○高槻市公印規則

昭和51年7月10日

規則第29号

注 平成元年6月23日規則第23号から条文注記入る。

高槻市公印規則(〔昭和39年〕高槻市規則第262号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公印の作製、管守及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則25・全改)

(公印の種別)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印(その用途が契約書である市長の印を除く。)を使用すべき場合を除き使用するものとする。

3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

(平21規則9・一部改正)

(一般公印)

第3条 一般公印の名称、寸法及び管守者は、別表のとおりとする。

(専用公印)

第4条 次に掲げる職にある者は、特別の用途に使用するため必要があるときは、市長の承認を受けて、別表の名称欄に掲げる名称の専用公印を置くことができる。

(2) 高槻市消防本部の組織に関する規則(高槻市規則第260号)第6条第1項に規定する室長

2 専用公印の寸法はその都度定めるものとし、その管守者はそれぞれ前項に規定する者又は市長が別に定める者とする。

(平元規則23・平15規則64・平15規則87・平17規則22・平19規則3・平20規則25・平24規則18・令元規則18・令3規則21・一部改正)

(職務代理の場合の公印)

第5条 市長その他の職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の形式)

第6条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印にはその用途又は組織名の略称を当該公印の下部に一条の外側縁を付し、その内側に刻示するものとする。ただし、特別の理由があるときは、用途又は組織名の略称を省略することができる。

(公印の印材)

第7条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。

(公印の作製)

第8条 公印の管守者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、公印(□新調 □改刻 □廃止)依頼書(様式第1号)を総務部法務ガバナンス室長(以下「法務ガバナンス室長」という。)に提出しなければならない。ただし、法務ガバナンス室長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 法務ガバナンス室長は、前項の依頼があったときは、速やかに上司の決裁を受けなければならない。

(平13規則2・平15規則87・平20規則25・平24規則18・平31規則27・令元規則18・令3規則21・一部改正)

(告示)

第9条 公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに印影を付して告示するものとする。

(公印の管守方法)

第10条 公印の管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

(公印取扱責任者)

第11条 公印の管守者は、所属の職員又は当該公印に関する事務を処理することにつき市長が適当と認める職員のうちから公印取扱責任者を指定することができる。

2 公印取扱責任者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。

3 別表12の項から14の項までに掲げる名称の公印の管守者は、前2項の規定にかかわらず、当該公印に関する事務を自ら処理しなければならない。ただし、別表12の項及び13の項に掲げる名称の公印のうち、市長が定めるものにあっては、当該所管の分任出納員に当該公印に関する事務を処理させることができる。

(平元規則23・平13規則2・平21規則28・一部改正)

(公印の使用)

第12条 公印を使用しようとするときは、公印の管守者又は公印取扱責任者に請求しなければならない。

2 公印の管守者又は公印取扱責任者は、前項の請求を受けたときは、次の事項を審査の上公印を押印しなければならない。

(1) 所定の決裁手続を経ていること。

(2) 公文書として適正なものであること。

(平18規則66・一部改正)

(公印の印影の印刷等)

第13条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、当該公印の管守者の承認を受けて、原寸により又は縮小してその印影を印刷することができる。公印を事前に押印する必要がある場合も、同様とする。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(電子公印)

第13条の2 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う場合に、特に必要があると認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は縮小して電子計算組織に登録し、その登録した公印の印影(縮小して登録したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより当該公印の押印に代えることができる。

2 公印管守者は、電子公印を使用しようとするときはあらかじめ法務ガバナンス室長の承認を受けなければならない。

3 公印管守者は、電子公印を使用する必要がなくなったときは速やかに法務ガバナンス室長にその旨を届け出るとともに、直ちに電子計算組織から電子公印を消去しなければならない。

4 公印管守者は、電子公印及び電子公印に係る電子計算組織に関し、不正使用その他事故のないよう適切な管理を行わなければならない。

(平13規則2・追加、平15規則87・平20規則25・平24規則18・令元規則18・一部改正)

(公印台帳)

第14条 法務ガバナンス室長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。

2 公印の管守者は、第8条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは公印台帳の用紙に、使用を廃止したときは公印廃止届に当該公印を押印し、必要事項を記入して、速やかに法務ガバナンス室長に送付しなければならない。

(平15規則87・平20規則25・平24規則18・令元規則18・一部改正)

(公印の事故届)

