○高槻市営住宅条例施行規則

平成9年9月30日

規則第26号

高槻市営住宅条例施行規則([昭和26年]高槻市規則第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市営住宅条例(平成9年高槻市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の位置)

第2条 条例第3条に規定する市営住宅の位置は、別表のとおりとする。

(平19規則44・一部改正)

(連帯保証人の要件)

第2条の2 条例第6条第1項第6号に規定する市長が適当と認める連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 入居決定者の親族又は本市内に居住し、若しくは勤務している者であること。

(3) 入居決定者と同居し、又は同居しようとする者でないこと。

(平19規則44・追加、平24規則23・令5規則8・一部改正)

(極度額)

第2条の3 条例第6条第1項第6号の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)が負担すべき保証債務の極度額は、入居(第4条の2又は第7条第1項の規定による提出をする場合にあっては、当該提出)の時点における家賃の15か月分に相当する金額とする。

(令2規則22・追加)

(単身入居基準に係る障害者の障害の程度)

第2条の4 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(平24規則23・追加、平25規則49・一部改正、令2規則22・旧第2条の3繰下)

(戦傷病者の障害の程度)

第2条の5 条例第6条第2項第3号に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(平24規則23・追加、令2規則22・旧第2条の4繰下)

(入居収入基準に係る障害者の障害の程度)

第2条の6 条例第6条第3項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2条の4第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(平25規則49・追加、令2規則22・旧第2条の5繰下・一部改正)

(入居の申込み)

第3条 条例第10条の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、高槻市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、入居申込書の提出後に提出することができる。

(1) 収入を証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平12規則17・平24規則36・一部改正)

(入居の手続)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、高槻市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項第1号に規定する請書は、請書(様式第3号)とする。

3 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の収入を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平19規則44・令2規則22・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第4条の2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに連帯保証人変更届(様式第3号の2)に前条第3項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第2条の2各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 住所及び居所が不明になったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。

(平19規則44・追加、令5規則8・一部改正)

(同居の承認)

第5条 条例第13条の規定により同居の承認を受けようとするときは、同居承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の収入を証する書類

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、同居を承認しないものとする。

(1) 同居しようとする者が当該入居者の配偶者又は3親等内の親族に該当しない場合

(2) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が公営住宅の入居者にあっては条例第6条第1項第2号に定める金額、改良住宅又は更新住宅(第15条において「改良住宅等」という。)の入居者(条例第8条第1項又は第2項の規定による入居者を除く。)にあっては条例第8条第3項において準用する同号に定める金額を超える場合

(3) 当該入居者が条例第6条第1項第9号に、同居者又は同居しようとする者が同項第10号に、それぞれ該当しない場合

(4) 当該入居者が条例第31条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(5) 当該入居者、同居者又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合

(6) 前各号に定めるもののほか、市営住宅の管理上支障がある場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項(同項第4号に該当する場合を除く。)の規定にかかわらず、同居を承認することができる。

4 市長は、同居の承認に際し、市営住宅の管理上必要な範囲内において条件を付することができる。

5 市長は、同居を承認する場合は同居承認通知書により、同居を承認しない場合はその理由を記載した同居不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平12規則17・平24規則2・平24規則23・平24規則36・平29規則42・令5規則8・一部改正)

(異動の届出)

第6条 入居者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに異動届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 同居者が退去し、又は死亡したとき。

(2) 入居者又は同居者がその氏名を変更したとき。

(3) 連帯保証人がその氏名、住所又は勤務先を変更したとき。

(平19規則44・一部改正)

(入居の承継)

第7条 条例第14条の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、入居者の死亡又は退去の事実が発生した後、速やかに入居者の地位の承継承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略させることができる。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 連帯保証人が連署した請書(様式第5号の2)

(3) 第4条第3項第1号及び第2号に掲げる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、入居の承継を承認しないものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 当該入居者が条例第31条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合

(4) 当該承認を受けようとする者又は当該者と同居しようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居の承継の承認を受けようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該承認を受けようとする者を引き続き入居させることが必要であると認めるときは、前項(同項第4号に該当する場合を除く。)の規定にかかわらず、入居の承継を承認することができる。

4 第2条の2並びに第5条第4項及び第5項の規定は、入居の承継の承認について準用する。この場合において、第2条の2中「条例第6条第1項第6号に規定する市長が適当と認める」とあるのは「第7条第1項第2号の」と、第5条第4項中「同居」とあるのは「入居の承継」と、同条第5項中「同居を」とあるのは「入居の承継を」と、「同居承認通知書」とあるのは「入居の承継承認通知書」と、「同居不承認通知書」とあるのは「入居の承継不承認通知書」と読み替えるものとする。

(平24規則2・平26規則36・令5規則8・一部改正)

(事業主体の定める数値)

