○一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和33年1月13日

規則第142号

注 平成元年6月1日規則第21号から条文注記入る。

一般職の職員の給与に関する条例施行規則(〔昭和27年〕高槻市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則4・一部改正)

(職務の等級等の決定)

第2条 任命権者は、職員を条例及びこの規則の定めるところにより、職員の職務の等級及び当該職務の等級における号給又は給料月額のいずれかに決定しなければならない。

(令元規則50・旧第3条繰上)

(職務の分類の基準)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める職務(行政職給料表等級別基準職務表に係るものに限る。)は、別表第1の左欄に掲げる職務の等級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務とする。

2 条例別表第3の1の表2等級の項第3号の規則で定める事務局長は議会事務局長とし、同項第4号の規則で定める次長は選挙管理委員会事務局次長、公平委員会事務局次長、監査委員事務局次長及び農業委員会事務局次長とする。

3 条例別表第3の1の表4等級の項第1号の規則で定める所長は福祉事務所長、子育て総合支援センター所長、エネルギーセンター所長、出張所長、埋蔵文化財調査センター所長及び教育センター所長とし、同号の規則で定める館長は城内公民館長、中央図書館長及び歴史民俗資料館長とする。

4 条例別表第3の1の表5等級の項第1号の規則で定める園長は、認定こども園長及び教育委員会が高度の専門的な知識又は経験を有すると認める幼稚園長とする。

5 条例別表第3の1の表6等級の項の規則で定める主任は、消防士長をもって充てる主任とする。

(平28規則21・全改、平28規則62・令元規則18・一部改正、令元規則50・旧第4条繰上、令2規則52・一部改正)

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第3条の2第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(平14規則50・追加、令元規則50・旧第4条の2繰上)

(初任給の基準)

第5条 新たに職員となった者(条例第3条の2及び第9条の2に規定する職員を除く。以下この条及び第11条の2において同じ。)の初任給は、初任給基準表(別表第2)の定めるところによる。

2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等の欄に掲げる学歴免許等の区分に応じて適用するものとする。

3 前項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める学歴免許等について適用するものとし、その資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。

(1) 受験資格として学歴免許等の資格が定められている採用試験の結果に基づいて職員となった者 当該採用試験において受験資格として定められている学歴免許等

(2) 前号に規定する採用試験以外の採用試験に基づいて職員となった者 当該採用試験において求められる知識経験等に照らして、市長が相当であると認める学歴免許等

4 新たに職員となった者が経験年数(学歴免許等の資格を取得した日の属する月から新たに職員となった日の属する月の前月までの期間をいう。以下同じ。)を有する場合における当該職員の初任給は、第1項の規定にかかわらず、当該経験年数の月数を経験年数換算表(別表第4)により換算した月数(以下「前歴期間」という。)を12月(当該職員(市長が指定する採用試験の結果に基づいて職員となった者を除く。)の前歴期間のうち5年を超える前歴期間の月数にあっては、18月(任期付教育職員にあっては、15月))で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を当該職員の職員としての在職年数として相当の職務の等級及び号給(任期付教育職員にあっては、号給。以下同じ。)に決定することができる。

5 新たに職員となった者のうち行政職給料表初任給基準表に掲げる中学卒のものが経験年数を有する場合における当該職員の初任給については、第1項及び第3項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、他の職員との均衡を考慮して定めるものとする。

6 専門的知識、技術を有する者その他市長が別に定める者の初任給について、前各項の規定を適用した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるとき又はその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務の等級及び号給を別に決定することができる。

(平21規則15・全改、平24規則65・平25規則23・令元規則50・令2規則58・令4規則14・令4規則40・一部改正)

(昇格の基準)

第6条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その者が現に属する職務の等級から上位の等級へ昇格させる資格を有するものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定に該当したとき。

(2) その他昇格に必要な条件が具備されたと特に市長が認めたとき。

(平18規則50・平21規則15・平23規則11・平23規則40・令2規則58・一部改正)

(昇格させた職員の号給)

第7条 職員を昇格させた場合において、当該職員が昇格した日の前日に受けていた号給(以下この条及び次条において「旧号給」という。)が基幹号給(号給の数が4の倍数から3を減じた数に相当する号給をいう。以下同じ。)であったときの昇格後の号給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旧号給の額が、昇格した職務の等級における最低の号給の額に達しないときは、その職務の等級における最低の号給

(2) 旧号給の額と同じ額の号給が、昇格した職務の等級における基幹号給のうちにあるときは、その額の号給

(3) 旧号給の額が、昇格した職務の等級における最低の号給の額を超え、かつ、昇格した職務の等級における基幹号給のうちにないときは、その額の直近上位の額の基幹号給

2 職員を昇格させた場合において、旧号給が基幹号給でないときの昇格後の号給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旧号給の額が、昇格した職務の等級における最低の号給の額に達しないときは、その職務の等級における最低の号給

(2) 旧号給の額の直近下位にある基幹号給を受けていたとした場合の前項の規定による昇格後の号給が、旧号給の額の直近上位にある基幹号給の号給を受けていたとした場合の同項の規定による昇格後の号給と同じであるときは、当該同じとなった昇格後の号給

(3) 旧号給の額が前2号に掲げる場合以外の号給であるときは、旧号給の額の直近下位にある基幹号給を受けていたとした場合の前項の規定による昇格後の号給の数に、旧号給の数から当該号給の額の直近下位にある基幹号給の数を減じて得た数を加えた数に相当する号給

3 前2項の規定にかかわらず、行政職給料表の適用を受ける職員のうち5等級から8等級までのものを昇格させた場合における昇格後の号給は、行政職昇格時号給対応表(別表第5)に定めるとおりとする。

4 職員を昇格させた場合において、当該昇格が2等級以上の昇格であるときは、それぞれ1等級ずつの昇格が順次行われたものとして前3項の規定を適用する。

(平18規則50・全改、平21規則15・令2規則58・一部改正)

(降格の基準)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降格させることができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(平18規則50・令2規則58・一部改正)

(降格させた職員の号給)

第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給の額と同じ額の号給が、降格した職務の等級における号給のうちにあるときは、その額の号給

(2) 降格した日の前日に受けていた号給の額が、降格した職務の等級における号給のうちにないときは、直近下位の額の号給

2 前項の規定にかかわらず、行政職給料表の適用を受ける職員のうち4等級から7等級までのものを降格させた場合における降格後の号給は、行政職降格時号給対応表(別表第6)に定めるとおりとする。

3 職員を降格させた場合において、当該降格が2等級以上の降格であるときは、それぞれ1等級ずつの降格が順次行われたものとして前2項の規定を適用する。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(平18規則50・全改、平21規則15・令2規則58・一部改正)

(昇給の基準)

第10条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合の次期昇給の号給数は、条例第9条第2項の規定による号給数から当該各号に掲げる数を減じて得た数に相当する号給数とする。

(1) 年間合計50日以上の病気休暇(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。) 1

(2) 欠勤

 年間合計3日を超え6日以内 1

 年間合計6日を超え10日以内 2

 年間合計10日を超え14日以内 3

 年間合計14日を超えるとき 4

2 前項の規定により算出した号給数が零となる職員にあっては、昇給させることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第9条第3項に規定する場合に該当する職員が第1項各号のいずれかに該当した場合の次期昇給の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して市長が別に定める号給数とする。

(平18規則50・全改、平26規則16・令2規則58・一部改正)

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第10条の2 条例第9条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(平26規則16・追加)

(特別の場合の昇給)

第11条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に昇給をさせることができる。

(平18規則50・全改)

(昇給の特例)

第11条の2 新たに職員となった者の最初の昇給の号給数は、条例第9条第2項及び第3項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給の日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

2 前項の規定により算出した号給数が零となる職員にあっては、昇給させることができない。

3 昇給の号給数が、昇給の日にその者が属する職務の等級の最高の号給の数から当該昇給の日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給の日において職務の等級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、当該相当する号給数とする。

(平18規則50・追加)

第11条の3 昇給の日において、次に掲げる職員にあっては、昇給させることができない。

(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号及び高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員をいう。ただし、公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)を除く。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(平18規則50・追加、平25規則24・令4規則14・一部改正)

第11条の4 前条の規定により昇給させることができないこととされた職員の職務に復帰した日以後最初の昇給の日における昇給の号給数については、昇給の日前1年間におけるその者の勤務成績のほか、その者が同条各号のいずれかに該当することとなった日前に最後に昇給した日から当該各号に該当することとなった日の前日までの期間の勤務成績に応じた号給数を加えたものとする。

(平18規則50・追加、令元規則50・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第11条の5 第10条から前条までの規定は、職務の等級の最高の号給(任期付教育職員にあっては、最高の号給)を受ける職員には、適用しない。

(平18規則50・追加、平24規則65・一部改正)

(給料の支給定日)

第12条 条例第10条に規定する期間(以下「給与期間」という。)の給料の支給定日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を支給定日とする。

(給料の支給時期の特例)

第13条 給与期間の途中において新たに職員となった者の最初の給料の支給は、支給定日の規定にかかわらず、給与期間の末日に給与を支給する。

2 前条の規定は、前項の支給について準用する。

3 給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、支給定日の規定にかかわらず、その事由の生じた際給料を支給する。

(平18規則50・令2規則58・一部改正)

(給料支給の経済区分)

第14条 職員が転勤その他の事由により職員の当該給料の支弁経済を異にして異動した場合においては、その月の1日現在の所属するその者の給料の支弁経済において当月分を支給する。

