○高槻市水道事業職員給与支給規程

昭和42年1月31日

高水管理規程第1号

高槻市水道事業職員給与支給規程(昭和38年高水管理規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の額及び支給方法等を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 条例第3条第1項の給料表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料表とする。

(1) 技能職員以外の職員 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表

(平21高水管理規程7・全改、令2高水管理規程6・令3高水管理規程5・一部改正)

(昇給)

第3条 昇給は、技能職員以外の職員については一般職給与条例及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号。以下「一般職給与規則」という。)の規定に準じて行い、技能職員については技能職員給与規則の規定に準じて行う。

(平18高水管理規程4・全改、平19高水管理規程1・平21高水管理規程7・令2高水管理規程6・令5高水管理規程9・一部改正)

(手当)

第4条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当の額並びにその支給方法については、一般職給与条例及び一般職給与規則又は技能職員給与規則の適用を受ける職員の例による。

2 特殊勤務手当の額及びその支給範囲等は、高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和61年高水管理規程第8号)の定めるところによる。

(平4高水管理規程16・平7高水管理規程5・平13高水管理規程6・平15高水管理規程5・平17高水管理規程6・平18高水管理規程4・平21高水管理規程7・平22高水管理規程10・平23高水管理規程2・平23高水管理規程8・平23高水管理規程10・平24高水管理規程3・平25高水管理規程5・平27高水管理規程4・令2高水管理規程6・一部改正)

(給与の減額に対する承認の範囲)

第4条の2 管理者の承認を得ずして勤務しなかったときであっても、別に定める有給休暇による場合は、条例第16条に規定する給与の減額は、これを行わない。

2 高槻市水道事業職員安全衛生規程(昭和57年高水管理規程第13号)第24条第1項の規定により就業を禁止された職員の就業禁止期間中の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、その全額を支給する。

(平13高水管理規程6・平18高水管理規程4・平23高水管理規程8・平23高水管理規程10・一部改正)

(給与の減額方法)

第4条の3 条例第16条の規定による給与の減額は、当該減額すべき給与額を次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引く。ただし、退職等により減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その者が支給を受ける他の未支給の給与から差し引き、なお不足する場合は、本人から回収する。

(平7高水管理規程9・平18高水管理規程4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第5条 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額に、高槻市水道事業就業規則(昭和59年高水管理規程第10号。以下「就業規則」という。)第12条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5高水管理規程9・全改)

(任期付短時間勤務職員の給料)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員の給料月額は、第2条に規定する給料表に掲げる給料月額に、就業規則第12条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項及び第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平17高水管理規程6・追加、平25高水管理規程5・一部改正、令5高水管理規程9・旧第5条の4繰上・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料)

第5条の3 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条第5条及び第5条の3の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、就業規則第12条第3項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平25高水管理規程5・追加、令5高水管理規程9・旧第5条の5繰上・一部改正)

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与は、一般職給与条例及び一般職給与規則又は技能職員給与規則に規定するところに準じて支給する。

(平14高水管理規程6・令2高水管理規程6・一部改正)

(初任給の基準)

第7条 新たに職員となった者(第5条に規定する職員を除く。以下同じ。)の初任給は、初任給基準表(別表第1)の定めるところによる。

2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等の欄に掲げる学歴免許等の区分に応じて適用するものとする。

3 前項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める学歴免許等について適用するものとし、その資格については、一般職給与規則第5条第3項に定めるところによる。

(1) 受験資格として学歴免許等の資格が定められている採用試験の結果に基づいて職員となった者 当該採用試験において受験資格として定められている学歴免許等

(2) 前号に規定する採用試験以外の採用試験に基づいて職員となった者 当該採用試験において求められる知識経験等に照らして、管理者が相当であると認める学歴免許等

4 新たに職員となった者が経験年数(学歴免許等の資格を取得した日の属する月から新たに職員となった日の属する月の前月までの期間をいう。以下同じ。)を有する場合における当該職員の初任給は、第1項の規定にかかわらず、当該経験年数の月数を一般職給与規則第5条第4項に規定する経験年数換算表により換算した月数(以下「前歴期間」という。)を12月(当該職員の前歴期間のうち5年を超える前歴期間の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を当該職員の職員としての在職年数として相当の職務の等級及び号給に決定することができる。

