○高槻市財務規則

平成7年3月30日

規則第13号

高槻市財務規則(昭和42年高槻市規則第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第8条)

第2節 予算の執行(第9条―第19条)

第3章 収入

第1節 調定(第20条―第24条)

第2節 納入の通知(第25条―第28条)

第3節 収納(第29条―第34条)

第4節 収入未済金(第35条―第39条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第40条・第41条)

第2節 支出の方法(第42条―第59条)

第3節 支払(第60条―第75条)

第4節 支払未済金(第76条)

第5章 決算(第77条―第79条)

第6章 出納員及びその他の会計職員(第80条―第83条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第84条―第86条)

第2節 支払(第87条―第91条)

第3節 雑則(第92条・第93条)

第8章 契約

第1節 契約の手続(第94条―第112条)

第2節 契約の締結(第113条―第118条)

第3節 契約の履行(第119条―第123条)

第9章 現金及び有価証券(第124条―第125条の2)

第10章 財産

第1節 物品(第126条―第136条の2)

第2節 債権(第137条―第140条)

第3節 基金(第141条)

第11章 雑則(第142条―第144条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長等 部長、危機管理監、会計課長、消防長、議会事務局長、教育長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(5) 課長等 課長並びに危機管理室、市長室、みらい創生室、アセットマネジメント推進室、広報室、財務管理室、DX戦略室、法務ガバナンス室、人事企画室、コミュニティ推進室、城内公民館、今城塚公民館、中央図書館、地域共生社会推進室及び指令調査室の長、エネルギーセンター、子育て総合支援センター及び教育センターの所長、消防署の副署長並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の次長をいう。

(6) 歳入徴収者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下同じ。)を受けて歳入を徴収する権限を有する者をいう。

(7) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて法第232条の4第1項の命令(以下「支出命令」という。)を行う権限を有する者をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平7規則23・平7規則42・平8規則8・平8規則26・平9規則15・平10規則18・平11規則7・平13規則16・平13規則23・平14規則24・平15規則34・平15規則67・平15規則82・平15規則87・平16規則20・平16規則46・平17規則22・平18規則52・平19規則3・平19規則16・平20規則25・平20規則47・平22規則38・平23規則16・平24規則18・平24規則43・平25規則53・平26規則22・平27規則49・令元規則18・令2規則50・令3規則21・令5規則38・一部改正)

(歳計現金の一時繰替使用)

第3条 一般会計、特別会計又は同一会計年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合において、市長が別に定めるものを除いて、利子を付さない。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

(平24規則43・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第4条 市長は、毎年11月30日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、予算所管部長(予算に関する事務を所管する部長をいう。以下同じ。)は、速やかにこれを部長等に通知しなければならない。

(予算要求書等の提出)

第5条 部長等は、前条第2項の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る翌年度の歳入歳出の要求について、次に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに予算所管部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

2 次の各号に掲げる行為をしようとするとき又はしているときは、当該各号に定める書類を前項の書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費要求書

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費要求書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為要求書

(4) 法第230条第1項の規定による地方債の借入 地方債要求書

3 前2項に規定するもののほか、予算所管部長は、部長等に対し、予算の要求に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(平24規則43・一部改正)

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 予算所管部長は、前条第1項及び第2項の書類が提出されたときは、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 予算所管部長は、前項の規定により精査する場合において、必要と認めるときは、関係者の説明を求めることができる。

3 予算所管部長は、市長の査定が終了したときは、これに基づき次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書

(平24規則43・一部改正)

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合について準用する。

2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度、市長が定める。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、施行令第144条第1項第1号の規定により、毎年度作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第10条 市長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(予算の執行計画等)

第11条 部長等は、予算が成立したときは、速やかにその所管に属する事務事業に係る予算について、予算執行計画を作成し、予算所管部長に提出しなければならない。

2 予算所管部長は、前項の予算執行計画に必要な調整を加えて、予算執行計画書を作成し、市長の承認(専決権の授与を含む。以下同じ。)を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画を変更する場合について準用する。

4 予算所管部長は、第2項の承認を受けたときは、これを会計管理者に通知するとともに、部長等に対して、その所管に属する事務事業に係る予算執行計画を通知するものとする。予算執行計画を変更した場合も同様とする。

(平19規則3・平24規則43・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 予算所管部長は、予算執行計画に基づき、定期又は臨時に部長等に対して、その所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について配当を行い、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(歳出予算の流用)

第13条 部長等は、歳出予算の執行に当たり、配当を受けた区分の経費の金額を流用しようとするときは、費目流用命令書により予算所管部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 流用した経費をさらに他の費目に流用すること。

(4) 工事請負費を他の費目に流用すること。

(平19規則3・平24規則43・一部改正)

(予備費の充当)

第14条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当命令書により予算所管部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、予備費の充当を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(弾力条項の適用)

第15条 特別会計を所管する部長等は、その特別会計について、法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書により予算所管部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、弾力条項の適用を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(流用等に係る予算執行計画の変更等)

第16条 第13条第1項の経費の流用、第14条第1項の予備費の充当又は前条第1項の弾力条項の適用についての承認は、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において、第11条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更についての市長の承認及び同条第4項後段の部長等に対する予算執行計画の変更の通知並びに第12条の歳出予算の配当とみなす。

2 第13条第2項の経費の流用の通知、第14条第2項の予備費の充当の通知又は前条第2項の弾力条項の適用の通知は、第11条第4項後段の予算執行計画の変更及び第12条の配当の会計管理者への通知とみなす。

(平19規則3・平24規則43・一部改正)

(継続費繰越計算書)

第17条 部長等は、継続費について当該年度に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに予算所管部長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第18条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了年度の翌年度の6月10日までに予算所管部長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書等)

第19条 部長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書により予算所管部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用する場合について準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第20条 歳入徴収者は、歳入を調定するときは、調定書により調定し、市長の承認を経て、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入の科目が同一であって、同時に2以上の納入義務者に係る歳入を調定するときは、各納入義務者の住所、氏名及び調定額を明らかにして1の調定書で調定することができる。

3 歳入徴収者は、歳入を調定したときは、直ちに歳入整理簿を整理しなければならない。

(平19規則3・平25規則6・一部改正)

(事後調定)

第21条 次に掲げる収入金については、第30条第1項の規定により会計管理者からの収入済の通知に基づき、調定しなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金

(2) 元本債権に係る歳入を併せて納付すべき旨を定めた納入の通知に基づき納付された延滞金又は加算金

(3) 不定期の収入金

2 前項の調定があったときは、当該収入金を収納したときにおいて、前条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(平19規則3・一部改正)

(返納金の調定)

第22条 支出済となった歳出又は支払済となった支払金を返納させる場合においては、当該返納金について返納の通知が行われており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納付されていないときは、当該期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(支払未済金の調定)

第23条 第30条第1項の規定により会計管理者から未払金歳入組入れ又は未払金歳入納付の通知を受けたときは、直ちに当該組み入れ、又は納付された金額について調定しなければならない。

2 前項の調定があったときは、当該未払金を組み入れ、又は納付したときにおいて、第20条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(平19規則3・一部改正)

(調定の変更)

第24条 調定した後において、当該調定した金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、変更調定書により調定しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入通知書の交付)

第25条 歳入徴収者は、調定したときは、直ちに納入義務者に対して、納入通知書(様式第1号)を交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 第21条第1項又は第22条の規定により調定したとき。

(2) 第27条第1項の規定による口頭又は同条第2項の規定による掲示その他の方法により納付させるとき。

(3) 地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費、元本と併せて納付される違約金、延納利息その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を納付させるとき。

2 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入の納期限の少なくとも10日前までに交付するようにしなければならない。ただし、随時の収入については、その都度、納入義務者に交付するようにしなければならない。

(口座振替に係る納入の通知)

第26条 歳入徴収者は、指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者から、あらかじめ納付すべき金額を確認することができる歳入について、別に定めるところにより口座振替の方法による納付の申出があったときは、その納入の内容を当該指定金融機関等に通知することによって前条第1項の規定による納入通知書の交付に代えることができる。

2 歳入徴収者は、納入義務者が口座振替の方法により歳入を納付することをやめようとするときは、口座振替を解除する旨を当該指定金融機関等を経て届け出させなければならない。

(平15規則34・平19規則37・平25規則6・一部改正)

(口頭による納入の通知等)