(平13規則4・令2規則58・一部改正)

(給料の繰上支給)

第15条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の次に掲げる費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、その月分の給料の請求のあった際支給することができる。

(1) 出産等に支出する必要のある場合

(2) 疾病等により緊急に支出する必要のある場合

(3) 天災地変等による災害の支出に必要のある場合

(4) 婚礼、葬儀等に支出する必要のある場合

(5) その他前各号に準ずる非常の場合の費用の支出に必要のある場合

(平18規則50・令2規則58・一部改正)

(休職処分等の場合の給料)

第16条 職員が給与期間の中途において次に掲げる場合に該当する場合におけるその者の給与期間の給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその月の給与期間の末日に支給する。

3 第12条の規定は、前項の支給について準用する。

(平4規則4・平7規則14・平7規則15・平13規則4・平14規則6・平18規則50・平25規則24・令2規則58・令4規則14・一部改正)

(専従休職者の復職後の号給の調整)

第16条の2 専従休職者が復職する場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、その者の休職期間に3分の2を乗じて得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日又はその日後における最初の昇給の日に、その者の号給を決定することができる。

(平18規則50・一部改正)

(病気休職者等の復職後の号給の調整等)

第16条の3 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員が復職し、かつ、復職後当該休職期間に相当する期間を引き続き勤務した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、当該休職により昇給を延伸された期間に2分の1を乗じて得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、当該休職期間に相当する期間を引き続き勤務した日又はその日後における最初の昇給の日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。この場合において、当該調整期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を3(55歳を超える職員にあっては、6)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数分を調整するものとする。

(平7規則15・平13規則4・平14規則6・平18規則50・一部改正)

(調査に従事するために休職とされた職員等の復職後の号給の調整)

第16条の4 分限条例第1条の2の規定により休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、市長が別に定めるところにより、復職の日又はその日後における最初の昇給の日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

(平2規則9・追加、平14規則7・平18規則50・一部改正)

(育児休業をした職員の復職後の号給の調整)

第16条の5 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)第8条に規定する換算率は、2分の1とする。

(平22規則28・追加、平25規則23・一部改正)

(自己啓発等休業をした職員の復職後の号給の調整)

第16条の6 高槻市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成25年高槻市条例第6号)第10条に規定する換算率は、大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100、それ以外のものにあっては100分の50とする。

(平25規則24・追加)

(配偶者同行休業をした職員の復職後の号給の調整)

第16条の7 高槻市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年高槻市条例第4号)第11条第1項に規定する換算率は、100分の50とする。

(令4規則14・追加)

(事務引継等の場合の給料)

第17条 休職を命ぜられた職員若しくは退職した者が法令により又は特に命を受けて事務引継又は残務整理のため勤務するときは、その勤務が終了する日までなお従前の給料の額を日割計算により支給する。ただし、条例第11条第2項の規定により受けるべきその月の分は、この限りでない。

(平23規則11・一部改正)

(管理職手当)

第18条 管理職手当を受ける職員の範囲及び管理職手当の額は、次のとおりとする。

給料表

職員

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

行政職給料表

1等級の職員

85,000円

71,097円

2等級の職員

80,000円

59,404円

3等級の職員

64,000円

51,625円

4等級の職員(保育所長及び園長(責任及び権限がこれらの職に類する職を含む。)に限る。)

60,000円

46,101円

5等級の職員(園長に限る。)

56,000円

40,145円

医療職給料表

1等級の職員

80,000円(部長又は理事の職にある職員にあっては、85,000円)

59,404円(部長又は理事の職にある職員にあっては、71,097円)

2等級の職員

64,000円

51,625円

2 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とおり」とあるのは、「表に定める額に、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項から第4項までの規定によりそれぞれ定められた短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額」とする。

3 前2項に規定する職員が、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたってその職務に従事しなかったときは、管理職手当は支給しない。

(平元規則21・平元規則39・平2規則9・平2規則16・平3規則17・平3規則19・平3規則24・平4規則12・平4規則21・平4規則22・平5規則22・平5規則23・平5規則24・平5規則25・平6規則14・平6規則15・平6規則23・平7規則23・平7規則42・平8規則7・平8規則8・平9規則10・平9規則15・平10規則18・平11規則7・平11規則13・平11規則30・平12規則22・平13規則4・平13規則16・平13規則22・平13規則23・平14規則24・平14規則25・平15規則67・平15規則82・平15規則87・平16規則20・平16規則33・平16規則46・平17規則17・平17規則22・平18規則9・平18規則50・平18規則52・平19規則3・平19規則17・平20規則25・平20規則47・平20規則48・平21規則15・平24規則18・平24規則65・平25規則23・平27規則64・平29規則14・令元規則50・令2規則58・令4規則40・一部改正)

(職及び職員の範囲)

第18条の2 条例第12条の2第1項第1号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表の適用を受ける職員の職に採用された職員とする。

2 条例第12条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、新たに前項の職を占めることとなった職員とする。

(平15規則35・追加)

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第18条の3 前条第1項及び第2項の職員に対して支給する初任給調整手当の支給期間は通算して35年とし、その月額は採用の日又は同項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長が定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は同項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は同項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 前項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第7に掲げられていないこととなった職員で、特別の事情があると市長が認めたものに支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

3 前条第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

4 前条第1項又は第2項に規定する職員が育児短時間勤務職員等である場合の初任給調整手当の支給額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による支給額に算出率を乗じて得た額とする。

(平15規則35・追加、平25規則23・令元規則50・令2規則58・一部改正)

(支給の終了)

第18条の4 第18条の2第1項又は第2項に規定する職員が異動した場合には、異動後の職が医療職給料表の適用を受ける職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(平15規則35・追加)

(扶養手当の支給)

第19条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(行政職給料表の1等級の職員に相当する職員等)

第19条の2 条例第13条第1項ただし書の規則で定める職員は、部長又は理事の職にある職員とする。

2 条例第13条第3項の規則で定める職員は、所長又は参事の職にある職員とする。

(平29規則14・追加)

(扶養親族の届出)

第20条 条例第14条第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる申請書及び証明書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 扶養親族認定申請書

(2) 本人及び扶養親族の戸籍記載事項証明又は市区町村長の証明を得た扶養親族調書

(3) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者についてはその証明書

(4) 扶養親族が重度の障害者である場合は、その事実を証明するに足る証明書類

(平3規則43・令元規則50・令4規則40・一部改正)

(扶養親族の認定)

第21条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、本人に通知しなければならない。ただし、任命権者は、同条に規定する扶養事実等に関する証明書が必要でないと認めるときは、申請書のみで認定することができる。

2 任命権者は、他の法令に定めのあるほか、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度の障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(平元規則34・平2規則26・平3規則44・平5規則19・平20規則25・令元規則50・一部改正)

(扶養手当の返還)

第22条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(地域手当の支給)

第23条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則50・一部改正、令元規則50・旧第22条の2繰下)

(就業禁止期間の給与)

第24条 高槻市職員安全衛生規則(昭和57年高槻市規則第43号)第21条第1項の規定により就業を禁止された職員の就業禁止期間中の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額は、その全額を支給する。

(平13規則4・全改、平18規則50・平23規則33・平24規則65・一部改正)

(給与の減額方法)

第25条 条例第15条の規定による給与の減額は、当該減額すべき給与額を次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引く。ただし、退職等により減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その者が支給を受ける他の未支給の給与から差し引き、なお不足する場合は、本人から回収する。

(平7規則48・平18規則50・一部改正)

(単身赴任手当の支給)

第25条の2 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平23規則33・追加)

(単身赴任手当の加算額等)

第25条の3 条例第15条の3第2項に規定する交通距離の算定は、経済性及び効率性を勘案して最も合理的であると認められる経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて行うものとする。

2 条例第15条の3第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第15条の3第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平23規則33・追加、平27規則7・平28規則7・一部改正)

(単身赴任手当の支給の調整)

第25条の4 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平23規則33・追加)

(単身赴任手当の支給の始期及び終期)

第25条の5 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の3第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日(週休日を除く月の初日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平23規則33・追加、令2規則58・一部改正)

(単身赴任手当に係る届出等)

第25条の6 第25条の2から前条までに規定するもののほか、単身赴任手当に係る届出その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23規則33・追加、令元規則50・一部改正)

(時間外勤務の手続)

第26条 それぞれの所属長がその所属する職員に時間外勤務を必要とする場合が生じたときは、事前に承認を受けなければならない。ただし、事前に承認を受けることができなかったときは、事後遅滞なくその承認を受けなければならない。

2 前項の手続は、時間外等勤務命令簿により受けるものとし、勤務実施後は、所属長の確認を受け任命権者に実施報告をしなければならない。

3 前項の様式は、別に任命権者が定める。

(平20規則25・一部改正)

(時間外勤務手当の支給)

第26条の2 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次のとおりとする。

(1) 週休日の振替等(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号)第4条第2項に規定する週休日の振替(以下単に「週休日の振替」という。)又は半日勤務時間の割振り変更をいう。以下同じ。)により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した当該週の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が40時間以下になる場合 当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 週休日の振替等により割振り変更後の正規の勤務時間が40時間を超える場合 40時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(3) 休日等(勤務時間条例第5条第2項に規定する休日及び勤務時間条例第5条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合に、当該休日等の属する週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が40時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が40時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 40時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間を超える場合は、40時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

3 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6規則7・追加、平7規則48・平13規則4・平21規則15・平22規則14・平23規則11・令元規則50・令4規則40・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第26条の3 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則7・追加)