5 新たに職員となった者のうち行政職給料表初任給基準表に掲げる中学卒のものが経験年数を有する場合における当該職員の初任給については、第1項及び第3項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、他の職員との均衡を考慮して定めるものとする。

6 専門的知識、技術を有する者その他管理者が別に定める者の初任給について、前各項の規定を適用した場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるとき又はその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその職務の等級及び号給を別に決定することができる。

(平21高水管理規程7・全改、平25高水管理規程5・令2高水管理規程6・令3高水管理規程5・令5高水管理規程9・一部改正)

第8条 削除

(平21高水管理規程7)

(等級別標準職務表)

第9条 職員の職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(昇格の基準)

第10条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その者が現に属する職務の等級から上位の等級へ昇格させる資格を有するものとする。

(1) 一般職給与条例第5条第2項の規定に該当したとき。

(2) 技能職給料表の適用を受ける職員のうち、4等級に属するものの次期昇給の日の号給が56号給を超えることとなる場合であって、その者の勤務成績を考慮し、管理者が昇格させることが相当であると認めたとき。

(3) その他昇格に必要な条件が具備されたと特に管理者が認めたとき。

(平14高水管理規程6・平18高水管理規程4・平21高水管理規程7・平23高水管理規程10・平24高水管理規程9・令2高水管理規程6・令3高水管理規程5・一部改正)

(規定の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給方法等については、給与条例又は技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(令5高水管理規程9・追加)

(施行細目)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平21高水管理規程7・旧第13条繰下・一部改正、令2高水管理規程6・旧第16条繰上、令5高水管理規程9・旧第11条繰下)

 抄

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、別表第1については、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月21日高水管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年4月7日高水管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月10日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月16日高水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年6月1日高水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月12日高水管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月12日高水管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月24日高水管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第1中行政職給料表(2)を準用する職員の初任給は、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月13日高水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月31日高水管理規程第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月4日高水管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、昭和46年3月31日において行政職給料表(2)を準用する職員の給料の適用を受ける職員についても同様とし、給与規則に規定するところに準じて調整する。

(昭和46年12月24日高水管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年9月27日高水管理規程第6号)

この規程は、昭和47年9月27日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月23日高水管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表の規程は昭和47年4月1日から、改正後の第4条の規程は昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年4月10日高水管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月16日高水管理規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月4日高水管理規程第20号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月27日高水管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月9日高水管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年9月4日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月10日から適用する。

(昭和53年2月10日高水管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日高水管理規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月20日高水管理規程第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月6日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日高水管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年1月13日高水管理規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 高槻市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和39年高水管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年4月18日高水管理規程第8号)

1 この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

2 この規程の施行の日において、改正後の高槻市水道事業職員給与規程第4条第4項の規定により算定した額が、同条第5項に規定する支給限度額を超えることとなる職員の管理職手当の額については、別に管理者が定めるまでの間、その算定した額をもつて当該職員の管理職手当の額とする。

(昭和60年2月1日高水管理規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月8日高水管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業職員給与支給規程の規定は、昭和60年3月1日から適用する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 高槻市水道事業職員の勤勉手当に関する規程(昭和42年高水管理規程第4号)

(2) 昭和59年12月に高槻市水道事業職員に支給する期末手当に関する規程(昭和59年高水管理規程第15号)

(昭和60年4月5日高水管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日高水管理規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月25日高水管理規程第7号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月29日高水管理規程第11号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年4月18日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日高水管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日高水管理規程第16号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に行われた宿日直勤務に対する手当については、なお従前の例による。

(平成7年4月3日高水管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月29日高水管理規程第9号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日高水管理規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日高水管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業職員給与支給規程附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日高水管理規程第10号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年10月6日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日高水管理規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日高水管理規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日高水管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(初任給の基準に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高槻市水道事業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)第7条及び別表第1の規定は、平成21年4月1日(以下「切替日」という。)以後に新たに職員となった者について適用し、切替日前に新たに職員となった者については、なお従前の例による。