第27条 歳入徴収者は、納入義務者をして会計管理者へ歳入を即納させる場合は、口頭で納入の通知をすることができる。

2 歳入徴収者は、前項に規定する場合を除くほか、納入通知書により難い歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により納入の通知をしたときは、第20条第1項の規定により会計管理者に通知する場合を除き、直ちに納入すべき金額その他収納に関し必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、納入場所が指定金融機関であるときは、会計管理者は、直ちに当該指定金融機関に対して、収納すべき金額その他収納に関し必要な事項を記載した書類を送付しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(納入通知書の再交付)

第28条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は汚損した旨の申出を受けたときは、「再発行」と明記した納入通知書を新たに作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 第24条の規定により減少額に相当する金額について調定した場合において、当該歳入について既に納入通知書が交付され、かつ、当該歳入が収納済となっていないときは、直ちに当該納入義務者に対して、当該納入通知書に記載された納付すべき金額が調定後の納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、「再発行」と明記した納入通知書を新たに作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 歳入徴収者は、第32条の規定により支払拒絶の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿を整理するとともに、「再発行」と明記した納入通知書を新たに作成し、当該支払拒絶された歳入に係る納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第29条 会計管理者又は出納員若しくは第81条第3項に規定する現金分任出納員(以下「会計管理者等」という。)は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。次項次条第1項第33条第4項及び第81条第3項において同じ。)を直接収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収納した現金を当該収納した日又はその翌日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、その休日の翌日)(出納員又は第81条第3項に規定する現金分任出納員が収納した現金のうち、これらの日に払い込むことが困難であると会計管理者が認めたものにあっては、当該収納した日から会計管理者が定める日までの間の日)に現金等払込書(様式第2号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前2項の場合において、当該収入金が証券によるものであるときは、現金等払込書、領収書及び収入済通知書に「証券」と朱書しなければならない。

4 第1項に規定する領収書には、所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録紙又は入場券若しくは利用許可券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場券、利用許可券その他これらに類する収入 入場券又は利用許可券等で領収金額が表示されたもの

(平19規則3・平19規則33・平25規則6・平30規則22・令元規則29・令6規則26・一部改正)

(収入済の通知)

第30条 会計管理者は、前条第1項の規定により直接現金を収納したとき、第33条第3項の規定により現金等払込書及び同項の計算書を受けたとき、第84条第1項の規定により収入済通知書の送付を受けたとき又は第89条第1項の規定により未払金歳入組入通知書若しくは同条第2項の規定により未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入簿を整理するとともに、歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の通知を受けたときは、歳入整理簿を整理しなければならない。

(平19規則3・令6規則26・一部改正)

(小切手の支払地)

第31条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(令4規則35・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第32条 会計管理者は、第84条第3項の規定により支払拒絶の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理するとともに、歳入徴収者に通知しなければならない。この場合において、同条第4項の規定により併せて証券の送付を受けたときは、直ちに当該証券を還付する旨を当該納入義務者に通知しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(公金の徴収又は収納の委託)

第33条 指定公金事務取扱者(施行令第173条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下この条において同じ。)は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、その徴収した歳入又はその収納した歳入等が証券によるものであるときは、現金等払込書、領収書及び収入済通知書に「証券」と朱書しなければならない。

2 第29条第4項の規定は、指定公金事務取扱者が歳入を徴収し、又は歳入等を収納した場合について準用する。

3 指定公金事務取扱者は、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を所定の期日までに現金等払込書及び施行令第173条の2第2項に規定する計算書を添えて、会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市長が別に定める指定公金事務取扱者にあっては、現金等払込書を添えることを要しない。

4 第29条第1項から第3項まで及び第4項本文の規定は、前項の規定により会計管理者等が現金の払込みを受けた場合について準用する。

(平19規則3・平19規則33・平27規則59・令6規則26・一部改正)

(収入の更正)

第34条 歳入徴収者は、第20条第1項の規定により会計管理者に通知した歳入について、当該歳入の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入の更正を行い、歳入整理簿を整理するとともに、収入金更正通知書により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入簿を整理するとともに、当該更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対して、公金振替依頼書により更正の依頼をしなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第4節 収入未済金

(督促)

第35条 歳入徴収者は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納付しないときは、納期限後30日(市長が特に必要があると認める場合にあっては、50日)以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも10日を置かなければならない。

(平23規則19・一部改正)

(収入未済金の繰越し)

第36条 歳入徴収者は、調定した金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日に翌年度の調定済額として歳入整理簿を繰り越し整理しなければならない。

(不納欠損金)

第37条 歳入徴収者は、既に調定した歳入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、不納欠損金として不納欠損処分書を作成するとともに、歳入整理簿を整理しなければならない。

(収入未済金等の通知)

第38条 歳入徴収者は、前2条の規定により収入未済金又は不納欠損金を整理したときは、その旨を予算所管部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第39条 歳入徴収者は、過納金又は誤納金を払い戻すときは、施行令第165条の6の規定によるほか、過誤納金還付通知書により処理するものとする。

2 前項の払戻しは、これを収入した年度の出納閉鎖期日までは当該歳入科目から払い戻し、出納閉鎖後は歳出科目から払い戻さなければならない。

(令6規則26・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の基本原則)

第40条 支出負担行為をするときは、法令又は予算の定めるところに従い、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を決定しなければならない。

(支出負担行為の整理時期等)

第41条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に定める区分等による。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第42条 支出命令権者は、支出命令をするときは、法令、契約等の定めに違反していないか、予算の目的に反していないか、配当を受けた歳出予算の額を超過することがないか、会計年度、支出金額及び支出科目を誤っていないか、債権者を誤っていないか、請求書その他証拠書類は完備しているか等を調査し、支出命令書によりこれを行わなければならない。

2 支出命令書は、請求があった日から10日以内に作成しなければならない。ただし、緊急の場合は、速やかにこれを作成しなければならない。

3 支出命令権者は、支出命令をしたときは、直ちに会計管理者の審査を受けなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(支出命令書の取扱い)

第43条 支出命令書は、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。

(1) 支出命令書は、別に定める区分に従い、使用すること。

(2) 支出目的は、具体的に記載すること。

(3) 請求書には、債権者の住所及び氏名(法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名、職員にあってはその所属及び氏名)並びに請求年月日を明確に記載させるとともに、請求印を明瞭に押印させること。ただし、支出の正当性を担保するための措置を講じた場合には、請求印を省略することができる。

(4) 請求書の主要金額は、訂正させないこと。

(5) 請求書の記載事項(主要金額を除く。)を訂正したときは、債権者の訂正印を押印させること。ただし、第3号ただし書の措置を講じた場合に係る請求書にあっては、この限りでない。

(平25規則6・令3規則24・一部改正)

(請求及び受領の委任)

第44条 債権者は、代理人に支払金の請求を委任するときは、委任状その他必要な書類を支出命令権者に提出しなければならない。

2 債権者は、代理人に支払金の受領を委任するときは、委任状その他必要な書類を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(出納閉鎖整理期間中の支出命令書の取扱い)

第45条 前年度予算の執行に属する支出命令書は、5月10日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、予算所管部長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

2 5月31日までに支払を終えることのできない前年度予算の執行に属する支出命令書は、これを無効とし、会計管理者から当該支出命令権者に返送するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(支出命令の審査)

第46条 会計管理者は、第42条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認の上、当該支出命令書により支出を決定し、歳出簿を整理しなければならない。

2 会計管理者は、支出をすることができないと認めたときは、理由を付して当該支出命令権者に当該支出命令書を返送しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(資金前渡の範囲及び職員)

第47条 次の各号に掲げる経費については、当該各号に掲げる職員をして現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 施行令第161条第1項第1号及び第2号に掲げる経費 当該職員

(2) 施行令第161条第1項第3号から第12号までに掲げる経費 当該課長等(ふれあい文化センター、消費生活センター及び障がい者福祉センターの所長並びに支所及び歴史館の長を含む。以下この章において同じ。)以上

(3) 職員以外の者に支払う給付金及び旅費 当該課長等以上

(4) 有料道路及び駐車の料金 当該課長等以上

(5) 各種研修会、講演会、懇談会、打合会等で市費支弁に係る経費 当該課長等以上

(6) 契約の締結に際して支払う手付金 当該課長等以上

(7) 賠償金その他これに類する経費 当該課長等以上

(8) 国民健康保険の被保険者に支払う出産育児一時金及び葬祭費 当該課長等以上

(9) 災害見舞金及び災害弔慰金等 当該課長等以上

(10) 前各号に掲げるもののほか、即日現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費 当該課長等以上

(11) 前各号に掲げるもののうち、学校又は幼稚園において支払を必要とする経費 当該学校長及び園長

(平17規則22・平21規則23・平21規則24・平24規則18・平27規則49・令元規則18・令3規則21・一部改正)