第8条 条例第15条第2項(条例第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める数値は、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.5以上1.3以下で別に定める。

(平20規則53・一部改正)

第9条 削除

(平19規則44)

(収入の申告等)

第10条 条例第18条第1項本文の規定による収入の申告は、毎年度、6月1日から6月30日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに行わなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、別に定める期間までに収入の申告を行わなければならない。

2 条例第18条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知のあった日の翌日から起算して30日以内に、意見申出書にその理由を証する書類を添付して市長に申し出なければならない。

(平16規則39・平29規則42・令2規則22・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第11条 入居者は、条例第19条(条例第20条の4第3項、第20条の5第2項、第27条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、敷金又は共益費(以下「家賃等」という。)の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするとき、又は条例第20条の3第4項(条例第20条の5第2項、第27条第2項、第29条第2項及び第40条の7第5項において準用する場合を含む。)の規定により延滞金の減免を受けようとするときは、家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第6号)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 家賃及び共益費の減免の期間は1年以内とし、家賃等の徴収猶予の期間は6か月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらの期間を延長することができる。

(平19規則44・平24規則23・一部改正)

(家賃及び共益費の徴収)

第12条 条例第20条第2項(条例第20条の5第2項、第27条第2項、第29条第2項及び第37条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める日は、毎月末日(その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)とする。

2 家賃及び共益費の徴収の方法は、市長が別に定める。

(平16規則39・平19規則44・平24規則23・一部改正)

(共益費の範囲等)

第12条の2 条例第20条の5第1項(条例第37条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 階段灯、廊下灯、外灯等に係る電気の使用料金

(2) 昇降機、給水施設及び緑地帯の維持管理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の維持管理及び運営に要する費用であって市長が必要と認めるもの

2 共益費の額は、市長が別に定める。

(平19規則44・追加、平24規則23・一部改正)

(一時不在の承認)

第13条 条例第24条の規定により一時不在の承認を受けようとするときは、一時不在承認申請書(様式第7号)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする入居者が次に掲げる条件のいずれにも該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。

(1) 出張、入院その他入居者が当該市営住宅を使用しないことについて正当な事由があること。

(2) 入居者が当該市営住宅に帰宅する意思が明らかであること。

3 第5条第4項及び第5項の規定は、一時不在の承認について準用する。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第14条 第10条第2項の規定は、条例第25条第3項において準用する条例第18条第3項の規定による認定に係る意見の申出について準用する。

(平24規則23・平29規則42・一部改正)

(改良住宅等の収入超過者に対する家賃)

第15条 条例第27条第1項第2号に規定する市長が定める額は、次の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、同表の中欄に掲げる算定方法の例により算出した額(当該額が条例第16条第1項に定める限度額に同表の右欄に掲げる倍率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とする。

入居者の収入

算定方法

倍率

114,000円(条例第8条第3項において準用する条例第6条第1項第2号アに掲げる場合にあっては、139,000円)を超え158,000円以下の場合

政令第2条に定める方法

1.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

政令第8条第2項に定める方法

1.5

191,000円を超える場合

1.8

(平20規則53・平24規則23・令2規則22・令5規則8・一部改正)

(明渡しの期限の延長)

第16条 条例第28条第4項の規定により明渡しの期限の延長を申し出ようとするときは、明渡期限延長申出書(様式第8号)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは2年を限度として明渡しの期限を延長することができる。

(返還届)

第17条 条例第33条第1項に規定する届出は、高槻市営住宅返還届(様式第9号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第18条 条例第35条第1項に規定する公営住宅の使用の申請は、高槻市営住宅使用許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省/令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを証明する書類

(2) 当該援助事業に係る当該公営住宅を現に居住の用に使用しようとする者の名簿

(3) 前号に規定する者の収入を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第35条第2項に規定する通知は、許可する場合にあっては高槻市営住宅使用許可書、許可しない場合にあっては高槻市営住宅使用不許可通知書により行うものとする。

第18条の2 削除

(平19規則44)

(使用の申込み)

第18条の3 条例第40条の4の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、高槻市営住宅駐車場使用申込書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平16規則39・追加)

(使用者の決定)

第18条の4 条例第40条の5第3項の規定による通知は、高槻市営住宅駐車場使用許可書(様式第12号)により行うものとする。

(平16規則39・追加)

(使用料の徴収)

第18条の5 第12条の規定は、駐車場の使用料の徴収について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第20条第2項(条例第20条の5第2項、第27条第2項、第29条第2項及び第37条において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第40条の7第2項」と、同条第2項中「家賃及び共益費」とあるのは「駐車場の使用料」と読み替えるものとする。

(平16規則39・追加、平19規則44・平24規則23・一部改正)

(駐車場の返還等の届出)

第18条の6 条例第40条の9第1項の規定による届出は駐車場返還届(様式第13号)により、同条第2項の規定による届出は駐車場一時不使用届(様式第14号)により行わなければならない。