第15条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を法務ガバナンス室長を経由して市長に提出しなければならない。

(平15規則87・平20規則25・平24規則18・令元規則18・一部改正)

(廃止公印の保存)

第16条 公印管守者は、使用を廃止した公印を全て法務ガバナンス室長に引き継ぐものとし、法務ガバナンス室長は、当該公印を次の区分により保存するものとする。

(1) 市の印 永年

(2) 市長の印 永年

(3) 副市長の印 永年

(4) 会計管理者の印 10年

(5) 収入又は支出に関係のある印 10年

(6) その他の印 5年

2 前項の保存期間を経過した公印は、法務ガバナンス室長において裁断又は焼却等の方法により廃止しなければならない。

(平15規則87・平19規則3・平20規則25・平24規則18・令元規則18・一部改正)

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用中の公印は、当分の間そのまま使用することができる。

3 この規則の施行前に既に廃止された市長職務代理者印及び収入役職務代理者印並びにこの規則の施行に伴い不用となつた市役所印の保存については、なお従前の例による。

(昭和51年11月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月23日規則第23号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成5年5月26日規則第28号)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成8年7月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市公印規則様式第2号により作成されている公印台帳は、当分の間、所要の調整の上、そのまま使用することができる。

(平成15年3月31日規則第64号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

4 この規則の施行前に既に廃止され、又はこの規則の施行に伴い廃止された助役の印及び収入役の印の保存については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成21年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月27日規則第28号)

1 この規則は、平成21年5月11日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第11条関係)

(平8規則26・平12規則22・平15規則64・平15規則87・平19規則3・平19規則11・平20規則25・平24規則18・平27規則49・平28規則11・平28規則33・令元規則18・一部改正)

番号

名称

寸法

ミリメートル

管守者

1

市の印

方 30

法務ガバナンス室長

2

市長の印

方 24

3

副市長の印

方 18

4

会計管理者の印

会計課長

5

部長の印

方 21

各部の庶務担当の課長等

5の2

(所)長の印

各課(所)の長

6

支所長の印

方 18

各支所の長

7

福祉事務所長の印

方 21

福祉事務所長

7の2

保健所の印

方 24

健康医療政策課長

7の3

保健所長の印

方 24

8

施設長の印

方21又は方24

各施設の長

9

審理員の印

方 21

法務ガバナンス室長

10

削除

 

 

11

建築主事の印

方 21

審査指導課長

12

出納員の印

径 30

各出納員

13

分任出納員の印

各分任出納員

14

収納受託者の印

各収納受託者

15

企業出納員の印

方 21

企業出納員

(平15規則87・全改、平19規則11・平20規則25・平24規則18・平31規則27・令元規則18・一部改正)

画像

(平元規則23・平13規則2・平31規則27・一部改正)

画像画像

(平15規則87・全改、平19規則11・平24規則18・平31規則27・一部改正)

