○高槻市企業管理者に対する事務委任規則
昭和52年9月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を企業管理者(高槻市公営企業の管理者に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第2条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に対して委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則38・一部改正)
(委任事務)
第2条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、企業管理者に委任する。ただし、市長が指定する事項を除くものとする。
(1) 高槻市下水道条例(昭和44年高槻市条例第23号。以下この号において「条例」という。)に関する事務のうち、次に掲げるもの
イ 条例第14条に規定する使用料の徴収(滞納処分を除く。)に関すること。
ウ 条例第15条に規定する使用料の算定に関すること。
エ 条例第16条に規定する汚水の量の算定に関すること。
オ 条例第16条の2に規定する使用料の減額及び免除に関すること。
カ 条例第18条に規定する資料の提出に関すること。
(2) 高槻市公設浄化槽条例(平成24年高槻市条例第10号。以下この号において「条例」という。)に関する事務のうち、次に掲げるもの
ア 条例第17条に規定する使用の開始等に関すること。
ウ 条例第21条に規定する使用料の減額及び免除に関すること。
(平24規則16・令元規則46・令5規則38・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
2 高槻市財務規則(昭和42年高槻市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第46号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。