(平16規則39・追加)

(駐車場の使用の承継)

第18条の7 条例第40条の11において準用する条例第14条の規定により駐車場の使用の承継の承認を受けようとするときは、使用者の死亡又は退去の事実が発生した後、速やかに使用者の地位の承継承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平16規則39・追加、平24規則23・一部改正)

(添付書類の省略)

第19条 市長は、この規則の規定による申告等をする場合に提出する申告書等に添付しなければならない書類により明らかにすべき事実について、これを公簿等により確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

附則

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 条例附則第2項に規定する市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第5条及び第7条から第16条までの規定は適用せず、改正前の高槻市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1条、第5条第1項第3号、第6条、第7条、第8条(保証人に係る規定を除く。)及び別表(種別に係る規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

3 新規則第8条から第11条まで及び第19条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成12年3月30日規則第17号)抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月21日規則第39号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後における駐車場の使用に係る許可その他この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 高槻市営住宅条例の一部を改正する条例(平成16年高槻市条例第16号)附則第3項の市長が認める者に係る駐車場の使用については、改正後の高槻市営住宅条例施行規則第18条の3から第18条の6までの規定を適用する。

附則(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成19年11月1日規則第44号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後における入居に係る入居決定者及び入居者について適用し、同日前の入居に係る入居決定者及び入居者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後における入居に係る敷金の徴収その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市営住宅条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成20年12月3日規則第53号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改良住宅に入居している者のうち収入超過者に対する家賃の額については、平成26年3月31日までの間は、改正後の高槻市営住宅条例施行規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成24年1月31日規則第2号)

1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市営住宅条例施行規則の規定により提出されている申込書等は、改正後の高槻市営住宅条例施行規則の規定により提出された申込書等とみなす。

附則(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月6日規則第36号)抄

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年8月8日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成29年9月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年8月21日規則第45号)

この規則は、平成30年8月22日から施行する。

附則(平成31年4月26日規則第27号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

附則(令和2年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市営住宅条例施行規則第2条の3並びに様式第3号、様式第3号の2及び様式第5号の2の規定は、この規則の施行の日以後の入居等に係る保証債務について適用し、同日前の入居等に係る保証債務については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日規則第24号)抄

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

附則(令和5年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年9月1日から施行する。

附則(令和7年9月25日規則第29号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

附則(令和8年1月26日規則第3号)

この規則は、令和8年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16規則39・平19規則44・平30規則45・令5規則8・令7規則29・令8規則3・一部改正)

名称

位置

川西住宅

高槻市川西町二丁目28番1―101号から1―106号まで、1―201号から1―206号まで、1―301号から1―306号まで、1―401号から1―406号まで、1―501号から1―506号まで、1―601号から1―606号まで、1―701号から1―706号まで、1―801号から1―806号まで、1―901号から1―906号まで

富寿栄住宅

高槻市富田町二丁目16番20号、20番1号、23番1号

春日住宅

高槻市春日町23番1号から12号まで

(平19規則44・平24規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平17規則13・平19規則44・平27規則71・平31規則27・令5規則8・一部改正)

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(平19規則44・全改、平24規則2・平26規則36・平31規則27・令2規則22・一部改正)

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(平19規則44・追加、平24規則2・平26規則36・平31規則27・令2規則22・令3規則24・一部改正)

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(平24規則2・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平24規則2・全改、平26規則36・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平26規則36・追加、平31規則27・令2規則22・一部改正)

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(平19規則44・平24規則2・平24規則23・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則44・平24規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則44・平24規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則44・平24規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則44・平24規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平24規則2・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則39・追加、平19規則44・平31規則27・一部改正)

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(平16規則39・追加、平19規則44・平24規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則39・追加、平19規則44・平24規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平24規則2・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市営住宅条例施行規則

平成9年9月30日 規則第26号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第11編 民生/第6章 市営住宅
沿革情報
◆ 平成9年9月30日 規則第26号
◇ 平成12年3月30日 規則第17号
◇ 平成16年9月21日 規則第39号
◇ 平成17年3月30日 規則第13号
◇ 平成19年11月1日 規則第44号
◇ 平成20年12月3日 規則第53号
◇ 平成24年1月31日 規則第2号
◇ 平成24年3月30日 規則第23号
◇ 平成24年7月6日 規則第36号
◇ 平成25年3月29日 規則第49号
◇ 平成26年8月8日 規則第36号
◇ 平成27年12月28日 規則第71号
◇ 平成29年9月26日 規則第42号
◇ 平成30年8月21日 規則第45号
◇ 平成31年4月26日 規則第27号
◇ 令和2年3月31日 規則第22号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和5年3月16日 規則第8号
◇ 令和7年9月25日 規則第29号
◇ 令和8年1月26日 規則第3号