○一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成14年12月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例8・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

3 任命権者は、前2項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平17条例8・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平17条例8・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平17条例8・追加、平22条例13・平29条例3・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、かつ、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(平17条例8・追加)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項又は第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員等」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第1項の規定により特定任期付職員等の任期の更新を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平17条例8・旧第3条繰下・一部改正、平29条例3・一部改正)

(任用の制限)

第7条 任命権者は、法第8条第1項の規定により特定任期付職員等を他の職に任用する場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平17条例8・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平17条例8・旧第5条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の旅費に関する条例の一部改正)

4 高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

6 高槻市職員の勤務時問、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月29日条例第13号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第1条中高槻市職員の育児休業等に関する条例第1条の改正規定、第3条の規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成14年12月20日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)