○高槻市手数料条例
昭和49年3月1日
条例第10号
注 平成2年3月29日条例第7号から条文注記入る。
手数料条例(〔昭和24年〕高槻市条例第113号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例3・全改)
(1) 租税その他の諸収入金に関する証明 1件 300円(多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)により証明書の交付を受ける場合にあっては、当該額から100円を減じた額)
(2) 土地、家屋又は償却資産に関する証明 1件 300円(2件以上の証明(1件ごとに証明書を発行する場合を除く。)にあっては、2件目からは1件150円)
(3) 固定資産課税台帳の閲覧又は固定資産に関する公簿の閲覧若しくは写しの交付 1件 300円
(4) 住民票の写しの交付等 別表第1に定める額
(5) 破産に関する証明 1件 300円
(6) 身分事項に関する証明 1通 300円
(7) 埋火葬に関する証明 1件 200円
(8) 印鑑登録証の交付又は印鑑登録証明 1件 300円(多機能端末機により証明書の交付を受ける場合にあっては、当該額から100円を減じた額)
(8)の2 戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付等 別表第2に定める額
(8)の3 自動車の臨時運行の許可 1両 750円
(9) 区域、地域又は地区等に関する証明 1筆 200円
(10) 道路、水路その他市有地と私有地との境界の明示 1筆 1,040円
(11) 道路に関する証明 1件 200円
(11)の2 法人の道路の占用許可又は工事の施行承認に関する調査 1件 1,000円
(11)の3 長期優良住宅建築等計画等の認定等 別表第4に定める額
(11)の4 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等 別表第5に定める額
(12) 開発行為の許可等 別表第6に定める額
(12)の2 宅地造成等に関する工事の許可等 別表第7に定める額
(12)の3 優良宅地造成の認定等 別表第8に定める額
(12)の4 建築物の耐震改修の計画の認定等 別表第9に定める額
(12)の5 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等 別表第10に定める額
(12)の6 低炭素建築物新築等計画の認定等 別表第11に定める額
(12)の7 要除却認定マンションの建替えに係る容積率の特例の許可 別表第12に定める額
(12)の8 建築物エネルギー消費性能適合性判定等 別表第13に定める額
(12)の9 マンションの管理に関する計画の認定等 別表第14に定める額
(13) 営業又は業種に関する証明 1件 200円
(14) 農業又は農地に関する証明 1件 200円
(15) 特定計量器の定期検査等 別表第15に定める額
(16) 鳥獣飼養登録票の交付等 別表第16に定める額
(17) 汚染土壌処理業の許可等 別表第17に定める額
(18) 砂利の採取計画の認可等 別表第18に定める額
(19) 岩石の採取計画の認可等 別表第19に定める額
(20) 指定居宅サービス事業者の指定等 別表第20に定める額
(21) ペットの死体の焼却等 別表第21に定める額
(22) 審査請求に関する書面等の交付 別表第22に定める額
(23) 市営バス無料乗車制度又は市営バス高齢者割引乗車制度の乗車券の再交付 1件 500円
(24) 文書の受理に関する証明 1件 200円
(25) その他公簿又は公文書の閲覧、写しの交付又は記載事項に関する証明 1件 200円
(26) その他の事項に関する証明 1件 200円
2 手数料は、原則として申請のときに納付するものとする。
3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平2条例7・平5条例30・平10条例26・平12条例3・平12条例5・平12条例10・平14条例37・平14条例38・平14条例48・平15条例25・平17条例20・平19条例3・平21条例7・平21条例29・平22条例30・平23条例28・平24条例13・平24条例31・平24条例39・平25条例12・平27条例6・平27条例50・平27条例53・平28条例11・平29条例6・平29条例7・平30条例23・令元条例4・令2条例21・令2条例36・令3条例35・令4条例21・令4条例26・令4条例31・令6条例9・一部改正)
(件数の計算方法)
第3条 手数料の件数の計算方法は、次の各号による。
(1) 前条第1項第1号の証明については、租税その他の諸収入金の種類及び年度ごとに1件とする。だたし、市民税と府民税又は固定資産税と都市計画税について、併せて証明を申請するときは、それぞれ2税目を1種類とする。
(2) 前条第1項第2号の証明については、土地は1筆、家屋は1棟を1件とする。
(5) 同一事項について同時に2通以上の請求があるときは、1通を1件とする。
(6) 数人を列記して同一事項を請求するときは、1人を1件とする。ただし、本籍又は住所を同じくする同籍者については、この限りでない。
(平2条例7・平14条例37・平14条例38・平15条例25・平17条例20・平21条例29・平22条例30・平23条例28・平24条例13・平25条例12・平28条例11・平30条例23・一部改正)
(実費の徴収)
第4条 公簿、公文書又は図面の写しの交付若しくは記載事項の証明又は明示で、多額の費用を要するものその他第2条第1項の規定により難いものについては、その実費に相当する額を手数料として徴収することができる。
(閲覧及び証明の範囲)
第5条 公簿又は公文書の閲覧及び各種証明は、市長が特に必要と認めた場合を除くほか、公衆の閲覧に供しても支障のないものでなければならない。
(免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 国、地方公共団体又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社が公務上必要とするために行う申請
(2) 市長その他権限を有する機関が申請者の手数料の納付資力がないと認めたとき。
(3) 一般に周知させることを必要とする公簿又は公文書の閲覧
(4) その他規則で定める事項についての申請
(平14条例38・平27条例53・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 高槻市消防署事務取扱手数料条例(高槻市条例第202号)は、廃止する。
附則(昭和50年6月26日条例第33号)抄
1 この条例は、農業災害補償法第85条の3第3項又は第5項の公示のあつた日から施行する。
附則(昭和51年9月30日規則第25号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第6号)抄
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第30号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の法人の道路の占用許可又は工事の施行承認の申請に係る手数料から適用する。
附則(平成10年12月18日条例第26号)抄
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第10号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第37号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第11号)
この条例中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第26号で平成13年5月18日から施行)
附則(平成14年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第76条の次に1条を加える改正規定及び附則第3条 平成15年4月1日
附則(平成14年12月20日条例第38号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第48号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月16日条例第25号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第20号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第7号)
1 この条例中第1条の規定は平成21年6月4日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の高槻市手数料条例の規定は、平成21年7月1日以後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する審査の申出に係る手数料について適用する。
附則(平成21年12月17日条例第29号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第30号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第28号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第13号)
1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の高槻市手数料条例別表第13(第9号及び第10号を除く。)の規定は、平成24年10月1日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成24年6月28日条例第31号)抄
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例別表第8から別表第10までの規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成25年3月28日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第9号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成27年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第4第1項及び第5項の改正規定 平成27年4月1日
(2) 別表第12の改正規定(同表を別表第13とする部分を除く。) 平成27年5月29日
(3) 別表第4第3項、別表第8、別表第9及び別表第10の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年9月29日条例第50号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第53号)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日条例第11号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成28年3月29日条例第15号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成28年12月16日条例第45号)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市手数料条例の規定は、平成29年1月1日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成29年3月28日条例第6号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市手数料条例(以下「新手数料条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高槻市建築基準法施行条例の規定は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)以後の申請等に係る手数料について適用する。
3 施行日前に第1条の規定による改正前の高槻市手数料条例(以下「旧手数料条例」という。)別表第10第1項の表備考5(旧手数料条例別表第10第3項の表備考1において準用する場合を含む。)並びに別表第12第1項の表備考5(旧手数料条例別表第12第3項の表備考1において準用する場合を含む。)及び第4項の表備考5に規定する機関がそれぞれこれらの規定に規定する基準に適合すると認めた建築物等は、それぞれ新手数料条例別表第10第1項の表備考5(新手数料条例別表第10第3項の表備考1において準用する場合を含む。)並びに別表第12第3項の表備考5(新手数料条例別表第12第5項の表備考1において準用する場合を含む。)及び第8項の表備考5に規定する機関がそれぞれこれらの規定に規定する基準に適合すると認めた建築物等とみなす。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、平成29年5月1日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成29年12月20日条例第36号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月20日から施行する。
2 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)附則第16条の規定により同法の施行の日前において行う同法第1条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項に規定する介護医療院の開設の許可については、改正後の高槻市手数料条例別表第19第12号の規定の例により手数料を徴収する。
附則(平成30年3月28日条例第17号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成30年3月28日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(令3条例9・一部改正)
附則(令和元年6月19日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第9号で令和元年6月25日から施行)
附則(令和元年7月12日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 第4条の規定による改正後の高槻市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用する。
7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年7月12日条例第10号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和2年3月25日条例第10号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和2年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第9号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条中高槻市建築基準法施行条例第44条の2の表第2号及び第47条の3の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市手数料条例及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高槻市建築基準法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。
3 高槻市手数料条例及び高槻市火災予防条例の一部を改正する条例(平成31年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第38号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(令4条例26・旧第1項・一部改正)
附則(令和4年6月24日条例第21号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第26号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 高槻市手数料条例の一部を改正する条例(令和3年高槻市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第31号)
この条例は、令和5年1月30日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画に係る同法第55条第1項の変更の認定の申請に係る手数料については、改正後の高槻市手数料条例(以下「新条例」という。)別表第11第1項の表及び第3項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第34条第1項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第36条第1項の変更の認定の申請に係る手数料については、新条例別表第13第4項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年5月26日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第9号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事に係る同法第12条第1項の規定による変更の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月25日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
別表第1(第2条関係)
(平15条例25・追加、平17条例20・平27条例50・令4条例31・一部改正)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係
(1件につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 300円 |
(2) | 住民票の写しの交付 | 300円 |
(3) | 住民票記載事項証明書の交付 | 300円 |
(4) | 戸籍の附票の写しの交付 | 300円 |
(5) | 住民基本台帳事務に係るその他の事項に関する証明書の交付 | 300円 |
別表第2(第2条関係)
(平15条例25・旧別表第1繰下、平17条例20・令4条例31・令6条例1・一部改正)
戸籍法(昭和22年法律第224号)関係
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通 450円 |
(2) | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 350円 |
(3) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 符号1件 400円 |
(4) | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通 750円 |
(5) | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 450円 |
