1日 条例第20号
昭和57年12月24日 条例第42号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第11号
平成2年10月18日 条例第28号
平成4年3月19日 条例第2号
平成4年12月22日 条例第21号
平成7年3月24日 条例第2号
平成8年10月1日 条例第18号
平成11年12月21日 条例第18号
平成13年3月28日 条例第5号
平成13年12月19日 条例第32号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年12月20日 条例第34号
平成14年12月20日 条例第59号
平成15年12月16日 条例第32号
平成16年3月26日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第4号
平成22年12月16日 条例第27号
平成23年7月15日 条例第12号
平成25年3月28日 条例第5号
平成25年3月28日 条例第6号
平成27年9月29日 条例第51号
平成29年3月28日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第24号
令和元年12月17日 条例第33号
令和4年3月25日 条例第4号
令和4年12月20日 条例第29号