○高槻市消防本部及び消防署公印規程
平成元年5月15日
消訓第2号
高槻市消防本部及び消防署公印規程(〔昭和38年〕高槻市消訓第14号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 本市消防本部及び消防署において使用する印章の作製、管守、使用方法その他については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種別等)
第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印の名称、寸法、用途及び管守者は別表1のとおりとする。
3 専用公印の名称、寸法、用途及び管守者は別表2のとおりとする。
(公印の形式)
第3条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印には、組織名又は組織名の略称を当該公印の下部に一条の外側縁を付し、その内側に刻示するものとする。
(公印の印材)
第4条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。
(公印の作製)
第5条 公印の管守者は、公印を新調し若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、公印(□新調□改刻□廃止)依頼書(様式第1号)を消防総務課長に提出しなければならない。
2 消防総務課長は、前項の依頼があったときは、速やかに上司の決裁をうけなければならない。
(平24消訓2・一部改正)
(告示)
第6条 公印を新調し若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに印影を付して告示するものとする。
(公印の管守方法)
第7条 公印の管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
(公印取扱責任者)
第8条 公印の管守者は、所属の職員のうちから公印取扱責任者を指定することができる。
2 公印取扱責任者は、公印の管守者の指揮監督を受けて公印に関する事務を処理するものとする。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、公印の管守者又は公印取扱責任者に請求しなければならない。
2 公印の管守者又は公印取扱責任者は、前項の請求を受けたときは、次の事項を審査のうえ公印を押印しなければならない。
(1) 所定の決裁手続きを経ていること。
(2) 公文書として適正なものであること。
(平18消訓3・一部改正)
(公印の事故等)
第10条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を消防総務課長を経由して消防長に提出しなければならない。
(平24消訓2・一部改正)
(廃止公印の保存)
第11条 公印の管守者は、使用を廃止した公印をすべて消防総務課長に引き継ぐものとし、消防総務課長は当該公印を次の区分により保存するものとする。
(1) 消防本部の印 永年
(2) 消防署の印 永年
(3) 消防本部長の印 10年
(4) 消防長の印 10年
(5) 署長の印 10年
2 前項の保存期間を経過した公印は、消防総務課長において裁断又は焼却等の方法により廃止しなければならない。
(平24消訓2・令元消訓3・一部改正)
(準用規定)
第12条 この規程に定めるもののほか、高槻市公印規則(昭和51年規則第29号)の例による。
(平24消訓2・一部改正)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年4月1日消訓第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年5月31日消訓第5号)
1 この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成10年9月30日消訓第2号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日消訓第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日消訓第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月16日消訓第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年4月26日消訓第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。
3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和元年8月8日消訓第3号)
この訓令は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和3年3月30日消訓第2号)抄
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(平24消訓2・一部改正)
公印番号 | 名称 | 寸法ミリメートル | 用途 | 管守者 |
A―1 | 消防本部の印 | 方 24 | 消防本部名をもってする一般公文書 | 消防総務課長 |
A―2 | 消防本部長の印 | 方 21 | 本部長名をもってする一般公文書 | 同 |
A―3 | 消防長の印 | 同 | 消防長名をもってする一般公文書 | 同 |
A―4 | 消防長の印 | 方 30 | 消防長名をもってする賞状、表彰状、感謝状 | 同 |
A―5 | 中消防署の印 | 方 24 | 消防署名をもってする一般公文書 | 中消防署副署長 |
A―6 | 中消防署長の印 | 方 21 | 消防署長名をもってする一般公文書 | 同 |
A―7 | 北消防署の印 | 方 24 | 消防署名をもってする一般公文書 | 北消防署副署長 |
A―8 | 北消防署長の印 | 方 21 | 消防署長名をもってする一般公文書 | 同 |
別表2(第2条関係)
(平5消訓3・平10消訓2・令元消訓3・一部改正)
公印番号 | 名称 | 寸法ミリメートル | 用途 | 管守者 |
B―1 | 消防長の印 | 方 21 | 火災に関する証明 | 指令調査室副室長 |
付録
一般公印 | ||||||
区分 | 名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法ミリメートル | ひな型 | |
消防本部の印章 | 高槻市消防本部の印 | A―1 | 古印体 | 方 24 | ||
高槻市消防本部長の印 | A―2 | てん書 | 方 21 | |||
高槻市消防長の印 | A―3 | 同 | 同 | |||
高槻市消防長の印 | A―4 | 同 | 方 30 | |||
消防署の印章 | 高槻市中消防署の印 | A―5 | 古印体 | 方 24 | ||
| 高槻市中消防署長の印 | A―6 | てん書 | 方 21 | ||
| 高槻市北消防署の印 | A―7 | 古印体 | 方 24 | ||
| 高槻市北消防署長の印 | A―8 | てん書 | 方 21 | ||
専用公印 | ||||||
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法ミリメートル | ひな型 | ||
高槻市消防長の印 | B―1 | てん書 | 方 21 |
(平31消訓1・全改、令元消訓3・一部改正)
(平26消訓1・令3消訓2・一部改正)
(平31消訓1・全改)