(6) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 符号1件 700円 |
(7) | 届出(戸籍訂正の申請を含む。)若しくは申請の受理の証明書の交付、届書(戸籍訂正の申請書を含む。)その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通1,400円) |
(8) | 届書(戸籍訂正の申請書を含む。)その他市長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 350円 |
(9) | 戸籍事務に係るその他の事項に関する証明書の交付 | 1通 300円 |
備考
(1) 電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により請求及び発行を行う場合
(2) 請求を行う者が同時に同一の事項に係る戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書若しくは除籍証明書の請求を行う場合
別表第3 削除
(令2条例36)
別表第4(第2条関係)
(平21条例7・追加・一部改正、平24条例39・平25条例35・平26条例9・平27条例6・平28条例11・令元条例2・令元条例10・令3条例38・令4条例26・一部改正)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「法」という。)関係
1 長期優良住宅建築等計画等の認定
号 | 区分 | 金額 | ||
申請に係る住宅 | 床面積の合計 | 住宅の種別 | ||
(1) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書又は住宅性能評価書(以下「確認書等」という。)が交付された一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この項及び第5項において同じ。) | ― | 新築住宅 | 13,000円 |
増改築住宅等 | 17,400円 | |||
(2) | 確認書等が交付された共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び第5項において同じ。) | 500平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 21,300円 |
増改築住宅等 | 29,600円 | |||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 35,300円 | ||
増改築住宅等 | 49,900円 | |||
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 55,200円 | ||
増改築住宅等 | 77,000円 | |||
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 97,500円 | ||
増改築住宅等 | 136,400円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 163,400円 | ||
増改築住宅等 | 228,000円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築住宅 | 279,700円 | ||
増改築住宅等 | 387,200円 | |||
(3) | その他の一戸建ての住宅 | ― | 新築住宅 | 73,600円 |
増改築住宅等 | 108,700円 | |||
(4) | その他の共同住宅等 | 500平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 130,000円 |
増改築住宅等 | 192,700円 | |||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 207,000円 | ||
増改築住宅等 | 307,300円 | |||
1,000平方メートルを超え3,000平メートル以下のもの | 新築住宅 | 408,100円 | ||
増改築住宅等 | 606,300円 | |||
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 730,000円 | ||
増改築住宅等 | 1,085,000円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 1,255,000円 | ||
増改築住宅等 | 1,865,500円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築住宅 | 2,323,700円 | ||
増改築住宅等 | 3,453,000円 |
備考
1 この表において「床面積の合計」とは、申請に係る住宅の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計をいう。ただし、当該住宅が人の居住の用に供する建築物の部分(以下この項から第3項までにおいて「住宅部分」という。)である場合は、当該住宅部分を有する建築物の床面積の合計とする。
2 この表において「新築住宅」とは、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)に定める新築基準が適用される住宅をいう。
3 この表において「増改築住宅等」とは、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準に定める増改築基準又は既存基準が適用される住宅をいう。
2 法第6条第2項に規定する審査(次項及び第4項に規定するものを除く。)(1件につき)
号 | 床面積の合計 | 金額 |
(1) | 100平方メートル以下のもの | 33,000円 |
(2) | 100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 44,000円 |
(3) | 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 60,000円 |
(4) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 87,000円 |
(5) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 116,000円 |
(6) | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 275,000円 |
(7) | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 470,000円 |
(8) | 50,000平方メートルを超えるもの | 730,000円 |
備考
1 磁気ディスク等のうち市長が定めるものによる申請(以下「磁気ディスク等による申請」という。)にあっては、2,000円を減じた額とする。
2 この表において「床面積の合計」とは、申出に係る住宅(当該住宅が住宅部分である場合は、当該住宅部分を有する建築物)について、高槻市建築基準法施行条例(平成12年高槻市条例第6号)第39条第2項の規定を準用して算定した面積をいう。
3 法第6条第2項に規定する審査(構造計算適合性判定を行う建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の提出がないものに限る。)の計画に係るものに限る。)
前項に規定する額に構造計算適合性判定を行う一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する部分については、当該部分ごと)に次の表に掲げる額を加えた額
号 | 床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 |
(1) | 200平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 100,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 132,200円 | ||
(2) | 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 113,500円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 157,300円 | ||
(3) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 126,100円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 182,400円 | ||
(4) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 138,600円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 207,600円 | ||
(5) | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 156,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 247,400円 | ||
(6) | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 196,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 327,500円 | ||
(7) | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 330,700円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 598,800円 |
備考
1 この表において「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムをいう。
2 この表の床面積の合計は、申出に係る住宅(当該住宅が住宅部分である場合は、当該住宅部分を有する建築物)について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定するものとする。
(1) 構造計算適合性判定を要する建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築、修繕又は模様替により構造計算適合性判定を要する部分の床面積
(2) 構造計算適合性判定を要する確認を受け、又は通知をした建築物の計画の変更をして建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該計画の変更により構造計算適合性判定を要する部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
4 法第6条第2項に規定する審査(建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項に規定する審査を要する昇降機の計画に係るものに限る。)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 昇降機を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) | 一の昇降機につき21,000円(小荷物専用昇降機については、11,000円) |
(2) | 確認済証の交付を受けた昇降機の計画(法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるものを含む。)を変更して昇降機を設置する場合 | 一の昇降機につき13,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円) |
備考 磁気ディスク等による申請にあっては、2,000円を減じた額とする。
5 認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更の認定
号 | 区分 | 金額 | ||
申請に係る住宅 | 床面積の合計 | 住宅の種別 | ||
(1) | 確認書等が交付された一戸建ての住宅 | ― | 新築住宅 | 1,900円 |
増改築住宅等 | 2,700円 | |||
(2) | 確認書等が交付された共同住宅等 | 500平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 3,700円 |
増改築住宅等 | 5,600円 | |||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 6,500円 | ||
増改築住宅等 | 9,900円 | |||
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 9,500円 | ||
増改築住宅等 | 14,300円 | |||
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 17,500円 | ||
増改築住宅等 | 26,300円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 29,800円 | ||
増改築住宅等 | 44,800円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築住宅 | 49,300円 | ||
増改築住宅等 | 74,100円 | |||
(3) | 法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみを変更する一戸建ての住宅又は共同住宅等 | ― | ― | 2,300円 |
(4) | その他の一戸建ての住宅 | ― | 新築住宅 | 12,700円 |
増改築住宅等 | 18,900円 | |||
(5) | その他の共同住宅等 | 500平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 23,300円 |
増改築住宅等 | 35,100円 | |||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 37,700円 | ||
増改築住宅等 | 56,600円 | |||
1,000平方メートルを超え3,000平メートル以下のもの | 新築住宅 | 73,800円 | ||
増改築住宅等 | 110,900円 | |||
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 134,500円 | ||
増改築住宅等 | 201,800円 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 新築住宅 | 233,800円 | ||
増改築住宅等 | 350,800円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築住宅 | 431,600円 | ||
増改築住宅等 | 647,500円 |
備考
1 長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に併せて、法第8条第2項において準用する法第6条第2項に規定する審査のうち次の各号に掲げるものを申し出る場合は、この表の額に当該各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額を加えた額とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる審査以外の審査 第2項に規定する額
(2) 構造計算適合性判定を行う建築物の計画に係る審査 第3項に規定する額
(3) 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項に規定する審査を要する昇降機の計画に係る審査 前項に規定する額
2 第1項の表備考の規定は、この表について準用する。
6 譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定
金額 |
1件につき 1,500円 |
7 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた者に係る地位の承継の承認
金額 |
1件につき 1,500円 |
8 次に掲げる認定又は承認を受けている者であることの証明
(1) 法第5条第1項から第7項までの規定による認定
(2) 法第8条第1項の規定による変更の認定
(3) 法第10条の規定による承認
金額 |
1件につき 980円 |
9 法第18条第1項の規定による許可
金額 |
1件につき 160,000円 |
別表第5(第2条関係)
(平29条例7・追加)
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この表において「法」という。)関係
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録又はその更新(1件につき)
号 | 申請戸数 | 金額 |
(1) | 10戸以下のもの | 26,100円 |
(2) | 10戸を超え20戸以下のもの | 30,500円 |
(3) | 20戸を超え30戸以下のもの | 34,800円 |
(4) | 30戸を超え40戸以下のもの | 39,200円 |
(5) | 40戸を超え50戸以下のもの | 43,600円 |
(6) | 50戸を超え70戸以下のもの | 52,300円 |
(7) | 70戸を超え100戸以下のもの | 65,400円 |
(8) | 100戸を超えるもの | 78,500円 |
備考
1 この表において「申請戸数」とは、法第6条第1項第6号に掲げる戸数をいう。
2 この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における手数料の額は、同表に掲げる額にそれぞれ6,500円を加えた額とする。
(1) 法第6条第1項第12号の前払金を受領する場合
(2) 法第7条第1項第1号に掲げる基準について国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年/厚生労働省/国土交通省/令第2号)第8条括弧書に規定する基準を適用する場合又は同項第2号に掲げる基準について同令第9条ただし書に規定する基準を適用する場合
別表第6(第2条関係)
(平12条例37・一部改正、平21条例7・旧別表第4繰下・一部改正、平29条例7・旧別表第5繰下)
都市計画法(昭和43年法律第100号)関係
1 開発行為の許可(1件につき)
号 | 開発行為の目的 | 開発区域の面積 | 金額 |
(1) | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 10,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 26,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 51,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 100,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 150,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 210,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 260,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 360,000円 | ||
