○高槻市建築審査会議事規則
昭和46年3月31日
規則第21号
注 平成12年4月1日規則第22号から条文注記入る。
(総則)
第1条 高槻市建築審査会(以下「審査会」という。)の議事は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び高槻市建築審査会条例(昭和46年高槻市条例第19号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(会議の公開と秘密会)
第2条 審査会は、公開とする。この場合において、会長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、前項の規定にかかわらず秘密会とすることができる。
(会議録)
第3条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(事務局)
第4条 審査会の事務局は、都市創造部に置く。
(平12規則22・平15規則87・平24規則18・一部改正)
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。