(前渡資金の保管)

第48条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実に金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うときその他特別の理由があるときは、預入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により預け入れられた前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。

3 第1項の前渡資金は、現金出納簿により整理しなければならない。ただし、随時の費用に係るものについては、これを省略することができる。

(前渡資金の支出及び精算)

第49条 資金前渡を受けようとするときは、支出命令書に前渡の金額、目的、執行予定、期間等を明記しなければならない。

2 常時の費用については、500,000円を限度として、毎月分の支出予定額を請求することができる。ただし、第47条第2号(施行令第161条第1項第6号、第7号及び第10号に規定する経費に限る。)第10号及び第11号に掲げる経費については、この限りでない。

3 随時の費用のうち金額の確定しているものについては、証拠書類を添付の上、請求することができる。

4 資金前渡職員は、常時の費用に係るものにあっては毎月分のものを翌月5日(市長が別に定めるものにあっては、市長が定める日)までに、随時の費用に係るものにあっては資金交付の目的完了後5日以内に精算書に証拠書類を添えて、支出命令権者に提出しなければならない。

5 支出命令権者は、前項の精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、支払金の残額について返納の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(平15規則87・平19規則3・平25規則62・一部改正)

(資金前渡職員の退職等)

第50条 資金前渡職員は、その職務の中途において退職し、又は転職するときは、その際に精算しなければならない。

2 資金前渡職員が死亡し、事故等により自ら精算することができないときは、支出命令権者は、他の職員に命じて精算しなければならない。

(概算払の範囲)

第51条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費

(2) 損害賠償として支払う経費

(概算払の精算)

第52条 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その支払を受けるべき金額が確定した後5日以内に精算書に証拠書類を添えて、支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、超過する額については返納の手続を、不足する額については支出の手続をそれぞれとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(平15規則87・平19規則3・一部改正)

(前金払の範囲)

第53条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び施行令附則第7条の経費

(2) 保険料

(3) その他前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(平25規則6・平29規則21・令6規則26・一部改正)

(前金払の精算)

第54条 第52条の規定は、前金払について精算する必要がある場合について準用する。

(繰替払の範囲)

第55条 施行令第164条第4号に掲げる経費のほか、市税及びその附帯収入の過誤納金に係る出納閉鎖期日までの還付金の支払については、市税及びその附帯収入の収入金を繰り替えて使用することができる。

(平25規則6・平28規則33・平30規則22・一部改正)

(繰替払の手続)

第56条 市長は、前条の規定に基づき、会計管理者若しくは出納員又は指定金融機関等をして、その収納に係る現金を繰り替えて使用させようとするときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けた場合において、出納員又は指定金融機関等をして、現金を繰り替えて使用させようとするときは、その旨を当該出納員又は当該指定金融機関等に通知しなければならない。

(平15規則34・平15規則87・平19規則3・平25規則6・一部改正)

(繰替払の整理)

第57条 第55条に規定する還付金に係る繰替払をしたときは、指定金融機関は、当日分の繰替払日計表を作成し、歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の繰替払日計表の送付を受けたときは、その内容を検査、確認し、直ちに歳入整理簿を整理するとともに、戻出命令書に繰替払日計表を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査し、直ちに歳入簿を整理しなければならない。

(平19規則3・平25規則6・平28規則33・平30規則22・一部改正)

(公金の支出の委託)

第58条 指定公金事務取扱者(法第243条の2の6第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下この条において同じ。)は、第48条の規定の例により当該委託に係る資金の保管しなければならない。

2 支出命令権者は、法第243条の2の6第2項の規定により指定公金事務取扱者に資金を交付しようとするときは、支出命令書に交付の金額、目的、執行予定、期間等を明記しなければならない。

3 常時の費用については、500,000円を限度として、毎月分の支出予定額を交付することができる。ただし、第47条第2号(施行令第161条第1項第6号、第7号及び第10号に規定する経費に限る。)に掲げる経費については、この限りでない。

4 指定公金事務取扱者は、常時の費用に係るものにあっては毎月分のものを翌月5日(市長が別に定めるものにあっては、市長が定める日)までに、随時の費用に係るものにあっては資金交付の目的完了後5日以内に、その支出の結果を報告する書類を支出命令権者に提出しなければならない。

5 支出命令権者は、前項の書類の提出を受けたときは、精算残額について返納の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(令6規則26・一部改正)

(歳入歳出振替命令)

第59条 歳出から歳入へ振替をするときは、公金振替命令書をもってしなければならない。

(平25規則6・一部改正)

第3節 支払

(小切手の記載事項)

第60条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名については、次項に定める場合のほか、これを省略することができる。

2 官公署、会計管理者又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(平19規則3・令2規則50・一部改正)

(小切手交付の際の領収書の徴取)

第61条 会計管理者は、受取人に小切手を交付するときは、領収書を徴さなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(小切手振出済の通知)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、第69条第3項及び第70条に規定する場合を除き、指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則3・令2規則50・一部改正)

(小切手に使用する会計管理者の公印)

第63条 会計管理者は、小切手に使用する公印の印影をあらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

(平19規則3・令2規則50・一部改正)

(公印の保管及び押印の事務)

第64条 会計管理者は、会計管理者の公印の保管及び小切手への押印を、その指定する補助職員に行わせることができる。

(平19規則3・令2規則50・一部改正)

第65条 削除

(令2規則50)

(小切手の番号)

第66条 第60条第1項の規定により小切手に記載すべき番号は、一般会計及び特別会計並びに各会計年度ごとの一連番号でなければならない。

2 書損等により使用しなくなった小切手に付した番号は、使用してはならない。

(平25規則6・一部改正)

(小切手記載事項の訂正)

第67条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正したときは、その旨を表面に記載し、会計管理者の公印を押さなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(書損小切手等)

第68条 書損等により使用しなくなった小切手には、その表面に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、不用となった小切手帳の未使用小切手用紙について準用する。

(本庁における現金払)

第69条 会計管理者は、債権者から現金で支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合において、債権者の領収書と引き換えに支払番号札を交付するとともに、指定金融機関に対して、当該債権者に係る支出命令書に領収書を添えて送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の支払番号札と引き換えに債権者に対して現金を支払うものとする。

3 会計管理者は、第87条の規定により支出命令書の返付を受けたときは、当該支払をさせた総額に対する普通預金払戻請求書又は小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則3・平25規則6・一部改正)

(隔地払)

第70条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、隔地払依頼書に、普通預金払戻請求書又は「隔地払」と明記した指定金融機関を受取人とする小切手を添えて指定金融機関に交付するとともに、債権者に対して、隔地払をする旨を通知しなければならない。

(平19規則3・平25規則6・一部改正)

(口座振替)

第71条 会計管理者は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法で支払をするときは、その支払の内容を指定金融機関に通知して、自動口座振替(会計管理者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預貯金口座に振り込むことにより支払う方法をいう。)により行うものとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、口座振替依頼書に普通預金払戻請求書を添えて指定金融機関に交付することにより行うものとする。

(平25規則6・全改)

(公金振替通知書の交付)

第72条 会計管理者は、第59条の公金振替命令書により振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替通知書を交付して、振替の手続をしなければならない。

(平15規則87・平19規則3・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第73条 誤払金等の戻入を要するときは、戻入命令書により会計管理者に通知するとともに、返納人に返納の通知をし、指定金融機関等へ返納させなければならない。

2 前項の戻入は、これを支出した年度の出納閉鎖期日までは当該歳出科目に戻入し、出納閉鎖期日後は当該年度の翌年度の歳入科目に収入しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(領収書及び実行証明書)

第74条 資金前渡職員は、直接払の際、支払を受けた者から金額、内訳、当該者に関する事項及び領収年月日を明記した領収書を徴さなければならない。

2 前項の領収書を徴することが困難な場合にあっては、課長等の承認を受けた実行証明書をもってこれに代えることができる。

(平18規則24・令3規則24・一部改正)

(支出の更正)

第75条 支出命令権者は、第42条第1項の規定により支出命令をした歳出について、当該歳出の所属する会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに支出更正通知書により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳出簿を整理するとともに、当該更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対して、公金振替依頼書により更正の依頼をしなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第4節 支払未済金

(小切手等の償還)

第76条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手又は隔地払の通知書の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類を徴した上、償還すべきと認めるときは、市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 小切手又は隔地払の通知書(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払の通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するに足るもの)

(平19規則3・平25規則6・一部改正)

第5章 決算

(予算執行済調書の提出)

第77条 部長等は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、予算執行済調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納計算)