(2) | 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 15,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 36,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 77,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 140,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 240,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 320,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 400,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 560,000円 | ||
(3) | (1)及び(2)以外の目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 100,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 150,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 230,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 310,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 460,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 600,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 780,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 1,000,000円 |
2 開発行為の変更許可
変更許可申請1件につき、次の表に掲げる額を合算した額(その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円とする。)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前項の表に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
(2) | 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項の表に規定する額 |
(3) | (1)及び(2)以外の変更 | 12,000円 |
3 開発許可を受けた地位の承継の承認(1件につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 | 2,100円 |
(2) | 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 | ア 開発区域の面積が1ヘクタール未満 2,100円 イ 開発区域の面積が1ヘクタール以上 3,200円 |
(3) | 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 | 21,000円 |
4 市街化調整区域内における建築物の特例の許可
金額 |
1件につき 54,000円 |
5 予定建築物等以外の建築等の許可
金額 |
1件につき 29,000円 |
6 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築物等の許可(1件につき)
号 | 敷地の面積 | 金額 |
(1) | 1,000平方メートル未満のもの | 7,700円 |
(2) | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 21,000円 |
(3) | 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 44,000円 |
(4) | 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 77,000円 |
(5) | 10,000平方メートル以上のもの | 110,000円 |
7 開発登録簿の写しの交付
金額 |
用紙1枚 510円 |
別表第7(第2条関係)
(令6条例9・全改)
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)関係
1 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可及び完了検査(1件につき)
号 | 盛土又は切土をする土地の面積 | 金額 |
(1) | 500平方メートル以下のもの | 14,300円 |
(2) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 25,900円 |
(3) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 37,300円 |
(4) | 2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 57,300円 |
(5) | 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 71,600円 |
(6) | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 96,300円 |
(7) | 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの | 150,600円 |
(8) | 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のもの | 235,200円 |
(9) | 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のもの | 377,200円 |
(10) | 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のもの | 541,500円 |
(11) | 100,000平方メートルを超えるもの | 723,600円 |
2 土石の堆積に関する工事の許可及び確認(1件につき)
号 | 土石の堆積をする土地の面積 | 金額 |
(1) | 500平方メートル以下のもの | 12,100円 |
(2) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 15,100円 |
(3) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 17,800円 |
(4) | 2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 22,000円 |
(5) | 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 30,800円 |
(6) | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 34,800円 |
(7) | 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの | 41,700円 |
(8) | 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のもの | 56,700円 |
(9) | 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のもの | 77,400円 |
(10) | 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のもの | 115,400円 |
(11) | 100,000平方メートルを超えるもの | 144,200円 |
3 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可
変更許可申請1件につき、次の表に掲げる額を合算した額(その額が723,600円を超えるときは、723,600円とする。)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 盛土又は切土をする土地における宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更 | 当該土地の面積(当該土地の面積の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の土地の面積)に応じ、第1項の表に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。) |
(2) | 新たな盛土又は切土をする土地を編入する場合の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更 | 新たに編入する土地の面積に応じ、第1項の表に規定する額 |
(3) | (1)及び(2)以外の変更 | 13,500円 |
4 土石の堆積に関する工事の変更許可
変更許可申請1件につき、次の表に掲げる額を合算した額(その額が144,200円を超えるときは、144,200円とする。)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 土石の堆積をする土地における土石の堆積に関する工事の計画の変更 | 当該土地の面積(当該土地の面積の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の土地の面積)に応じ、第2項の表に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。) |
(2) | 新たな土石の堆積をする土地を編入する場合の土石の堆積に関する工事の計画の変更 | 新たに編入する土地の面積に応じ、第2項の表に規定する額 |
(3) | (1)及び(2)以外の変更 | 13,500円 |
5 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査(1件につき)
号 | 盛土又は切土をする土地の面積 | 金額 |
(1) | 500平方メートル以下のもの | 3,900円 |
(2) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 4,300円 |
(3) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 4,800円 |
(4) | 2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 5,500円 |
(5) | 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 6,100円 |
(6) | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 7,000円 |
(7) | 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの | 9,200円 |
(8) | 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のもの | 12,600円 |
(9) | 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のもの | 18,100円 |
(10) | 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のもの | 24,600円 |
(11) | 100,000平方メートルを超えるもの | 31,800円 |
別表第8(第2条関係)
(平12条例37・一部改正、平21条例7・旧別表第6繰下、平22条例30・一部改正、平29条例7・旧別表第7繰下)
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係
1 優良宅地造成の認定(1件につき)
号 | 宅地造成の面積 | 金額 |
(1) | 1,000平方メートル未満のもの | 100,000円 |
(2) | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 150,000円 |
(3) | 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 230,000円 |
(4) | 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 |
(5) | 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 460,000円 |
(6) | 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 600,000円 |
(7) | 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 780,000円 |
(8) | 100,000平方メートル以上のもの | 1,000,000円 |
2 優良住宅新築の認定(1件につき)
号 | 新築住宅の床面積の合計 | 金額 |
(1) | 100平方メートル以下のもの | 6,200円 |
(2) | 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 |
(3) | 500平方メートルを超え2千平方メートル以下のもの | 13,000円 |
(4) | 2千平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの | 35,000円 |
(5) | 1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のもの | 43,000円 |
(6) | 5万平方メートルを超えるもの | 58,000円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)関係
(1件につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 特定の民間再開発事業の認定 | 31,000円 |
(2) | 特定民間再開発事業の認定 | 32,000円 |
(3) | 地区外転出事情の認定 | 24,000円 |
(4) | 住宅用家屋の証明 | 1,300円 |
別表第9(第2条関係)
(平24条例39・追加、平25条例35・平26条例9・平27条例6・一部改正、平29条例7・旧別表第8繰下、令元条例10・令6条例9・一部改正)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下この表において「法」という。)関係
建築物の耐震改修の計画の認定又は認定を受けた建築物の耐震改修の計画の認定の変更の認定(法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は建築副主事の同意を得なければならないもので、構造計算適合性判定を行う建築物(建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の提出がないものに限る。)に係るものに限る。)に係る構造計算適合性判定を行う一の建築物ごと(同法第20条第2項に規定する部分については、当該部分ごと)に次の表に掲げる額
号 | 床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 |
(1) | 200平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 100,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 132,200円 | ||
(2) | 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 113,500円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 157,300円 | ||
(3) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 126,100円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 182,400円 | ||
(4) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 138,600円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 207,600円 | ||
(5) | 2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 156,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 247,400円 | ||
(6) | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 196,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 327,500円 | ||
(7) | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 330,700円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 598,800円 |
備考
1 この表において「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムをいう。
2 この表において「床面積の合計」とは、耐震改修をしようとする建築物について、別表第4第3項の表備考2の規定を準用して算定した面積をいう。
別表第10(第2条関係)
(平24条例39・追加、平26条例9・平27条例6・一部改正、平29条例7・旧別表第9繰下、令元条例10・一部改正)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この表において「法」という。)関係
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定又は認定を受けた特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更の認定(法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があったもので、構造計算適合性判定を行う特定建築物(建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の提出がないものに限る。)に係るものに限る。)に係る構造計算適合性判定を行う一の建築物ごと(同法第20条第2項に規定する部分については、当該部分ごと)に次の表に掲げる額
