○高槻市立療育センター条例

平成14年9月27日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 療育園(第3条―第9条の2)

第3章 うの花療育園(第10条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市は、障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対し一貫した療育、治療等を行うことにより、療育体制を確保し、もって社会福祉の増進に資するため、高槻市立療育センター(以下「療育センター」という。)を設置する。

(平24条例11・平26条例35・一部改正)

(施設)

第2条 療育センターに、次の施設を置く。

名称

位置

高槻市立療育園

高槻市郡家本町5番3号

高槻市立うの花療育園

高槻市郡家本町5番5号

2 高槻市立うの花療育園(以下「うの花療育園」という。)に附属施設として、高槻市立うの花療育園分室(以下「うの花療育園分室」という。)を高槻市城内町1番11号に置く。

(平15条例8・平17条例30・平20条例32・平24条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 市長は、療育センター(うの花療育園分室を除く。)の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 高槻市立療育園(以下「療育園」という。)の管理を行う指定管理者にあっては、第4条に規定する事業の実施に関することその他療育園の管理に関し市長が必要と認める業務

(2) うの花療育園(うの花療育園分室を除く。以下この号、第12条の表及び第15条第1号において同じ。)の管理を行う指定管理者にあっては、第11条に規定する事業(市長が指定するものを除く。)の実施に関することその他うの花療育園の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例30・追加、平24条例11・平25条例21・一部改正)

第2章 療育園

(目的)

第3条 療育園は、法第43条に規定する児童発達支援センターとして、法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由(以下「肢体不自由」という。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)を通園させて日常生活における基本的動作及び独立自活に必要な知識技能の習得、集団生活への適応のための支援並びに治療を行うことのほか、障害児に対する療育、肢体不自由のある者に対する治療等を行うことを目的とする。

(平24条例11・全改、平26条例35・平26条例77・令6条例17・一部改正)

(事業)

第4条 療育園は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関すること。

(2) 診察及び機能回復訓練に関すること。

(3) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)に関すること。

(4) 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援(以下「居宅訪問型児童発達支援」という。)に関すること。

(5) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関すること。

(6) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事業

(平26条例35・平26条例77・平30条例32・令6条例17・一部改正)

(定員)

第5条 療育園の定員は、次のとおりとする。

事業

定員

前条第1号に掲げる事業

50人

前条第3号に掲げる事業

5人

(平26条例35・一部改正)

(利用者)

第6条 療育園を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 第4条第1号に掲げる事業 就学前の肢体不自由児であって、次の又はのいずれかに該当するもの

 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給に係る者

 法第21条の6の規定により障害児通所支援の提供を受ける者

(2) 第4条第2号に掲げる事業 肢体不自由のある者であって、市長が必要と認めるもの

(3) 第4条第3号に掲げる事業 法第7条第2項に規定する重症心身障害児(就学前の児童を除く。)であって、第1号ア又はのいずれかに該当するもの

(4) 第4条第4号又は第5号に掲げる事業 第1号ア又はのいずれかに該当する者

(5) 第4条第6号に掲げる事業 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給に係る者

(平26条例35・全改、平30条例32・一部改正)

(利用料)

第6条の2 市長は、療育園において行う事業について、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める利用料を徴収する。

(1) 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援を受けたとき 法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用(以下「通所特定費用」という。)の額として市長が定める額及び同条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額

(2) 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けたとき 同条第2項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額

(3) 障害児相談支援を受けたとき 法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(平18条例35・追加、平24条例11・平25条例21・平26条例35・平30条例32・令5条例14・令6条例17・一部改正)

(診療料)

第7条 療育園において診療を受ける者の診療料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した額とする。

2 前項に定めのない診療料の額は、市長が定める。

(平18条例22・平18条例35・一部改正)

(文書料等)

第7条の2 文書料その他の診療料以外の諸料金(以下「文書料等」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 診断書の交付 1通につき 2,610円