(勤務時間の締切計算)

第27条 条例第16条から第18条までにおける勤務時間数は、その給与期間の当該全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

(平20規則25・平21規則15・一部改正)

(宿日直手当)

第28条 条例第20条第1項の規則で定める額は、4,400円とする。

(平3規則43・平4規則29・平5規則20・平6規則47・平7規則48・平8規則42・平9規則38・平10規則34・平11規則37・平30規則59・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第29条 条例第20条の2第1項に規定する週休日等の勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙の投票に係る勤務

(2) 前号に規定する選挙の開票に係る勤務

(3) 臨時又は緊急の必要による災害への対処に係る勤務

(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要するものとして市長が認める勤務

2 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(当該勤務に従事した時間が3時間未満の場合にあっては、当該額に100分の50を乗じて得た額)とする。

(1) 次に掲げる職員 12,000円

 特定任期付職員給料表の適用を受ける職員のうち、その受ける号給が6号給のもの

 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が1等級又は2等級であるもの

 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が1等級のもの

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 10,000円

3 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2項第1号イ又はに掲げる職員 6,000円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 5,000円

5 1の週休日等において2回以上の勤務をした場合は、当該勤務を1回の勤務とみなす。ただし、1の週休日等において、第1項第1号に掲げる勤務をした後、同項第2号に掲げる勤務をした場合は、この限りでない。

6 条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同条第1項第2号に掲げる職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

7 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則64・追加、令元規則50・旧第28条の2繰下)

(特定任期付職員業績手当)

第29条の2 条例第23条の3の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第3条の2第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対し、当該基準日の属する月に支給する期末手当の支給日に支給することができる。

(平14規則50・追加、平23規則33・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の支給)

第29条の3 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平24規則65・追加)

(義務教育等教員特別手当の支給額)

第29条の4 条例第23条の4第2項の規則で定める額は、別表第8の左欄に掲げる号給の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

2 任期付教育職員が育児短時間勤務職員等である場合の義務教育等教員特別手当の支給額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による支給額に算出率を乗じて得た額とする。

(平24規則65・追加、平25規則23・令2規則58・一部改正)

(特殊勤務手当)

第29条の5 条例別表第6感染症防除等業務従事手当の項の規則で定める職員は、清掃業務課に勤務する職員とする。

2 条例別表第6遺体等取扱業務従事手当の項第1号の規則で定める職員は斎園課に勤務する職員とし、同項第2号の規則で定める職員は斎園課又は福祉事務所に勤務する職員とする。

3 条例別表第6清掃業務従事手当の項第1号及び第2号の規則で定める職員は、エネルギーセンターに勤務する職員とする。

4 条例別表第6浄化槽調査業務従事手当の項の規則で定める職員は、環境政策課、清掃業務課又は審査指導課に勤務する職員とする。

5 条例別表第6消防業務従事手当の項第1号の規則で定める職員は救急救命士の資格を有する職員とし、同項第2号の規則で定める職員は消防職員とする。

6 条例別表第6教員特殊業務手当の項第1号から第3号までの規則で定める職員は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員とする。

(平28規則21・追加、平29規則7・令元規則18・令2規則58・一部改正)

(管理職手当等の支給定日)

第29条の6 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当は、その月分を翌月15日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第4条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第4条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 第12条の規定は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の支給について準用する。

(平28規則21・追加)

(教職調整額の支給)

第29条の7 教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平24規則65・追加、平28規則21・旧第29条の5繰下)

(支給額の端数計算)

第30条 給与額の計算において、1円未満の端数が生じた場合は、別に定めるものを除くほか、条例に定める給与の種類ごとにその支給額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げるものとする。

(施行細目)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規則50・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第18条の規定については、昭和32年5月1日から適用する。

2 特別給料表を適用する間、条例第9条第3項ただし書中「36月」を「18月」と読み替えてこれを適用する。

3 昭和52年1月1日から昭和53年12月31日までの間は、第18条第1項中「得た額」とあるのは「計算して得た額に100分の85を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

4 一般職の職員の給与に関する条例及び高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第49号)附則第2条第1項の号給は、附則別表第1のとおりとする。ただし、同項に規定する職員のうち令和3年3月31日において職務の等級が4等級から8等級までであるものに係る同項の号給は、附則別表第2のとおりとする。

(令2規則58・全改)

5 当分の間、条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第18条の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

短時間勤務職員以外の職員

第18条第1項

とおり

の表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

短時間勤務職員

第18条第2項

定める額

定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

(令4規則40・追加)

6 当分の間、条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第29条の規定の適用については、同条第2項及び第4項中「に定める額」とあるのは「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則40・追加)

7 条例附則第21項の規則で定める職員は、異動日(同項に規定する異動日をいう。以下同じ。)の前日から特定日(条例附則第17項に規定する特定日をいう。次項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された職員(次項において「給料月額改定職員」という。)とする。

(令4規則40・追加)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(市長が定める職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給料月額改定職員となり、特定日に条例附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が、異動日の前日の当該職員に適用される給料表並びにその職務の等級及び号給に対応する特定日の給料表に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、特定日以後の給料月額改定職員となった日以後、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第23項の規定による給料として支給する。

(令4規則40・追加)

9 特例任用期間降格職員(高槻市職員の定年等に関する条例(昭和59年高槻市条例第17号)第9条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された同条例第6条第1号に掲げる職を占める職員のうち、仮定異動期間末日(同条例第9条第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下この項において同じ。)から異動日の前日までの間において降格(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除き、当該職員から書面による同意を得た場合によるものに限る。)をされた職員をいう。以下この項において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(市長が定める職員を除く。)のうち、特例任用期間降格職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項において同じ。)第1号に掲げる額(以下この項において「降格相当日給料月額」という。)が、第2号に掲げる額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格職員となった日から異動日の前日までの間、基礎給料月額と降格相当日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第24項の規定による給料として支給する。

(1) 条例附則第17項の規定により当該職員が受ける給料月額

(2) 特例任用期間降格職員となった日の前日の当該職員に適用される給料表並びにその職務の等級及び号給に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格職員となった日の前々日までの間の当該職員に適用される給料表並びにその職務の等級及び号給に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(令4規則40・追加)

附則別表第1(附則第4項関係)

(令2規則58・追加)


