○高槻市職員の旅費に関する条例

昭和43年3月28日

条例第18号

注 平成3年6月28日条例第16号から条文注記入る。

高槻市職員の旅費などに関する条例(〔昭和24年〕高槻市条例第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員(特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)並びに一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の適用を受ける職員及び高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「一般職の職員」という。)をいう。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例12・全改、令元条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。

(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(平23条例12・全改)

(旅費の支給)

第3条 職員が公務のために旅行した場合には、当該職員に対し、旅費(高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第1項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)を支給する。

2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行の旅費については、国家公務員の例に準じ、その都度、市長が定める。

(平23条例12・全改、令元条例33・一部改正)

第4条 職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給額その他旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例12・全改)

(旅費の種類)

第5条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(以下「運賃等」という。)、日当、宿泊料、移転料、着後手当並びに扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(平13条例2・平23条例12・一部改正)

(旅費計算の原則)

第6条 旅費は、経済性及び効率性を勘案して最も合理的であると市長が認めた経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事情により当該経路及び方法により難い場合においては、その現によった経路及び方法により計算する。

2 旅費の計算の基礎となる旅行の起点及び終点は、その者が常時勤務している場所(規則で定める場合にあっては、その者が居住する場所)とする。

(平21条例3・一部改正)

(旅行中に年度経過又は職務の変更があった場合)

第7条 旅行中における年度の経過又は職務の変更により、旅費を区分して計算する必要が生じた場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分し、計算する。

(令元条例33・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第8条 旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を取り消され、変更され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、市長が定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給する。

(令元条例33・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第9条 旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、旅費額の全部又は一部を喪失した場合においては、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(宿泊旅行)

第10条 職員が宿泊を要する旅行をしたときは、別表第1に掲げる旅費を支給する。

(平13条例2・平23条例12・一部改正)

(旅費の定額を異にする場合)

第11条 別表第1の区分を異にする職員が2人以上同行し、宿泊した場合における旅費額は、その多い方に従って支給する。

(平13条例2・平23条例12・一部改正)

第12条 削除

(常時の出張)

第13条 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、市長は、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。

(令元条例33・一部改正)

(市内出張)

第14条 職員が市内に出張したときは、鉄道賃又は車賃として要した実費を支給する。

2 前項の旅費の支給の範囲は、市長が定める。

(令元条例33・一部改正)

(急行料金等の支給)

第15条 普通急行料金若しくは特別急行料金、特別車両料金又は座席指定料金は、片道100キロメートル以上の鉄道旅行(特別車両料金にあっては、別表第1に規定する1号区分の職員(当該職員に同行する職員を含む。)が行う鉄道旅行に限る。)で、当該料金を要するものについて支給する。

(平13条例2・平23条例12・一部改正)

(船賃の等級)

第15条の2 船賃に等級の定めがあるときは、その都度市長が定めるところによる。

(令元条例33・一部改正)

(車賃の計算方法)

第16条 車賃は、全路程を通算して計算する。

2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 特別の事情により、前2項の規定により計算した車賃をもってしてはその実費を支弁し難い場合においては、その実費額を支給することができる。

(令元条例33・一部改正)

(移転料)

第17条 移転料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2に定める額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平23条例12・全改)

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、別表第1に定める日当の5日分及び宿泊料の5夜分に相当する額とする。

(平23条例12・全改)

(扶養親族移転料)

第18条の2 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合 赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額

 12歳以上の者 その移転の際における職員相当の運賃等の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者 に定める額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者 その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第17条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合 扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(平23条例12・追加)

(旅行日数の計算)

第19条 旅行日数は、公務のため要した日数による。

(日帰り旅行)

第20条 職員が日帰り旅行をしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる旅費を支給する。

(1) 片道100キロメートル未満の旅行 運賃等

(2) 片道100キロメートル以上300キロメートル未満の旅行 運賃等及び別表第1に定める日当の2分の1に相当する額の日当

(3) 片道300キロメートル以上の旅行 運賃等及び別表第1に定める日当

(平13条例2・平23条例12・一部改正)

(解職者等の旅費)

第21条 旅行中解職となった者に対しては、前職に相当する帰郷旅費を支給する。ただし、刑に処せられ、又は懲戒処分により解職させられた者については、この限りでない。

2 職員が旅行中に死亡した場合には、前項の規定に準じて当該職員の旅費に相当する額をその遺族に支給する。

(平23条例12・一部改正)

