○高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和41年12月28日
高自管理規程第24号
注 平成元年12月20日高交管理規程第12号から条文注記入る。
高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和39年高自管理規程第15号)の全部を次のように改正する。
第1条 この規程は、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)第8条の規定により、職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、その額及び支給方法を定めることを目的とする。
(平25高交管理規程2・一部改正)
第2条 特殊勤務手当は、中休手当とする。
(平3高交管理規程7・平3高交管理規程10・平9高交管理規程2・平14高交管理規程8・平22高交管理規程4・平23高交管理規程1・平25高交管理規程2・一部改正)
第3条 中休手当は、業務上断続勤務を命ぜられた乗務員に対して支給する手当とし、その額は、1勤務につき1,400円とする。
(平14高交管理規程8・一部改正、平23高交管理規程1・旧第6条繰上)
第4条 職員においてその重大な過失により、業務の遂行に支障を来たし、又は重大な事故を発生させたときは、手当の一部又は全部を支給しないことがある。
2 前項の規定による手当の減額及びその方法については、管理者が定める。
(平23高交管理規程1・旧第10条繰上、平25高交管理規程2・旧第5条繰上)
附則
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(平元高交管理規程12・旧附則・一部改正)
2 平成5年12月30日から平成6年1月4日までの間において、この規程による規程第9条中「100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、49銭以下は切り捨て、50銭以上は、1円に切り上げる。)」とあるのを「100分の32.6に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、1円に切り上げる。)」と読み替えて適用する。
(平元高交管理規程12・追加、平2高交管理規程12・平3高交管理規程13・平4高交管理規程9・平5高交管理規程14・一部改正)
附則(昭和42年12月25日高自管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年6月4日高自管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月20日から適用する。
附則(昭和44年10月30日高自管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月21日から適用する。
附則(昭和45年1月14日高自管理規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年6月1日から昭和44年10月20日までの間において、この規程による改正後の規程第8条の2中「1分につき1円20銭」とあるのを「1分につき1円」と読み替えて適用する。
附則(昭和45年5月14日高自管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月16日高自管理規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の規程によりすでに支払われたワンマン手当は、改正後の規程によるワンマン手当の内払いとみなす。
附則(昭和46年8月5日高自管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和46年9月22日高自管理規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年9月13日から適用する。
附則(昭和47年1月10日高自管理規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定によりすでに支払われたワンマン手当は、改正後の規程の規定によるワンマン手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年4月5日高自管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月15日高自管理規程第21号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第4条第3項の規定は昭和48年3月1日から、改正後の第8条の2の規定は昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月30日高自管理規程第23号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月21日高自管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月21日高自管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項、第6条の2第1項及び第9条第1項については、昭和49年10月1日から適用し、改正後の第2条、第3条、第4条第1項及び第8条の2については、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年2月9日高交管理規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和50年12月1日から適用する。
2 改正前の高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和50年12月1日以後の分として支払われたワンマン手当は、新規程の規定によるワンマン手当の内払とみなす。
附則(昭和52年1月1日高交管理規程第1号)
この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年11月1日高交管理規程第20号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年10月21日から適用する。
附則(昭和52年11月1日高交管理規程第22号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和52年6月1日から適用する。
2 改正前の高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和52年6月1日以後の分として支払われたワンマン手当は、新規程の規定によるワンマン手当の内払とみなす。
附則(昭和54年7月30日高交管理規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 管理職手当の支給を受ける職員については、昭和54年7月1日から昭和57年6月30日までの間に限り、改正後の高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程第3条第2号ただし書の規定にかかわらず次のとおり精勤手当を支給するものとする。
(1) 昭和54年7月1日から昭和55年6月30日まで 出勤1日につき250円
(2) 昭和55年7月1日から昭和56年6月30日まで 出勤1日につき200円
(3) 昭和56年7月1日から昭和57年6月30日まで 出勤1日につき100円
附則(昭和57年3月25日高交管理規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日高交管理規程第13号)
1 この規程は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、第1条の高槻市自動車運送事業職員就業規程第22条の改正規定、第2条の高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程の改正規定及び第3条の高槻市自動車運送事業職員の勤務時間に関する規程の改正規定は、公布の日から施行し、第5条の高槻市自動車運送事業職員退職手当支給規程の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日高交管理規程第8号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月29日高交管理規程第20号)
この規程は、昭和59年12月30日から施行する。
附則(平成元年12月20日高交管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月20日高交管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日高交管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月5日高交管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月15日高交管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月15日高交管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月15日高交管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月28日高交管理規程第16号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日高交管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日高交管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日高交管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日高交管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日高交管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日高交管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日高交管理規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日高交管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日高交管理規程第2号)抄
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日高交管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業職員の特殊勤務手当に関する規程附則第3項の規定は、令和2年1月28日から適用する。
附則(令和6年3月22日高交管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。