号 | 床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 |
(1) | 200平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 100,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 132,200円 | ||
(2) | 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 113,500円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 157,300円 | ||
(3) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 126,100円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 182,400円 | ||
(4) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 138,600円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 207,600円 | ||
(5) | 2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 156,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 247,400円 | ||
(6) | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 196,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 327,500円 | ||
(7) | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 330,700円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 598,800円 |
備考
1 この表において「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムをいう。
2 この表において「床面積の合計」とは、建築等をしようとする建築物について、別表第4第3項の表備考2の規定を準用して算定した面積をいう。
別表第11(第2条関係)
(平24条例39・追加、平26条例9・平27条例6・平28条例11・平29条例6・一部改正、平29条例7・旧別表第10繰下、令元条例10・令2条例10・令3条例9・令4条例32・令5条例7・令6条例9・一部改正)
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「法」という。)関係
号 | 区分 | 金額 | ||
建築物等 | 建築物等の床面積の合計 | |||
(1) | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めた建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 319,900円 | |||
モデル建物法による評価をした建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 101,500円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 128,600円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 168,500円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 271,200円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 353,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 424,200円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 497,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 643,400円 | |||
その他の建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 261,300円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 326,800円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 421,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 600,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 738,500円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 872,400円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 994,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1,240,000円 | |||
(2) | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めた建築物等 | ― | 5,600円 |
誘導仕様基準による評価をした建築物等 | 200平方メートル未満のもの | 22,400円 | ||
200平方メートル以上のもの | 23,900円 | |||
その他の建築物等 | 200平方メートル未満のもの | 41,400円 | ||
200平方メートル以上のもの | 46,000円 | |||
(3) | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めた建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 51,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 91,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 147,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 223,500円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 339,400円 | |||
誘導仕様基準による評価をした建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 39,900円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 67,300円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 119,900円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 180,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 554,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 971,100円 | |||
その他の建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 81,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 133,500円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 225,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 322,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 632,400円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,116,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 2,050,900円 |
備考
1 この表において「建築物等」とは、認定又は変更の認定を受けようとする建築物又はその部分をいう。
2 この表において「非住宅建築物」とは、住宅以外の建築物等をいう。
3 この表において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物等(共用部分を含む。)をいう。
4 この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
5 この表において「登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めた建築物等」とは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認めた建築物等をいう。
(1) 住宅に係る認定の申請 登録住宅性能評価機関
(2) 非住宅建築物に係る認定の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下同じ。)
(3) 住宅の部分及び非住宅建築物の部分を有する建築物等に係る認定の申請 登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの
6 この表において「モデル建物法」とは、誘導基準(法第54条第1項第1号に規定する建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導するべき基準をいう。)に適合する建築物等と同等以上のエネルギー性能を有することを評価することができるものとして市長が認める方法をいう。
7 この表において「誘導仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号)第10条第2号イに規定する基準をいう。
8 住宅の部分と非住宅建築物の部分の両方を有する建築物等に係る手数料は、それぞれの部分ごとに算定した手数料の額の合計額とする。
9 変更(認定を受けた部分の床面積の増加を含むものに限る。)の認定を受けようとする場合は、建築物等の床面積の合計から、当該床面積のうち認定を受けた部分に係るものの2分の1を除くものとする。
2 法第54条第2項に規定する審査(構造計算適合性判定を行う建築物(建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の提出がないものに限る。)の計画に係るものに限る。)
構造計算適合性判定を行う一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する部分については、当該部分ごと)に次の表に掲げる額
号 | 床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 |
(1) | 200平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 100,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 132,200円 | ||
(2) | 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 113,500円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 157,300円 | ||
(3) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 126,100円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 182,400円 | ||
(4) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 138,600円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 207,600円 | ||
(5) | 2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 156,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 247,400円 | ||
(6) | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 196,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 327,500円 | ||
(7) | 50,000平方メートルを超えるも の | 大臣認定プログラム | 330,700円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 598,800円 |
備考
1 この表において「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムをいう。
2 この表において「床面積の合計」とは、建築物について、別表第4第3項の表備考2の規定を準用して算定した面積をいう。
3 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(評価手法の種別の変更に係るもの、認定を受けた部分の床面積の増加を含むもの又は都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条に規定する軽微な変更を除く。)の認定(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | ||
建築物等 | 建築物等の床面積の合計 | |||
(1) | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めた建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 6,100円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 10,100円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 73,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 92,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 114,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 160,600円 | |||
モデル建物法による評価をした建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 51,400円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 64,900円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 84,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 136,200円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 177,300円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 212,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 249,200円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 322,300円 | |||
その他の建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 131,300円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 164,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 211,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 300,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 369,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 436,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 498,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 620,600円 | |||
(2) | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めた建築物等 | ― | 3,400円 |
誘導仕様基準による評価をした建築物等 | 200平方メートル未満のもの | 11,800円 | ||
200平方メートル以上のもの | 12,600円 | |||
その他の建築物等 | 200平方メートル未満のもの | 21,300円 | ||
200平方メートル以上のもの | 23,600円 | |||
(3) | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めた建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 6,100円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 12,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 26,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 46,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 74,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 112,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 171,300円 | |||