(行政職給料表の適用を受ける職員に係る切替日における職務の等級等)

3 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下この項及び次項において「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に掲げられているものの切替日における職務の等級(次項において「新等級」という。)は、同欄に掲げるその者の旧等級に対応する同表の右欄に定める職務の等級とする。

4 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって旧等級が6等級のもののうち、主任の職務以外の職務にあったものを切替日において1級上位の等級へ昇格させることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、当該職員の新等級は6等級とし、新規程の規定にかかわらず、昇格を行ったものとみなす。

5 前2項の規定により、切替日における職務の等級を定められる職員の切替日における号給は、給与条例の適用を受ける職員の例により、管理者が定める。

6 附則第3項から前項までに規定する職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日における行政職給料表の適用を受ける職員の昇格又は昇給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(技能職給料表の適用を受ける職員に係る切替日における職務の等級等)

8 切替日の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級(以下次項及び附則第10項において「新等級」という。)は、附則別表第2の左欄に掲げる切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(次項において「旧等級」という。)に対応する同表の右欄に定める職務の等級とする。

9 前項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き技能職給料表の適用を受ける職員であって旧等級が1等級のもののうち、新規程別表第2第2項の1等級に規定する職務以外の職務にあるものの新等級は、2等級とする。ただし、当該職員を切替日において1級上位の等級へ昇格させることとなる場合には、当該職員の新等級は1等級とし、新規程の規定にかかわらず、昇格を行ったものとみなす。

10 前2項の規定により、新等級を定められる職員の切替日における号給は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員の例により、管理者が定める。

11 附則第8項から前項までに規定する職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

12 切替日における技能職給料表の適用を受ける職員の昇格又は昇給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(臨時的任用職員の給与に関する経過措置)

13 新規程第11条から第13条まで及び別表第3の規定は、切替日以後の勤務に係る給与について適用し、同日前の勤務に係る給与については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第3項関係)

旧等級

新等級

6等級

主任の職務

6等級

上級の職員若しくはこれに相当するものの職務又はその他特に管理者がこれらと同等と認めるものの職務

7等級

7等級

8等級

8等級

9等級

9等級

10等級

附則別表第2(附則第8項関係)

旧等級

新等級

1等級

1等級

2等級

主任の職務

上級の職員若しくはこれに相当するものの職務又はその他特に管理者がこれと同等と認めるものの職務

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(平成22年3月31日高水管理規程第3号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市水道事業職員給与支給規程第12条の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。

(平成22年11月29日高水管理規程第10号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日高水管理規程第2号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業職員給与支給規程別表第3の規定は、平成23年4月1日以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。

(平成23年7月21日高水管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日高水管理規程第10号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日高水管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日高水管理規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に在職する技能職員の同日以後における昇給、職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び昇格については、改正後の高槻市水道事業職員給与支給規程第3条、第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月29日高水管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日高水管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日高水管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日高水管理規程第4号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日高水管理規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日高水管理規程第4号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日高水管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日高水管理規程第7号)

この規程は、平成29年9月30日から施行する。

(平成30年3月30日高水管理規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日高水管理規程第6号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日高水管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日高水管理規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日高水管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日高水管理規程第5号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 第2条第1項第1号の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同号の規定の適用を受ける職員の給料月額については、一般職の職員の給与に関する条例及び高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第49号)附則第2条第1項から第3項までの例による。

3 施行日以降に新たに行政職給料表又は技能職員給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、新たに行政職給料表又は技能職員給料表の適用を受けることとなった職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(令和5年3月31日高水管理規程第9号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(短時間勤務の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用される職員をいう。)をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する職員をいう。)とみなして、この規程による改正後の高槻市水道事業職員給与支給規程第5条の規定を適用する。

別表第1(第7条関係)

(平12高水管理規程1・平14高水管理規程6・平18高水管理規程4・平19高水管理規程1・平21高水管理規程7・平23高水管理規程10・平24高水管理規程9・令3高水管理規程5・一部改正)

初任給基準表(1)