第78条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金出納計算書を作成し、当該年度経過後2か月以内に市長に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第79条 法第233条の2の規定により歳計剰余金の処分をしようとするとき及び施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充用しようとするときは、第59条及び第72条の規定の例により処理するものとする。

第6章 出納員及びその他の会計職員

(出納員の設置)

第80条 出納員は、別表第1に掲げる所に置く。

(その他の会計職員の設置)

第81条 法第171条第1項の規定によりその他の会計職員として、現金分任出納員を別表第2に掲げる所に、物品分任出納員を各課等必要な所に置く。

2 物品分任出納員となるべき者は、各課等に勤務する職員のうち、主査その他これに相当する職以上の職にあるもの(やむを得ない事情があると市長が認めるときは、市長が適当と認めるもの)とする。

3 現金分任出納員は、現金の出納事務を行う。

4 物品分任出納員は、物品の出納及び保管の事務を行う。

(平29規則21・一部改正)

(出納員等の任免)

第82条 市長は、出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員(以下「出納員等」という。)を任免するときは、会計管理者の意見を聴いて行うものとする。

(平19規則3・一部改正)

(出納員等の事務引継ぎ)

第83条 出納員等が事務引継ぎをするときは、前任者は、収入、支出、現金、証券、物品及び歳入歳出外現金に関する計算書を作成し、これを後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎが終わったときは、事務引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署しなければならない。

3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者が指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により、自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者は、他の会計職員をして前3項の規定の例により、引継ぎを行わせなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(公金の収納等)

第84条 指定金融機関等は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収書を交付し、収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収書及び収入済通知書に「証券」と朱書しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、当該証券が指定金融機関等の収納に係るものであるときは、当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、当該証券が第29条第2項の規定により会計管理者等から払い込まれたものであるときは、当該証券を前項の規定による通知と併せて会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則3・平25規則6・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第85条 指定金融機関は、過誤納金を払い戻すときは、支払の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第86条 指定金融機関は、第34条第2項の規定により会計管理者から更正の依頼を受けたときは、その依頼を受けた日において更正の手続を行わなければならない。

(平15規則87・平19規則3・一部改正)

第2節 支払

(支出命令の返付)

第87条 指定金融機関は、第69条第1項の規定により現金で支払をしたときは、当該支払に係る支出命令書の支払日付印欄に支払済の印を押して、これを会計管理者に返付しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(支払未済金の整理)

第88条 指定金融機関は、小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払が終わらないものがあるときは、これに相当する金額を当該期日の翌日に未払金口座に振替整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の振替整理をした後に、債権者から前年度所属の小切手を提示され支払の請求を受けたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものであるときに限り、前項の未払金口座から支払をしなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ等)

第89条 指定金融機関は、前条第1項の規定により未払金口座に振替整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出の日から1年を経過したものについては、1年を経過した日の属する年度の歳入に、その都度、組み入れるとともに、未払金歳入組入通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の5第3項の規定により隔地払資金を歳入に納付する場合について準用する。この場合において、前項中「未払金歳入組入通知書」とあるのは、「未払金歳入納付通知書」と読み替えるものとする。

(平19規則3・令6規則26・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第90条 指定金融機関等は、第73条第1項の規定により返納の通知を受けた者から返納金の納入を受けたときは、収納の規定の例により処理しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

(会計又は会計年度の更正)

第91条 第86条の規定は、第75条第2項の規定により更正の依頼を受けた場合について準用する。

第3節 雑則

(収納及び支払の区分)

第92条 指定金融機関等において行う収納及び支払は、会計、歳入歳出外現金及び会計年度にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(出納に関する報告)

第93条 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか、会計管理者から求められたときは、現金の収納及び支払に関して報告しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第8章 契約

第1節 契約の手続

(平15規則87・一部改正)

(入札の公告)

第94条 一般競争入札を行おうとするときは、当該入札期日の少なくとも10日(緊急やむを得ない理由があるときは、5日)前までに公告しなければならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事のうち予定価格が5,000,000円以上のものに係る公告は、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいてしなければならない。

2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 一般競争入札に付する事項

(4) 入札の効力に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 最低制限価格(施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。)を設けたときは、その旨

(8) 総合評価一般競争入札(施行令第167条の10の2第3項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する総合評価一般競争入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨及び落札者決定基準(同項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)

(9) 契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)の作成の要否

(10) 提出させるべき書類

(11) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(12) その他入札に関し必要な事項

(平21規則18・平25規則6・令6規則44・一部改正)

(入札参加資格承認の申請等)

第95条 競争入札(不動産の売払い又は貸付けに係るものを除く。)に参加しようとする者は、3年ごとの市長が定める時期に、入札参加資格承認申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該時期以外の市長が定める時期に申請することができる。

2 市長は、入札参加資格を承認した者に対して、必要な報告等を求めることができる。

3 入札参加資格を承認された者は、第1項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに入札参加資格承認申請事項等変更届を市長に提出しなければならない。

4 市長は、競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札に必要な資格を確認しなければならない。

5 市長は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(平13規則44・平24規則43・平25規則6・一部改正)

(入札参加の資格)

第96条 次のいずれかに該当すると認められる者は、競争入札に参加させることができない。

(1) 経営状況が著しく不健全である者

(2) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(3) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため違法な行為をした者

(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者がその内容を履行することを妨げた者

(5) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(6) 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者

(7) 市に提出した書類に虚偽の記載をし、又は市に著しい損害を与えた者

(8) 第2号から前号までのいずれかに該当する行為をした者を使用している者

2 前項の規定の適用については、過去1年間の事実を対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、不動産の売払い又は貸付けに係る競争入札の参加に必要な資格は、その都度、市長が定める。

(平24規則43・一部改正)

(入札保証金の額)

第97条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の3に相当する額以上とする。ただし、不動産の売払い又は貸付けに係る一般競争入札における入札保証金の額は、その都度、市長が定める。

(平24規則43・一部改正)

(入札保証金の納付)

第98条 前条の入札保証金は、現金又は第124条各号に掲げる有価証券で納めなければならない。

2 前項の有価証券が記名証券であるときは、名義変更委任状を添付しなければならない。

(平19規則3・平24規則43・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第99条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第107条の入札参加資格者名簿に登載されている者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平25規則6・一部改正)

(入札の手続)

第100条 一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして、入札保証金の納付を証する書面を提示させ、納付の確認をしなければならない。

2 入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出させなければならない。

3 入札参加者は、設計書、図面及び現場等を熟覧の上、別に定める入札書により定められた日時及び場所において入札しなければならない。

4 入札は、2回をもって限度とする。ただし、3回執行することによって落札の見込みがあると入札事務担当者が判断した場合においては、3回目の入札を執行することができる。

5 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 委任状を持参しない代理人の入札

(2) 所定の入札保証金又はこれに代わる担保を提供しない者の入札

(3) 前回の入札最低金額と同額以上又は入札最高金額と同額以下の金額で入札した者

(4) 入札金額、入札者の氏名その他入札書の主要部分に不備があるもの又は判読できないもの

(5) その他不正の行為がある者

6 入札をした者は、入札後、設計書、仕様書、図面その他についての不明を理由に、当該入札に関し異議を申し立てることができない。

(平15規則87・平24規則43・平25規則6・一部改正)

(低入札価格調査基準価格の設定)

第101条 市長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、次に掲げるときに該当するか否かについて調査するための基準となる価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を設けることができる。

(1) 施行令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき。

(2) 施行令第167条の10の2第2項の規定により、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき。

(平21規則18・追加、平24規則43・一部改正)

(予定価格等を記載した書面の取扱い)

第102条 一般競争入札の開札を行うときは、予定価格、最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、これらの価格を入札前に公表する場合は、この限りでない。

(平12規則36・一部改正、平21規則18・旧第101条繰下・一部改正)

(落札者の通知等)

第103条 市長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札参加者に通知しなければならない。

2 契約を確定する場合においては、落札者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める手続を速やかに行わなければならない。

(1) 当該契約に係る契約書を作成する場合 当該契約書に記名押印し、これを契約事務担当者に提出すること。

(2) 当該契約に係る契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合 当該電磁的記録に施行規則第12条の4の2に規定する電子署名を行うこと。

(平9規則4・平24規則43・令6規則44・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第104条 市長は、入札保証金を落札者以外の者にあっては落札者が決定した後に、落札者にあっては契約が確定した後において、還付しなければならない。ただし、落札者が納付した入札保証金にあっては、契約保証金に充当することができる。

(平19規則3・平24規則43・一部改正)

(入札保証金の帰属等)