誘導仕様基準による評価をした建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 20,600円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 34,300円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 60,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 90,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 165,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 278,400円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 487,100円 | |||
その他の建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 41,100円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 67,400円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 113,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 161,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 317,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 559,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1,027,100円 |
備考
1 第1項の表備考1から8までの規定は、この表について準用する。
2 変更の認定の申請に併せて、法第55条第2項において準用する法第54条第2項に規定する審査(構造計算適合性判定を行う建築物等の計画に係るものに限る。)を申し出る場合は、この表の額に前項に規定する額を加えた額とする。
4 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の軽微な変更(評価手法の種別の変更に係るものを除く。)に該当していることの証明(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | |
軽微な変更の種別 | 床面積の合計 | ||
(1) | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 1,000平方メートル未満のもの | 10,100円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,400円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 73,100円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 92,100円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 114,900円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 160,600円 | ||
(2) | モデル建物法による評価をした建築物に係る軽微な変更 | 1,000平方メートル未満のもの | 64,900円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 84,900円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 136,200円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 177,300円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 212,700円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 249,200円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 322,300円 | ||
(3) | その他の軽微な変更 | 1,000平方メートル未満のもの | 164,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 211,200円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 300,600円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 369,800円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 436,800円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 498,100円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 620,600円 |
備考
1 この表において「床面積の合計」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2に規定する書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画に係る建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分に限る。)の床面積の合計をいう。
2 この表において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの」とは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(人の居住の用に供する建築物(共用部分を含む。)の部分及び当該部分以外の建築物の部分を有する建築物にあっては、登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの)が都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条に規定する軽微な変更に該当すると認めた低炭素建築物新築等計画をいう。
3 第1項の表備考6の規定は、この表について準用する。
5 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の軽微な変更(評価手法の種別の変更に係るものに限る。)に該当していることの証明(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | |
軽微な変更の種別 | 床面積の合計 | ||
(1) | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 30,700円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 144,900円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 182,900円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 228,600円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 319,900円 | ||
(2) | モデル建物法による評価をした建築物に係る軽微な変更 | 1,000平方メートル未満のもの | 128,600円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 168,500円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 271,200円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 353,400円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 424,200円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 497,300円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 643,400円 | ||
(3) | その他の軽微な変更 | 1,000平方メートル未満のもの | 326,800円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 421,200円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 600,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 738,500円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 872,400円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 994,900円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 1,240,000円 |
備考 第1項の表備考6並びに前項の表備考1及び2の規定は、この表について準用する。
6 法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けていることの証明
金額 |
1件につき 980円 |
別表第12(第2条関係)
(平27条例6・追加、平29条例7・旧別表第11繰下)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)関係
区分 | 金額 |
要除却認定マンションの建替えに係る容積率の特例の許可 | 1件につき 160,000円 |
別表第13(第2条関係)
(平28条例11・追加、平29条例6・一部改正、平29条例7・旧別表第12繰下、令元条例10・令2条例10・令3条例9・令4条例32・令5条例7・令6条例9・一部改正)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この表において「法」という。)関係
1 建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この項から第3項までにおいて「判定」という。)(第3項に規定する判定を除く。次項において同じ。)(法第12条第2項後段及び第13条第3項後段の規定による判定の場合にあっては、評価手法の種別の変更(判定を受ける建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定に係る評価手法の種別から変更することをいう。次項において同じ。)に係るもの又は判定に係る部分の床面積の増加を含むものに限る。)(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | ||
建築物の用途 | 評価手法の種別 | 床面積の合計 | ||
(1) | 工場等のみのもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 21,600円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 30,400円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 43,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 108,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 163,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 202,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 251,500円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 349,700円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 26,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 35,400円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 49,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 116,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 171,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 211,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 262,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 362,600円 | |||
(2) | その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 99,200円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 126,300円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 166,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 269,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 351,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 421,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 495,000円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 641,100円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 259,000円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 324,500円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 418,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 597,700円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 736,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 870,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 992,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1,237,700円 |
備考
1 この表において「建築物の用途」とは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物又はその部分の用途をいう。
2 この表において「床面積の合計」とは、判定に係る部分の床面積(既存の建築物に一の建築物として増築又は改築(以下「増築等」という。)をする場合において、当該増築等をする建築物に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。ただし、法第12条第2項後段及び第13条第3項後段の規定による判定(判定に係る部分の床面積の増加を含むものに限る。)を受けようとする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に既に判定を受けた部分の床面積の2分の1を加えた面積とする。
3 この表において「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。
4 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による評価の方法をいう。
2 法第12条第2項後段及び第13条第3項後段の規定による判定(評価手法の種別の変更に係るもの及び判定に係る部分の床面積の増加を含むものを除く。)又は建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当していることの証明(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | ||
建築物の用途 | 評価手法の種別 | 床面積の合計 | ||
(1) | 工場等のみのもの | モデル建物法によるもの | 1,000平方メートル未満のもの | 15,800円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 54,800円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 82,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 102,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 126,400円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 175,400円 | |||
その他のもの | 1,000平方メートル未満のもの | 18,300円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 25,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 58,700円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 86,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 106,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 131,700円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 181,900円 | |||
(2) | その他のもの | モデル建物法によるもの | 1,000平方メートル未満のもの | 63,700円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 83,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 135,100円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 176,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 211,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 248,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 321,100円 | |||