切替後の号給

等級


切替前の号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

1

1

1

1

6



21

1

2

1

1

1

7



22

1

3

1

1

1

8



23

1

4

1

1

1

10



24

1

5

1

1

1

11

1

5

25

1

6

1

1

1

12

1

6

26

1

7

1

1

1

13

1

8

27

1

8

1

1

1

15

1

9

28

1

9

1

1

1

15

1

10

29

1

10

1

2

1

17

1

12

30

2

11

1

3

2

18

1

13

31

3

12

1

4

3

19

1

14

32

4

13

1

5

3

19

1

15

33

5

14

1

5

4

20

2

16

34

6

15

1

5

5

21

3

17

35

7

16

1

5

5

21

4

18

36

8

17

1

6

6

22

5

19

37

9

18

1

7

7

23

6

20

38

10

19

1

8

8

24

7

21

39

11

20

1

9

9

25

8

23

40

12

21

1

9

9

25

9

23

41

13

22

1

10

10

26

10

25

42

14

23

1

11

11

27

12

26

43

15

24

1

12

12

28

13

27

44

16

25

1

13

13

29

14

28

45

17

26

2

14

13

30

15

29

46

18

27

3

15

13

31

16

30

47

19

28

4

16

13

33

18

31

48

20

29

5

17

14

34

19

32

49

21

30

6

18

15

35

20

34

50

22

31

7

19

16

36

21

35

51

23

32

8

20

17

37

23

36

52

24

33

9

21

17

37

23

37

53

25

34

10

22

18

38

25

38

54

26

35

11

23

19

39

26

39

55

27

36

12

24

20

40

27

41

56

28

37

13

25

21

45

27

41

57

29

38

14

26

22

46

28

42

58

30

39

15

27

23

47

29

43

59

31

40

16

28

24

48

29

43

60

32

41

17

29

25

49

30

44

61

33

42

18

30

26

50

31

45

62

34

43

19

31

27

51

32

45

63

35

44

20

32

28

52

33

46

64

36

45

21

33

29

57

33

46

65

37

46

22

34

30

58

34

47

66

38

47

23

35

31

59

35

48

67

39

48

24

36

32

60

36

49

68

40

49

25

37

33

61

37

49

69

41

50

26

38

34

62

38

50

70

42

51

27

39

35

63

39

51

71

43

52

28

40

36

64

41

52

72

44

53

29

41

37

68

42

53

73

45

54

30

42

38

68

43

54

74

46

55

31

43

39

68

44

55

75

47

56

32

44

40

68

45

56

76

48

57

33

45

41

69

45

57

77

49

58

34

46

42

70

46

58

78

50

59

35

47

43

70

47

59

79

51

60

36

48

44

70

48

60

80

52

61

37

49

45

75

49

61

81

53

62

38

50

46

75

50

62

82

54

63

39

51

47

75

51

63

83

55

64

40

52

48

75

52

64

84

56

65

41

53

49

75

53

65

85

57

66

42

53

50

75

54

66

86

58

67

43

53

51

75

55

67

87

59

68

44

53

52

75

56

68

88

60

69

45

53

53

75

57

69

89

61

70

46

53

54

75

58

70

90

62

71

47

53

55

75

59

71

91

63

72

48

53

56

76

60

72

92

64

73

49

53

57

77

61

73

93

65

74

50

53

58

78

62

74

94

66

75

51

53

59

79

63

75

95

67

76

52

53

60

80

64

76

96

68

77

53

53

61

81

65

77

97

69

78

53

53

62

82

66

78

98

70

79

53

53

63

83

67

79

99

71

80

53

53

64

84

68

80

100

72

81

53

53

65

85

69

81

101

73

82

53

53

65

86

70

82

102

74

83

53

53

65

87

71

83

103

75

84

53

53

65

88

72

84

104

76

85

53

53

65

89

73

85

105

77

86

53

53

65

90

74

86

106

78

87

53

53

65

91

75

87

107

79

88

53

53

65

92

76

88

108

80

89

53

53

65

93

77

89

109

81

90



65

93

78

90

110

82

91



65

93

79

91

111

83

92



65

93

80

92

112

84

93



65

93

81

93

113

85

94



65

93

82

94

114

86

95



65

93

83

95

115

87

96



65

93

84

96

116

88

97



65

93

85

97

117

89

98





86

98

118

90

99





87

99

119

91

100





88

100

120

92

101





89

101

121

93

102





90

102

122

93

103





91

103

123

93

104





92

104

124

93

105





93

105

125

93

106





93

106

125

93

107





93

107

125

93

108





93

108

125

93

109





93

109

125

93

110





93

110

125

93

111





93

111

125

93

112





93

112

125

93

113





93

113

125

93

114





93

113

125

93

115





93

113

125

93

116





93

113

125

93

117





93

113

125

93

118








93

119








93

120








93

121








93

122








93

123








93

124








93

125








93

126








93

127








93

128








93

129








93

附則別表第2(附則第4項関係)

(令2規則58・追加)


切替後の号給

等級

切替前の号給

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

1

16



29

1

2

17



30

2

3

18



31

3

4

19



32

4

5

20

3

13

33

5

6

20

4

14

34

6

7

21

5

16

35

7

8

22

6

17

36

8

9

23

7

18

37

9

10

24

8

20

38

10

11

25

9

21

39

11

12

26

10

22

40

12

13

27

11

23

41

13

14

28

12

24

42

14

15

29

13

25

43

15

16

30

14

26

44

16

17

31

15

27

45

17

18

32

16

28

46

18

19

33

17

29

47

19

20

34

18

31

48

20

21

35

19

31

49

21

22

36

20

33

50

22

23

37

22

34

51

23

24

38

23

35

52

24

25

39

24

36

53

25

26

40

25

37

54

26

27

41

26

38

55

27

28

42

27

39

56

28

29

43

28

40

57

29

30

44

28

41

58

30

31

45

29

42

59

31

32

46

30

42

60

32

33

47

31

43

61

33

34

48

32

43

62

34

35

49

33

44

63

35

36

50

34

45

64

36

37

55

35

45

65

37

38

56

36

46

66

38

39

57

37

47

67

39

40

58

38

48

68

40

41

59

39

49

69

41

42

60

40

50

70

42

43

61

41

51

71

43

44

62

42

52

72

44

45

67

43

53

73

45

46

68

44

54

74

46

47

69

45

55

75

47

48

70

46

56

76

48

49

70

47

57

77

49

50

70

48

58

78

50

51

70

49

59

79

51

52

70

50

60

80

52

53

71

51

61

81

53

54

72

52

62

82

54

55

72

53

63

83

55

56

72

54

64

84

56

57

77

55

65

85

57

58

77

56

66

86

59

59

77

57

67

87

61

60

77

58

68

88

63

61

77

59

69

89

63

62

77

60

70

90

63

63

77

61

71

91

63

64

78

62

72

92

64

65

79

63

73

93

65

66

80

64

74

94

66

67

81

65

75

95

67

68

82

66

76

96

68

69

83

67

77

97

69

70

84

68

78

98

70

71

85

69

79

99

71

72

86

70

80

100

72

73

87

71

81

101

73

74

88

72

82

102

74

75

89

73

83

103

75

76

90

74

84

104

76

77

91

75

85

105

77

78

92

76

86

106

78

79

93

77

87

107

79

80

93

78

88

108

80

81

93

79

89

109

81

82

93

80

90

110

82

83

93

81

91

111

83

84

93

82

92

112

84

85

93

83

93

113

85

86

93

84

94

114

86

87

93

85

95

115

87

88

93

86

96

116

88

89

93

87

97

117

89

90

93

88

98

118

90

91

93

89

99

119

91

92

93

90

100

120

92

93

93

91

101

121

93

94

93

92

102

122

93

95

93

93

103

123

93

96

93

93

104

124

93

97

93

93

105

125

93

98


93

106

125

93

99


93

107

125

93

100


93

108

125

93

101


93

109

125

93

102


93

110

125

93

103


93

111

125

93

104


93

112

125

93

105


93

113

125

93

106


93

113

125

93

107


93

113

125

93

108


93

113

125

93

109


93

113

125

93

110


93

113

125

93

111


93

113

125

93

112


93

113

125

93

113


93

113

125

93

114


93

113

125

93

115


93

113

125

93

116


93

113

125

93

117


93

113

125

93

118





93

119





93

120





93

121





93

122





93

123





93

124





93

125





93

126





93

127





93

128





93

129





93

(昭和33年4月1日規則第144号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月8日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年2月22日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月31日規則第160号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月25日規則第167号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年4月1日において切替えられる職員の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第439号)附則第2項中「給料表」を「特別給料表」と読み替えて準用する。

附則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

5,500

5,810

19,300

20,260

5,600

5,910

19,800

20,780

5,700

6,010

20,300

21,300

5,800

6,120

20,800

21,830

5,900

6,220

21,400

22,460

6,000

6,320

22,000

23,080

6,100

6,420

22,600

23,710

6,200

6,530

23,200

24,340

6,300

6,630

23,800

24,970

6,400

6,730

24,400

25,590

6,600

6,940

25,000

26,220

6,800

7,150

25,600

26,850

7,000

7,360

26,200

27,480

7,200

7,570

26,800

28,110

7,400

7,780

27,500

28,840

7,700

8,100

28,200

29,570

8,000

8,420

28,900

30,310

8,300

8,720

29,600

31,040

8,600

9,020

30,300

31,770

8,900

9,330

31,150

32,660

9,200

9,630

32,000

33,550

9,500

9,940

32,850

34,440

9,800

10,260

33,700

35,330

10,200

10,680

34,550

36,220

10,600

11,100

35,400

37,110

11,000

11,520

36,250

38,000

11,400

11,950

37,100

38,890

11,800

12,370

37,950

39,780

12,300

12,890

38,800

40,670

12,800

13,410

39,650

41,560

13,300

13,940

40,500

42,450

13,800

14,470

41,350

43,340

14,300

14,990

42,200

44,230

14,800

15,510

43,300

45,380

15,300

16,030

44,400

46,540

15,800

16,560

45,500

47,690

16,300

17,090

46,600

48,840

16,800

17,620

47,700

50,000

17,300

18,150

48,800

51,150

17,800

18,680

49,900

52,300

18,300

19,210

51,000

53,450

18,800

19,730

 

 

(昭和36年2月13日規則第176号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は昭和36年4月1日から、別表第3「初任給基準表」中第8号から第16号まで(第10条を除く。)については昭和36年7月1日から、同第1号から第7号まで及び第10号については昭和36年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和36年3月31日規則第187号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年11月20日規則第196号)

この規則は、昭和36年11月20日から施行する。

(昭和36年12月25日規則第201号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年4月16日規則第209号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年6月1日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月24日規則第220号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月20日から適用する。

(昭和37年12月28日規則第224号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月5日規則第232号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月31日から適用する。

(昭和38年7月2日規則第237号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 削除

3 昭和37年4月1日以降この規則適用の日までに採用された職員で他の職員と比較して給料月額が均衡を失しているものについては、その者が現在の給料月額を受けている期間が、この規則適用の日に6月を経過したものとみなして、この規則施行後の最初の昇給期を決定することができる。

4 昭和36年10月における一般職の職員の給料の切替に関する規則(高槻市規則第211号)第3条第2項の規定による調整がこの規則施行の日までに終つていない職員については、その調整が終わる日から12月前の日を切替前のその者の現号給を受けた日とみなして、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第519号)附則第2項から第5項までの規定を適用する。

(昭和38年7月18日規則第240号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和38年8月27日規則第243号)

この規則は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和39年2月3日規則第248号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月17日規則第261号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年9月26日規則第278号)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和39年10月14日規則第281号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月19日規則第289号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2は、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年4月8日規則第293号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の第18条の表の消防の部分については、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和40年6月30日規則第299号)

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年9月9日規則第307号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年2月17日規則第315号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の別表第1の行政職給料表(2)職務等級表並びに別表第5の行政職給料表(2)等級別資格基準表を削る改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年7月1日規則第336号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月11日規則第338号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月20日規則第351号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年4月19日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和42年3月31日において土木等技術の実務に従事している職員については、同日において第9条の2第1項第1号又は第2号に定める従事期間を経過したものとみなして同条の規定を適用する。

(昭和42年11月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月21日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号を削る規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第24条第2項及び第3項、第25条並びに別表第2の改正規定は昭和42年8月1日から、第28条の改正規定は昭和42年12月1日から適用する。

