○高槻市自動車運送事業職員の旅費に関する規程
昭和41年12月23日
高自管理規程第17号
注 平成23年7月15日高交管理規程第6号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する高槻市自動車運送事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給額及びその方法)
第2条 職員に対する旅費(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第689号)第18条に規定する非常勤の職員にあっては、旅費条例第5条第1項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)の支給額及びその方法は、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号)及び高槻市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和43年高槻市規則第5号)の例による。
(平23高交管理規程6・全改、令2高交管理規程6・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
2 高槻市自動車運送事業職員のうち企業職員の旅費に関する規程(昭和39年高自管理規程第13号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月30日高自管理規程第4号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月1日高交管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月25日高交管理規程第5号)
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日高交管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日高交管理規程第6号)抄
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令2高交管理規程10・旧附則・一部改正)
附則(令和2年6月26日高交管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員制度の導入に伴う関係規程の整備等に関する規程附則第2項の規定は、令和2年1月28日から適用する。