○一般給料表の適用を受ける職員で、昭和37年12月1日に行政職給料表(2)に移る職員の給料の切替に関する規則
昭和37年12月28日
規則第225号
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第510号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則の一部を改正する規則(高槻市規則第224号。以下「規則」という。)の施行にともなう現業関係職員の給料の切替にともなう措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 昭和37年12月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料は、切替日におけるその者の職種に対応する規則別表第2の行政職給料表(2)初任給基準表の額を基礎とし、切替日前のその者の引続く勤続期間(月を単位とし、1月未満は切り捨てる。)を12で除して得た数(1以下の端数があるときは、切り捨てる。)を切替日前におけるその者の在職年数とし1年を1号給相当として条例別表第2の行政職給料表(2)により、その者の等級号給を決定する。
2 前項の勤続期間の計算において、その者の採用が地方公務員法第22条第5項にもとづきなされたときは12カ月を、及び勤続期間中において就労しなかつた期間が引続き30日をこえるときはその全期間を、それぞれの勤続期間から除算する。
3 前2項の計算の結果得られたその者の在職年数が規則別表第5行政職給料表(2)等級別資格基準表に定める必要在級年数を満たしているときは、1等級上位の号給表を用いて等級号給を決定することができる。
第3条 前条にもとづき切替えられた職員の切替日以後の最初の昇給期については、切替後の月数(前条第1項の勤続期間の計算において12月以下の端数が生じた者については、その端数を加えた月数)が12月をこえた後の最初の昇給期(一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)第11条に定める時期をいう。)とする。ただし、次条に掲げる者については、次条に定めるところによる。
第4条 切替日において切替えられた給料及びこれに対する暫定手当の合計額が、切替日前におけるその者の現に受けている月収総額(給料、暫定手当、特殊勤務手当及び定額時間外勤務手当の合計額をいう。)に満たないときは、その満たない額を100分の115で除して得た額に相当する額を特別昇給として調整する。
2 前項の計算の結果得られた額が切替後の1号給の額に満たない端数の額であるときは、これを1号給に満ちたものとして計算する。
3 前各号により切替えられた職員の切替後の最初の昇給期については、昭和39年1月1日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
2 この規則施行の日において、現に一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第3条に定める給料表において職務の等級が3等級に格付されている自動車の運転業務に従事する職員については、この規則は適用せず、なお従前の例による。