3 昭和43年3月31日以前に職員又は条件付任用職員となつた者のうち、同年4月1日現在において行政職給料表(1)の4等級若しくは5等級であるもの又は同表(1)のいずれかの等級に格付されるべきもので同日現在まだ格付されていないものを同年7月1日以降に3等級又は4等級に昇格させる場合においては、別表第5の必要在級年数から、1回に限り、昭和42年10月1日以前に職員又は条件付任用職員となつた者にあつては6月(職員となつた者でその者の条件付任用期間が6月未満のものにあつてはその期間に相当する月数)を、同年10月2日以降昭和43年3月31日以前に条件付任用職員となつた者にあつてはそのなつた日から同年4月1日までの期間に相当する月数を減じて行なうものとする。

4 昭和43年1月1日以降に条件付任用職員となり、条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受けている、又は受ける職員については、最初の昇給期間を6月短縮して調整することができる。

5 昭和43年1月1日前に条件付任用職員となり、同年7月1日において条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受ける者で、同年6月30日までの引き続いた条件付任用期間が1年未満のものについては、次項の措置によるもののほか、最初の昇給期間について、同日までの条件付任用期間を12月から差し引いた期間を短縮して調整することができる。

6 昭和43年1月1日前に職員又は条件付任用職員となり、同年7月1日において条例別表第2の行政職給料表(2)の適用を受ける職員で次の各号の1に該当するものには、昭和43年10月以降の次期昇給期間について、当該各号に定める期間を短縮して調整することができる。ただし、昭和43年10月前にさかのぼつて短縮は行なわないものとする。

(1) 昭和43年6月30日においてすでに職員となつている者 6月

(2) 昭和43年6月30日までの引き続いた条件付任用期間が1年である者 6月

(3) 昭和43年6月30日までの引き続いた条件付任用期間が9か月以上1年未満である者 3月

(昭和43年3月22日規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条の表及び別表第1の改正部分は昭和43年4月5日から、別表第2の改正部分は昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年10月19日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和42年高槻市規則第31号)附則第4項及び第5項の規定は昭和43年7月1日から、同附則第6項の規定は同年10月1日から適用する。

(昭和43年12月23日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は同年12月14日から適用する。

2 この規則による改正後の別表第2に定める行政職給料表(2)初任給基準表の各初任給の額については、昭和43年7月1日から同年12月31日までの期間は、この規則による改正前の別表第2に定める行政職給料表(2)初任給基準表の各初任給の額に3,600円を加えた額とする。

(昭和44年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第28条の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月12日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、第1条中第8条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 昭和45年9月30日に在職する職員は、同年10月1日後の次期昇給の時期を3月(昭和46年1月1日を昭和45年10月1日に、昭和46年4月1日を昭和46年1月1日に、昭和46年7月1日を昭和46年4月1日に、昭和46年10月1日を昭和46年7月1日に)それぞれ短縮する。

3 昭和45年9月30日現在において、すでに別表第5①若しくは同表②に定める在級年数をこえている者又は行政職給料表(1)3等級13号給をこえている者については、昭和45年10月1日付けをもつて1級上位の職務の等級(号給は、同額のある場合はその額、同額のない場合は直近上位の額)へ昇格させるものとし、この措置に伴う昇格者間の不均衡は、調整するものとする。

4 行政職給料表(2)の適用を受ける者の昭和45年10月1日以降におけるその者の最初の昇給時期における号給は、別に市長が定める手続きにより特号給に切り替えるものとする。

(昭和45年12月26日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第29条の改正現定並びに第2条及び第3条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第18条の規定は昭和45年12月1日から、同条による改正後の第23条、第24条第2項及び第3項並びに第25条並びに別表第2中行政職給料表(1)初任給基準表は昭和45年5月1日から、同条による改正後の別表第2中行政職給料表(2)初任給基準表は昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第7号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による第21条の改正規定は昭和45年12月2日から、第24条の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

2 削除

3 昭和46年3月31日現在行政職給料表(2)の適用を受ける職員の給料は、次の各号に定めるところにより、切り替えるものとする。

(1) その者の初任給を基礎として、切替前のその者の引き続く勤続期間(月を単位とする。)を12で除して得た数を切替前におけるその者の在職年数とし、1年を1号給相当として調整するものとする。なお、1年未満の端数については、次期昇給期間の経過月数として調整する。

(2) 採用時満22歳をこえる者については、前号に定めるほか、第1条の規定による改正後の別表第2行政職給料表(2)初任給基準表中備考を準用してなお調整するものとする。この場合において、切替前のその者の給料額を下回る場合は、切替前の給料額をもつて切替後の給料額とする。

(昭和46年12月24日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年5月8日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 削除

3 削除

4 昭和47年3月31日現在行政職給料表(2)の適用を受ける者については、同年4月1日後の次期昇給の時期を3月(昭和47年7月1日を昭和47年4月1日に、昭和47年10月1日を昭和47年7月1日に、昭和48年1月1日を昭和47年10月1日に、昭和48年4月1日を昭和48年1月1日に)短縮する。

(昭和47年11月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、昭和47年5月8日から適用する。

2 昭和47年4月1日において正式採用されている職員は、同日後の次期昇給の時期を6月短縮するものとする。この措置に伴い昇給期間の均衡を失している者については、これを調整するものとする。

3 削除

(昭和48年4月10日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年3月31日現在一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年高槻市条例第6号)による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の行政職給料表(1)又は行政職給料表(2)の適用を受けていた者については、同年4月1日後の次期昇給の時期を3月(昭和48年7月1日を昭和48年4月1日に、昭和48年10月1日を昭和48年7月1日に、昭和49年1月1日を昭和48年10月1日に、昭和49年4月1日を昭和49年1月1日に)短縮する。

3 昭和48年3月31日現在旧条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者で、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料は、次の各号に定めるところにより、切り替えるものとする。

(1) その者の初任給を基礎として、切替前のその者の引き続く勤続期間(採用時の年齢を満18歳としたその後の勤続月数(1月未満は、切り捨てる。))を12で除して得た数を切替前におけるその者の在職年数とし、1年を1号給相当として調整するものとする。なお、1年未満の端数については、次期昇給期間の経過月数として調整する。

(2) 採用時の年齢が満18歳をこえる者については、前号に定めるもののほか、別表第4の技能吏員経験年数換算表を準用して調整する。この場合において、切替前のその者の給料額を下回る場合は、切替前の給料額に対応する切替後の行政職給料表の額(同額のない場合は、直近下位の額)をもつて切替後の給料額とし、次期昇給の時期を延伸して調整する。

4 昭和48年4月1日において、昭和48年3月31日から引き続き別表第1の職務等級表の1等級の1の1から4までの項の職、1等級の2の1から4までの項の職及び2等級の1又は2の項の職のいずれかにある者で、他の職員との給与の均衡を失しているものについては、これを調整することができる。

5 削除

(昭和48年7月2日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和48年4月10日から適用する。

(昭和48年10月15日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和48年4月1日から、第28条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年高槻市条例第59号。本項において「新条例」という。)附則第2項ただし書に規定する職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において受けるべき等級・号給は、新条例による改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた等級・号給(以下「旧号給」という。)とする。

3 前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

4 昭和48年10月1日において正式採用されている職員については、同日後の次期昇給の時期を3月(昭和49年1月1日を昭和48年10月1日に、昭和49年4月1日を昭和49年1月1日に、昭和49年7月1日を昭和49年4月1日に、昭和49年10月1日を昭和49年7月1日に)短縮する。

5 削除

(昭和49年3月30日規則第14号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行し、改正後の第21条第2項第2号の規定は、昭和48年9月26日から適用する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和46年高槻市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和47年高槻市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和47年高槻市規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年高槻市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年高槻市規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条第1項の表市長の事務部局、教育委員会の事務部局、監査委員の事務部局及び議会の事務部局の規定は昭和49年7月1日から、改正後の同表消防本部の規定及び改正後の別表第1の規定は昭和49年7月20日から適用する。

(昭和50年3月31日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第21条の規定は昭和49年12月23日から、第28条の規定は昭和49年9月1日から、別表第2の規定は昭和49年4月1日から適用する。

2 新規則第21条の規定により、昭和49年12月23日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じることとなつた職員が、この規則の施行の日から昭和50年4月30日までの間に当該事実に係る同項の届出をした場合においては、当該届出は、当該事実の生じた日にしたものとみなす。

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第28条の規定に基づいて、昭和49年9月1日以後の分として支払われた宿日直手当は、新規則第28条の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和50年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和50年3月31日において正式採用されている職員については、同年4月1日後の次期昇給の時期を3か月(昭和50年7月1日を昭和50年4月1日に、昭和50年10月1日を昭和50年7月1日に、昭和51年1月1日を昭和50年10月1日に、昭和51年4月1日を昭和51年1月1日に)に短縮する。

3 昭和50年3月31日において正式採用されていない職員については、正式採用後の次期昇給の時期を3か月短縮する。

4 削除

5 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年高槻市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年10月1日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和50年11月7日から適用する。

2 新規則第21条第2項第2号の規定により、昭和50年11月7日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じることとなつた職員が、この規則の施行の日から昭和51年3月31日までの間に当該事実に係る同項の届出をした場合においては、当該届出は、当該事実の生じた日にしたものとみなす。

(昭和51年7月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月15日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月20日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中育児休業に関する部分は、育児休業条例の施行の日(以下「条例施行日」という。)から適用する。

3 条例施行日からこの規則の施行の日の前日までになされた育児休業に係る処分は、新規則の相当規定による処分とみなす。

(昭和51年12月27日規則第46号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第21条第2項第2号の規定は、昭和51年11月5日から適用する。