第105条 落札者が、正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、市に帰属するものとする。

2 市長は、第99条の規定により入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額以上の違約金を徴収することができる。

(指名競争入札の入札参加者の指名)

第106条 施行令第167条の規定により指名競争入札を行う場合において、当該入札に参加させる者(以下「指名競争入札参加者」という。)の指名は、次条の入札参加資格者名簿に登載されている者のうちから第108条に規定する指名競争入札参加者の指名基準に従って、なるべく5以上の者を指名しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

(入札参加資格者名簿)

第107条 入札参加資格者名簿は、第95条第1項の入札参加資格承認申請書を提出した者で第96条第1項各号に該当しない者のうちから、次条第1項及び第2項に定める基準並びに契約の種類を勘案して作成するものとする。

2 前項の入札参加資格者名簿は、請負工事等の業種別に作成し、必要に応じて当該年度の発注金額等による級別格付等を行うことができる。

(平25規則6・一部改正)

(指名競争入札参加者の指名基準)

第108条 指名競争入札参加者の指名基準は、次に定めるところによる。

(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の契約を入札に付す場合において、当該工事等の施工の実績がある者に施工させ、又は当該工事等の供給等の実績がある者に供給させる等の必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 入札に付する契約の履行期限又は履行場所等により、物件、労力等を容易に調達することができる者若しくは調達して施工することができる者又は一定地域にある者を対象として競争に付することが契約上有利と認められる場合においては、これらを調達し、若しくは調達して施工することができる者又は一定地域にある者であること。

(5) 入札に付する契約の性質上、特殊な技術、物件を有する者に行わせる必要がある場合においては、これらを有する者であること。

(6) 入札に付する契約の内容と同種同程度の契約を履行した実績を有していることを必要とする場合においては、当該実績を有している者であること。

2 前項の場合においては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の趣旨を尊重しなければならない。

3 第106条の規定により指名競争入札参加者の指名をしたときは、当該指名を受けた者に対して、第94条第2項第2号から第12号までに掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、同項第3号中「一般競争入札」とあるのは、「指名競争入札」と読み替えるものとする。

(平21規則18・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第109条 第97条から第105条までの規定は、指名競争入札を行う場合について準用する。

(随意契約)

第110条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負

1,300,000円

(2) 財産の買入れ

800,000円

(3) 物件の借入れ

400,000円

(4) 財産の売払い

300,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

 契約の相手方となるための申請方法

 その他市長が必要と認める事項

(3) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方

 契約締結日

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 その他市長が必要と認める事項

(平18規則24・一部改正)

(見積書の徴取等)

第111条 施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2以上の者を選んで、それらの者から見積書を徴しなければならない。

2 第108条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(せり売り)

第112条 第94条から第100条まで、第103条及び第104条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行う場合について準用する。

第2節 契約の締結

(契約書等の作成)

第113条 契約を締結するときは、契約書等を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約書等の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で、契約金額が800,000円を超えないものとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 単価契約をもって契約済の契約をするとき。

(5) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、市長が契約書等を作成する必要がないと認めるとき。

(令6規則44・旧第114条繰上・一部改正)

(契約書の記載事項等)

第114条 市長及び契約の相手方は、契約書等を作成することにより契約を締結するときは、次に掲げる事項を当該契約書等に記載又は記録をするとともに、当該契約書等をそれぞれ保管するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約代金の額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) その他必要な事項

(令6規則44・追加)

(契約保証金の額等)

第115条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の5に相当する額以上とする。ただし、不動産の売払い又は貸付けに係る契約における契約保証金の額は、その都度、市長が定める。

2 契約保証金の納付は、次条に定めるもののほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約の締結に当たり、市長が必要と認めるときは、契約保証人を立てさせなければならない。

4 契約保証人は、大阪府の区域内に住所又は事務所を有し、かつ、市長の承認を得た者でなければならない。

5 契約保証人を定めた場合において、市長が特に必要と認めるときは、契約の相手方から当該保証人についての資産及び納税その他必要な事項を記載した調書を提出させることができる。

(平9規則4・平24規則43・一部改正)

(入札保証金に関する規定の準用)

第116条 第98条及び第104条本文の規定は、契約保証金の納付及び還付について準用する。この場合において、同条本文中「落札者以外の者にあっては落札者が決定した後に、落札者にあっては契約が確定した後」とあるのは、「契約の履行を確認した後」と読み替えるものとする。

(平24規則43・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第117条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品等を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平9規則4・一部改正)

(議会の議決を要する契約)

第118条 市長は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮の契約書等により、仮契約を締結することができる。

2 市長は、仮契約を締結した事項について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を当該契約の相手方に通知しなければならない。

(令6規則44・一部改正)

第3節 契約の履行

(監督)

第119条 部長等又は部長等から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会い、指示、工事製造等に使用する材料の試験、検査等の方法によらなければならない。

(監督職員の報告)

第120条 監督職員は、当該部長等と緊密に連絡を取るとともに、当該部長等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査)

第121条 部長等又は部長等から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があると認めるときは監督職員を立ち会わせ、破壊、分解又は試験をして検査を行うものとする。

2 部長等又は検査職員は、検査の結果を記載した書面を作成し、検査職員にあっては、当該部長等に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、採るべき措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査の委託)

第122条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合について準用する。

(部分払の限度)

第123条 市長は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れ契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対し、その全部の完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9(補助金の交付又は起債の対象となる工事又は製造その他の請負契約で、当該契約の期間が2年度以上にわたるもののうち市長が特に必要と認めるものにあっては、その既済部分に対する代価)、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

第9章 現金及び有価証券

(担保に充てることができる有価証券)

第124条 保証金その他担保に充てることができる有価証券は、次に掲げるものとし、その担保価格は、額面金額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 銀行保証小切手

(歳入歳出外現金の受払)

第125条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続については、別に定めるもののほか、収入及び支出の例による。

(平15規則87・一部改正)

(釣銭に充てるための現金の保管)

第125条の2 会計管理者は、収納の際の釣銭に充てるため必要があると認めるときは、必要と認める額の歳計現金を出納員に交付し、保管させることができる。

(平25規則6・追加)

第10章 財産

第1節 物品

(物品の購入等)

第126条 課長等(ふれあい文化センター、消費生活センター及び障がい者福祉センターの所長並びに支所、保育所、認定こども園及び歴史館の長を含む。以下この節において同じ。)は、物品(別に定めるものを除く。)の購入等をしようとするときは、物品購入執行伺又は共通物品購入依頼(これらにより難いときは、物品購入担当課長等(物品の購入に関する事務を所管する課長等をいう。以下同じ。)が指示する事項を記載した書面)により物品購入担当課長等に請求しなければならない。

(平9規則15・平15規則87・平24規則18・平25規則6・平27規則28・平27規則49・令元規則18・令3規則21・一部改正)

(物品の検収等の通知)

第127条 物品購入担当課長等又は課長等は、物品の検収が終了したときは、それらの指定した職員をしてその結果と共に当該物品を受け入れるよう会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 物品購入担当課長等又は課長等は、物品を使用しようとするときは、それらの指定した職員をして当該物品を払い出すよう会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

3 前2項の通知は、物品の検収を証する書類の送付をもって、これに代えるものとする。

(平15規則87・平19規則3・平29規則21・一部改正)

(物品の出納)

第128条 会計管理者又は出納員は、前条に規定する通知に基づき、物品の出納を行わなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により出納を行うべき物品のうち備品に属するものについては、備品台帳を作成しなければならない。

(平19規則3・平29規則21・一部改正)

(備品の整理)

第129条 課長等は、物品のうち備品に属するものについては、前条第2項の備品台帳により整理しなければならない。

(平25規則6・平29規則21・一部改正)

(物品の使用)

第130条 課長等は、物品を職員に使用させるときは、その使用者を明らかにしておかなければならない。

(物品の所管換え)

第131条 課長等は、物品保管換書により物品の所管換えをすることができる。

(物品の貸付け)

第132条 高槻市公有財産規則(昭和53年高槻市規則第2号。以下「公有財産規則」という。)第27条及び第28条第1項第2号の規定は、物品の貸付けをしようとする場合について準用する。

(物品の返納及び通知)

第133条 物品を使用する職員は、当該物品を使用することができなくなったときは、課長等に返納しなければならない。

2 課長等は、物品を使用することができなくなったときは、物品返納通知書により、その旨を物品購入担当課長等に通知しなければならない。

(平15規則87・一部改正)

(不用の決定及び措置)

