○高槻市自動車運送事業公告式規程
昭和39年4月1日
高自管理規程第3号
注 令和5年8月1日高交管理規程第10号から条文注記入る。
第1条 高槻市自動車運送事業において管理者が定める管理規程の公布及び告示その他の公告は、市の定める掲示場に掲示して行なう。
(令5高交管理規程10・一部改正)
第2条 前次の公布及び告示その他の公告は、高槻市企業管理者名をもつて行なう。
(令5高交管理規程10・一部改正)
第3条 この規程に定めるもののほかは、高槻市公告式条例(高槻市条例第151号)の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 高槻市交通課公告式規程(昭和32年4月10日高自管理規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月16日高自管理規程第12号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月1日高交管理規程第10号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。