その他のもの | 1,000平方メートル未満のもの | 162,900円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 210,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 299,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 368,700円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 435,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 496,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 619,500円 |
備考
1 この表において「床面積の合計」とは、判定に係る部分又は証明を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物(法第11条第1項に規定する非住宅部分に限る。)の床面積(既存の建築物に一の建築物として増築等をする場合において、当該増築等をする建築物に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。
2 前項の表備考1及び3から5までの規定は、この表について準用する。
3 判定(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における同項に規定する他の建築物に係るものであって、判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画(当該他の建築物に係る部分に限る。)と同一であると市長が認めるものに限る。)(1件につき)
号 | 区分 | 床面積の合計 | 金額 |
(1) | 法第12条第1項又は第13条第2項の規定による判定 | 1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 30,700円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 144,900円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 182,900円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 228,600円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 319,900円 | ||
(2) | 法第12条第2項後段又は第13条第3項後段の規定による判定 | 300平方メートル未満のもの | 6,100円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 10,100円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,400円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 73,100円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 92,100円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 114,900円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 160,600円 |
備考
1 この表において「床面積の合計」とは、判定に係る部分の床面積の合計をいう。ただし、第2号に規定する判定(判定に係る部分の床面積の増加を含むものに限る。)を受けようとする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に既に判定を受けた部分の床面積の2分の1を加えた面積とする。
2 第1項の表備考5の規定は、この表について準用する。
号 | 区分 | 金額 | ||
建築物等 | 建築物等の床面積の合計 | |||
(1) | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めた建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 319,900円 | |||
モデル建物法による評価をした建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 99,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 126,300円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 166,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 269,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 351,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 421,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 495,000円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 641,100円 | |||
その他の建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 259,000円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 324,500円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 418,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 597,700円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 736,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 870,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 992,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1,237,700円 | |||
(2) | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めた建築物等 | ― | 5,600円 |
誘導仕様基準による評価をした建築物等 | 200平方メートル未満のもの | 20,100円 | ||
200平方メートル以上のもの | 21,600円 | |||
その他の建築物等 | 200平方メートル未満のもの | 39,100円 | ||
200平方メートル以上のもの | 43,700円 | |||
(3) | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めた建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 51,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 91,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 147,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 223,500円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 339,400円 | |||
誘導仕様基準による評価をした建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 37,600円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 65,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 117,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 177,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 326,500円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 552,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 968,800円 | |||
その他の建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 78,700円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 131,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 223,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 320,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 630,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,114,700円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 2,048,600円 |
備考
1 この表において「建築物等」とは、認定又は変更の認定に係る建築物又はその部分をいう。
2 この表において「非住宅建築物」とは、住宅以外の建築物等をいう。
3 この表において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物等(共用部分を含む。)をいう。
4 この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
5 この表において「登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めた建築物等」とは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める機関が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると認めた建築物等をいう。
(1) 住宅に係る認定の申請 登録住宅性能評価機関
(2) 非住宅建築物に係る認定の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(3) 住宅の部分及び非住宅建築物の部分を有する建築物等に係る認定の申請 登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの
6 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)又はロ(2)に規定する基準による評価の方法をいう。
7 この表において「誘導仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
8 住宅の部分と非住宅建築物の部分の両方を有する建築物等(以下この項及び第9項において「複合建築物」という。)に係る手数料は、それぞれの部分ごとに算定した手数料の額の合計額とする。
9 認定又は変更の認定を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料は、当該計画に係る一の建築物ごとに算定した手数料の額の合計額とする。
10 共同住宅又は複合建築物の全ての部分が認定又は変更の認定に係る部分となるものであって、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項に規定する誘導設計一次エネルギー消費量を同項第2号に掲げる数値としたものについては、建築物等の床面積の合計から当該共同住宅又は複合建築物の住宅の部分の共用部分の床面積を除くものとする。
11 変更(認定を受けた部分の床面積の増加を含むものに限る。)の認定を受けようとする場合は、建築物等の床面積の合計から、当該床面積のうち認定を受けた部分(直近の認定に係る建築物等が備考10に規定するものに該当する場合にあっては、同備考に規定する住宅の部分の共用部分を除く。)に係るものの2分の1を除くものとする。
5 法第35条第2項に規定する審査(構造計算適合性判定を行う建築物(建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の提出がないものに限る。)の計画に係るものに限る。)
構造計算適合性判定を行う一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する部分については、当該部分ごと)に次の表に掲げる額
号 | 床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 |
(1) | 200平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 100,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 132,200円 | ||
(2) | 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 113,500円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 157,300円 | ||
(3) | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 126,100円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 182,400円 | ||
(4) | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 138,600円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 207,600円 | ||
(5) | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 156,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 247,400円 | ||
(6) | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 196,900円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 327,500円 | ||
(7) | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 330,700円 |
大臣認定プログラム以外のもの | 598,800円 |
備考
1 この表において「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムをいう。
2 この表において「床面積の合計」とは、建築物について、別表第4第3項の表備考2の規定を準用して算定した面積をいう。
6 認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(評価手法の種別の変更に係るもの、認定を受けた部分の床面積の増加若しくは当該計画への新たな法第34条第3項に規定する他の建築物の追加を含むもの又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第26条に規定する軽微な変更を除く。)の認定(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | ||
建築物等 | 建築物等の床面積の合計 | |||
(1) | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めた建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 6,100円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 10,100円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 73,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 92,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 114,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 160,600円 | |||
モデル建物法による評価をした建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 50,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 63,700円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 83,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 135,100円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 176,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 211,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 248,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 321,100円 | |||
その他の建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 130,100円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 162,900円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 210,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 299,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 368,700円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 435,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 496,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 619,500円 | |||