第134条 物品購入担当課長等は、前条第2項の通知を受けたときは、当該通知に係る物品について調査の上、保存の必要があるものを除き、売払い又は廃棄の措置を執るとともに、その旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 第128条の規定は、前項の場合について準用する。

(平15規則87・平19規則3・一部改正)

(物品の現在高調書)

第135条 課長等は、取得価額(取得価額のないものにあっては、評価額)が1,000,000円以上の物品の現在高について毎年度の末日において物品現在高調書を作成し、5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平17規則24・平18規則24・平19規則3・一部改正)

(占有動産)

第136条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

(会計管理者による調査等)

第136条の2 会計管理者は、必要があると認めるときは、使用中の備品の管理状況について調査を行い、市長に意見を述べることができる。

2 会計管理者は、必要に応じ、第128条第2項の備品台帳の記載状況について検査を行うものとする。

(平29規則21・追加)

第2節 債権

(履行の請求等に係る市長の承認)

第137条 課長等は、その管理に属する債権について、次に掲げる場合にあっては、市長の承認を得なければならない。

(1) 施行令第171条の2第3号の規定による履行の請求をするとき。

(2) 施行令第171条の4第2項の規定による担保の提供を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるとき。

(3) 施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとるとき。

(平23規則19・全改)

(履行延期の特約等)

第138条 課長等は、その管理に属する債権について、施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)

(2) 債権金額

(3) 債権の発生年月日及び発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

2 課長等は、前項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から1年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、延長に係る期間が通算して5年を超えない範囲内において、当該債務者からの申出により、当該特約等を更新することができる。

3 課長等は、第1項の特約等をしたときは、延長後の履行期限その他市長が必要と認める事項を書面で当該債務者に通知しなければならない。

(平23規則19・一部改正)

(債権の免除)

第139条 課長等は、その管理に属する債権について、施行令第171条の7の規定により債権を免除しようとするときは、債務者から次に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)

(2) 債権金額

(3) 債権の発生年月日及び発生原因

(4) 債権の当初の履行期限及び履行延期の特約等をした年月日

(5) 免除を必要とする理由

2 課長等は、その管理に属する債権について、施行令第171条の7の規定により債権を免除したときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において、同条第2項の規定により債権を免除するときは、同項後段に規定する条件を併せて通知しなければならない。

(平23規則19・一部改正)

第139条の2 課長等は、その管理に属する債権について、施行令第171条の7の規定により債権を免除するとき又は高槻市債権の管理に関する条例(平成23年高槻市条例第4号)第13条第1項の規定により債権を放棄するときは、市長の承認を得なければならない。

(平23規則19・追加)

(債権の現在高調書)

第140条 課長等は、その管理する債権(決算年度の歳入に係るものを除く。)の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調書を作成し、5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則3・平25規則6・一部改正)

第3節 基金

(手続の準用)

第141条 第3章第4章第6章第7章第10章第1節及び第2節次章並びに公有財産規則の各規定は、基金に属する現金の収入、支出及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理について準用する。

(平15規則87・一部改正)

第11章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第142条 会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該職員の属する部長等及び会計管理者を、物品を使用している職員にあっては当該職員の属する部長等をそれぞれ経なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に採った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(違反行為等の届出)

第143条 部長等、課長等、会計管理者、資金前渡職員又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2の8第1項後段の規定により市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号第2号及び第6号に掲げる職員にあっては当該職員の属する部長等を、同項第3号から第5号までに掲げる職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該職員の属する部長等及び会計管理者をそれぞれ経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見した後に採った処置

2 前条第2項の規定は、前項の場合において経由すべきものと定められた職員について準用する。

3 法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(2) 支出命令 支出命令を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(4) 支出 支出を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(5) 支払 支払を直接補助する職員

(6) 法第234条の2第1項の監督又は検査 監督職員又は検査職員

(平19規則3・平26規則22・令2規則16・令6規則26・一部改正)

(委任)

第144条 この規則に定めるもののほか、市の財務に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市財務規則の規定は、平成7年度分に係る予算の執行から適用し、平成6年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

3 高槻市公有財産規則(昭和53年高槻市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 平成8年5月7日から同年5月31日までの間、別表第1市民文化部生活文化室文化振興室の項委任事務の欄中第1号の次に次の1号を加える。

2 総合市民交流センターに係る使用料の収納

(平8規則14・追加)

(平成7年3月31日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月31日規則第32号)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成7年8月1日から施行する。

(平成7年11月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月10日規則第14号)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成8年5月7日から施行する。

(平成8年4月23日規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月27日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(高槻市規則第321号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年7月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日規則第4号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 高槻市建設工事の前払金に関する規則(昭和47年高槻市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第36号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第33号)

この規則は、平成15年3月30日から施行する。

(平成15年3月28日規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月16日規則第71号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年7月25日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月29日規則第85号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成15年12月18日規則第100号)

この規則は、平成15年12月21日から施行する。ただし、第2条中高槻市財務規則別表第1総務部情報管理室市民情報課の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年1月30日規則第4号)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日規則第46号)

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成16年11月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年10月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

7 施行日前に発生した交通事故に係る附則第5項の規定による改正前の高槻市財務規則第47条第10号に掲げる経費の資金の前途及び前項の規定による改正前の高槻市事務分掌規則別表第1の8の表農林商工観光室労働福祉課の項第7号に掲げる交通災害共済事業については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日規則第28号)

1 この規則は、平成21年5月11日から施行する。

(平成21年7月23日規則第38号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第51号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1市民参画部市民室樫田支所の項及び同表建設部建築室住宅課の項並びに別表第2建設部建築室住宅課の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年5月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月5日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第19号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市財務規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の際、現に発生している債権について適用する。

3 新規則第138条の規定は、平成23年4月1日以後にする履行延期の特約等について適用し、同日前にした履行延期の特約等については、なお従前の例による。

(平成23年9月29日規則第37号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年7月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月7日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年9月24日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第129条の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市財務規則(以下「新規則」という。)第126条の規定は、平成25年度以後の年度分に係る予算の執行について適用し、平成24年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市財務規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第53号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高槻市財務規則別表第1教育委員会事務局教育管理部図書館の項第2号及び別表第2教育委員会事務局教育管理部図書館の項の改正規定並びに第2条の規定は、平成25年6月30日から施行する。

(平成25年9月18日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月29日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成26年6月30日

(2) 第3条の規定 平成26年7月1日

(平成26年9月30日規則第38号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第44号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月15日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第21号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 高槻市下水道等事業の財務に関する特例を定める規則(平成28年高槻市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月26日規則第44号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同月10日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた改正前の高槻市財務規則第55条第2号に掲げる経費の繰替払については、同規則第57条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年5月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日規則第51号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月30日規則第55号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和元年9月5日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月3日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高槻市指定金融機関事務取扱規則第3条第3項の改正規定並びに第2条中高槻市財務規則別表第1会計課の項に1号を加える改正規定及び同規則別表第2の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第35号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年11月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月29日規則第44号)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

2 改正後の高槻市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札、指名に係る通知を発する指名競争入札及び見積書の徴取に係る通知を発する随意契約に係る契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札、指名に係る通知を発した指名競争入札及び見積書の徴取に係る通知を発した随意契約に係る契約については、なお従前の例による。

別表第1(第80条関係)

(平24規則18・全改、平24規則38・平24規則42・平25規則21・平25規則52・平25規則53・平25規則62・平25規則66・平25規則76・平26規則22・平26規則25・平26規則31・平26規則38・平26規則44・平27規則28・平27規則49・平27規則71・平28規則18・平28規則33・平28規則50・平29規則7・平29規則20・平29規則44・平30規則7・平30規則22・平30規則34・平30規則51・平30規則55・平31規則8・平31規則14・令元規則18・令2規則45・令2規則50・令2規則52・令3規則21・令4規則16・令4規則36・令5規則1・令5規則3・令5規則25・令5規則38・令6規則7・令6規則39・一部改正)

出納員の設置箇所及び委任事務

設置箇所

出納員となるべき者

委任事務

危機管理室

室長

1 物品の出納及び保管

総合戦略部

市長室

室長

1 物品の出納及び保管

みらい創生室

室長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る講座等参加費用の収納

アセットマネジメント推進室

室長

1 物品の出納及び保管

広報室

室長

1 物品の出納及び保管

財務管理室

室長

1 物品の出納及び保管

DX戦略室

室長

1 物品の出納及び保管

総務部

法務ガバナンス室

室長

1 物品の出納及び保管

2 審査請求に関する書面等の交付手数料、情報公開等手数料(高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)第14条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の手数料、高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号)第37条第3項の手数料及び高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高槻市条例第28号)第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の手数料をいう。以下同じ。)及び市刊行物売払金の収納

