○高槻市公設浄化槽条例
平成24年3月28日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公設浄化槽の設置(第3条―第7条)
第3章 排水設備の設置(第8条―第14条)
第4章 分担金(第15条・第16条)
第5章 公設浄化槽の使用(第17条―第22条)
第6章 私設浄化槽の寄附(第23条)
第7章 雑則(第24条―第30条)
第8章 罰則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市が設置し、及び管理する浄化槽に関し必要な事項を定めることにより、生活排水の適正な処理を促進し、もって市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 公設浄化槽 高度処理型浄化槽(放流水中の総窒素濃度を1リットルにつき10ミリグラム以下に除去する能力を有する浄化槽をいう。)及びこれに附帯する施設で、市が設置し、及び管理するものをいう。
(3) 住宅等 住宅、店舗兼住宅、集会所その他これらに類する建築物をいう。
(4) 生活排水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(5) 排水設備 生活排水を公設浄化槽に流入させるための排水管、排水渠、汚水ますその他の排水施設(屋内の排水管及びこれに固着する水洗便所のタンク、便器等を含む。)をいう。
(6) 使用者 生活排水を公設浄化槽に排除する者をいう。
(7) 住宅所有者等 公設浄化槽が設置された住宅等の所有者又は当該住宅等の敷地について権原を有する者をいう。
第2章 公設浄化槽の設置
(設置対象等)
第3条 公設浄化槽の設置の対象となる住宅等は、設置すべき浄化槽の処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定したものをいう。)が10人以下となる規模のものとする。
2 公設浄化槽の設置の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定める予定処理区域以外の区域であって、市長が定めるものとする。
3 市長は、前項の規定により対象区域を定めたときは、これを公示しなければならない。対象区域を変更したときも、同様とする。
4 第1項の規定にかかわらず、対象区域内の住宅等のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けて新築したもの(この条例の施行の日以後に確認済証の交付を受けたものに限る。)については、公設浄化槽の設置の対象としない。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
(平24条例45・一部改正)
(申請及び決定)
第4条 公設浄化槽の設置を受けようとする住宅等の所有者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。この場合において、当該住宅等の敷地が借地であるときは、あらかじめ、当該敷地について権原を有する者の承諾を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を申請者に提示し、当該申請者の承諾を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の実施に必要な事項
3 申請者は、前項の工事計画に異議があるときは、市長に対し、当該工事計画の変更を求めることができる。
4 申請者は、第2項の工事計画を承諾したときは、市長に承諾書を提出するものとする。
6 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定の内容を申請者に通知しなければならない。
(標準的な工事以外の工事に要する費用)
第6条 公設浄化槽の設置において、規則で定める標準的な工事以外の工事が必要となるときは、当該工事に要する費用は、受益者の負担とする。
(設置完了の通知)
第7条 市長は、公設浄化槽の設置を完了したときは、その完了した日(以下「設置完了日」という。)から1か月以内に、その旨を受益者に通知しなければならない。
第3章 排水設備の設置
(排水設備の設置義務)
第8条 前条の規定による通知を受けた者は、設置完了日から1年以内に、排水設備を設置しなければならない。
(し尿の排除の制限)
第9条 使用者は、し尿を公設浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(水洗便所の普及及び奨励措置)
第10条 市長は、水洗便所の普及を奨励するため、公設浄化槽を設置した住宅等のくみ取便所を水洗便所に改造する者に対し、資金の助成及び融資を行うことができる。
(排水設備の設置基準等)
第11条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、工事の実施に際して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規則で定める基準に従うこと。
(2) 公設浄化槽の機能を妨げ、又は公設浄化槽を損傷しないようにすること。
(排水設備工事の計画の確認)
第12条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、当該新設等に係る工事の計画が前条第1号の基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備工事の実施)
第13条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、高槻市下水道条例(昭和44年高槻市条例第23号)第7条に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。
(排水設備工事の検査)
第14条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が第11条第1号の基準に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
第4章 分担金
(分担金)
第15条 市長は、受益者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金を徴収する。
(1) 5人槽 132,000円
(2) 7人槽 147,000円
(3) 10人槽 179,000円
3 市長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期限その他必要と認める事項を受益者に通知しなければならない。
4 受益者は、前項の納期限までに分担金を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 分担金は、一括して徴収するものとする。
6 市長は、受益者が納期限後6か月以内に分担金を納付しないときは、第4条第5項の決定を取り消すことができる。
7 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、その旨を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第16条 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
第5章 公設浄化槽の使用
(使用の開始等の届出)
第17条 使用者は、公設浄化槽の使用を開始し、休止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用者等の責務)
