○高槻市企業管理者に対する事務委任規則

昭和52年9月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を企業管理者(高槻市公営企業の管理者に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第2条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に対して委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則38・一部改正)

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、企業管理者に委任する。ただし、市長が指定する事項を除くものとする。

 条例第10条から第12条までに規定する使用者等の事務処理に関すること。

 条例第14条に規定する使用料の徴収(滞納処分を除く。)に関すること。

 条例第15条に規定する使用料の算定に関すること。

 条例第16条に規定する汚水の量の算定に関すること。

 条例第16条の2に規定する使用料の減額及び免除に関すること。

 条例第18条に規定する資料の提出に関すること。

 条例第17条に規定する使用の開始等に関すること。

 条例第19条及び第20条に規定する使用料の徴収(強制執行等を除く。)に関すること。

 条例第21条に規定する使用料の減額及び免除に関すること。

(平24規則16・令元規則46・令5規則38・一部改正)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

2 高槻市財務規則(昭和42年高槻市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市企業管理者に対する事務委任規則

昭和52年9月30日 規則第35号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和52年9月30日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第16号
令和元年12月17日 規則第46号
令和5年8月1日 規則第38号