画像

付録

一般公印

名称

公印番号

書体

寸法

ひな型

用途

管守者

高槻市印

A1―1

てん書

mm

方30

画像

市名をもって発する文書

法務ガバナンス室長

高槻市長印

A2―6

てん書

方24

画像

市長名をもって発する文書

法務ガバナンス室長

高槻市副市長印

A3―2

てん書

方18

画像

副市長名をもって発する文書

法務ガバナンス室長

高槻市会計管理者印

A4―2

てん書

方18

画像

会計管理者名をもって発する文書

会計課長

高槻市総務部長印

A5―2

れい書

方21

画像

総務部長名をもって発する文書

法務ガバナンス室長

高槻市健康福祉部長印

A5―34

れい書

方21

画像

健康福祉部長名をもって発する文書

福祉政策課長

高槻市子ども未来部長印

A5―35

れい書

方21

画像

子ども未来部長名をもって発する文書

子ども育成課長

高槻市都市創造部長印

A5―36

れい書

方21

画像

都市創造部長名をもって発する文書

都市づくり推進課長

高槻市総合戦略部長印

A5―38

れい書

方21

画像

総合戦略部長名をもって発する文書

みらい創生室長

高槻市市民生活環境部長印

A5―39

れい書

方21

画像

市民生活環境部長名をもって発する文書

人権・男女共同参画課

高槻市街にぎわい部長印

A5―40

れい書

方21

画像

街にぎわい部長名をもって発する文書

文化スポーツ振興課

高槻市立消費生活センター所長印

A5の2―3

てん書

方21

画像

消費生活センター所長名をもって発する文書

消費生活センター所長

高槻市富田支所長印

A6―1

れい書

方21

画像

富田支所長名をもって発する文書

富田支所長

高槻市三箇牧支所長印

A6―2

れい書

方18

画像

三箇牧支所長名をもって発する文書

三箇牧支所長

高槻市樫田支所長印

A6―3

れい書

方18

画像

樫田支所長名をもって発する文書

樫田支所長

高槻市福祉事務所長印

A7―3

てん書

方21

画像

福祉事務所長名をもって発する文書

福祉事務所長

高槻市保健所印

A7の2―1

てん書

方24

画像

保健所名をもって発する文書

健康医療政策課長

高槻市保健所長印

A7の3―1

てん書

方24

画像

保健所長名をもって発する文書

健康医療政策課長

高槻市立如是保育所長印

A8―6

てん書

方24

画像

如是保育所長名をもって発する文書

如是保育所長

高槻市立阿武野保育所長印

A8―10

てん書

方24

画像

阿武野保育所長名をもって発する文書

阿武野保育所長

高槻市立大塚保育所長印

A8―12

てん書

方24

画像

大塚保育所長名をもって発する文書

大塚保育所長

高槻市立磐手保育所長印

A8―15

てん書

方24

画像

磐手保育所長名をもって発する文書

磐手保育所長

高槻市立川西保育所長印

A8―18

てん書

方24

画像

川西保育所長名をもって発する文書

川西保育所長

高槻市立北昭和台保育所長印

A8―19

てん書

方24

画像

北昭和台保育所長名をもって発する文書

北昭和台保育所長

高槻市立芝生保育所長印

A8―20

てん書

方24

画像

芝生保育所長名をもって発する文書

芝生保育所長

高槻市立春日保育所長印

A8―21

てん書

方24

画像

春日保育所長名をもって発する文書

春日保育所長

高槻市立障害者福祉センター所長印

A8―30

てん書

方21

画像

障害者福祉センター所長名をもって発する文書

障害者福祉センター所長

高槻市立富田ふれあい文化センター所長印

A8―32

てん書

方21

画像

富田ふれあい文化センター所長名をもって発する文書

富田ふれあい文化センター所長

高槻市立春日ふれあい文化センター所長印

A8―33

てん書

方21

画像

春日ふれあい文化センター所長名をもって発する文書

春日ふれあい文化センター所長

高槻市立桜台認定こども園長印

A8―35

てん書

方24

画像

桜台認定こども園長名をもって発する文書

桜台認定こども園長

高槻市立高槻認定こども園長印

A8―36

てん書

方24

画像

高槻認定こども園長名をもって発する文書

高槻認定こども園長

高槻市立今城塚古代歴史館長印

A8―37

てん書

方21

画像

今城塚古代歴史館長名をもって発する文書

今城塚古代歴史館長

高槻市立しろあと歴史館長印

A8―38

てん書

方21

画像

しろあと歴史館長名をもって発する文書

しろあと歴史館長

高槻市立埋蔵文化財調査センター所長印

A8―39

てん書

方21

画像

埋蔵文化財調査センター所長名をもって発する文書

埋蔵文化財調査センター所長

高槻市立五領認定こども園長印

A8―40

てん書

方24

画像

五領認定こども園長名をもって発する文書

五領認定こども園長

高槻市立三箇牧認定こども園長印

A8―41

てん書

方24

画像

三箇牧認定こども園長名をもって発する文書

三箇牧認定こども園長

高槻市審理員印

A9―2

てん書

方21

画像

審理員名をもって発する文書

