○高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則
昭和45年11月28日
規則第56号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市水洗便所改造資金貸付条例(昭和45年高槻市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則16・一部改正)
(用語の定義)
第2条 条例第5条第1項の「1設備」とは、くみ取式大小便所又は大小兼用便所を水洗式大小便所又は大小兼用便所に改造するものをいう。
(申請)
第3条 条例第7条に規定する申請は、水洗便所改造資金借入申請書に市長の指示する書類を添えて行うものとする。
(貸付の決定通知)
第4条 条例第8条に基づく貸付けの決定通知は、水洗便所改造資金貸付/承認/不承認/通知書により行うものとする。
(平24規則16・一部改正)
(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平24規則16・平26規則9・一部改正)
(平9規則6・平24規則16・一部改正)
(貸付資金の償還)
第7条 条例第5条第2項第2号に規定する規則で定める方法は、毎月10,000円(2設備以上の改造について貸付けを受けた者にあっては、1設備増すごとに10,000円を加えた額)の月賦償還とする。この場合において、償還の額に端数があるときは、その額を初回月の償還の額に合算するものとする。
3 条例第5条第2項第2号に規定する各月の償還の期限は、その月の末日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日)とする。
(平24規則16・一部改正)
2 借受人が前項の加算金を納付しなければならない場合において、借受人が納付した額が当該未償還金の額に達するまでは、その納付した額は、まず当該未償還金の額に充てられたものとする。
(平24規則16・追加、平26規則9・一部改正)
(届出の義務)
第9条 条例第10条の規定による届出は、水洗便所改造資金借入申請変更届により行うものとする。
(平24規則16・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平24規則16・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日規則第26号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、同日以後に貸し付ける資金から適用する。
附則(昭和50年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の貸付けの申請から適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第10号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定は、昭和57年4月1日以後の資金の貸付けの申請について適用し、同日前の資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造助成規則及び第2条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う助成金又は資金の貸付けの申請について適用し、同日前に行う助成金又は資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3の規定による水洗便所への改造義務が生じた者が、昭和61年9月30日までに行う助成金又は資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。
附則(平成元年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成9年3月28日規則第6号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以後に行う資金の貸付けの申請について適用し、同日前に行う資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後に行う資金の貸付けの申請について適用し、同日前に行う資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造助成規則第9条の規定及び第2条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則第8条の規定は、加算金又は延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平元規則28・一部改正、平24規則16・旧様式第1号・一部改正、平26規則9・平31規則27・一部改正)