○高槻市消防団の組織等に関する規則
平成7年3月31日
規則第24号
高槻市消防団規則(〔昭和29年〕高槻市規則第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに高槻市消防団条例(高槻市条例第655号)第7条の規定に基づき、高槻市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制並びに分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則71・令3規則3・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 分団に班を置くことができる。
3 分団及び班の名称並びに管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。ただし、機能別団員(高槻市消防団条例第2条第2項に規定する機能別団員をいう。以下同じ。)の階級は、団員とする。
(令3規則3・一部改正)
(本部)
第4条 本部に団長及び副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐する。
4 団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指定する副団長がその職務を代理する。
(分団及び班)
第5条 分団に分団長及び副分団長を、班に部長及び班長を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌握し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は欠けたときは、分団長があらかじめ指定する副分団長がその職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。
(任期)
第6条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(訓練及び礼式)
第7条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
(服制)
第8条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
2 消防団員に貸与する被服等は、別表第2のとおりとする。
(令3規則3・一部改正)
(分限及び懲戒の手続)
第9条 消防団員の分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行うものとする。
(施行細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織等に関し必要な事項は、市長が定める。
(令3規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 高槻市消防職員及び消防団員の階級等に関する規則(昭和43年高槻市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月20日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月20日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14規則51・一部改正)
分団及び班の名称並びに管轄区域
分団の名称 | 班の名称 | 管轄区域 |
高槻分団 |
| 八丁西町、大学町、北園町、高槻町、紺屋町、芥川町一丁目、上田辺町、天神町一丁目、明田町、桜町、桃園町、出丸町、野見町、城北町一丁目、同二丁目、大手町、京口町、上本町、本町、城内町、八幡町、土橋町 |
芥川分団 |
| 芥川町二丁目、同三丁目、同四丁目、紫町、殿町、南芥川町、郡家本町、郡家新町、清福寺町、川西町一丁目、同二丁目、朝日町、今城町 |
大冠分団 | 野田班 | 宮野町、天王町、千代田町、南松原町、明野町、沢良木町、野田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、野田東一丁目、同二丁目 |
番田班 | 番田一丁目、同二丁目、西大樋町、北大樋町、南大樋町 | |
下田部班 | 下田部町一丁目、同二丁目、高西町 | |
西冠班 | 西冠一丁目、同二丁目、同三丁目、城南町一丁目、同三丁目、同四丁目、登町 | |
春日班 | 春日町、日向町、城南町二丁目、城東町 | |
東天川班 | 永楽町、藤の里町、天川町、東天川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、天川新町 | |
大塚班 | 大塚、大塚町一丁目、同二丁目、同五丁目、竹の内町 | |
冠班 | 大冠町一丁目、同二丁目、同三丁目、東和町、深沢本町、深沢町一丁目、同二丁目 | |
大塚町班 | 大塚町三丁目、同四丁目 | |
辻子班 | 辻子一丁目、同二丁目、同三丁目、松川町、若松町 | |
須賀班 | 須賀町 | |
清水分団 | 真上班 | 奥天神町二丁目、天神町二丁目、名神町、西真上一丁目、同二丁目、真上町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、月見町、緑が丘一丁目、同二丁目、同三丁目 |
西之川原班 | 西之川原一丁目、同二丁目 | |
浦堂班 | 浦堂本町、浦堂一丁目、同二丁目、同三丁目、安岡寺町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、芝谷町、寺谷町、高見台 | |
塚脇班 | 塚脇一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、黄金の里一丁目、東城山町、松が丘一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目 | |
原班 | 原、清水台一丁目、同二丁目 | |