法務ガバナンス室長

高槻市建築主事印

A11―3

てん書

方24

画像

建築確認用

審査指導課長

高槻市出納員印

A12

れい書

径30

画像

高槻市財務規則別表第1に規定する委任事務のうち収納に関する事務用

各出納員

高槻市分任出納員印

A13

れい書

径30

画像

高槻市財務規則別表第2に規定する委任事務用

各分任出納員

高槻市収納受託者印

A14

れい書

径30

画像

市長から委託を受けた収納事務用

各収納受託者

高槻市下水道等事業企業出納員印

A15―2

てん書

方21

画像

下水道等事業の企業出納員名をもって発する文書

下水河川企画課長

専用公印

名称

公印番号

書体

寸法

ひな型

用途

管守者

高槻市印

B1―3

れい書

径8

画像

被保険者の資格確認用

富田支所長

高槻市印

B1―4

れい書

径8

画像

樫田支所長

高槻市印

B1―7

れい書

径8

画像

三箇牧支所長

高槻市印

B1―8

れい書

径7.5

画像

(1) 重度障がい者医療証の記載事項の訂正用

(2) 障がい者手帳に関する記載事項の変更用

(3) 自立支援給付に関する受給者証の記載事項の変更用

(4) 障がい福祉サービスの支給量の変更用

(5) 地域生活支援事業の支給量の変更用

(6) 地域生活支援事業受給者証の記載事項の変更用

障がい福祉課長

高槻市印

B1―9

てん書

たて9よこ12

画像

健康保険日雇特例被保険者手帳及び受給資格確認用

国民健康保険課長

高槻市印

B1―12

れい書

径7.5

画像

医療証の記載事項の訂正用

富田支所長

高槻市印

B1―13

れい書

径7.5

画像

樫田支所長

高槻市印

B1―14

れい書

径7.5

画像

三箇牧支所長

高槻市印

B1―19

れい書

径8

画像

被保険者の資格確認用

市民課長

高槻市印

B1―24

てん書

縦4

横9

画像

住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カードの記載事項変更用

三箇牧支所長

高槻市印

B1―25

てん書

縦4

横9

画像

富田支所長

高槻市印

B1―26

てん書

縦4

横9

画像

樫田支所長

高槻市印

B1―30

れい書

径8

画像

被保険者の資格確認用及び転出予定者の被保険者証有効期限の訂正用

国民健康保険課長

高槻市印

B1―31

れい書

径7.5

画像

子ども医療証及びひとり親家庭医療証の記載事項の訂正用

子ども育成課長

高槻市印(福祉事務所専用)

B1―32

てん書

方15

画像

障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域生活支援事業受給者証及び地域相談支援受給者証

障がい福祉課長

高槻市印

B1―33

れい書

径8

画像

(1) 通所受給者証用

(2) 肢体不自由児通所医療受給者証用

子育て総合支援センター所長

高槻市印

B1―34

てん書

方15

画像

1 通所受給者証用

2 肢体不自由児通所医療受給者証用

子育て総合支援センター所長

高槻市印

B1―35

てん書

縦4

横9

画像

住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カードの記載事項変更用

市民課長

高槻市印

B1―36

てん書

縦4

横9

画像

個人番号カードの記載事項変更用

市民課長

高槻市印

B1―37

てん書

方15

画像

国民健康保険被保険者の資格確認用

国民健康保険課長

高槻市長印

B2―5

てん書

方30

画像

賞状用

法務ガバナンス室長

高槻市財産区管理者高槻市長印

B2―21

てん書

方30

画像

高槻市長が高槻市財産区管理者として発する文書

総務課長

高槻市長印

B2―38

てん書

方24

画像

課税事務に関する依頼書、通知書、証明書及び照会回答文書

税制課長

高槻市長印

B2―59

てん書

方21

画像

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明

2 土地の名称変更及び住居表示に関する証明及び通知書

3 町の名称に関する証明

4 1、2、3を除くその他の証明(所管分)

5 妊娠届出受理報告

6 臨時運行許可証

7 異動届出期間経過通知書

8 住民基本台帳月報

9 住民基本台帳人口移動報告

10 身上調査照会・回答に関すること

11 人口動態調査市町村送付票

市民課長

高槻市長印

B2―60

てん書

方18

画像

戸籍原本の契印、戸籍届出書の発送、民事及び刑事の照会・回答文書、相続税法第58条の通知、戸籍事務処理上必要な文書

市民課長

高槻市長印

B2―61

てん書

方21

画像

埋火葬証明書

斎園課長

高槻市長印

B2―70

てん書

方21

画像

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明

2 土地の名称変更及び住居表示に関する証明及び通知書

3 町の名称に関する証明

4 1、2、3を除くその他の証明(所管分)

