○高槻市立熱利用センター条例

平成7年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 市は、焼却炉の発生熱を有効利用した施設の使用を通じて、市民のレクリエーションの普及と健康の保持増進を図るため、熱利用センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市立前島熱利用センター

高槻市前島四丁目18番1号

高槻市立番田熱利用センター

高槻市番田二丁目13番3号

(平10条例6・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) レクリエーション等のための施設の供与に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) センターの使用の許可に関すること。

(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例42・追加)

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平17条例42・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平17条例42・旧第5条繰下・一部改正、平23条例24・一部改正)

(利用料金)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、センターの使用に係る利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金のほか、附属設備を使用するときは当該附属設備に係る利用料金を、駐車場を使用するときは当該駐車場に係る利用料金を支払わなければならない。ただし、センターの使用申請のために駐車場を使用する場合にあっては、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1に定める額(附属設備にあっては、市長が別に定める額)の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例42・追加)

(利用料金の徴収方法)

第8条 利用料金は、第5条第1項の許可の際、その全額を徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例42・追加)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例42・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例42・旧第8条繰下・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用してはならない。

2 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例42・旧第9条繰下・一部改正)

(施設の変更等の禁止)

第12条 使用者は、センターの施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平17条例42・旧第10条繰下・一部改正)

(利用時間)

第13条 センターの利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例42・追加)

(休館日)

第14条 センターの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平17条例42・追加)

(許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第6条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(平17条例42・旧第12条繰下・一部改正、平23条例24・一部改正)

(入館の制限等)

第16条 指定管理者は、第6条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入館者又は入館しようとする者に対し、入館を拒み、又は退館させることができる。

(平17条例42・旧第13条繰下・一部改正、平23条例24・一部改正)

(意見の聴取)

第17条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条第3号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、前項の認定について、高槻警察署長の意見を聴くものとする。

(平23条例24・追加)

(原状回復等)

第18条 センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例42・旧第14条繰下、平23条例24・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例42・旧第17条繰下、平23条例24・旧第18条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第33号で平成7年11月1日から施行)

2 この条例の施行日以後におけるセンターの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

〔次のよう〕略

(平成10年3月27日条例第6号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第23号で平成10年7月6日から施行)

2 この条例の施行日以後における高槻市立番田熱利用センターの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年9月29日条例第42号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市立熱利用センター条例の規定により市長が行った許可その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の高槻市立熱利用センター条例の規定により指定管理者が行った許可その他の行為とみなす。

(平成19年3月19日条例第6号)

この条例は、平成19年6月2日から施行する。

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成27年7月16日条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第43号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 第7条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例第5条第2項及び別表第2から別表第5まで、第8条の規定による改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例別表第5の4の(2)の表備考3第1号及び第2号、第14条の規定による改正後の高槻市立熱利用センター条例別表第1の1の項の表備考4、第16条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表、第18条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例第6条第2項及び別表並びに第19条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表の規定は、施行日以後に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金について適用し、施行日前に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平10条例6・平17条例42・平19条例6・平27条例39・平28条例43・令元条例4・令5条例20・一部改正)

1 入館料

(1人1回につき)

個人

一般

520円

小学生・中学生・高齢者

260円

団体

30人以上

所定料金の90パーセントに相当する額

50人以上

所定料金の80パーセントに相当する額

100人以上

所定料金の70パーセントに相当する額

備考

1 「入館料」とは、使用者がセンターの施設を個人又は団体で共同して使用する場合の利用料金をいう。

2 「高齢者」とは65歳以上の者をいい、「一般」とは就学前の児童、小学生、中学生及び高齢者を除いた者をいう。

3 「所定料金」とは、個人の入館料の額をいう。

4 個人の入館料については、回数券をもって支払うことができる。この場合において、当該入館料の額は、11回分つづりで、一般にあっては5,200円とし、小学生・中学生・高齢者にあっては2,600円とする。

2 団体利用の場合の利用料金(入館料に下表の利用料金を加算した額)

区分

1時間につき

温水プール

平日

14,660円

土曜日、日曜日又は休日

18,330円

高槻市立前島熱利用センター

大広間

1,040円

和室

310円

多目的ルーム

1,040円

第1会議室

620円

第2会議室

第1工作室

第2工作室

備考

1 「団体利用」とは、使用者が団体でこの表の施設を専用して使用することをいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。別表第2において同じ。

3 使用者の住所(法人にあっては、事務所の所在地をいう。)が市外の場合の利用料金は、利用料金に当該利用料金の5割に相当する額を加算した額とする。

3 駐車場利用料金(高槻市立前島熱利用センター)

車両の種類

1日1回につき

普通自動車及び準中型自動車

400円

中型自動車

1,000円

大型自動車

2,000円

備考

1 「普通自動車」、「準中型自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは、それぞれ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。

2 この表の規定にかかわらず、最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車に係る利用料金は、無料とする。

別表第2(第13条及び第14条関係)

(平17条例42・全改)

1 高槻市立前島熱利用センター

施設の種類

利用時間

休館日

(1) 次号及び第3号以外の施設

午前10時から午後8時(日曜日にあっては、午後4時30分)まで

(1) 水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 浴室

午前11時から午後3時(日曜日にあっては、午後2時)まで

(3) 駐車場

午前9時30分から午後8時30分(日曜日にあっては、午後5時)まで

2 高槻市立番田熱利用センター

利用時間

休館日

(1) 次号に掲げる日以外の日 正午から午後8時まで

(2) 日曜日及び休日並びに11月1日から翌年の2月末日までの日 午前10時から午後6時まで

(1) 木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

高槻市立熱利用センター条例

平成7年3月24日 条例第4号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第4章 レクリエーション等
沿革情報
平成7年3月24日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第6号
平成17年9月29日 条例第42号
平成19年3月19日 条例第6号
平成23年12月16日 条例第24号
平成27年7月16日 条例第39号
平成28年12月16日 条例第43号
令和元年7月12日 条例第4号
令和5年3月16日 条例第20号