人事企画室

室長

1 物品の出納及び保管

総務課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種手数料、葬祭センター使用料、庁舎内公衆電話使用料金及び所管に係る実費の収納

契約検査課

課長

1 物品の出納及び保管

税制課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る証明手数料及び閲覧手数料並びに高槻市情報公開条例第14条第6項において準用する同条第2項の手数料(同条例第3条第3項に規定する情報の提供に係るものに限る。以下「情報提供手数料」という。)の収納

市民税課

課長

1 物品の出納及び保管

資産税課

課長

1 物品の出納及び保管

収納課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る弁償金並びに市税及び府税(受託徴収分に限る。以下同じ。)並びに徴収が困難なものとして市長が指定した債権(市税等を除く。以下「徴収困難債権」という。)に係る徴収金の収納

市民生活環境部

コミュニティ推進室

室長

1 物品の出納及び保管




公民館

城内公民館長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る実費及び情報公開等手数料の収納

図書館

館長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る実費(芝生図書館を除く。)、駐車場使用料(服部図書館に限る。)、情報公開等手数料及び図書館内公衆電話使用料金(小寺池図書館に限る。)の収納

文化スポーツ振興課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る施設内公衆電話使用料金及び実費の収納

人権・男女共同参画課

課長

1 物品の出納及び保管

 

 

 

ふれあい文化センター

所長

1 物品の出納及び保管

2 センター内公衆電話使用料金の収納

市民生活相談課

課長

1 物品の出納及び保管

 

 

 

消費生活センター

所長

1 物品の出納及び保管

2 計量手数料の収納

市民課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種手数料及び収入印紙売りさばき代金の収納

 

 

 

支所

所長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る市税、府税、弁償金、保険料、使用料、手数料その他公課並びに母子父子寡婦福祉資金償還金、奨学金貸付金返還金及び水洗便所改造資金貸付金償還金の収納

斎園課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種使用料及び手数料、市営葬儀消耗品売払金並びに葬祭センター内公衆電話使用料金の収納

環境政策課

課長

1 物品の出納及び保管

資源循環推進課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種手数料の収納

清掃業務課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種手数料の収納

エネルギーセンター

所長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種手数料及びセンター内公衆電使用料金の収納

健康福祉部

地域共生社会推進室

室長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種返還金の収納

福祉指導課

課長

1 物品の出納及び保管

国民健康保険課

課長

1 物品の出納及び保管

2 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに国民健康保険保険給付費に係る徴収金及び証明手数料の収納

長寿介護課

課長

1 物品の出納及び保管

2 介護保険に係る徴収金の収納

福祉事務所

生活福祉総務課

課長

1 物品の出納及び保管

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく返還金及び徴収金の収納

生活福祉支援課

課長

1 物品の出納及び保管

2 生活保護法の規定に基づく返還金及び徴収金の収納

福祉相談支援課

課長

1 物品の出納及び保管

2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく措置並びに所管に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置に要する費用その他所管に係る実費の収納

障がい福祉課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種返還金の収納

 

 

 

障がい者福祉センター

所長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種使用料及びセンター内公衆電使用料金の収納

保健所

健康医療政策課

課長

1 物品の出納及び保管

2 保健衛生課及び保健予防課における各種使用料、健康医療政策課及び保健衛生課における各種手数料並びに総合保健福祉センター駐車場使用料の収納

保健衛生課

課長

1 物品の出納及び保管

保健予防課

課長

1 物品の出納及び保管

健康づくり推進課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る講座等参加費用の収納

子ども未来部

子ども育成課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る児童福祉法の規定に基づく措置に要する費用、児童手当、子ども手当及び児童扶養手当に係る返還金、母子父子寡婦福祉資金償還金、母子家庭日常生活支援事業等に係る自己負担金、各種講習会の参加費用並びに学童保育室保育料の収納

保育幼稚園総務課

課長

1 物品の出納及び保管

2 一時預かり保育料及び病児保育料並びに所管に係る講座等参加費用及び実費の収納




保育所

所長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る保育料、時間外保育料、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害共済掛金に係る徴収金(以下「学校等災害共済掛金徴収金」という。)その他実費の収納

認定こども園

園長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る保育料、時間外保育料、教育課程外の教育活動に係る利用料、一時預かり保育料(高槻認定こども園に限る。)、病児保育料(同園に限る。)、学校等災害共済掛金徴収金その他実費の収納

保育幼稚園事業課

課長

1 物品の出納及び保管

2 保育所、幼稚園及び認定こども園の保育料、時間外保育料及び預かり保育料並びに所管に係る実費の収納

保育幼稚園指導課

課長

1 物品の出納及び保管

子ども保健課

課長

1 物品の出納及び保管

2 子ども保健センター駐車場使用料及び所管に係る講座等参加費用の収納

子育て総合支援センター

所長

1 物品の出納及び保管

2 センター内複写機使用料金及び所管に係る講座等参加費用の収納

青少年課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る事業等参加費用の収納

都市創造部

都市づくり推進課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種手数料並びに市内地図及び冊子に係る売払金の収納

審査指導課

課長

1 物品の出納及び保管

住宅課

課長

1 物品の出納及び保管

2 市営住宅の家賃、駐車場使用料、敷金及び共益費の収納

建築課

課長

1 物品の出納及び保管

管理課

課長

1 物品の出納及び保管

道路課

課長

1 物品の出納及び保管

公園課

課長

1 物品の出納及び保管

下水河川企画課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る各種使用料及び負担金並びに水洗便所改造資金貸付金償還金の収納

下水河川事業課

課長

1 物品の出納及び保管

街にぎわい部

農林緑政課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る証明手数料の収納

産業振興課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る証明手数料の収納

観光シティセールス課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る物品売払金の収納

歴史にぎわい推進課

課長

1 物品の出納及び保管

2 摂津峡青少年キャンプ場使用料、同キャンプ場内公衆電話使用料金並びに所管に係る事業等参加費用、冊子等売払金及び実費の収納

文化財課

課長

1 物品の出納及び保管

2 文化財講座等の参加費用及び文化財冊子等売払金の収納




歴史館

館長

1 物品の出納及び保管

2 歴史館観覧料、文化財講座等の参加費用及び文化財冊子等売払金の収納

将棋のまち推進課

課長

1 物品の出納及び保管

会計課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る公金の収納

議会事務局

次長

1 物品の出納及び保管

2 議会史売払金の収納

消防本部

消防総務課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る使用料及び手数料の収納

教育委員会事務局

教育政策課

課長

1 物品の出納及び保管

教育総務課

課長

1 物品の出納及び保管

学校安全課

課長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る使用料の収納

保健給食課

課長

1 物品の出納及び保管

2 学校等災害共済掛金徴収金、学校給食費及び奨学金貸付金返還金の収納

教育指導課

課長

1 物品の出納及び保管

教職員課

課長

1 物品の出納及び保管

教育センター

所長

1 物品の出納及び保管

小学校

校長

1 物品の出納及び保管

2 学校等災害共済掛金徴収金の収納

中学校

校長

1 物品の出納及び保管

2 学校等災害共済掛金徴収金の収納

幼稚園

園長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る保育料、預かり保育料(芥川幼稚園及び西大冠幼稚園に限る。)、教育課程外の教育活動に係る利用料、学校等災害共済掛金徴収金及び実費の収納

選挙管理委員会事務局

次長

1 物品の出納及び保管

公平委員会事務局

次長

1 物品の出納及び保管

監査委員事務局

次長

1 物品の出納及び保管

農業委員会事務局

次長

1 物品の出納及び保管

2 所管に係る証明手数料の収納及び国有農地等の対価の徴収

水道部

企業管理者

1 高槻市企業管理者に対する事務委任規則(昭和52年高槻市規則第35号)に規定する下水道使用料及び公設浄化槽使用料の収納

別表第2(第81条関係)

(平24規則18・全改、平24規則38・平24規則42・平25規則21・平25規則52・平25規則62・平25規則66・平25規則76・平26規則22・平26規則25・平26規則31・平26規則38・平26規則44・平27規則28・平27規則49・平27規則71・平28規則18・平28規則33・平28規則50・平29規則7・平29規則20・平29規則44・平30規則22・平30規則34・平30規則51・平30規則55・平31規則8・令元規則18・令2規則45・令2規則50・令2規則52・令3規則21・令4規則36・令5規則1・令5規則3・令5規則38・令6規則39・一部改正)

