○高槻市水道事業職員安全衛生規程

昭和57年12月6日

高水管理規程第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第19条)

第3章 健康管理(第20条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令と相まって、職員の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(平17高水管理規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(職員の責務)

第3条 管理又は監督的地位にある職員は、職務を行うに当たっては、法令及びこの規程の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

2 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに自己の健康の保持増進に努め、総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて行う措置、指導等に従わなければならない。

(平17高水管理規程3・一部改正)

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者の設置)

第4条 水道部(以下「部」という。)に総括安全衛生管理者を置き、部長の職にある者のうちから管理者がこれを任命する。

(令5高水管理規程13・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理するものとする。

(平2高水管理規程1・一部改正)

(安全管理者の設置)

第6条 部に安全管理者を置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める資格を有する職員のうちから総括安全衛生管理者がこれを任命する。

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するものとする。

(衛生管理者の設置)

第8条 部に衛生管理者を置き、法第12条に定める資格を有する職員のうちから総括安全衛生管理者がこれを任命する。

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(安全衛生推進者の設置)

第9条の2 部に属する50人未満の職員を置く施設等に安全衛生推進者を置き、当該施設等の長をもってこれに充てる。

(平2高水管理規程1・追加、平17高水管理規程3・一部改正)

(安全衛生推進者の職務)

第9条の3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当するものとする。

(平2高水管理規程1・追加)

(産業医の設置)

第10条 部に産業医を置き、医師のうちから管理者がこれを選任する。

(産業医の職務)

第11条 産業医は、省令第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に掲げる業務を行うものとする。

(作業主任者の設置)

第12条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号のいずれかに該当する業務に作業主任者を置き、法第14条に定める資格を有する職員のうちから総括安全衛生管理者がこれを任命する。

(作業主任者の職務)

第13条 作業主任者は、その該当する業務において、当該作業主任者について省令で定める業務を行うものとする。

(安全衛生委員会の設置)

第14条 職員の安全及び衛生に関する重要事項として、次に掲げる事項を調査審議し、管理者に意見を具申し並びに高槻市職員安全衛生規則(昭和57年高槻市規則第43号)第14条に定める職員安全衛生委員会にその結果を報告若しくは付議するため、水道部安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(3) 安全及び衛生に関する例規の作成に関すること。

(4) 安全教育及び衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること。

(5) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険又は健康障害の防止に関すること。

(6) 健康診断の推進及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(7) その他安全衛生上必要な事項

(委員会の組織)

第15条 委員会の委員は、部に所属する次に掲げる者につき総括安全衛生管理者が任命する者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 職員で安全に関し経験を有する者

(6) 職員で衛生に関し経験を有する者

(平2高水管理規程1・平17高水管理規程3・一部改正)

2 総括安全衛生管理者は、前項第1号の者である委員以外の委員の半数については、労働組合又はこれらに類する団体等の推薦に基づき任命するものとする。

(議長)

第16条 委員会に議長を置き、前条第1項第1号の者である委員をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(平17高水管理規程3・一部改正)

(委員の任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期満了後であっても後任の委員が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(平17高水管理規程3・一部改正)

(会議)

第18条 委員会の会議は、議長が招集する。

2 議長は、委員の3分の1以上の者から請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。

5 議長が、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第19条 委員会の庶務は、総務企画課が行い、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを保存するものとする。

(平17高水管理規程3・平24高水管理規程3・一部改正)

第3章 健康管理

(健康診断)

第20条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。

2 健康診断の種類は、省令第43条に規定する採用時健康診断、省令第44条に規定する定期健康診断その他総括安全衛生管理者が必要と認める健康診断とする。

(受診義務等)

第21条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、休職又は長期療養中の職員については、健康診断の受診義務を一定期間免除し、又は健康診断を行わないことができる。

(未受診者の措置)

第22条 職員は、疾病その他特別の理由により、所定の健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由が消滅した後速やかに医師による当該健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 前項の診断に要する費用は、当該職員において負担するものとする。

(平17高水管理規程3・一部改正)

(結果報告等)

第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を管理者に報告するとともに本人にその旨を通知するものとする。

(病者の就業禁止)

第24条 管理者は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当するときは、その就業を禁止しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

(療養の専念義務)

第25条 負傷し、又は疾病にかかり療養中の職員は、産業医及び主治医の指示に従い療養に専念しなければならない。

第4章 雑則

(雑則)

第26条 この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5高水管理規程8・旧第28条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成2年2月7日高水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高水管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日高水管理規程第8号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市水道事業職員安全衛生規程

昭和57年12月6日 水道事業管理規程第13号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和57年12月6日 水道事業管理規程第13号
平成2年2月7日 水道事業管理規程第1号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第8号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号