○高槻市立生涯学習センター条例
平成5年9月30日
条例第23号
(設置)
第1条 市は、生涯学習に係る機会を提供することにより、市民の生涯にわたる学習活動を促進し、もって市民の生涯学習の振興に資するため、高槻市立生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、高槻市桃園町2番1号とする。
(附属施設)
第3条 センターに附属施設として、高槻市立展示館けやき(以下「展示館」という。)を高槻市城北町二丁目1番18号に置く。
(事業)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に係る活動のための施設の供与に関すること。
(2) 生涯学習に係る講座等の開設に関すること。
(3) 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 生涯学習に係る相談に関すること。
(5) 生涯学習に係る調査及び研究に関すること。
(6) 生涯学習に係る関係機関及び団体相互の連携の促進に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条の2 市長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 次条第1項に規定する利用許可に関すること。
(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(令2条例41・追加)
(利用許可)
第5条 センターを利用しようとするものは、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(令2条例41・一部改正)
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(3) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。
(平23条例24・令2条例41・一部改正)
2 前項の利用料金のほか、センターの附属設備を利用するときは、当該附属設備に係る利用料金を支払わなければならない。
(2) 前項の附属設備を利用する場合 市長が別に定める額
(1) 利用者の住所(法人にあっては、事務所の所在地)が市外の場合 利用額の5割に相当する額
(2) 営業、商業宣伝、物品の展示又は販売その他これらに類する目的をもって利用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 利用額
(3) 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合 利用額の2倍に相当する額
6 利用許可を受けた時間以外の時間にセンター(展示館を除く。次項において同じ。)を利用する場合における当該時間に係る利用料金の額は、1時間につき、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額(第4項第1号に掲げる場合にあっては当該定める額の5割に相当する額、同項第2号に掲げる場合にあっては当該定める額、同項第3号に掲げる場合にあっては当該定める額の2倍に相当する額の範囲内でそれぞれ指定管理者が市長の承認を得て定める額を加算した額)(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、当該時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数を1時間とするものとする。
(1) 多目的ホール 1,570円
7 利用者は、前項に規定する時間にセンターを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者に対し、当該利用に係る申出をしなければならない。
8 利用料金は、利用許可の際、その全額を徴収する。ただし、利用者が口座振替等の方法により利用料金を支払うことを選択したときその他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(令2条例41・全改・一部改正)
(利用料金の減免)
第7条の2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平29条例34・追加、令2条例41・一部改正)
(利用料金の還付)
第8条 既納の利用料金は還付しない。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めるときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を返還することができる。
(令2条例41・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、利用許可を受けた目的以外にセンターを利用してはならない。
2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平29条例34・令2条例41・一部改正)
(施設の変更等の禁止)
第10条 利用者は、センターの施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲で条件を付することができる。
(令2条例41・一部改正)
(開館時間)
第11条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時まで(展示館にあっては、午前10時から午後7時まで)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。
(平17条例49・全改、令2条例41・一部改正)
(休館日)
第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)(展示館を除く。)
(3) 木曜日(展示館に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。この場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。
(平17条例49・追加、平29条例15・令2条例41・一部改正)
(許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の全部又は一部を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 第6条各号に掲げる事由が生じたとき。
(3) 利用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項ただし書の許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 当該許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。
(平17条例49・旧第12条繰下、平23条例24・平29条例34・令2条例41・一部改正)
(入館の制限等)
第14条 指定管理者は、第6条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入館者又は入館しようとする者に対し、入館を拒み、又は退館させることができる。
(平17条例49・旧第13条繰下、平23条例24・令2条例41・一部改正)
(意見の聴取)
第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条第2号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。
(平23条例24・追加、令2条例41・一部改正)
(原状回復等)
第16条 センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平17条例49・旧第14条繰下、平23条例24・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平6条例22・旧第15条繰下、平23条例24・旧第16条繰下)
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、展示館に係る部分の規定は、平成5年12月3日から施行する。
2 この条例の施行日以後におけるセンターの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(高槻市条例第575号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年12月20日条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第49号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市立文化会館条例第13条ただし書を削る改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後における高槻市立文化会館、高槻市立生涯学習センター(高槻市立展示館けやきを除く。以下同じ。)及び高槻市立総合市民交流センターの使用(高槻市立文化会館にあっては7月の第1日曜日、高槻市立生涯学習センターにあっては5月及び11月の第4日曜日、高槻市立総合市民交流センターにあっては3月及び9月の第1日曜日に係るものに限る。)に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年9月26日条例第34号)
この条例は、平成29年11月3日から施行する。
附則(令和元年7月12日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年6月26日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3条の規定 公布の日
(2) 第2条及び次条第3項の規定 規則で定める日
(令和3年規則第46号で令和5年4月1日から施行)
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市立生涯学習センター条例第5条第1項の規定により市長が行った許可(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものに限る。)は、第1条の規定による改正後の高槻市立生涯学習センター条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により指定管理者が行った利用許可とみなす。
2 新条例第7条から第8条まで及び別表の規定は、施行日以後の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の高槻市立生涯学習センター条例第7条及び別表の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、第2号施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
第3条 第2号施行日以後の利用に係る利用料金の徴収その他附則第1条第2号に掲げる規定を施行するための必要な準備行為は、当該規定の施行前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(令2条例41・全改)
区分 | 単位 | 利用料金 |
多目的ホール | 全日 | 53,000円 |
リハーサル室 | 1時間 | 940円 |
展示ホール | 2,620円 | |
研修室 | 1,480円 | |
和室 | 660円 | |
第1会議室 | 970円 | |
第2会議室 | 1,210円 | |
第3会議室 | 700円 | |
展示館 | 1区分 | 52,380円 |
備考
1 この表において、「全日」とは午前9時から午後10時までをいい、「1区分」とは指定管理者が定める連続する6日間をいう。
2 多目的ホールの利用料金には楽屋及び切符売場等の利用分を、展示ホールの利用料金には控室の利用分を含むものとする。