3 新規則第21条第2項第2号の規定により、昭和51年11月5日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第14条第1項第1号に掲げる事実が生じることとなつた職員が、この規則の施行の日から昭和52年1月31日までの間に当該事実に係る同項の届出をした場合においては、当該届出は、当該事実の生じた日にしたものとみなす。

4 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則附則第4項の規定は、昭和52年1月1日以後に採用された者から適用し、同日前に採用された者については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月20日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月20日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月11日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年12月21日から適用する。

2 新規則第21条第2項第2号の規定により、昭和52年12月21日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第14条第1項第1号に掲げる事実が生じることとなつた職員が、この規則の施行の日から昭和53年3月31日までの間に当該事実に係る同項の届出をした場合においては、当該届出は、当該事実の生じた日にしたものとみなす。

(昭和53年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月2日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月4日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月4日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月2日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月24日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月31日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和53年10月21日から適用する。

2 新規則第21条第2項第2号の規定により、昭和53年10月21日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第14条第1項第1号に掲げる事実が生じることとなつた職員が、この規則の施行の日から昭和54年2月28日までの間に当該事実に係る同項の届出をした場合においては、当該届出は、当該事実の生じた日にしたものとみなす。

(昭和54年4月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条の3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に休職にされた職員で市長が定めるものに係る施行日以後の給料月額の調整等について適用する。

(昭和56年5月18日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第21条第2項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

2 新規則第21条第2項第2号の規定により、昭和56年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第14条第1項第1号に掲げる事実が生じることとなつた職員が、この規則の施行の日から昭和56年5月30日までの間に当該事実に係る同項の届出をした場合においては、当該届出は、当該事実の生じた日にしたものとみなす。

(昭和56年12月28日規則第49号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月28日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日規則第49号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月2日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月1日規則第5号)

この規則は、昭和59年2月8日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月9日規則第20号)

1 この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第18条第1項の規定により算定した額が、同条第2項に規定する支給限度額を超えることとなる職員の管理職手当の額については、別に市長が定めるまでの間、その算定した額をもつて当該職員の管理職手当の額とする。

(昭和59年9月21日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

2 新規則第21条第2項第2号の規定により、昭和59年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第14条第1項第1号に掲げる事実が生じることとなつた職員が、この規則の施行の日から昭和59年9月30日までの間に当該事実に係る同項の届出をした場合においては、当該届出は、当該事実の生じた日にしたものとみなす。

(昭和59年12月28日規則第47号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第19号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に二の職務の等級が掲げられているときは、切替日の前日におけるその者の職務に対応する改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第1の等級別標準職務表(以下「新職務表」という。)に定める職務の等級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の等級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)とする。ただし、前項後段の規定により、職務の等級が新職務表の2等級及び4等級に切り替えられることとなる職員については、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)を切替日におけるその者の給料月額(以下「新給料月額」という。)とする。この場合において、当該職員の切替日以降の最初の昇給時期における給料月額は、当該職務の等級における給料の幅の中において新給料月額の直近上位の額の号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により新号給等又は新給料月額を定められる職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給等又は旧給料月額を受けていた期間を新号給等又は新給料月額を受ける期間に通算する。

5 前項に定めるもののほか、切替日以降における職員の昇格又は昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

旧等級

新等級

1等級の1

1等級

2等級

1等級の2

3等級

4等級

2等級

5等級

3等級

6等級

4等級

7等級

5等級

8等級

(昭和61年4月8日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月9日規則第35号)

この規則は、昭和61年5月10日から施行する。

(昭和61年7月30日規則第55号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第66号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 昭和62年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。

3 切替日において職務の等級が1等級から5等級までにある職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額の直近下位の額の号給又は給料月額とする。この場合において、新号給等の額が一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年高槻市条例第46号。以下「一部改正条例」という。)の公布の日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)の額に達しない職員については、旧号給等の額をその者の新号給等の額とする。

4 切替日において職務の等級が6等級に切り替えられることとなる職員(以下「6等級職員」という。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた附則別表第2の旧号給欄に掲げる号給に対応する同表の新号給欄に定める号給(新号給欄に二の号給が掲げられているときは上位の号給)とする。この場合において、切替日において職務の等級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、一部改正条例の公布の日の前日においてその者が受けていた号給の直近上位の額の給料月額とする。

5 6等級職員のうち切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていたものの切替日における給料月額は、一部改正条例の公布の日の前日においてその者が受けていた給料月額の直近上位の額の給料月額とする。

6 切替日において職務の等級が7等級、8等級及び9等級に切り替えられることとなる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。

7 第3項及び第4項の規定を適用したことにより定められる切替日における号給又は給料月額が、他の職員との均衡を失すると認められるものについては、これらの規定にかかわらず、市長がその者の号給又は給料月額を決定する。

8 切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額の期間を前5項の規定により定められる号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 前項に定めるもののほか、切替日以降における職員の昇格又は昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧等級

新等級

5等級

1及び2の項の職務

5等級

3の項の職務

6等級

6等級

7等級

7等級

8等級

8等級

9等級

附則別表第2(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

22

21

23

22

24

23

 

24

(昭和62年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月15日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び高槻市立保育所条例施行規則の規定は、平成元年4月18日から適用する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成元年9月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年10月2日規則第39号)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年4月1日の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条の2の規定の適用を受けている職員については、同条の規定は、平成2年4月1日以後も、なおその効力を有する。

(平成2年4月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月27日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年9月1日から適用する。

2 新規則第21条第2項第2号の規定により、平成2年9月1日において、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第14条第1項第1号に掲げる事実が生じることとなった職員が、この規則の施行の日から平成2年9月30日までの間に当該事実に係る同項の届出をした場合においては、当該届出は、当該事実の生じた日にしたものとみなす。

(平成3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第43号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第44号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月19日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月20日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月29日規則第29号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月5日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月29日規則第23号)

この規則は、平成6年7月10日から施行する。

(平成6年12月28日規則第47号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年11月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第48号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第42号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日規則第38号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第34号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に行われた休暇の請求、承認等は、第2条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新勤務時間規則」という。)の相当規定により行われた休暇の請求、承認等とみなす。

3 平成13年3月31日において、在職期間が11年以上20年未満である職員については、市長が別に定めるところにより、新勤務時間規則別表第2第15項の例に準じて特別休暇を与える。

(平成13年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則第6項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第35号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月25日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月29日規則第85号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日規則第46号)

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成20年10月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月6日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定、第5条中技能職員の給与に関する規則別表第5の改正規定並びに附則第6項及び第13項から第15項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(附則第4項において「新給与規則」という。)第5条及び別表第2から別表第4までの規定は、平成21年4月1日(以下「切替日」という。)以後に新たに職員となった者について適用し、切替日前に新たに職員となった者については、なお従前の例による。

3 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下この項及び次項において「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に掲げられているものの切替日における職務の等級(次項において「新等級」という。)は、同欄に掲げるその者の旧等級に対応する同表の右欄に定める職務の等級とする。

4 前項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって旧等級が6等級のもののうち、主任の職務以外の職務にあったものを切替日において1級上位の等級へ昇格させることとなる場合には、当該職員の新等級は6等級とし、新給与規則の規定にかかわらず、昇格を行ったものとみなす。

5 切替日における行政職給料表の適用を受ける職員の昇格又は昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

14 高槻市職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成18年高槻市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成18年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

旧等級

新等級

6等級

主任の職務

6等級

上級の職員又はこれに相当するものの職務若しくは上級の消防吏員の職務又はその他特に市長がこれらと同等と認めるものの職務

7等級

7等級

8等級

8等級

9等級

9等級

10等級

(平成22年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第28号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第11号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成23年5月6日から適用する。

3 この規則の施行の際、現に一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第15条の3第1項又は第3項の職員たる要件を具備する職員に係る新規則第25条の5の規定の適用については、同条第1項中「終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。」とあるのは「終わる。」と、同条第2項中「前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。」とあるのは「ただし、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合(一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成23年高槻市規則第33号)の施行の日以後にその月額を増額すべき事実が生じた場合に限る。)については、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。」とする。

(平成23年11月30日規則第40号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第65号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月30日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第64号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「一般職給与規則」という。)別表第5の改正規定を除く。)及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職給与規則別表第5の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和元年12月17日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(高槻市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

第5条 高槻市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則(平成2年高槻市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月29日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年4月1日(第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下この条において「新規則」という。)附則第4項ただし書に規定する職員(以下この条において「経過措置対象職員」という。)のうち施行日の前日において4等級又は5等級であるものにあっては、令和7年4月1日)までの間(以下この条において「経過措置期間」という。)における経過措置対象職員の昇給の号給数は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第9条第2項及び第3項並びに他の条例の規定により決定する昇給の号給数から2(施行日における当該昇給前の号給が新規則附則別表第1に定める号給(施行日の前日において4等級又は5等級である経過措置対象職員にあっては、施行日から令和7年3月31日までの間においては、当該号給に相当する数に2を加えた数に相当する号給(当該号給の数が当該等級における最高の号給の数を超える場合にあっては、当該最高の号給))であるものとして当該昇給を行ったとみなしたならば、当該経過措置対象職員の号給を下回ることとなる場合にあっては、その下回らないこととなる数)を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が零未満である場合にあっては、零)とする。

