○高槻市消防表彰規程

昭和52年10月1日

消訓第2号

注 平成元年7月28日消訓第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防上特に功労のあつた消防職員並びに消防職員以外の個人及び団体に対し、消防長が行う表彰及び消防長以外の者が行う表彰の上申に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰事項)

第2条 消防長は、次に掲げる事項について特に功労があると認めた者に対して表彰することができる。

(1) 火災、水災その他災害の予防、警戒又は防御

(2) 人命の救出又は救護

(3) 消防施設又は消防機械器具の発明又は改良

(4) 消防施設の整備又は強化充実

(5) 消防事務の改善又は研究

(6) 防火管理又は危険物保安監督等の業務遂行

(7) 消防職員の勤務又は任務遂行

(8) その他特に消防に寄与した事項

(令2消訓2・一部改正)

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 賞詞

(3) 感謝状

(4) 優良消防職員賞

2 表彰状は、次の各号のいずれかに該当するものに対して贈ることができる。

(1) 顕著な功労があり、かつ、消防職員の模範と認められるもの

(2) 顕著な功労があり、かつ、市民の模範と認められる消防職員以外の個人又は団体

3 賞詞は、多大な功労があると認められる消防職員に対して贈ることができる。

4 感謝状は、積極的な援助又は協力により顕著な功労があると認められる消防職員以外の個人及び団体に対して贈ることができる。

5 優良消防職員賞は、次の各号のいずれかに該当するものに対して贈ることができる。

(1) 意欲的に職務を遂行し、職務の遂行過程において、職員の勤続年数、職務の経験年数及び職務遂行能力に応じ、求められる能力を十分に発揮したと評価された者

(2) 職員自らが掲げた担当業務に係る改善の目標を達成するとともに、当該改善が当該担当業務に相当な改善効果をもたらしたと評価された者

(令4消訓4・全改)

(副賞)

第4条 消防長は、表彰状又は感謝状を贈るに際し、副賞として記念品又は賞金を併せて贈ることができる。

(表彰の制限)

第5条 次の各号の1に該当する消防職員は、第2条第7号に規定する表彰事項について表彰を受けることができない。

(1) 停職処分を受け、当該処分の消滅の日から4年を経過しない者

(2) 減給処分を受け、当該処分の消滅の日から3年を経過しない者

(3) 戒告処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 降任処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

(5) 休職処分を受け、当該処分の消滅の日から3年を経過しない者

(6) 過去1年以内に欠勤等があり、表彰することが適当でない者

(死亡又は退職時の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日にさかのぼって表彰することができる。

(平24消訓2・一部改正)

(表彰の上申)

第7条 所属長(高槻市消防職員服務規程(昭和47年消防本部訓令第3号)第2条に規定する所属長をいう。以下同じ。)は、第2条の規定に該当する者があると認めたときは、消防表彰上申書(様式第1号。以下「上申書」という。)により速やかに消防長に上申するものとする。

(平4消訓1・平5消訓3・令元消訓3・一部改正)

(消防表彰審査委員会)

第8条 前条の上申書の内容を審査するため、消防本部に消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員9人以内で組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長各々1人を置き、委員長は消防総務課長の職にある者をもって充て、副委員長及び委員は消防長が消防司令長以上の階級にある者のうちから指名するものをもって充てる。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員の3分の2が出席しなければこれを開くことができない。

7 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(平4消訓1・平24消訓2・一部改正)

(審査及び委員会の招集)

第9条 消防長は、所属長から表彰の上申書を受理したときは、委員会に対し審査を命ずるものとする。

2 委員長は、前項の審査を命ぜられたときは、速やかに委員会を招集するものとする。

(審査結果の答申)

第10条 委員長は、委員会において上申書の内容を審査したときは、消防表彰審査答申書(様式第2号)により速やかに消防長に答申するものとする。

(表彰の決定)

第11条 消防長は、前条の答申を受けたときは、表彰の適否を速やかに決定するものとする。

(表彰の時期)

第12条 表彰の時期は、消防長がその都度決定する。

(消防長以外の者が行う表彰への上申)

第13条 消防長は、消防長以外の者が行う表彰に該当する者又はこの規程に基づき表彰した者のうち、その功労が特に顕著で消防長以外の者が行う表彰が適当であると認めるものについて、当該表彰を行う者に対し表彰の上申をするものとする。

2 消防長は、委員会に対し、前項の上申に係る表彰事実の審査を命ずることができる。

3 委員長は、委員会において前項の審査をしたときは、部外表彰審査答申書(様式第3号)により消防長に答申するものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和56年10月1日消訓第2号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和59年12月25日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年7月28日消訓第4号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に施行前の本則に掲げる訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により交付されている許可証等は、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定により交付された許可証等とみなす。

3 この訓令の施行の際、現に旧訓令の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成4年7月20日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年4月1日消訓第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日消訓第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日消訓第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。

3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和2年10月12日消訓第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年3月30日消訓第2号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月18日消訓第4号)

この訓令は、令和4年8月18日から施行する。

(平元消訓4・平31消訓1・令4消訓4・一部改正)

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(平元消訓4・平31消訓1・令3消訓2・一部改正)

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(平元消訓4・平31消訓1・令3消訓2・一部改正)

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高槻市消防表彰規程

昭和52年10月1日 消防本部訓令第2号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年10月1日 消防本部訓令第2号
昭和56年10月1日 消防本部訓令第2号
昭和59年12月25日 消防本部訓令第1号
平成元年7月28日 消防本部訓令第4号
平成4年7月20日 消防本部訓令第1号
平成5年4月1日 消防本部訓令第3号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
平成31年4月26日 消防本部訓令第1号
令和元年8月8日 消防本部訓令第3号
令和2年10月12日 消防本部訓令第2号
令和3年3月30日 消防本部訓令第2号
令和4年8月18日 消防本部訓令第4号