(2) | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めた建築物等 | ― | 3,400円 |
誘導仕様基準による評価をした建築物等 | 200平方メートル未満のもの | 10,700円 | ||
200平方メートル以上のもの | 11,400円 | |||
その他の建築物等 | 200平方メートル未満のもの | 20,200円 | ||
200平方メートル以上のもの | 22,500円 | |||
(3) | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めた建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 6,100円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 12,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 26,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 46,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 74,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 112,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 171,300円 | |||
誘導仕様基準による評価をした建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 19,400円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 33,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 59,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 89,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 164,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 277,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 486,000円 | |||
その他の建築物等 | 300平方メートル未満のもの | 40,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 112,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 160,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 315,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 558,400円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1,025,900円 |
備考
1 第4項の表備考1から10までの規定は、この表について準用する。この場合において、同表備考9及び10中「認定又は変更」とあるのは、「変更」と読み替えるものとする。
2 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に併せて、法第36条第2項において準用する法第35条第2項に規定する審査(構造計算適合性判定を行う建築物等の計画に係るものに限る。)を申し出る場合は、この表の額に前項に規定する額を加えた額とする。
7 認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更(評価手法の種別の変更(当該計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条に規定する書面(以下この項において「書面」という。)の交付を受けようとする建築物に係る部分に限る。次項において同じ。)に係るものを除く。)に該当していることの証明(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | |
軽微な変更の種別 | 床面積の合計 | ||
(1) | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 1,000平方メートル未満のもの | 10,100円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,400円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 73,100円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 92,100円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 114,900円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 160,600円 | ||
(2) | モデル建物法による評価をした建築物に係る軽微な変更 | 1,000平方メートル未満のもの | 63,700円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 83,700円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 135,100円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 176,200円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 211,600円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 248,100円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 321,100円 | ||
(3) | その他の軽微な変更 | 1,000平方メートル未満のもの | 162,900円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 210,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 299,500円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 368,700円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 435,700円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 496,900円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 619,500円 |
備考
1 この表において「床面積の合計」とは、書面の交付を受けようとする建築物(法第11条第1項に規定する非住宅部分に限る。)の床面積の合計をいう。
2 この表において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの」とは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(人の居住の用に供する建築物(共用部分を含む。)の部分及び当該部分以外の建築物の部分を有する建築物にあっては、登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの)が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第26条に規定する軽微な変更に該当すると認めた建築物エネルギー消費性能向上計画(当該計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、書面の交付を受けようとする建築物に係る部分に限る。)をいう。
3 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料は、書面の交付を受けようとする一の建築物ごとに算定した手数料の額の合計額とする。
4 第4項の表備考6の規定は、この表について準用する。
8 認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更(評価手法の種別の変更に係るものに限る。)に該当していることの証明(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | |
軽微な変更の種別 | 床面積の合計 | ||
(1) | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 30,700円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 144,900円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 182,900円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 228,600円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 319,900円 | ||
(2) | モデル建物法による評価をした建築物に係る軽微な変更 | 1,000平方メートル未満のもの | 126,300円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 166,200円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 269,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 351,100円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 421,900円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 495,000円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 641,100円 | ||
(3) | その他の軽微な変更 | 1,000平方メートル未満のもの | 324,500円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 418,900円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 597,700円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 736,200円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 870,100円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 992,600円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 1,237,700円 |
備考 第4項の表備考6及び前項の表備考1から3までの規定は、この表について準用する。
9 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | ||
建築物 | 建築物の床面積の合計 | |||
(1) | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めた建築物又は適合判定通知書等により消費性能基準に適合することが確認できる建築物 | 300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 319,900円 | |||
モデル建物法による評価をした建築物 | 300平方メートル未満のもの | 99,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 126,300円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 166,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 269,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 351,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 421,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 495,000円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 641,100円 | |||
その他の建築物 | 300平方メートル未満のもの | 259,000円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 324,500円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 418,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 597,700円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 736,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 870,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 992,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1,237,700円 | |||
(2) | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めた建築物又は建設住宅性能評価書等により消費性能基準に適合することが確認できる建築物 | ― | 5,600円 |
仕様基準等による評価をした建築物 | 200平方メートル未満のもの | 20,100円 | ||
200平方メートル以上のもの | 21,600円 | |||
その他の建築物 | 200平方メートル未満のもの | 39,100円 | ||
200平方メートル以上のもの | 43,700円 | |||
(3) | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めた建築物又は建設住宅性能評価書等により消費性能基準に適合することが確認できる建築物 | 300平方メートル未満のもの | 11,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 51,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 147,200円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 222,500円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 337,400円 | |||
仕様基準による評価をした建築物 | 300平方メートル未満のもの | 37,600円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 65,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 117,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 177,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 326,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 551,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 966,800円 | |||
その他の建築物 | 300平方メートル未満のもの | 78,700円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 131,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 223,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 319,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 629,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,113,700円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 2,046,600円 |
備考
1 この表において「建築物」とは、認定を受けようとする建築物をいう。
2 この表において「非住宅建築物」とは、住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。
3 この表において「住宅」とは、人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)をいう。
4 この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
5 この表において「登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めた建築物」とは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める機関が法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認めた建築物をいう。
(1) 住宅に係る認定の申請 登録住宅性能評価機関
(2) 非住宅建築物に係る認定の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
6 この表において「適合判定通知書等により消費性能基準に適合することが確認できる建築物」とは、次に掲げる書類により法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる建築物をいう。
(1) 法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下この表において「検査済証」という。)
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第25条第1項の規定による通知及び検査済証