学歴免許等

初任給

等級

号給

大学卒

博士課程修了

8

45

修士課程修了

8

33

専門職学位課程修了

8

33

大学6卒

8

33

大学専攻科卒

8

29

大学4卒

8

25

短大卒

短大3卒

8

21

短大2卒

8

17

短大1卒

8

13

高校卒

高校専攻科卒

8

13

高校3卒

8

9

高校2卒

8

5

中学卒

中学卒

8

1

初任給基準表(2)

職名

初任給

技能職員(配管工、機械操作工)

4等級29号給(技能職員給料表)

備考 採用時の年齢が18歳未満の者については、その年齢に応じて調整する。

別表第2(第9条関係)

(平21高水管理規程7・全改、平23高水管理規程2・平23高水管理規程10・平24高水管理規程3・平24高水管理規程9・平26高水管理規程4・一部改正)

等級別標準職務表

1 行政職給料表の適用を受ける職員の等級別標準職務表

1等級

(1) 部長の職務

(2) 理事の職務

2等級

(1) 次長又はこれに相当するものの職務

(2) 参事の職務

3等級

(1) 課長又はこれに相当するものの職務

(2) 主幹の職務

4等級

(1) 課長代理又はこれに相当するものの職務

(2) 副主幹の職務

5等級

主査の職務

6等級

主任の職務

7等級

高度の知識、技術若しくは経験を必要とする業務を行う職員又はこれに相当するものの職務

8等級

知識、技術若しくは経験を必要とする業務を行う職員又はこれに相当するものの職務

2 技能職員等級別標準職務表

1等級

総括主任の職務

2等級

主任の職務

3等級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

4等級

技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

高槻市水道事業職員給与支給規程

昭和42年1月31日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和42年1月31日 水道事業管理規程第1号
昭和42年12月21日 水道事業管理規程第10号
昭和44年4月7日 水道事業管理規程第4号
昭和44年4月10日 水道事業管理規程第5号
昭和45年2月16日 水道事業管理規程第1号
昭和45年6月1日 水道事業管理規程第3号
昭和45年10月12日 水道事業管理規程第9号
昭和45年10月12日 水道事業管理規程第10号
昭和45年12月24日 水道事業管理規程第13号
昭和46年3月13日 水道事業管理規程第1号
昭和46年3月31日 水道事業管理規程第3号
昭和46年10月4日 水道事業管理規程第7号
昭和46年12月24日 水道事業管理規程第11号
昭和47年9月27日 水道事業管理規程第6号
昭和47年12月23日 水道事業管理規程第10号
昭和48年4月10日 水道事業管理規程第9号
昭和48年10月16日 水道事業管理規程第17号
昭和49年3月4日 水道事業管理規程第20号
昭和49年6月27日 水道事業管理規程第9号
昭和50年7月9日 水道事業管理規程第13号
昭和51年9月4日 水道事業管理規程第6号
昭和53年2月10日 水道事業管理規程第2号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和57年3月20日 水道事業管理規程第3号
昭和57年12月6日 水道事業管理規程第13号
昭和58年3月31日 水道事業管理規程第7号
昭和59年1月13日 水道事業管理規程第3号
昭和59年4月18日 水道事業管理規程第8号
昭和60年2月1日 水道事業管理規程第1号
昭和60年3月8日 水道事業管理規程第2号
昭和60年4月5日 水道事業管理規程第4号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和61年9月25日 水道事業管理規程第7号
昭和61年12月29日 水道事業管理規程第11号
平成元年4月18日 水道事業管理規程第5号
平成3年7月1日 水道事業管理規程第8号
平成4年10月1日 水道事業管理規程第16号
平成7年4月3日 水道事業管理規程第5号
平成7年12月29日 水道事業管理規程第9号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成13年12月19日 水道事業管理規程第6号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成14年12月25日 水道事業管理規程第10号
平成15年10月6日 水道事業管理規程第5号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成22年11月29日 水道事業管理規程第10号
平成23年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成23年7月21日 水道事業管理規程第8号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第10号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成24年12月21日 水道事業管理規程第9号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第5号
平成26年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成27年11月1日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成28年9月27日 水道事業管理規程第4号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成29年9月27日 水道事業管理規程第7号
平成30年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成30年9月26日 水道事業管理規程第6号
平成31年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月26日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第6号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第9号