○高槻市請負工事契約事務取扱規程

昭和50年8月1日

訓令第9号

注 平成元年7月1日訓令第7号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約

第1節 事前審査(第3条)

第2節 契約手続(第4条―第12条)

第3節 検査(第13条)

第3章 入札参加者選考委員会(第14条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、市の施行する工事に係る請負契約(以下「契約」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令5・一部改正)

(工事の施行予定)

第2条 工事の施行を担当する部(以下「工事担当部」という。)に工事の施行を依頼しようとする各部等の長は、毎年度当初に、当該年度に施行を依頼しようとする工事に係る次に掲げる事項(以下「予定工事に関する事項」という。)を工事担当部の長にあらかじめ通知しておかなければならない。

(1) 工事名称

(2) 履行場所

(3) 履行予定時期

(4) 財源

(5) 予算の額

(6) 業務種別

2 工事担当部の長は、毎年度当初に、当該年度に施行しようとする工事に係る予定工事に関する事項を総務部長にあらかじめ通知しておかなければならない。

3 工事担当部の長は、前項の規定により通知した予定工事に関する事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を総務部長に通知しなければならない。

(平元訓令7・平24訓令4・平25訓令1・平27訓令5・平29訓令2・一部改正)

第2章 契約

第1節 事前審査

(予算及び設計の事前審査)

第3条 工事担当部の長は、総務部長への契約締結の依頼に先立ち、総合戦略部財務管理室(以下「財務管理室」という。)の予算審査及び総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)の設計審査(設計金額10,000,000円以上の工事に限る。)を受けなければならない。ただし、維持、補修、復旧等の工事に係る設計審査のうち総務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)が必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 契約検査課長は、設計金額10,000,000円未満の工事についても、特に設計審査を必要と認めたときは、これを行うことができる。

(平7訓令11・平15訓令16・平17訓令2・平20訓令3・平24訓令4・平25訓令1・平27訓令5・平27訓令7・令元訓令2・一部改正)

第2節 契約手続

(契約締結の依頼)

第4条 工事担当部の長は、前条の審査が完了したときは、契約締結依頼書に設計図書(設計書、図面及び仕様書をいう。以下同じ。)を添えて当該審査に係る工事の契約の締結を総務部長に依頼しなければならない。

2 前項の規定は、変更契約の締結について準用する。

(平元訓令7・平24訓令4・平27訓令5・平29訓令2・一部改正)

(契約締結の着手)

第5条 総務部長は、前条の依頼を受けたときは、契約上の必要な事項を審査し、適当であると認めたときは、速やかに契約の締結に着手しなければならない。

(平24訓令4・平27訓令5・一部改正)

(一般競争入札の参加者の資格)

第5条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2に規定する資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)に関する事項は、高槻市入札参加者選考委員会の審議を経て、市長がこれを定める。

(平19訓令3・追加)

(入札参加者の指名及び請負者の選考)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に係る入札参加者の指名及び同項に規定する随意契約(以下「随意契約」という。)に係る請負者の選考は、高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)第107条第1項に規定する入札参加資格者名簿に登載されている者のうちから高槻市入札参加者選考委員会の審議を経て、市長がこれを行う。ただし、市長が緊急その他やむを得ない理由があると認めた随意契約に係る請負者の選考については、この限りでない。

2 入札参加資格者名簿は、契約検査課において作成する。

(平7訓令5・平14訓令2・平15訓令16・平19訓令3・平20訓令3・平24訓令4・平25訓令1・平29訓令2・一部改正)

(現場説明等)

第7条 市長が特に必要があると認めた工事については、当該工事に係る入札に先立ち、入札参加者に対し、当該工事に係る契約に関する必要事項の説明又は当該工事に関する現場説明を行うものとする。この場合において、当該必要事項の説明については契約検査課において、当該現場説明については工事担当部において、それぞれ行わなければならない。

(平27訓令7・全改)

(入札上の心得)

第8条 契約検査課の職員は、地方自治法、地方自治法施行令その他関係法令、高槻市財務規則等の規定に従って、入札事務を執行しなければならない。

(平14訓令2・平15訓令16・平19訓令3・平20訓令3・平24訓令4・令2訓令4・一部改正)

(契約の締結)

第9条 契約検査課において契約を締結しようとするときは、契約検査課長は、契約書案(契約の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合にあっては、当該電磁的記録の案を用紙に出力したもの)に設計図書及び請負者から提出された関係書類を添えて財務管理室に合議しなければならない。

(平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令6訓令2・一部改正)

(契約締結の報告)

第10条 総務部長は、契約を締結したときは、契約締結報告書に契約書又は契約の内容を記録した電磁的記録を用紙に出力したもの、設計図書その他関係書類を添えて工事担当部の長に送付し、更に当該契約に関する必要な事項を会計管理者及び監査委員事務局長に報告しなければならない。

2 工事担当部の長は、前項の規定による送付を受けたときは、当該書類を保管し、当該契約の内容に関する業務を実施しなければならない。

(平19訓令2・平24訓令4・平25訓令1・平27訓令5・平29訓令2・令2訓令4・令6訓令2・一部改正)

(契約台帳)

