○高槻市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成8年9月17日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市違法駐車等の防止に関する条例(平成8年高槻市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高槻警察署長
(2) 道路管理者
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(重点路線の公表)
第4条 条例第6条第4項の規定による公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 指定又は指定の解除に係る重点路線の区間及び当該路線図
(2) 指定又は指定の解除に係る年月日
(重点路線における措置の委託)
第5条 市長は、条例第7条第1項各号に規定する措置の実施を違法駐車対策に関する活動を行う公共的団体又は警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による警備業者の認定を受けている者に委託することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。