第18条 使用者は、雨水、土砂、ごみ、油脂、農薬その他公設浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある物を公設浄化槽に投入し、又は排除してはならない。
2 前項に規定するもののほか、使用者及び住宅所有者等は、公設浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある行為をしてはならない。
3 市長は、使用者又は住宅所有者等が前2項の規定に違反していると認めるときは、その改善のため必要な措置を命ずることができる。
4 使用者及び住宅所有者等は、市長が行う公設浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(使用料)
第19条 市長は、使用者から使用料を徴収する。
(1) 5人槽 4,714円
(2) 7人槽 5,552円
(3) 10人槽 6,914円
3 前項の使用料の額には、消費税及び地方消費税の額に相当する額を含むものとする。
4 市長は、第17条の規定による使用の休止の届出を怠っている者についても、公設浄化槽を使用しているものとみなして、使用料を徴収する。
5 定例日(高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号)第24条第1項に規定する定例日をいう。以下同じ。)から次の定例日までの期間の中途において、公設浄化槽の使用の開始、休止又は再開があった場合(同一と認められる使用者が公設浄化槽の休止及び再開を繰り返す等の場合であって継続して使用していると市長が認めるときを除く。)の使用料は、規則で定めるところにより、日割りによって計算する。
(平25条例39・平31条例7・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第20条 使用料は、市長が定める方法により隔月に徴収する。
2 定例日から次の定例日までの期間の中途において、公設浄化槽の使用の中止があった場合(前条第5項に規定する市長が認めるときを除く。)又は市長がこれに準ずると認める場合の使用料は、その都度徴収する。
(使用料の減免)
第21条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第22条 公設浄化槽の使用、保守点検、清掃等に係る電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。
第6章 私設浄化槽の寄附
(私設浄化槽の寄附)
第23条 対象区域内の住宅等に設置されている浄化槽(10人槽以下の浄化槽であって、規則で定める基準を満たすものに限る。)を所有する者は、規則で定めるところにより、市長に対し、当該浄化槽(これに附帯する施設で市長が認めるものを含む。以下この条において同じ。)の寄附を申し出ることができる。この場合において、当該浄化槽が設置された敷地が借地であるときは、あらかじめ、当該敷地について権原を有する者の承諾を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、これを審査して当該浄化槽の寄附の可否を決定し、規則で定めるところにより、当該決定の内容を当該申出を行った者に通知するものとする。
第7章 雑則
(公設浄化槽の移設等)
第24条 住宅等の所有者は、設置された公設浄化槽の移設又は規模の変更(以下「移設等」という。)を希望するときは、市長が定めるところにより、市長と協議しなければならない。この場合において、当該住宅等の敷地が借地であるときは、あらかじめ、当該敷地について権原を有する者の承諾を得なければならない。
2 前項の協議に基づく公設浄化槽の移設等に要した費用は、当該住宅等の所有者の負担とする。
3 住宅等の所有者は、当該住宅等を取り壊そうとするときは、市長が定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(立入り及び無償使用)
第25条 市長は、公設浄化槽の設置及び管理(以下「設置等」という。)に必要な限度において、職員又は市長から設置等の業務の委託を受けた者(以下「職員等」という。)に、当該公設浄化槽を設置する土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入りをする職員等は、規則で定める身分証明書を携帯し、住宅所有者等、使用者その他関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 住宅所有者等は、公設浄化槽が設置されている間、当該公設浄化槽の設置に必要な限度において、当該公設浄化槽が設置されている土地を無償で市に使用させるものとする。
(変更の届出)
第26条 住宅所有者等に変更があったときは、新たに住宅所有者等となった者は、市長が定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(工作物の設置)
第27条 住宅所有者等は、公設浄化槽に固着又は接近して工作物その他の物件を設けようとするときは、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
(資料の提出)
第28条 市長は、住宅所有者等、使用者その他関係者に対し、公設浄化槽の設置等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(損害賠償)
第29条 公設浄化槽を損傷し、又はその機能に障害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第9条の規定に違反した者
(3) 第13条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(5) 第17条の規定による届出を怠った者
(6) 第18条第3項の規定による市長の命令に違反した者
(7) 第24条第1項の規定による協議を行わないで設置された公設浄化槽の移設等を行った者
(8) 正当な理由がなく第25条第1項の規定による立入りを拒んだ者
第32条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則 抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 高槻市水洗便所改造資金貸付条例(昭和45年高槻市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月19日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第39号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き公設浄化槽を使用する場合における改正後の高槻市公設浄化槽条例第19条第2項の規定は、施行日以後における最初の同条第5項に規定する定例日後の公設浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日以前の公設浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第7号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き公設浄化槽を使用する場合における改正後の高槻市公設浄化槽条例第19条第2項の規定は、同日以後における最初の同条第5項に規定する定例日後の公設浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日以前の公設浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。