(事務引継等のために必要な旅費)

第22条 事務引継又は残務整理のため、退職した者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

(国又は他の団体から旅費の支給を受ける場合)

第23条 国又は他の地方公共団体等から旅費の支給を受ける場合においては、この条例による旅費は、支給しない。ただし、旅費の全部又は一部の支給を受けることができない場合で市長が必要と認めたときは、この条例による旅費額の範囲内で、その全部又は一部を支給することができる。

(旅費の調整)

第24条 この条例の規定による旅費を支給することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上、通常必要としない旅費の支給となるとき又は旅費の実費を不当に超えることとなるときは、その必要としない部分の旅費又はその実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第25条 この条例に定めるもののほか、旅費の種類、支給額及び支給方法に関し特に必要な事由が生じたときは、国家公務員の例に準じ、その都度市長が定める。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例33・一部改正)

 抄

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和52年1月1日から昭和53年12月31日までの間は、第20条第1号中「運賃及び別表第2による日当」とあるのは「運賃」と、同条第2号中「運賃(別表第1の区分による特別車両料金を含む。)及び別表第2による日当」とあるのは「運賃」と、同条第3号中「運賃(別表第1の区分による特別車両料金を含む。)」とあるのは「運賃」と、別表第1中「

区分

職名

鉄道賃

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

車賃

片道100キロメートル以上

片道100キロメートル未満

1号

市長、助役、収入役及び消防長

運賃と特別車両料金

運賃

7,000円

2,500円

実費

2号

行政職給料表1等級の1、1等級の2及び2等級の職務にある者

運賃と特別車両料金

運賃

6,500円

2,100円

実費

3号

行政職給料表3等級、4等級及び5等級の職務にある者

運賃と特別車両料金(ただし、行政職給料表5等級の職務にある者は運賃のみ)

運賃

6,000円

1,800円

実費

」とあるのは「

鉄道賃

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

車賃

運賃

6,000円

1,800円

実費

」と読み替えるものとする。この場合において、第11条及び別表第2の規定は、適用しない。

(昭和44年5月9日条例第22号)

1 この条例は、昭和44年5月10日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年12月25日条例第43号)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 高槻市消防団条例(高槻市条例第655号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年12月27日条例第59号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月1日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年6月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第63号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

5 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例附則第3項、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第2項、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第2項及び改正後の高槻市消防団条例附則第2項の規定並びに改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例附則第3項及び改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例附則第3項の規定中旅費に関する部分は、基準日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月22日条例第45号)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び改正後の高槻市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年10月5日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第4号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月19日条例第27号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第35号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第42号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合におけるその者に係る給与、旅費及び退職手当の支給並びに表彰については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の高槻市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第5条、第17条から第18条の2まで及び別表第2の規定は、平成23年5月6日以後に出発する旅行について適用する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第11条、第15条、第18条、第20条関係)

(平3条例16・平3条例27・一部改正、平13条例2・旧別表第1・一部改正、平14条例35・平18条例42・平21条例2・一部改正、平23条例12・旧別表・一部改正)

区分

職員

鉄道賃、船賃及び航空賃

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

車賃

1号

特別職の職員

旅客運賃等

13,000円

3,000円

第5条第5項に定める額

2号

一般職の職員

12,000円

2,600円

別表第2(第17条関係)

(平23条例12・追加)

移転料

区分

職員

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

1号

特別職の職員

153,000円

177,000円

218,000円

269,000円

356,000円

375,000円

401,000円

465,000円

2号

一般職の職員

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

高槻市職員の旅費に関する条例

昭和43年3月28日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第18号
昭和44年5月9日 条例第22号
昭和44年6月19日 条例第27号
昭和45年12月25日 条例第43号
昭和47年12月27日 条例第59号
昭和49年12月1日 条例第54号
昭和51年6月29日 条例第15号
昭和51年12月27日 条例第63号
昭和53年12月22日 条例第45号
昭和59年10月5日 条例第28号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第4号
平成3年6月28日 条例第16号
平成3年12月19日 条例第27号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第35号
平成17年3月25日 条例第8号
平成18年12月20日 条例第42号
平成21年3月26日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第3号
平成23年7月15日 条例第12号
令和元年12月17日 条例第33号