2 経過措置期間において経過措置対象職員を3等級に昇格させた場合における新規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「昇格した日の前日に受けていた号給(」とあるのは、「令和3年4月1日に受けていた条例第9条第2項及び第3項並びに他の条例の規定により決定する昇給(以下「本来昇給」という。)並びに一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和2年高槻市規則第58号)附則第2条第1項の規定により決定する昇給の前の号給が附則別表第1に定める号給(以下この項において「本来号給」という。)であるものとして本来昇給を行ったとみなした場合に昇格した日の前日に受けることとなる号給(同月1日に昇格した職員にあっては、当該職員の本来号給。」とする。

3 経過措置期間において経過措置対象職員を降格させた場合その他任用の事情等を考慮して他の職員との権衡を図る必要があると認められる場合における経過措置対象職員の号給については、前2項の規定にかかわらず、任命権者が市長と協議して定める。

(高槻市職員表彰規則の一部改正)

第4条 高槻市職員表彰規則(平成5年高槻市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前1年間において一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条第1項に規定する新たに職員となった者のうち、施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受けるものに係る施行日における昇給の号給数については、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条第4項の規定により初任給を決定される職員との権衡上必要と認められる範囲において調整を行うものとする。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条の改正規定、第7条の規定(同条中高槻市職員の退職手当に関する条例施行規則附則に1項を加える改正規定を除く。)及び第10条中高槻市職員の退職管理に関する規則第9条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用される職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第18条の規定を適用する。

(令和4年12月22日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28規則21・全改、令元規則18・令元規則50・令2規則52・令3規則21・令4規則16・令5規則38・令6規則32・一部改正)

職務の等級

職務

1等級

1 技監、危機管理監又は議会事務局長の職務

2 監理官の職務

2等級

1 福祉事務所長の職務

2 防災対策官、税務調整官、コミュニティ調整官、地域共生ステーション推進官、子ども総合施策推進官、就学前児童施策推進官、まちづくり総合調整官、観光にぎわい推進官、教育政策推進官又は教育DX推進官の職務

3等級

1 子育て総合支援センター所長、エネルギーセンター所長、城内公民館長、中央図書館長、教育センター所長、選挙管理委員会事務局次長、公平委員会事務局次長、監査委員事務局次長又は農業委員会事務局次長の職務

2 子育て企画官の職務

3 副室長の職務

4等級

1 園長(認定こども園長及び教育委員会が高度の専門的な知識又は経験を有すると認める幼稚園長に限る。)、所長代理、城内公民館館長代理又は農業委員会事務局次長代理の職務

2 統括保健師の職務

5等級

1 副園長、埋蔵文化財調査センター所長又は歴史民俗資料館長の職務

2 出張所長の職務

別表第2(第5条関係)

(平21規則15・全改、平23規則40・平24規則65・令2規則58・一部改正)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

学歴免許等

初任給

等級

号給

大学卒

博士課程修了

8

45

修士課程修了

8

33

専門職学位課程修了

8

33

大学6卒

8

33

大学専攻科卒

8

29

大学4卒

8

25

短大卒

短大3卒

8

21

短大2卒

8

17

短大1卒

8

13

高校卒

高校専攻科卒

8

13

高校3卒

8

9

高校2卒

8

5

中学卒

中学卒

8

1

2 医療職給料表初任給基準表

学歴免許等

初任給

等級

号給

大学卒

博士課程修了

4

25

大学6卒

4

5

3 任期付教育職員給料表初任給基準表

学歴免許等

初任給の号給

大学卒

博士課程修了

48

修士課程修了

36

専門職学位課程修了

36

大学6卒

36

大学専攻科卒

32

大学4卒

28

短大卒

短大3卒

24

短大2卒

20

高校卒

12

別表第3(第5条関係)

(平21規則15・全改)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

ア 学校教育法による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護学部の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 海上保安大学校本科の卒業

オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

短大卒

短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

高校卒

高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第5条関係)

(平21規則15・全改)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)で、その経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

別表第5(第7条関係)

(令2規則58・追加、令5規則24・令6規則20・一部改正)

行政職昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

4等級

5等級

6等級

7等級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

1

1

1

15

7

1

1

1

16

8

1

1

1

17

9

1

1

1

18

10

2

2

1

19

11

3

3

1

20

12

4

4

1

21

13

5

5

1

22

14

6

6

1

23

15

7

7

1

24

16

8

8

1

25

17

9

9

1

26

18

10

10

1

27

19

11

11

1

28

20

12

12

1

29

21

13

13

1

30

22

14

14

1

31

23

15

15

1

32

24

16

16

1

33

25

17

17

1

34

26

18

18

2

35

27

19

19

3

36

28

20

20

4

37

29

21

21

5

38

30

22

22

6

39

31

23

23

7

40

32

24

24

8

41

33

25

25

9

42

34

26

26

10

43

35

27

27

11

44

36

28

28

12

45

37

29

29

13

46

38

30

30

14

47

39

31

31

15

48

40

32

32

16

49

41

33

33

17

50

42

34

34

18

51

43

35

35

19

52

44

36

36

20

53

45

37

37

21

54

46

38

37

21

55

47

39

38

22

56

48

40

38

22

57

49

41

39

23

58

50

42

39

23

59

51

43

40

24

60

52

44

40

24

61

53

45

41

25

62

54

45

42

25

63

55

45

43

26

64

56

46

44

26

65

57

46

45

27

66

58

46

45

27

67

59

47

46

28

68

60

47

46

28

69

61

47

47

29

70

62

48

47

29

71

63

48

48

29

72

64

48

48

30

73

65

49

49

30

74

66

49

49

30

75

67

49

49

31

76

68

50

49

31

77

68

50

49

31

78

68

50

50

32

79

68

51

50

32

80

68

51

50

32

81

69

51

50

33

82

69

52

50

33

83

69

52

51

33

84

69

52

51

34

85

69

53

51

34

86

70

53

51

34

87

70

53

51

35

88

70

53

52

35

89

71

54

52

35

90

72

54

52

36

91

73

54

52

36

92

74

54

52

36

93

75

55

53

37

94


55

53


95


55

53


96


55

53


97


55

53


98


55

54


99


55

54


100


56

54


101


56

54


102


56

54


103


56

55


104


56

55


105


56

55


106


56

55


107


57

55


108


57

56


109


57

56


110


57

56


111


57

56


112


57

56


113


57

56


114



56


115



56


116



56


117



57


118



57


119



57


120



57


121



57


122



57


123



57


124



57


125



57


別表第6(第9条関係)

(令2規則58・追加、令5規則24・令6規則20・一部改正)

行政職降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

5等級

6等級

7等級

8等級

1

9

17

17

33

2

10

18

18

33

3

11

19

19

33

4

12

20

20

34

5

13

21

21

35

6

14

22

22

36

7

15

23

23

38

8

16

24

24

39

9

17

25

25

41

10

18

26

26

42

11

19

27

27

43

12

20

28

28

44

13

21

29

29

45

14

22

30

30

46

15

23

31

31

47

16

24

32

32

48

17

25

33

33

49

18

26

34

34

50

19

27

35

35

51

20

28

36

36

52

21

29

37

37

54

22

30

38

38

56

23

31

39

39

58

24

32

40

40

60

25

33

41

41

62

26

34

42

42

64

27

35

43

43

66

28

36

44

44

68

29

37

45

45

71

30

38

46

46

74

31

39

47

47

77

32

40

48

48

80

33

41

49

49

83

34

42

50

50

86

35

43

51

51

89

36

44

52

52

92

37

45

53

54

93

38

46

54

56

93

39

47

55

58

93

40

48

56

60

93

41

49

57

61

93

42

50

58

62

93

43

51

59

63

93

44

52

60

64

93

45

53

63

66

93

46

54

66

68

93

47

55

69

70

93

48

56

72

72

93

49

57

75

77

93

50

58

78

82

93

51

59

81

87

93

52

60

84

92

93

53

61

88

97

93

54

62

92

102

93

55

63

99

107

93

56

64

106

116

93

57

65

113

125

93

58

66

113

125

93

59

67

113

125

93

60

68

113

125

93

61

69

113

125

93

62

70

113

125

93

63

71

113

125

93

64

72

113

125

93

65

73

113

125

93

66

74

113

125

93

67

75

113

125

93

68

80

113

125

93

69

85

113

125

93

70

88

113

125

93

71

89

113

125

93

72

90

113

125

93

73

91

113

125

93

74

92

113

125

93

75

93

113

125

93

76

93

113

125

93

77

93

113

125

93

78

93

113

125

93

79

93

113

125

93

80

93

113

125

93

81

93

113

125

93

82

93

113

125

93

83

93

113

125

93

84

93

113

125

93

85

93

113

125

93

86

93

113

125

93

87

93

113

125

93

88

93

113

125

93

89

93

113

125

93

90

93

113

125

93

91

93

113

125

93

92

93

113

125

93

93

93

113

125

93

94



125

93

95



125

93

96



125

93

97



125

93

98



125

93

99



125

93

100



125

93

101



125

93

102



125

93

103



125

93

104



125

93

105



125

93

106



125

93

107



125

93

108



125

93

109



125

93

110



125

93

111



125

93

112



125

93

113



125

93

114




93

115




93

116




93

117




93

118




93

119




93

120




93

121




93

122




93

123




93

124




93

125




93

別表第7(第18条の3関係)

(令5規則48・全改)