5 埋火葬許可証

6 臨時運行許可証

7 異動届出期間経過通知書

8 住民基本台帳月報

9 住民基本台帳人口移動報告

10 身上調査照会・回答に関すること

市民課長

高槻市長印

B2―73

てん書

方24

画像

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること

2 身上調査照会、回答に関すること

3 税に関する証明

4 相続税法第58条の通知

5 住居表示に関する証明

6 埋火葬許可証に関すること

7 行政証明に関すること

樫田支所長

高槻市長印

B2―92

てん書

方21

画像

1 障害者福祉センター利用許可書交付用

2 地域生活支援事業に係る契約書

障害者福祉センター所長

高槻市長印

B2―108

てん書

方21

画像

申告しようとする文書、申告済証送付書、課税事務に関する通知書、照会回答文書

市民税課長

高槻市長印

B2―109

てん書

方13

画像

納税通知書、督促状、更正決定通知書、市税納付書、還付・充当通知書

市民税課長

高槻市長印

B2―119

てん書

方21

画像

1 戸籍及び戸籍附票に関すること

2 埋火葬許可証に関すること

3 身上調査照会・回答に関すること

市民課長

高槻市長印

B2―120

てん書

方21

画像

住民基本台帳及び印鑑に関すること。

市民課長

高槻市長印

B2―121

てん書

方21

画像

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明

2 土地の名称変更及び住居表示に関する証明及び通知書

3 町の名称に関する証明

4 1、2、3を除くその他の証明(所管分)

5 埋火葬許可証

6 臨時運行許可証

7 異動届出期間経過通知書

8 住民基本台帳月報

9 住民基本台帳人口移動報告

10 身上調査照会・回答に関すること。

11 在留管理及び特別永住者に関すること。

市民課長

高槻市長印

B2―124

てん書

方21

画像

公共下水道制限行為の許可に関する書類、排水設備等工事計画の確認に関する書類及び生活排水に係る補助金申請書類

下水河川企画課長

高槻市長印

B2―125

てん書

方21

画像

富田ふれあい文化センター使用許可書交付用

富田ふれあい文化センター所長

高槻市長印

B2―126

てん書

方21

画像

春日ふれあい文化センター使用許可書交付用

春日ふれあい文化センター所長

高槻市長印

B2―129

れい書

方15

画像

身分証明書

法務ガバナンス室長

高槻市長印

B2―130

てん書

方24

画像

保健所の所管事務に係る依頼書、通知書及び照会回答文書並びに各種申請書に対する許可書、証明書、承認書及び確認書

健康医療政策課長

高槻市長印

B2―135

てん書

方21

画像

1 雇用、在職及び給与証明書

2 給与関係事務

(1) 住民税特別徴収異動届出書

(2) 給与支払報告書

(3) 給与所得の源泉徴収票

3 地方公務員災害補償基金関係事務

(1) 認定請求書

(2) 負担金報告書

(3) その他送致文書

4 大阪府市町村職員共済組合関係事務

(1) 各種年金及び一時金請求書

(2) 履歴事項証明書

(3) 各種届出書、報告書及び明細書

(4) 各種貸付申請書

(5) その他送致文書

5 全国都市職員災害共済会関係事務

(1) 共済契約に関する書類

(2) 各種給付請求書

(3) 各種異動届

(4) その他送致文書

6 財産形成貯蓄及び財産形成年金貯蓄関係事務

(1) 財産形成非課税貯蓄申告書

(2) その他送致文書

7 生命保険団体取扱関係事務

(1) 団体契約に関する書類

(2) 各種通知書

(3) その他送致文書

8 厚生年金保険各種申請書、全国健康保険協会管掌健康保険各種申請書及び労働保険(労働者災害補償・雇用保険)に関する申請書等

人事企画室長

高槻市長印(国民年金専用)

B2―136

てん書

方21

画像

1 国民年金保険料学生納付特例申請書

2 国民年金保険料免除申請書

市民課長

高槻市長印(消防本部専用)

B2―138

てん書

方21

画像

消防事務に係る許可書及び認定書並びに申請書、報告書、具申書その他軽易な一般文書(契約関係文書を除く。)

消防本部消防総務課長

高槻市長印(子育て総合支援センター専用)

B2―139

てん書

方21

画像

子育て総合支援センターの所管事務に係る依頼書、通知書、督促状、催告書、照会回答文書及び契約書並びに各種申請書に対する許可書、証明書、承認書及び確認書

子育て総合支援センター所長

高槻市長印(学童保育専用)

B2―141

れい書

方21

画像

学童保育室の入室に係る通知書並びに保育料に係る通知書、督促状及び催告状

子ども育成課長

高槻市長印(子ども育成課専用)

