○通勤手当に関する規則

昭和34年2月3日

規則第149号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則4・全改)

(定義等)

第2条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務の場所(本庁、支所その他これらの出先機関をもって、勤務の場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 通勤手当の支給の対象となる距離は、職員の住居から勤務の場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(平13規則4・平23規則40・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員が正当な理由なしに前項の規定による届出をしなかったときは、通勤手当の支給を停止することがある。

(平3規則37・平13規則4・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平13規則4・平16規則14・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第15条の2第1項に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平16規則14・平25規則24・一部改正)

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 条例第15条の2第2項第1号に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則14・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平13規則4・一部改正)

第8条 運賃相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関の事業主体が定期券を発行している場合 支給単位期間における最も低廉となる通用期間の組み合わせによる当該交通機関の利用区間に係る定期券(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券)の価額の合計額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)に係る定期券の価額の合計額が、次号に該当するものとして算定した額を超えるときは、同号に該当するものとして算定した額とする。

(2) 交通機関の事業主体が定期券を発行していない場合 当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であって最も低廉となるものに、支給単位期間の月数を乗じて得た額

(3) 前条ただし書に該当する場合 往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて計算した額

(平16規則14・全改)

(自動車等使用者についての特例)

第8条の2 自動車等を片道2回以上使用して通勤する場合における条例第15条の2に規定する使用距離の算出は、当該自動車等の使用地点から使用終了地点までのそれぞれの経路の長さを合計して行うものとする。

2 条例第15条の2第1項第2号及び第3号に掲げる職員のうち、自転車と自転車を除く交通用具をそれぞれ片道2キロメートル以上併用して通勤することを常例とするもののこれに対応する同条第2項第2号及び第3号に規定する通勤手当の額の算出については、当該職員を自転車を除く交通用具のみを使用して通勤する者とみなして行うものとする。

(平16規則14・平23規則40・平24規則7・一部改正)

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の3 条例第15条の2第2項第2号の規則で定める職員は平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(平13規則4・追加、平17規則17・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日(週休日を除く月の初日をいう。以下本条において同じ。)であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを支給されている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、次項に定める場合を除き、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

3 定期券を発行している交通機関の事業主体が運賃を改定した場合は、当該交通機関に係る通勤手当の額の算出の基礎となった定期券の通用期間(以下「算出基礎通用期間」という。)のうち当該運賃の改定日を含むものの最後の月の翌月(当該運賃の改定日が当該算出基礎通用期間の初日である場合にあっては、当該算出基礎通用期間の最初の月)から支給額を改定する。

4 第1項ただし書の規定は、前2項において通勤手当の額を増額して改定する場合に準用する。この場合において、前項の規定の適用については、第1項ただし書中「その届出があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月」とあるのは、「算出基礎通用期間のうち当該届出があった日を含むものの最後の月の翌月(当該届出のあった日が当該算出基礎通用期間内の初日である場合にあっては、当該算出基礎通用期間の最初の月」とする。

(平7規則14・平13規則4・平16規則14・一部改正)

(支給できない場合)

第10条 条例第15条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間の最初の月の初日から最後の月の末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

(平13規則4・平16規則14・一部改正)

(支給日等)

第11条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第10条に規定する給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のために支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)第12条の規定は、前項本文の支給について準用する。

3 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給することができる。

4 条例第15条の2第3項の規則で定める通勤手当は、同条第1項第3号に掲げる職員に係る通勤手当であって、1か月当たりの運賃相当額及び同条第2項第2号に定める額の合計額が50,000円を超えるものとし、同条第3項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる通勤手当の額の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 当該通勤手当のうち1か月当たりの運賃相当額(その額が50,000円を超えるときは、50,000円) その者の利用する交通機関に係る支給単位期間

(2) 当該通勤手当のうち50,000円から前号の運賃相当額を控除した額 その者の利用する交通用具に係る支給単位期間

(平16規則14・一部改正)

(返納の事由等)

第11条の2 条例第15条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第15条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額(条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員にあっては、前条第4項第1号に定める額。以下この項において同じ。)が50,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額が50,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、通勤手当の額が改定される月又は通勤手当を支給しないこととされた月(以下「通勤手当改定等月」という。)の前月の末日にしたものとして得られる額及び未使用定期券等の額の合計額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃相当額が50,000円を超えていた場合 50,000円に通勤手当改定等月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(通勤手当改定等月の前月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

3 条例第15条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させるときは、給与等から当該額を差し引くことができる。

(平16規則14・追加、平20規則50・平23規則40・平25規則24・令2規則40・令4規則14・一部改正)

(支給単位期間)

第11条の3 条例第15条の2第5項の規則で定める期間は、4月1日及び10月1日からそれぞれ6か月(当該期間内に新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合にあっては、第9条第1項に規定する通勤手当の支給の始期から当該始期を含む支給単位期間の最後の月までの期間)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める期間内において前条第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、前項に定める期間の最後の月を通勤手当改定等月の前月とし、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める期間を新たな支給単位期間とすることができる。

(1) 前条第1項第2号に掲げる事由 当該事由が生じたことにより通勤手当の額が改定された月から前項に定める期間の最後の月までの期間

(2) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる事由 その後復職し、職務に復帰し、又は再び通勤することとなった日の属する月から当該月を含む前項に定める期間の最後の月までの期間

(平16規則14・追加)

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平16規則14・一部改正)

(施行細目)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13規則4・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和37年12月28日規則第223号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和41年3月31日規則第326号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、改正後の第9条の規定及び改正後の別記様式については、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和41年4月1日前に新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和43年7月20日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 第11条中「7月5日」とあるのは、昭和43年に限り「8月5日」と読み替えるものとする。

(昭和44年12月25日規則第54号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年12月26日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第29条の改正規定並びに第2条及び第3条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年5月14日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年8月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年12月12日規則第31号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年11月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の通勤手当支給規則の別記様式により提出されている通勤届は、改正後の通勤手当支給規則の規定により提出された通勤届とみなす。

(平成5年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第40号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

通勤手当に関する規則

昭和34年2月3日 規則第149号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和34年2月3日 規則第149号
昭和37年12月28日 規則第223号
昭和41年3月31日 規則第326号
昭和43年7月20日 規則第35号
昭和44年12月25日 規則第54号
昭和45年12月26日 規則第59号
昭和48年5月14日 規則第39号
昭和53年3月30日 規則第8号
昭和55年8月7日 規則第34号
昭和58年12月29日 規則第43号
平成元年7月26日 規則第28号
平成2年12月12日 規則第31号
平成3年11月1日 規則第37号
平成5年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第14号
平成13年3月29日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第17号
平成20年11月28日 規則第50号
平成23年11月30日 規則第40号
平成24年3月6日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第24号
令和2年6月26日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第14号