宮之川原班 | 宮之川原元町、宮之川原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目 | |
大蔵司班 | 大蔵司一丁目、同二丁目、同三丁目 | |
萩谷班 | 萩谷、萩谷月見台 | |
磐手分団 | 山手班 | 山手町一丁目、同二丁目、高垣町、緑町 |
安満班 | 安満東の町、安満中の町、安満西の町、安満北の町、安満新町、紅茸町、松原町、八丁畷町、安満御所の町、安満磐手町 | |
別所班 | 別所本町、別所中の町、別所新町 | |
成合班 | 日吉台一番町、同二番町、同三番町、同四番町、同五番町、同六番町、同七番町、成合、成合北の町、成合中の町、成合東の町、成合南の町、成合西の町、弥生が丘町、宮が谷町、花林苑 | |
古曽部班 | 古曽部町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、白梅町、奥天神町一丁目、同三丁目、美しが丘一丁目、同二丁目 | |
川久保班 | 川久保 | |
如是分団 | 津之江班 | 津之江町一丁目、同二丁目、同三丁目、津之江北町、川西町三丁目 |
芝生班 | 芝生町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、堤町 | |
庄所班 | 庄所町、南庄所町、中川町、城西町 | |
東五百住班 | 東五百住町一丁目、同二丁目、同三丁目、如是町、登美の里町 | |
西五百住班 | 西五百住町、桜ケ丘南町、桜ケ丘北町 | |
大畑班 | 大畑町 | |
阿武野分団 | 宮田班 | 宮田町一丁目、同二丁目、同三丁目、幸町 |
赤大路班 | 赤大路町 | |
奈佐原班 | 奈佐原、奈佐原元町、奈佐原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、南平台一丁目、同二丁目、同四丁目、同五丁目、阿武野一丁目、同二丁目、大和一丁目、同二丁目 | |
土室班 | 土室町、上土室一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目 | |
霊仙寺班 | 霊仙寺、霊仙寺町一丁目、同二丁目 | |
氷室班 | 氷室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目 | |
塚原班 | 塚原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目 | |
岡本班 | 岡本町、南平台三丁目 | |
五領分団 | 上牧班 | 上牧、上牧町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、上牧南駅前町、東上牧一丁目、同二丁目、同三丁目、淀の原町、井尻一丁目 |
道鵜班 | 鵜殿、道鵜町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、外島 | |
梶原班 | 梶原、梶原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、五領町、井尻二丁目、梶原中村町 | |
前島班 | 前島、前島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目 | |
萩之庄班 | 萩之庄、萩之庄一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目 | |
梶原南班 | 梶原五丁目 | |
神内班 | 神内、神内一丁目、同二丁目、上牧山手町、上牧北駅前町 | |
三箇牧分団 | 三島江班 | 三島江、三島江一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三箇牧一丁目 |
西面班 | 西面北一丁目、同二丁目、西面中一丁目、同二丁目、西面南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、玉川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三箇牧二丁目、玉川新町 | |
柱本班 | 柱本、柱本一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、柱本新町、柱本南町 | |
唐崎班 | 唐崎、唐崎北一丁目、同二丁目、同三丁目、唐崎中一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、唐崎南一丁目、同二丁目、同三丁目、唐崎西一丁目、同二丁目 | |
富田分団 |
| 富田町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、昭和台町一丁目、同二丁目、富田丘町、北昭和台町、寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、栄町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、北柳川町、柳川町一丁目、同二丁目、南総持寺町、西町、牧田町、川添一丁目、同二丁目 |
樫田分団 | 田能班 | 田能 |
杉生班 | 杉生 | |
中畑班 | 中畑 | |
二料班 | 二料 | |
出灰班 | 出灰 |
別表第2(第8条関係)
(令3規則3・一部改正)
貸与被服等
貸与品目 | 貸与数 | 備考 |
制服上下 | 1 |
|
制帽 | 1 |
|
盛夏服上下 | 1 | 長袖、ベルト付き |
夏略帽 | 1 |
|
活動服上下 | 1 | ベルト付き |
アポロキャップ | 1 |
|
ネクタイ | 1 |
|
ゴム長靴 | 1 |
|
雨衣上下 | 1 |
|
ヘルメット | 1 | |
救助用半長靴 | 1 | |
耐切創性手袋 | 1 | |
現場外とう | 必要数 | 分団又は班で共同使用するものとする。 |
備考
1 制服上下、制帽、盛夏服上下、夏略帽及びネクタイは、機能別団員には貸与しない。
2 備考1に規定するもののほか、この表に掲げる被服等以外で必要なものは、別に支給することができる。