B2―142

れい書

方21

画像

1 児童扶養手当支給事務に係る通知等

2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務に係る通知書等

3 児童手当支給事務に係る通知書

子ども育成課長

高槻市長印

B2―146

てん書

方21

画像

交付金交付請求書、り災証明書等並びに課税事務に関する申請書、依頼書、通知書及び照会回答文書

資産税課長

高槻市長印(契約専用)

B2―147

てん書

方24

画像

契約書

法務ガバナンス室長

高槻市長印(契約専用2)

B2―148

てん書

方24

画像

契約書

法務ガバナンス室長

高槻市長印

B2―151

てん書

方18

画像

戸籍原本の契印、戸籍届出書の発送、民事及び刑事の照会・回答文書、相続税法第58条の通知、戸籍事務処理上必要な文書

市民課長

高槻市長印

B2―153

てん書

方24

画像

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること

2 身上調査照会・回答に関すること

3 税に関する証明

4 相続税法第58条の通知

5 住居表示に関する証明

6 埋火葬許可証に関すること

7 行政証明に関すること

三箇牧支所長

濱田市長印

B2―155

れい書

たて径10よこ径8

画像

戸籍記載の確認用

市民課長

濱田市長印

B2―156

れい書

たて径10よこ径8

画像

戸籍記載の確認用

市民課長

高槻市長印(都市創造部専用)

B2―161

れい書

方21

画像

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の規定による許可、同法第58条の2第1項の規定による届出書の確認、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定による許可及び都市計画に係る証明

2 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出に係る通知等

3 景観法(平成16年法律第110号)第16条の規定による届出、高槻市景観条例(平成21年高槻市条例第8号)第14条の規定による協議の申出及び同条例第22条の規定による届出に係る通知

4 高槻市屋外広告物条例(平成14年高槻市条例第41号)第5条及び第6条の規定による許可

都市づくり推進課長

高槻市長印(都市創造部専用2)

B2―162

れい書

方21

画像

特定公共物占有等、道路の占用、掘さく、道路等境界確定、通行制限・禁止、道路証明、経由書類に対する意見書、道路等の登記、街路灯電気供給申込書

管理課長

高槻市長印(審査指導課専用)

B2―164

れい書

方21

画像

審査指導課の所管に係る許認可及び補助金の通知書、同意書、承認書、証明書及び原本証明、検査済証並びに覚書

審査指導課長

高槻市長印(子ども保健課専用)

B2―165

れい書

方21

画像

母子保健に係る通知書、証明書、医療受給者証等及び予防接種事業に係る依頼書、証明書等

子ども保健課長

高槻市長印

B2―167

てん書

方11

画像

1 納入通知書

2 下水道等事業の納入通知書兼領収書

会計課長

高槻市長印

B2―169

てん書

方21

画像

1 利用調整に関する通知等

2 支給認定に関する通知等

3 保育所・公立認定こども園の入・退所に関する通知等

4 特定教育・保育施設等の利用に係る納入通知書、督促状、催告書等

5 特定教育・保育施設等の利用待機証明等

保育幼稚園事業課長

高槻市長印

B2―170

てん書

方24

画像

課税事務及び納税事務に関する証明書

税制課長

高槻市長印

B2―171

てん書

方21

画像

1 清掃手数料に関する督促状、催告書、通知等

2 し尿収集作業の一時停止の決定通知

3 ごみ搬入の一時停止の決定通知

資源循環推進課長

高槻市長印

B2―172

てん書

方21

画像

生活保護法に基づく返還金及び徴収金に係る事務並びに生活保護費の返納に係る事務(納入通知に係るものを除く。)

生活福祉総務課長

高槻市長印

B2―173

てん書

方21

画像

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収事務に関する通知書、介護保険料減免決定通知書、照会回答文書等

国民健康保険課長

高槻市長印

B2―174

てん書

方21

画像

介護保険法の規定に基づく事業の調査、決定等に関する通知等、証明書、命令書、認定書、判定依頼書、訪問調査依頼書及び主治医意見書の提出依頼書並びに介護保険サービスの費用に係る受領委任払承認通知書