(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第1項の規定による通知及び検査済証
7 この表において「建設住宅性能評価書等により消費性能基準に適合することが確認できる建築物」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書又は備考6第2号若しくは第3号に掲げる書類により法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる建築物をいう。
8 この表において「仕様基準等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に規定する基準(備考11において「仕様基準」という。)並びに同号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
9 第1項の表備考4の規定は、この表について準用する。
10 建築物に人の居住の用に供する部分(共用部分を含む。以下この表において「居住部分」という。)と居住部分以外の部分の両方がある場合の手数料は、居住部分を住宅と、居住部分以外の部分を非住宅建築物とみなしてそれぞれ算定した手数料の合計額とする。この場合において、備考5の規定にかかわらず、この表において「登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めた建築物」とは、登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるものが法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認めた建築物をいう。
11 共同住宅又は複合建築物の全ての部分が認定に係る部分となるものであって、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項に規定する設計一次エネルギー消費量を同項第2号に掲げる数値としたもの又は仕様基準によるものについては、建築物の床面積の合計から当該共同住宅又は複合建築物の住宅の部分の共用部分の床面積を除くものとする。
10 法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定による認定を受けていることの証明
金額 |
1件につき 980円 |
別表第14(第2条関係)
(令4条例21・追加)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この表において「法」という。)関係
1 管理計画の認定又は当該認定の更新(1件につき)
号 | 区分 | 金額 | |
認定又は更新を受けようとする管理計画 | 建築物 | ||
(1) | マンション管理適正化推進センターがマンション管理適正化指針に照らし適切なものであり、かつ、法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画 | 耐震不明建築物 | 6,100円(2以上の長期修繕計画を有する管理計画にあっては、当該額に1を超える長期修繕計画の数に2,900円を乗じて得た額を加算した額) |
その他の建築物 | 4,000円(2以上の長期修繕計画を有する管理計画にあっては、当該額に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した額) | ||
(2) | その他の管理計画 | 耐震不明建築物 | 29,900円(2以上の長期修繕計画を有する管理計画にあっては、当該額に1を超える長期修繕計画の数に17,100円を乗じて得た額を加算した額) |
その他の建築物 | 27,700円(2以上の長期修繕計画を有する管理計画にあっては、当該額に1を超える長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額) |
備考 この表において「耐震不明建築物」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第1号に規定する耐震不明建築物をいう。
2 認定を受けた管理計画の変更の認定(1件につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 長期修繕計画の変更に係るもの | 10,200円(変更する長期修繕計画の数が2以上の場合にあっては、当該額に1を超える長期修繕計画の数に5,300円を乗じて得た額を加算した額) |
(2) | その他のもの | 2,100円 |
3 管理計画の認定又は当該認定の更新を受けている者であることの証明
金額 |
1件につき 980円 |
別表第15(第2条関係)
(平14条例48・追加、平21条例7・旧別表第7繰下、平24条例39・旧別表第8繰下、平27条例6・旧別表第11繰下、平28条例11・旧別表第12繰下、平29条例7・旧別表第13繰下、令4条例21・旧別表第14繰下)
計量法(平成4年法律第51号)関係
1 特定計量器の定期検査
(特定計量器1個につき)
号 | 特定計量器の区分 | 金額 | |||
(1) | 質量計 | 非自動はかり | ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,400円 |
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1,800円 | ||||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 2,200円 | ||||
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 3,100円 | ||||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 250円 | ||||
ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 | |||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 900円 | ||||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1,500円 | ||||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 2,100円 | ||||
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 3,700円 | ||||
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 6,900円 | ||||
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 10,700円 | ||||
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 15,000円 | ||||
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 19,100円 | ||||
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 21,600円 | ||||
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 29,800円 | ||||
ひょう量が50トンを超えるもの | 51,200円 | ||||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 10円 | ||||
(2) | 皮革面積計 | 2,500円 |
備考
1 非自動はかりのうち、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のものに係る手数料の額は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
2 検査用具を質量計の所在場所まで運搬する場合にあっては、この表に掲げる金額に次の各号に掲げる質量計の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を加算する。
(1) ひょう量が1トン以下の質量計 1個につき2,000円(検査の対象となる質量計のうち、ひょう量が1トン以下のものが2以上あるときは、当該質量計のひょう量のトン数を合算した数値(その数値に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額)
(2) ひょう量が1トンを超え10トン未満の質量計 1個につき当該質量計のひょう量のトン数の4分の3に相当する数値(その数値に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額
(3) ひょう量が10トン以上の質量計 1個につき当該質量計のひょう量のトン数の5分の3に相当する数値(その数値が8未満である場合にあっては、8とする。)(その数値に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額
2 適正計量管理事業所の指定に係る検査
金額 |
1件につき 7,400円 |
別表第16(第2条関係)
(平19条例3・追加、平21条例7・旧別表第8繰下、平24条例39・旧別表第9繰下、平27条例6・旧別表第12繰下・一部改正、平28条例11・旧別表第13繰下、平29条例7・旧別表第14繰下、令4条例21・旧別表第15繰下)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係
区分 | 金額 |
鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
別表第17(第2条関係)
(平21条例29・追加、平24条例39・旧別表第10繰下、平27条例6・旧別表第13繰下、平28条例11・旧別表第14繰下、平29条例7・旧別表第15繰下、平30条例17・一部改正、令4条例21・旧別表第16繰下)
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)関係
(1件につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 汚染土壌処理業の許可 | 239,500円 |
(2) | 汚染土壌処理業の許可の更新 | 187,300円 |
(3) | 汚染土壌処理業の変更許可 | 119,900円 |
(4) | 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認 | 93,200円 |
(5) | 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認 | 93,200円 |
(6) | 汚染土壌処理業の相続の承認 | 93,200円 |
別表第18(第2条関係)
(平22条例30・追加、平24条例39・旧別表第11繰下、平27条例6・旧別表第14繰下、平28条例11・旧別表第15繰下、平29条例7・旧別表第16繰下、平30条例17・一部改正、令4条例21・旧別表第17繰下)
砂利採取法(昭和43年法律第74号)関係
(1件につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 砂利の採取計画の認可 | 33,900円 |
(2) | 砂利の採取計画の変更の認可 | 15,000円 |
別表第19(第2条関係)
(平23条例28・追加、平24条例39・旧別表第12繰下、平27条例6・旧別表第15繰下、平28条例11・旧別表第16繰下、平29条例7・旧別表第17繰下、令4条例21・旧別表第18繰下)
採石法(昭和25年法律第291号)関係
(1件につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 岩石の採取計画の認可 | 52,000円 |
(2) | 岩石の採取計画の変更の認可 | 33,000円 |
別表第20(第2条関係)
(平24条例13・全改、平24条例39・旧別表第13繰下、平27条例6・旧別表第16繰下、平28条例11・旧別表第17繰下、平28条例15・平28条例45・一部改正、平29条例7・旧別表第18繰下、平29条例36・一部改正、令4条例21・旧別表第19繰下、令6条例28・一部改正)
介護保険法(平成9年法律第123号。以下この表において「法」という。)関係
(1件につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | 法第70条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定 | 30,000円 |
(2) | 法第70条の2第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定の更新 | 10,000円 |
(3) | 法第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定(同条第10項の規定により当該指定があったものとみなされるものを除く。) | 30,000円 |
(4) | 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定(法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされたものを除く。)の更新 | 10,000円 |
(5) | 法第79条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定 | 30,000円 |
(6) | 法第79条の2第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定の更新 | 10,000円 |
(7) | 法第86条第1項に規定する指定介護老人福祉施設の指定 | 30,000円 |
(8) | 法第86条の2第1項に規定する指定介護老人福祉施設の指定の更新 | 16,000円 |
(9) | 法第94条第1項に規定する介護老人保健施設の開設の許可 | 63,000円 |
(10) | 法第94条第2項に規定する介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 33,000円 |
(11) | 法第94条の2第1項に規定する介護老人保健施設の開設の許可の更新 | 16,000円 |
(12) | 法第107条第1項に規定する介護医療院の開設の許可 | 63,000円 |
(13) | 法第107条第2項に規定する介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 33,000円 |
(14) | 法第108条第1項に規定する介護医療院の開設の許可の更新 | 16,000円 |
(15) | 法第115条の2第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定 | 30,000円 |
(16) | 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定の更新 | 10,000円 |
(17) | 法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同条第7項において準用する法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされるものを除く。) | 30,000円 |
(18) | 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第10項の規定により当該指定があったものとみなされたものを除く。)の更新 | 10,000円 |
(19) | 法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定 | 30,000円 |
(20) | 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定の更新 | 10,000円 |
(21) | 法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定 | 30,000円 |
(22) | 法第115条の45の6第1項に規定する指定事業者の指定の更新 | 10,000円 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) この表の第1号及び第15号に規定する指定の申請を同時に行う場合 35,000円
(2) この表の第1号(訪問介護に係るものに限る。)及び第21号(第1号訪問事業に係るものに限る。)に規定する指定の申請を同時に行う場合 35,000円
(3) 次のア及びイに掲げる指定の申請を同時に行う場合 35,000円
ア この表の第1号(通所介護に係るものに限る。)又は第3号(地域密着型通所介護に係るものに限る。)に規定する指定
イ この表の第21号(第1号通所事業に係るものに限る。)に規定する指定
(4) この表の第2号及び第16号に規定する指定の更新の申請を同時に行う場合 10,000円
(5) この表の第2号(訪問介護に係るものに限る。)及び第22号(第1号訪問事業に係るものに限る。)に規定する指定の更新の申請を同時に行う場合 10,000円
(6) 次のア及びイに掲げる更新の申請を同時に行う場合 10,000円
ア この表の第2号(通所介護に係るものに限る。)又は第4号(地域密着型通所介護に係るものに限る。)に規定する指定の更新
イ この表の第22号(第1号通所事業に係るものに限る。)に規定する指定の更新
(7) この表の第3号及び第17号に規定する指定の申請を同時に行う場合 35,000円
(8) この表の第4号及び第18号に規定する指定の更新の申請を同時に行う場合 10,000円
2 この表の第3号、第4号及び第17号から第22号までに掲げる指定のうち、当該指定に係る事業所(市の区域の外にあるものに限る。)についてその所在地の市町村長により当該指定がされているものに係る手数料は、この表の規定にかかわらず、無料とする。
別表第21(第2条関係)
(平25条例12・追加、平27条例6・旧別表第17繰下、平28条例11・旧別表第18繰下、平29条例7・旧別表第19繰下、令元条例4・一部改正、令4条例21・旧別表第20繰下)
(1体につき)
号 | 区分 | 金額 |
(1) | ペットの死体の焼却(返骨有り) | 10,470円 |
(2) | ペットの死体の焼却(返骨無し) | 2,090円 |
(3) | ペットの死体の収集、運搬及び焼却(返骨無し) | 2,610円 |
別表第22(第2条関係)
(平27条例53・追加、平28条例11・旧別表第19繰下、平29条例7・旧別表第20繰下、平31条例2・一部改正、令4条例21・旧別表第21繰下、令4条例28・一部改正)
行政不服審査法(平成26年法律第68号)関係
(1枚につき)
区分 | 金額 | |
審査請求に関する書面等の交付 | モノクロ単色刷り | 10円 |
多色刷り | 20円 |
備考
1 用紙の両面に複写し、又は出力する場合については、片面を1枚として計算する。
2 書面等の用紙は、日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番とする。
3 この表に定める作成以外の方法による写しの作成を行う場合における審査請求に関する書面等の交付に係る手数料の額は、電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める額とする。