期間の区分

支給額

16年未満

251,700円

16年以上17年未満

249,100円

17年以上18年未満

246,500円

18年以上19年未満

243,900円

19年以上20年未満

241,300円

20年以上21年未満

238,700円

21年以上22年未満

227,300円

22年以上23年未満

215,400円

23年以上24年未満

203,400円

24年以上25年未満

191,600円

25年以上26年未満

179,800円

26年以上27年未満

165,400円

27年以上28年未満

151,100円

28年以上29年未満

136,800円

29年以上30年未満

122,500円

30年以上31年未満

107,500円

31年以上32年未満

92,700円

32年以上33年未満

77,500円

33年以上34年未満

59,500円

34年以上35年未満

41,100円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第18条の2第2項に規定する職員となった日以後の期間を示す。

別表第8(第29条の4関係)

(平24規則65・追加、平26規則49・一部改正、令2規則58・旧別表第6繰下、令4規則41・一部改正)

義務教育等教員特別手当

号給

支給額

1号給から8号給まで

2,000円

9号給から12号給まで

2,100円

13号給から16号給まで

2,200円

17号給から20号給まで

2,300円

21号給から24号給まで

2,400円

25号給から28号給まで

2,600円

29号給から32号給まで

2,700円

33号給から36号給まで

2,800円

37号給から40号給まで

2,900円

41号給から44号給まで

3,100円

45号給から48号給まで

3,200円

49号給から52号給まで

3,300円

53号給から56号給まで

3,400円

57号給から60号給まで

3,500円

61号給から64号給まで

3,600円

65号給から68号給まで

3,700円

69号給から72号給まで

3,800円

73号給から76号給まで

3,900円

77号給から80号給まで

4,000円

81号給から88号給まで

4,100円

89号給から92号給まで

4,200円

93号給から96号給まで

4,300円

97号給から104号給まで

4,400円

105号給から112号給まで

4,500円

113号給から116号給まで

4,600円

117号給から124号給まで

4,700円

125号給から128号給まで

4,800円

129号給から140号給まで

4,900円

141号給から144号給まで

5,000円

145号給から157号給まで

5,100円

一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和33年1月13日 規則第142号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和33年1月13日 規則第142号
昭和33年4月1日 規則第144号
昭和34年4月8日 規則第152号
昭和35年2月13日 規則第176号
昭和35年2月22日 規則第158号
昭和35年3月31日 規則第160号
昭和35年7月5日 規則第167号
昭和36年3月31日 規則第187号
昭和36年11月20日 規則第196号
昭和36年12月25日 規則第201号
昭和37年4月16日 規則第209号
昭和37年6月1日 規則第213号
昭和37年7月24日 規則第220号
昭和37年12月28日 規則第224号
昭和38年4月5日 規則第232号
昭和38年7月2日 規則第237号
昭和38年8月27日 規則第243号
昭和39年2月3日 規則第248号
昭和39年6月17日 規則第261号
昭和39年9月26日 規則第278号
昭和39年10月14日 規則第281号
昭和40年2月19日 規則第289号
昭和40年4月8日 規則第293号
昭和40年6月30日 規則第299号
昭和40年9月9日 規則第307号
昭和41年2月17日 規則第315号
昭和41年7月1日 規則第336号
昭和41年7月11日 規則第338号
昭和41年12月20日 規則第351号
昭和42年1月25日 規則第1号
昭和42年4月19日 規則第6号
昭和42年11月10日 規則第27号
昭和42年12月21日 規則第31号
昭和43年3月22日 規則第2号
昭和43年5月6日 規則第23号
昭和43年7月20日 規則第34号
昭和43年10月19日 規則第43号
昭和43年12月23日 規則第47号
昭和44年3月31日 規則第6号
昭和44年3月31日 規則第7号
昭和44年4月7日 規則第17号
昭和44年12月25日 規則第53号
昭和45年3月28日 規則第9号
昭和45年4月4日 規則第13号
昭和45年10月12日 規則第49号
昭和45年12月26日 規則第59号
昭和46年3月31日 規則第7号
昭和46年12月24日 規則第48号
昭和47年5月8日 規則第31号
昭和47年11月27日 規則第55号
昭和47年12月25日 規則第59号
昭和48年4月10日 規則第35号
昭和48年7月2日 規則第49号
昭和48年10月15日 規則第72号
昭和49年3月30日 規則第14号
昭和49年6月29日 規則第28号
昭和49年8月30日 規則第43号
昭和50年3月31日 規則第12号
昭和50年4月1日 規則第17号
昭和50年10月1日 規則第55号
昭和51年1月26日 規則第2号
昭和51年2月28日 規則第4号
昭和51年7月10日 規則第26号
昭和51年7月10日 規則第27号
昭和51年10月15日 規則第39号
昭和51年11月20日 規則第42号
昭和51年12月27日 規則第46号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和52年4月1日 規則第17号
昭和52年4月6日 規則第22号
昭和52年10月20日 規則第40号
昭和52年10月20日 規則第41号
昭和53年3月11日 規則第7号
昭和53年4月1日 規則第13号
昭和53年4月1日 規則第14号
昭和53年4月1日 規則第15号
昭和53年5月2日 規則第22号
昭和53年7月4日 規則第32号
昭和53年7月4日 規則第35号
昭和53年7月4日 規則第36号
昭和53年10月2日 規則第45号
昭和53年10月24日 規則第46号
昭和54年1月31日 規則第2号
昭和54年4月10日 規則第22号
昭和55年4月1日 規則第11号
昭和55年4月1日 規則第12号
昭和55年4月1日 規則第13号
昭和55年4月1日 規則第14号
昭和55年7月14日 規則第29号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和56年4月1日 規則第16号
昭和56年4月1日 規則第17号
昭和56年4月1日 規則第19号
昭和56年5月18日 規則第28号
昭和56年12月28日 規則第49号
昭和57年4月1日 規則第14号
昭和57年10月28日 規則第43号
昭和57年12月24日 規則第49号
昭和58年4月1日 規則第17号
昭和58年8月2日 規則第30号
昭和58年10月1日 規則第35号
昭和58年12月29日 規則第43号
昭和59年2月1日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第16号
昭和59年3月31日 規則第17号
昭和59年4月9日 規則第20号
昭和59年9月21日 規則第39号
昭和59年12月28日 規則第47号
昭和60年4月1日 規則第14号
昭和60年4月5日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第19号
昭和61年4月8日 規則第29号
昭和61年4月8日 規則第30号
昭和61年5月9日 規則第35号
昭和61年7月30日 規則第53号
昭和61年12月24日 規則第66号
昭和62年4月1日 規則第22号
昭和62年4月7日 規則第24号
昭和63年4月1日 規則第10号
昭和63年7月15日 規則第25号
昭和63年7月27日 規則第26号
平成元年2月23日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第9号
平成元年4月18日 規則第14号
平成元年4月18日 規則第15号
平成元年4月18日 規則第16号
平成元年4月18日 規則第17号
平成元年6月1日 規則第21号
平成元年7月26日 規則第28号
平成元年9月22日 規則第34号
平成元年10月2日 規則第39号
平成2年3月30日 規則第9号
平成2年4月2日 規則第16号
平成2年9月27日 規則第26号
平成3年4月1日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第19号
平成3年7月1日 規則第22号
平成3年7月1日 規則第24号
平成3年12月25日 規則第43号
平成3年12月26日 規則第44号
平成4年3月19日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第12号
平成4年7月20日 規則第21号
平成4年7月20日 規則第22号
平成4年12月29日 規則第29号
平成5年3月30日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第23号
平成5年4月5日 規則第24号
平成5年4月5日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第14号
平成6年4月1日 規則第15号
平成6年6月29日 規則第23号
平成6年12月28日 規則第47号
平成7年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第23号
平成7年11月1日 規則第42号
平成7年12月22日 規則第48号
平成8年4月1日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第8号
平成8年7月16日 規則第26号
平成8年12月26日 規則第42号
平成9年3月28日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第15号
平成9年12月26日 規則第38号
平成10年4月1日 規則第18号
平成10年12月22日 規則第34号
平成11年3月25日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第13号
平成11年7月16日 規則第30号
平成11年12月28日 規則第37号
平成12年4月1日 規則第22号
平成13年3月29日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第23号
平成13年12月19日 規則第43号
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第8号
平成14年3月27日 規則第13号
平成14年4月1日 規則第24号
平成14年4月1日 規則第25号
平成14年12月20日 規則第50号
平成15年3月28日 規則第35号
平成15年4月1日 規則第67号
平成15年7月25日 規則第82号
平成15年9月29日 規則第85号
平成15年10月6日 規則第87号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年7月16日 規則第33号
平成16年11月1日 規則第46号
平成17年3月1日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第22号
平成18年2月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年10月6日 規則第47号
平成20年10月6日 規則第48号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月29日 規則第28号
平成22年7月1日 規則第30号
平成22年9月16日 規則第34号
平成22年11月30日 規則第41号
平成23年3月22日 規則第11号
平成23年7月15日 規則第33号
平成23年11月30日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年12月28日 規則第65号
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年12月19日 規則第49号
平成27年3月30日 規則第7号
平成27年10月30日 規則第64号
平成28年3月1日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第21号
平成28年12月16日 規則第62号
平成29年3月23日 規則第7号
平成29年3月30日 規則第14号
平成29年12月20日 規則第49号
平成30年12月20日 規則第59号
令和元年7月22日 規則第18号
令和元年12月17日 規則第50号
令和2年9月29日 規則第52号
令和2年12月24日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年12月20日 規則第40号
令和4年12月22日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年8月1日 規則第38号
令和5年12月15日 規則第48号
令和6年3月27日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第32号