○高槻市水道事業公告式規程
昭和41年12月16日
高水管理規程第18号
注 令和5年8月1日高水管理規程第13号から条文注記入る。
第1条 高槻市水道事業において管理者の定める管理規程の公布及び告示その他の公告は、市の定める掲示場に掲示して行う。
(令5高水管理規程13・一部改正)
第2条 前条の公布及び告示その他の公告は、企業管理者名をもって行う。
(令5高水管理規程13・一部改正)
第3条 この規程に定めるもののほかは、高槻市公告式条例(高槻市条例第151号)の例による。
附則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。