○高槻市水道部庁舎管理規程

昭和62年9月1日

高水管理規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、高槻市桃園町4番15号に所在する高槻市水道部の庁舎及び附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(適用上の留意)

第3条 この規程の適用に当たっては、市民の庁舎の利用を不当に妨げないよう留意しなければならない。

(平13高水管理規程4・一部改正)

(庁舎管理事務の所掌)

第4条 水道部長は、庁舎の管理に関する事務を総括するとともに、庁舎の共用部分(次項に規定する専用部分以外の部分をいう。)を管理する。

2 課等の長は、庁舎の専用部分(専ら当該課等が使用する事務室、会議室、倉庫等をいう。)を管理する。

3 職員は庁舎の保全及び秩序の維持に積極的に努めるものとする。

(平24高水管理規程3・平30高水管理規程7・令5高水管理規程13・一部改正)

(承認を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可に係る行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(1) 寄附の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為

(2) ポスター、ビラ、看板、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲示し、配布し又は散布する行為

(3) テントその他の施設を設置し、又は物件を置く行為

(4) 集会を行う行為

(5) 危険物を持ち込む行為

(6) 暖房器その他の火を使用する設備を使用する行為

(7) 撮影その他これに類する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で管理者が定めるもの

2 管理者は、前項に規定する行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 公務の円滑かつ適正な遂行を妨げるおそれがあるとき。

(2) 来庁者の迷惑となるおそれがあるとき。

(3) 庁舎及び物件を汚損し、または毀損するおそれがあるとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第7条に規定する暴力団員等の利益となり又は利益となるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱すおそれがあるとき。

3 管理者は、必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

4 第1項の承認を受けようとする者は、高槻市水道部庁舎内行為承認申込書(様式第1号)により管理者に申し込まなければならない。ただし、庁舎の管理上必要がないと管理者が認める場合は、この限りではない。

5 前項本文の規定による申込みは、庁舎において第1項に規定する行為をしようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、庁舎の管理上必要がないと管理者が認める場合は、この限りでない。

6 管理者は、第1項の承認(第4項本文の規定による申込みに係るものに限る。)をしたときは、当該申込みをした者に対し、高槻市水道部庁舎内行為承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

7 承認書の交付を受けた者は、庁舎において第1項に規定する行為をするときは、承認書を携帯し、管理者から提示を求められたときは、承認書を掲示しなければならない。

8 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる行為のうち管理者が定めるものに係る承認書の交付を受けた者は、庁舎において当該行為をするときは、管理者が別に定める承認証を見やすい位置に着用しなければならない。

(平13高水管理規程4・平28高水管理規程3・平30高水管理規程7・一部改正)

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器を持ち込む行為

(2) 面会又は寄附を強要する行為

(3) 通行の妨害となる行為

(4) 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損する行為

(5) 集団示威行為

(6) 粗野若しくは乱暴な言動又は放歌高唱によるけん騒な行為

(7) 拡声器その他これに類する物を本庁舎内に持ち込み、かつ、これを使用する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑かつ適正な遂行を妨げる行為

(平13高水管理規程4・平28高水管理規程3・一部改正)

(面会等の制限)

第7条 管理者は、陳情等のために集団で庁舎に入ろうとする者又は庁舎にいる者に対し、庁舎の管理上必要な限度において、面会の方法等を指定することができる。

(平30高水管理規程7・一部改正)

(駐車の制限等)

第8条 管理者は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(質問)

第9条 管理者は、必要と認めるときは、庁舎へ入ろうとする者又は庁舎にいる者に対し、その者の氏名、庁舎への立入りの目的その他庁舎の管理上必要と認める事項を質問することができる。

(平30高水管理規程7・追加)

(違反行為に対する措置)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入を禁止し、承認を取り消し、当該行為を禁止し、又は当該行為の中止、庁舎からの退去若しくは物件等の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反する者、同条第3項の規定により付された条件に違反する者、同条第7項の規定による承認書の提示の求めに従わない者又は同条第8項の規定に違反する者

(2) 第6条の規定に違反する者

(3) 第7条の規定による管理者の指定に従わない者

(4) 第8条の規定による駐車の制限等に従わない者

(5) 前条の規定による質問に対し答弁せず、又は虚偽の答弁をする者

2 管理者は、前項の規定による物件等の撤去の命令に従う者がないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。

(平13高水管理規程4・一部改正、平30高水管理規程7・旧第9条繰下)

(開門及び閉門)

第11条 庁舎の出入口の開門及び閉門の時刻は、次のとおりとする。

(1) 開門 午前8時

(2) 閉門 午後5時45分

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、開門及び閉門の時刻を変更することができる。

(平2高水管理規程9・平4高水管理規程20・一部改正、平30高水管理規程7・旧第10条繰下)

(閉門後の立入り)

第12条 庁舎の出入口の閉門後に庁舎に立入ろうとする者は時間外通用口において所定の事項を届け出なければならない。

(平4高水管理規程20・一部改正、平30高水管理規程7・旧第11条繰下)

(庁舎以外の公用施設等の管理)

第13条 庁舎以外の公用施設及び敷地の管理については、別に定めるもののほか、この規程を準用する。

(平30高水管理規程7・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平30高水管理規程7・旧第13条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日高水管理規程第9号)

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年10月1日高水管理規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月25日高水管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高水管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日高水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日高水管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市水道部庁舎管理規程(以下「旧規程」という。)第5条第1項の規定により行われた許可は、改正後の高槻市水道部庁舎管理規程(以下「新規程」という。)第5条第1項の規定により行われた承認とみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧規程第5条第1項の規定による許可に関し提出されている申請書は、新規程第5条第4項本文の規定により提出された申込書とみなす。

4 この規程の施行の際、現に旧規程第5条第1項の規定による許可に関し交付された許可書は、新規程第5条第6項の規定により交付された承認書とみなす。

(平成31年4月25日高水管理規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合及び施行日以後に開始する年度を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する許可書等及び施行日前に開始する年度を表示する場合並びに施行日前に交付等が行われた許可書等において年又は年度を表示した場合については、なお従前の例による。

2 新規程の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が別に定める。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平30高水管理規程7・追加、平31高水管理規程4・令5高水管理規程13・一部改正)

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(平30高水管理規程7・追加、平31高水管理規程4・令5高水管理規程13・一部改正)

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高槻市水道部庁舎管理規程

昭和62年9月1日 水道事業管理規程第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和62年9月1日 水道事業管理規程第12号
平成2年12月27日 水道事業管理規程第9号
平成4年10月1日 水道事業管理規程第20号
平成13年9月25日 水道事業管理規程第4号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成28年6月17日 水道事業管理規程第3号
平成30年11月1日 水道事業管理規程第7号
平成31年4月25日 水道事業管理規程第4号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号