長寿介護課長

高槻市長印

B2―177

てん書

方21

画像

公園墓地墓所使用許可証、合葬式墓地使用許可証、公園墓地臨時使用許可証、納骨壇使用許可証、焼骨埋蔵証明書、焼骨収蔵証明書、改葬許可証及び受入予定承諾書

斎園課長

高槻市長印

B2―178

てん書

方21

画像

1 税の徴収猶予許可書又は徴収事務に関する申請書、依頼書、通知書若しくは照会回答文書

2 徴収が困難なものとして市長が指定した債権の徴収事務に関する申請書、依頼書、通知書又は照会回答文書

収納課

高槻市長印

B2―179

てん書

方21

画像

(1) 重度障がい者医療費助成事務に係る医療証、通知書等

(2) 老人医療費助成(一部負担金相当額等一部助成)事務に係る医療証、通知書等

(3) 子ども医療費助成事務に係る医療証、通知書等

(4) ひとり親家庭医療費助成事務に係る医療証、通知書等

障がい福祉課長及び子ども育成課長

高槻市長印

B2―180

てん書

方21

画像

1 特定健診受診券

2 特定保健指導利用券

3 特定保健指導フィットネス無料体験チケット

4 肝炎ウイルス検診・骨の健康度測定・成人ピロリ菌検査無料券

5 健康増進法に基づく健康診査受診券

6 アピアランスケア助成事業に係る通知書

健康づくり推進課長

高槻市長印(産業振興課専用)

B2―181

てん書

方21

画像

1 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による市長の認定用

2 高槻市中小企業事業融資の信用保証料補給金交付決定に関する通知書

3 商工関係の証明書等交付用

産業振興課長

高槻市長印

B2―182

てん書

方24

画像

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること

2 身上調査照会・回答に関すること

3 税に関する証明

4 相続税法第58条の通知

5 住居表示に関する証明

6 埋火葬許可証に関すること

7 行政証明に関すること

富田支所長

高槻市長印(障がい福祉課専用)

B2―183

てん書

方21

画像

1 身体障がい者手帳再認定通知書

2 障がい者手帳所持証明書

3 重度障がい者福祉タクシー不交付決定通知書

障がい福祉課長

高槻市長印(保健予防課専用)

B2―184

てん書

方21

画像

保健予防課の所管に係る予防接種に関する証明書及び依頼書

保健予防課長

高槻市長印(ふるさと寄附金専用)

B2―185

てん書

方24

画像

高槻市ふるさと寄附金受領証明書

観光シティセールス課長

高槻市長印(住宅専用)

B2―186

れい書

方21

画像

1 長期優良住宅の建築等計画の認定に係る通知書及び証明書

2 長期優良住宅の建築又は維持保全に係る通知書及び依頼書

3 市営住宅の入居決定及び市営住宅駐車場の使用許可に係る通知書

4 市営住宅使用料等に係る督促、催告、収入認定、家賃減免等に係る通知書及び納入通知書

5 市営住宅駐車場使用料に係る督促、催告に係る通知書及び納入通知書

住宅課長

石下副市長印

B3―38

れい書

径7

画像

戸籍記載の確認用

市民課長

高槻市会計管理者印

B4―8

れい書

径30

画像

契約保証金(債券)の領収及び財務規則第29条の規定による会計管理者の直接収納用

会計課長

高槻市福祉事務所長印

B7―1

てん書

方21

画像

1 有料道路における障害者割引に関する証明

2 日本放送協会放送受信料の免除に関する証明

3 障がい者手帳に関する証明及び通知書

4 自立支援給付に関する証明及び通知書

5 地域生活支援事業に関する証明及び通知書

6 障がい児福祉手当・特別障がい者手当・ 経過的福祉手当に関する証明及び通知書

障がい福祉課長

高槻市分任出納員印

B13―1

れい書

径30

画像

所管の出納印の名を受けて取り扱う市税及び府税(受託徴収分に限る。)並びに徴収困難債権に係る徴収金の収納

収納課に勤務する職員

高槻市公印規則

昭和51年7月10日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和51年7月10日 規則第29号
昭和51年11月1日 規則第40号
昭和53年7月4日 規則第32号
昭和57年7月1日 規則第33号
平成元年6月23日 規則第23号
平成5年5月26日 規則第28号
平成8年7月16日 規則第26号
平成12年4月1日 規則第22号
平成13年3月8日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第64号
平成15年10月6日 規則第87号
平成17年4月1日 規則第22号
平成18年8月1日 規則第66号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年3月19日 規則第9号
平成21年4月27日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年7月17日 規則第49号
平成28年3月15日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第33号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年7月22日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第21号