○高槻市手数料条例施行規則
昭和56年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 条例第6条第4号に規定する規則で定める事項とは、次に掲げるものをいう。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に基づく戸籍に関する証明並びにこの証明と同一の目的に使用するため請求する住民票の写しの交付及び住民票記載事項証明書の交付並びに同法の規定に基づく申請書等に添付する所得に関する証明
(4) 別表第3に掲げる事由により請求する住民票の写しの交付及び住民票記載事項証明書の交付
(5) 災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。)による被災に関する証明
(6) 国又は地方公共団体に準ずる公共的団体が行う条例第2条第1項第12号に規定する開発行為の許可等の申請であって、市長が必要と認めるもの
(7) 条例第2条第1項第12号の2に規定する宅地造成等に関する工事の許可等の申請であって、次に掲げる場合
ア 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅を建設する場合
イ 公営上必要がある場合又は災害その他市長が特別の理由があると認める場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めるもの
(平2規則10・平7規則1・平7規則31・平11規則1・平12規則12・平12規則17・平17規則31・平21規則57・平23規則15・平24規則36・平27規則57・令6規則13・一部改正)
(審査請求に関する書面等の交付に係る手数料)
第3条 条例別表第22備考3の規則で定める額は、1枚につき100円(直径120ミリメートルのコンパクトディスクレコーダブル又はDVDレコーダブルディスクへの複写による作成の場合に限る。)とする。
(令5規則1・追加)
(免除の申請)
第4条 手数料の免除を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。
(令5規則1・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(令5規則1・旧第4条繰下)
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市手数料条例施行規則の規定は、平成7年1月30日から適用する。
附則(平成7年6月30日規則第31号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第24号)抄
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第12号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 高槻市手数料規則(昭和27年高槻市規則第75号)は、廃止する。
附則(平成12年3月30日規則第17号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日規則第31号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第32号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第82号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。ただし、別表第2に1号を加える改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日規則第24号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日規則第5号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第52号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第57号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月12日規則第1号)
この規則は、平成24年1月13日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第36号)抄
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第57号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、別表第2第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月28日規則第59号)
この規則は、平成28年11月30日から施行する。
附則(令和元年6月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月8日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17規則31・旧別表・全改、平18規則22・平18規則82・平20規則5・平20規則52・平21規則57・平23規則15・平24規則1・平27規則57・平28規則59・令元規則3・令元規則43・令4規則6・一部改正)
号 | 法律の規定 |
(1) | 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条 |
(2) | 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条 |
(3) | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条 |
(4) | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条 |
(5) | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条 |
(6) | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条 |
(7) | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条 |
(8) | 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条 |
(9) | 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条 |
(10) | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条 |
(11) | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25 |
(12) | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条 |
(13) | 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条 |
(14) | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条 |
(15) | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条 |
(16) | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条 |
(17) | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条 |
(18) | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条 |
(19) | 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条 |
(20) | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条 |
(21) | オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条 |
(22) | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条 |
(23) | 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条 |
(24) | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条 |
(25) | ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)第25条 |
(26) | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第17条 |
別表第2(第2条関係)
(平17規則31・追加、平17規則32・平18規則82・平19規則24・平20規則5・平21規則57・平23規則15・平27規則57・一部改正)
号 | 法律の規定 |
(1) | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条 |
(2) | 船員法(昭和22年法律第100号)第119条 |
(3) | 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条(海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条において準用する場合を含む。) |
(4) | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条及び第61条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条 |
(5) | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条 |
(6) | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条 |
(7) | 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条(同法第138条において準用する場合を含む。) |
(8) | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条 |
(9) | 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条 |
(10) | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条 |
別表第3(第2条関係)
(平17規則31・追加、平18規則82・一部改正)
号 | 事由 |
(1) | 恩給給与規則(大正12年勅令第369号)の規定に基づく恩給に係る請求又は申請の際に添付するものであるとき。 |
(2) | 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和27年厚生省令第16号)の規定に基づく障害年金等に係る請求又は届出の際に添付するものであるとき。 |
(3) | 石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和42年厚生省令第41号)の規定に基づく年金たる給付に係る請求又は届出の際に添付するものであるとき。 |