○高槻市立熱利用センター条例施行規則
平成7年7月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立熱利用センター条例(平成7年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により入館券の交付を受けた者は、入館する際に入館券を提出しなければならない。ただし、団体割引入館券にあっては、これを提示することをもって足りる。
(平18規則26・全改)
2 団体利用の申請は、団体利用する日の3か月前から2か月前までの間に行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18規則26・一部改正)
(団体利用日)
第4条 団体利用できる日は、温水プールにあっては7月及び8月を除く毎月のうち指定管理者が定める1日とし、その他の施設にあっては毎週のうち指定管理者が定める1日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平18規則26・一部改正)
(平18規則26・旧第8条繰上・一部改正)
(団体利用許可時間)
第6条 団体利用の許可を受けた時間には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。
(平18規則26・旧第9条繰上)
2 附属設備を使用しようとする者は、高槻市立熱利用センター附属設備使用申請書(様式第7号)により指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(平18規則26・旧第10条繰上・一部改正)
(利用料金の免除)
第8条 条例第9条の市長が定める基準(利用料金の免除に係るものに限る。)は、次に掲げる場合とする。
(1) 市が主催する事業で使用する場合
(2) その他市長が特に必要があると認める場合
2 利用料金の減免を受けようとする者は、高槻市立熱利用センター利用料金減免申請書(様式第8号)により指定管理者に申請しなければならない。
(平18規則26・旧第11条繰上・一部改正、令3規則51・一部改正)
(利用料金の還付)
第9条 条例第10条ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他自己の責めによらない理由により使用することができない場合 全額
(2) 団体利用を取りやめる場合 使用する日の3日(温水プールにあっては20日)前(その日が休館日に当たるときは、その翌日)までに第5条第1項の規定による使用許可取消申請書が提出され、その許可が取り消されたときは7割に相当する額(附属設備の利用料金にあっては、全額)
(3) 未使用入館回数券の場合 全部未使用のものにあっては既納の利用料金額とし、一部使用のものにあっては既納の利用料金額から使用済券片数に当該券面額を乗じて得た額を控除した額
(4) その他市長がやむを得ない理由があると認めた場合 市長が定める額
(平18規則26・旧第12条繰上・一部改正)
(入館者等の遵守事項)
第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 館内を清潔に保つこと。
(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(5) その他指定管理者が指示すること。
2 団体利用の許可を受けた者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する施設の使用人数については、別表第2に定める定員を基準とすること。
(2) 許可を受けないで、物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、貼り紙、看板その他広告物を表示しないこと。
(4) その管理の下にある入館者が、次条各号に掲げる事由に該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命じること。
(5) その管理の下にある入館者に対して、前項各号に掲げる事項を遵守させること。
(6) 使用を終了したときは、使用した施設又は設備等を原状に回復すること。
(7) その他指定管理者が指示すること。
(平18規則26・旧第13条繰上・一部改正、平24規則3・一部改正)
(入館の制限事由)
第11条 条例第16条に規定する特別の事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 他の入館者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はするおそれのあるとき。
(2) 前号に掲げる事由のほか、管理及び運営上支障があると認められるとき。
(平18規則26・旧第14条繰上・一部改正)
(損傷、滅失届等)
第12条 センターを使用する者は、センターの設備又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平18規則26・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平18規則26・旧第17条繰上)
附則
2 この規則の施行日以後におけるセンターの使用に係る申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 前島焼却炉建設事務所設置規則(平成3年高槻市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月17日規則第24号)
1 この規則は、平成10年7月6日から施行する。
2 この規則の施行日以後における高槻市立番田熱利用センターの使用に係る申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年9月22日規則第33号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立熱利用センター条例施行規則様式第2号により交付された入館回数券は、改正後の高槻市立熱利用センター条例施行規則様式第2号により交付された共通入館回数券とみなす。
附則(平成15年10月31日規則第89号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年3月27日規則第26号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立熱利用センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第2号により交付された共通入館回数券は、改正後の高槻市立熱利用センター条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第2号により交付された入館回数券とみなす。この場合において、当該入館回数券は、新規則様式第2号の規定にかかわらず高槻市立前島熱利用センター及び高槻市立番田熱利用センターの共通入館券として使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成23年3月25日規則第14号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立熱利用センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市立熱利用センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年1月31日規則第3号)
1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年3月6日規則第5号)
1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立熱利用センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市立熱利用センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年7月12日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項から第4項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる規則の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年12月23日規則第51号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市立熱利用センター条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(平10規則24・平18規則26・平23規則14・令元規則16・一部改正)
附属設備利用料金(高槻市立前島熱利用センター)
(1回につき)
種別 | 単位 | 利用料金 |
ビデオテープレコーダー(テレビを含む。) | 一式 | 830円 |
資料提示装置 | 1台 | 1,040円 |
液晶プロジェクター | 一式 | 1,040円 |
映写機(16mm用) | 1台 | 4,190円 |
持込器具 | 1kw | 80円 |
移動用展示パネル | 一式 | 2,090円 |
茶道具 | 3,140円 | |
陶芸用釜 | 一式 | 5,230円 |
別表第2(第10条関係)
(平10規則24・全改、平18規則26・一部改正)
センター定員表
施設区分 | 定員(人) | ||
温水プール | 高槻市立前島熱利用センター | 312 | |
高槻市立番田熱利用センター | 100 | ||
高槻市立前島熱利用センター | 大広間 | 50 | |
和室 | 12 | ||
多目的ルーム | 50 | ||
第1会議室 | |||
第2会議室 | |||
第1工作室 | 20 | ||
第2工作室 |
(平10規則24・全改、平18規則26・一部改正)
(平10規則24・全改・平11規則33・平18規則26・一部改正)
(平10規則24・平18規則26・平23規則14・平24規則3・平31規則27・一部改正)
(平10規則24・平17規則13・平18規則26・平23規則14・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平10規則24・平18規則26・平23規則14・平29規則5・平31規則27・一部改正)
(平10規則24・平17規則13・平18規則26・平23規則14・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平10規則24・平18規則26・平23規則14・平31規則27・令元規則16・一部改正)
(平10規則24・平18規則26・平23規則14・平24規則3・平29規則5・平31規則27・令3規則51・一部改正)