現金分任出納員の設置箇所及び委任事務

設置箇所

現金分任出納員となるべき者

委任事務

総合戦略部

みらい創生室

みらい創生室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う講座等参加費用の収納

総務部

法務ガバナンス室

法務ガバナンス室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う審査請求に関する書面等の交付手数料、情報公開等手数料及び市刊行物売払金の収納

総務課

総務課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種手数料、葬祭センター使用料及び実費の収納

税制課

税制課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う証明手数料及び閲覧手数料並びに情報提供手数料の収納

収納課

収納課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う弁償金、市税及び府税並びに徴収困難債権に係る徴収金の収納

市民生活環境部

公民館

公民館に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う実費の収納

図書館

中央図書館、小寺池図書館及び阿武山図書館に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う実費の収納

服部図書館に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う駐車場使用料及び実費の収納

文化スポーツ振興課

文化スポーツ振興課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う実費の収納

市民生活相談課

消費生活センター

消費生活センターに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う計量手数料の収納

市民課

市民課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種手数料及び収入印紙売りさばき代金の収納

 

 

 

支所

支所に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う市税、府税、弁償金、保険料、使用料、手数料その他公課、母子父子寡婦福祉資金償還金、奨学金貸付金返還金及び水洗便所改造資金貸付金償還金の収納

斎園課

斎園課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種使用料及び手数料並びに市営葬儀消耗品売払金の収納

資源循環推進課

資源循環推進課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種手数料の収納

清掃業務課

清掃業務課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種手数料の収納

エネルギーセンター

エネルギーセンターに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種手数料の収納

健康福祉部

地域共生社会推進室

地域共生社会推進室に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種返還金の収納

国民健康保険課

国民健康保険課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに国民健康保険保険給付費に係る徴収金及び証明手数料の収納

長寿介護課

長寿介護課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う介護保険に係る徴収金の収納

福祉事務所

生活福祉総務課

生活福祉総務課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う生活保護法の規定に基づく返還金及び徴収金の収納

生活福祉支援課

生活福祉支援課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う生活保護法の規定に基づく返還金及び徴収金の収納

福祉相談支援課

福祉相談支援課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定に基づく措置に要する費用その他実費の収納

障がい福祉課

障がい福祉課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種返還金の収納

保健所

健康医療政策課

健康医療政策課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種手数料及び総合保健福祉センター駐車場使用料の収納

保健衛生課

保健衛生課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種使用料及び手数料の収納

保健予防課

保健予防課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種使用料の収納

健康づくり推進課

健康づくり推進課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う講座等参加費用の収納

子ども未来部

子ども育成課

子ども育成課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う児童福祉法の規定に基づく措置に要する費用、児童手当、子ども手当及び児童扶養手当に係る返還金、母子父子寡婦福祉資金償還金、母子家庭日常生活支援事業等に係る自己負担金、各種講習会の参加費用並びに学童保育室保育料の収納

保育幼稚園総務課

保育幼稚園総務課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う一時預かり保育料、病児保育料、講座等参加費用及び実費の収納




保育所

保育所に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う保育料、時間外保育料、学校等災害共済掛金徴収金及び実費の収納

認定こども園

認定こども園に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う保育料、時間外保育料、教育課程外の教育活動に係る利用料、一時預かり保育料、病児保育料、学校等災害共済掛金徴収金及び実費の収納

保育幼稚園事業課

保育幼稚園事業課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う保育所、幼稚園及び認定こども園の保育料、時間外保育料及び預かり保育料並びに実費の収納

子ども保健課

子ども保健課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う子ども保健センター駐車場使用料及び講座等参加費用の収納

子育て総合支援センター

子育て総合支援センターに勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱うセンター内複写機使用料金及び講座等参加費用の収納

青少年課

青少年課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う事業等参加費用の収納

都市創造部

都市づくり推進課

都市づくり推進課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種手数料並びに市内地図及び冊子に係る売払金の収納

住宅課

住宅課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う家賃、駐車場使用料、敷金及び共益費の収納

下水河川企画課

下水河川企画課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う各種使用料及び負担金並びに水洗便所改造資金貸付金償還金の収納

街にぎわい部

農林緑政課

農林緑政課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う証明手数料の収納

産業振興課

産業振興課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う証明手数料の収納

観光シティセールス課

観光シティセールス課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う物品売払金の収納

歴史にぎわい推進課

歴史にぎわい推進課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う摂津峡青少年キャンプ場使用料、事業等参加費用、冊子等売払金及び実費の収納

文化財課

文化財課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う文化財講座等の参加費用及び文化財冊子等売払金の収納




歴史館

歴史館に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う歴史館観覧料、文化財講座等の参加費用及び文化財冊子等売払金の収納

会計課

会計課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う公金の収納

消防本部

消防本部消防総務課、指令調査室及び消防署に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う使用料及び手数料の収納

教育委員会事務局

学校安全課

学校安全課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う使用料の収納

保健給食課

保健給食課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う学校等災害共済掛金徴収金、学校給食費及び奨学金貸付金返還金の収納

小学校

小学校に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う学校等災害共済掛金徴収金の収納

中学校

中学校に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う学校等災害共済掛金徴収金の収納

幼稚園

幼稚園に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う保育料、預かり保育料及び教育課程外の教育活動に係る利用料及び学校等災害共済掛金徴収金の収納

(平19規則3・平20規則25・平24規則18・平25規則6・平31規則27・一部改正)

画像画像

(平19規則3・平24規則18・平25規則6・平31規則27・一部改正)

画像

高槻市財務規則

平成7年3月30日 規則第13号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成7年3月30日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第23号
平成7年7月31日 規則第32号
平成7年11月1日 規則第42号
平成8年4月1日 規則第8号
平成8年4月10日 規則第14号
平成8年4月23日 規則第15号
平成8年7月16日 規則第26号
平成9年3月26日 規則第4号
平成9年3月28日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第15号
平成10年4月1日 規則第18号
平成11年3月23日 規則第5号
平成11年3月25日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第13号
平成11年7月1日 規則第25号
平成11年7月16日 規則第30号
平成11年12月1日 規則第34号
平成12年4月1日 規則第22号
平成12年9月29日 規則第36号
平成13年3月30日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第23号
平成13年12月21日 規則第44号
平成14年4月1日 規則第24号
平成14年4月1日 規則第25号
平成14年5月1日 規則第29号
平成14年5月10日 規則第30号
平成14年11月15日 規則第46号
平成15年3月28日 規則第33号
平成15年3月28日 規則第34号
平成15年4月1日 規則第67号
平成15年6月16日 規則第71号
平成15年7月25日 規則第82号
平成15年9月29日 規則第85号
平成15年10月6日 規則第87号
平成15年12月18日 規則第100号
平成16年1月30日 規則第4号
平成16年3月29日 規則第10号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年11月1日 規則第46号
平成16年11月1日 規則第47号
平成17年4月1日 規則第22号
平成17年4月28日 規則第24号
平成18年3月24日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第52号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月7日 規則第33号
平成19年9月28日 規則第37号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年10月6日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第24号
平成21年4月27日 規則第28号
平成21年7月23日 規則第38号
平成21年11月30日 規則第51号
平成21年12月28日 規則第59号
平成22年3月30日 規則第13号
平成22年5月27日 規則第24号
平成22年10月5日 規則第38号
平成23年3月29日 規則第16号
平成23年3月29日 規則第19号
平成23年9月29日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年7月27日 規則第38号
平成24年9月7日 規則第42号
平成24年9月24日 規則第43号
平成25年3月19日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第53号
平成25年6月28日 規則第62号
平成25年9月18日 規則第66号
平成25年11月29日 規則第76号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年4月22日 規則第25号
平成26年6月27日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第38号
平成26年11月27日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年7月17日 規則第49号
平成27年10月1日 規則第59号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月29日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年7月15日 規則第50号
平成29年3月23日 規則第7号
平成29年3月30日 規則第20号
平成29年3月30日 規則第21号
平成29年9月26日 規則第44号
平成30年3月28日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第22号
平成30年5月28日 規則第34号
平成30年9月26日 規則第51号
平成30年10月30日 規則第55号
平成31年3月18日 規則第8号
平成31年3月26日 規則第14号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年7月22日 規則第18号
令和元年9月5日 規則第29号
令和2年3月27日 規則第16号
令和2年7月3日 規則第45号
令和2年9月3日 規則第50号
令和2年9月29日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年2月15日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年10月31日 規則第35号
令和4年11月9日 規則第36号
令和5年2月8日 規則第1号
令和5年3月2日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年8月1日 規則第38号
令和6年3月21日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第26号
令和6年6月13日 規則第39号
令和6年7月29日 規則第44号