第11条 契約検査課において契約を締結したときは、契約検査課長は、契約台帳を作成し、これを整備しておかなければならない。

(平元訓令7・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・平29訓令2・一部改正)

(適用除外)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、工事担当部において契約を締結することができる。

(1) 契約検査課において締結した単価契約に基づき、工事の発注をするとき。

(2) 予定価格1,300,000円以下の工事について随意契約を締結しようとするとき。

2 前項の規定により工事担当部において契約を締結したときは、工事担当部の長は、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(平元訓令7・平14訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・平27訓令5・一部改正)

第3節 検査

(検査)

第13条 工事担当部の長は、請負者から完成届を受理したときは、それが第3条の設計審査を受けた工事に係るものであるときは、当該工事に係る検査を総務部長に依頼しなければならない。

2 契約検査課において前項の検査を行ったときは、総務部長は、当該検査の結果を工事担当部の長に報告しなければならない。

3 第3条の規定による契約検査課の設計審査を要しない工事について、工事担当部においてその検査を行ったときは、直ちに当該検査の結果を契約検査課に報告しなければならない。

(平14訓令2・平15訓令16・平17訓令2・平20訓令3・平24訓令4・平25訓令1・平27訓令5・平29訓令2・一部改正)

第3章 入札参加者選考委員会

(設置)

第14条 次に掲げる事項を審査させるため、高槻市入札参加者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(1) 一般競争入札参加資格に関すること。

(2) 指名競争入札に係る入札参加者の指名に関すること。

(3) 随意契約に係る請負者の選考に関すること。

(4) 契約手続に係る基準に関すること。

(5) 指名停止に関すること。

(6) その他入札に関すること。

(平19訓令3・全改)

第15条 削除

(平19訓令3)

(組織)

第16条 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 総務部を所管する副市長

(2) 総務部長

(3) 市民生活環境部長

(4) 都市創造部長

(5) 水道部長

(6) 教育委員会事務局教育次長

2 選考委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部を所管する副市長を、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

(平8訓令5・平12訓令2・平14訓令2・平15訓令16・平19訓令2・平20訓令3・平24訓令4・平25訓令1・平27訓令5・令元訓令2・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第17条 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。

2 選考委員会の会議は、原則として毎週金曜日に開くものとする。ただし、特に緊急を要する場合については、この限りでない。

3 選考委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 選考委員会の議事は、出席委員全員の同意をもって決する。

(平14訓令2・一部改正)

(意見の聴取等)

第19条 選考委員会において必要と認めたときは、選考委員会の会議に委員以外の職員の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平29訓令2・一部改正)

(秘密の保持)

第20条 選考委員会の委員及び選考委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平29訓令2・一部改正)

(庶務)

第21条 選考委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・一部改正)

(委任)

第22条 この章に定めるもののほか、会議の運営その他委員会に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(平14訓令2・平29訓令2・一部改正)

第4章 雑則

(協力義務)

第23条 工事担当部及び契約検査課の職員は、常に相互の連絡を緊密にし、請負者が破産手続開始の決定を受けたとき、工事目的物が契約の内容に適合しないものであるときその他請負工事について異常事態が発生したときは、相互に協力して、この解決に当たらなければならない。

(平14訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・平25訓令1・令2訓令4・一部改正)

(準用)

第24条 第2条前2章及び前条の規定は、工事の契約に伴う設計、測量及び調査の委託契約に準用する。

(平29訓令2・平31訓令5・令2訓令4・一部改正)

(委任)

第25条 この訓令の実施に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平元訓令7・追加、平31訓令5・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和50年9月1日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年7月10日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年11月1日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和53年7月4日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月5日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年6月17日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年7月1日訓令第7号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の高槻市請負工事契約事務取扱規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市請負工事契約事務取扱規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成5年5月26日訓令第6号)

1 この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月12日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年7月16日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年3月26日訓令第3号)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の高槻市請負工事契約事務取扱規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市請負工事契約事務取扱規程の様式により作成されている用紙として使用することができる。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日訓令第16号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月2日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年8月3日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和2年4月16日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年7月31日訓令第2号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

高槻市請負工事契約事務取扱規程

昭和50年8月1日 訓令第9号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和50年8月1日 訓令第9号
昭和50年9月1日 訓令第10号
昭和51年7月10日 訓令第5号
昭和51年11月1日 訓令第9号
昭和53年7月4日 訓令第4号
昭和58年4月1日 訓令第3号
昭和59年3月31日 訓令第1号
昭和60年4月5日 訓令第2号
昭和60年6月17日 訓令第4号
平成元年7月1日 訓令第7号
平成5年5月26日 訓令第6号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成7年9月12日 訓令第11号
平成8年7月16日 訓令第5号
平成9年3月26日 訓令第3号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成15年10月6日 訓令第16号
平成17年3月15日 訓令第2号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月19日 訓令第1号
平成26年5月2日 訓令第2号
平成27年7月17日 訓令第5号
平成27年8月3日 訓令第7号
平成29年3月29日 訓令第2号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和元年7月22日 訓令第2号
令和2年4月16日 訓令第4号
令和6年7月31日 訓令第2号