○高槻市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第4号
第1条 高槻市教育委員会規則、告示その他の公告については、この規則に定めるものの外は、高槻市公告式条例の例による。
第2条 規則公布の署名は、教育長が署名するものとする。
(平30高教委規則4・一部改正)
第3条 前条の規則又は告示は、特に施行期日を定めるものを除く外、公布の日から起算して5日を経て施行するものとする。
附則
この規則は、昭和27年11月1日からこれを施行する。
附則(平成30年6月1日高教委規則第4号)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。
2 この規則の施行前に既に廃止され、又はこの規則の施行に伴い廃止された委員長の印の保存については、なお従前の例による。
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
(平成30年6月15日施行)