○高槻市職員厚生会旅費支給規則
昭和34年8月8日
職共規則第4号
第1条 本市職員厚生会の役員および職員が公務のために旅行するときは、この規則により旅費を支給する。
第2条 前条に規定する旅費は、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)に準じ、その区分は、条例別表第2号による。
(平13職厚規則6・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(平成13年11月5日職厚規則第6号)
この規則は、議決の日から施行する。