(2) 証明書の交付 1通につき 2,090円

(3) 特別の事情により前2号により難いもの 市長が別に定める額

(平18条例35・追加、令元条例4・一部改正)

(還付)

第8条 既納の診療料及び文書料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例35・一部改正)

(利用時間)

第9条 療育園の利用時間は、午前9時から午後5時15分まで(放課後等デイサービスにあっては、午後1時30分から午後6時30分まで)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例30・全改、平26条例35・一部改正)

(休園日)

第9条の2 療育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平17条例30・追加)

第3章 うの花療育園

(目的)

第10条 うの花療育園は、法第43条に規定する児童発達支援センターとして、障害児を通園させて日常生活における基本的動作及び独立自活に必要な知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行うことのほか、障害児に対する療育等を行うことを目的とする。

(平24条例11・全改、平26条例35・令6条例17・一部改正)

(事業)

第11条 うの花療育園は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童発達支援に関すること。

(2) 保育所等訪問支援に関すること。

(3) 障害児相談支援に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(平24条例11・平26条例35・平26条例77・令6条例17・一部改正)

(定員)

第12条 うの花療育園の定員は、次のとおりとする。

事業

定員

うの花療育園において行う事業

前条第1号に掲げる事業(第2条の2第2項第2号に規定する市長が指定するものを除く。)

50人

第2条の2第2項第2号に規定する市長が指定するもの

10人

うの花療育園分室において行う事業

10人

(平24条例11・平25条例21・平26条例35・一部改正)

(利用者)

第13条 うの花療育園を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 第11条第1号に掲げる事業 就学前の障害児(知的障害のある児童又は法第4条第2項に規定する精神に障害のある児童に限る。)であって、第6条第1号ア又はのいずれかに該当するもの

(2) 第11条第2号に掲げる事業 第6条第1号ア又はのいずれかに該当する者

(3) 第11条第3号に掲げる事業 第6条第5号に定める者

(平26条例35・全改)

(利用料)

第13条の2 市長は、うの花療育園において行う事業について、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める利用料を徴収する。

(1) 児童発達支援又は保育所等訪問支援を受けたとき 第6条の2第1号に定める額

(2) 障害児相談支援を受けたとき 第6条の2第3号に定める額

(平26条例35・全改)

(利用時間)

第14条 うの花療育園の利用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。この場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(平24条例11・全改、平26条例35・一部改正)

(休園日)

第15条 うの花療育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。この場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(1) 日曜日及び土曜日(うの花療育園において行う事業(第2条の2第2項第2号に規定する市長が指定するものに限る。)及びうの花療育園分室において行う事業(以下「乳幼児療育事業」という。)にあっては、日曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平24条例11・追加、平25条例21・一部改正)

(乳幼児療育事業入室等選考委員会)

第16条 市長の附属機関として、高槻市乳幼児療育事業入室等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 乳幼児療育事業の利用の申請に対する利用の可否に関すること。

(2) 利用者ごとの乳幼児療育事業の内容及び利用期間に関すること。

3 委員会は、委員7人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 療育センターの指定管理者を代表する者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 市の職員

5 委員(前項第4号に掲げる者のうちから任命される委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例36・追加、平25条例21・一部改正)

第4章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、療育センターの管理及び運営に関して必要な事項は、市長が定める。

(平17条例30・旧第16条繰上、平24条例11・旧第15条繰下、平24条例36・旧第16条繰下)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 高槻市立総合福祉センター条例(昭和52年高槻市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成15年3月17日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第22号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第35号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市立療育センター条例の規定は、平成18年10月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第26号で平成26年5月1日から施行)

(平成26年12月19日条例第77号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月16日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高槻市立療育センター条例

平成14年9月27日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成14年9月27日 条例第29号
平成15年3月17日 条例第8号
平成17年6月30日 条例第30号
平成18年3月29日 条例第22号
平成18年9月29日 条例第35号
平成20年12月19日 条例第32号
平成24年3月28日 条例第11号
平成24年12月19日 条例第36号
平成25年3月28日 条例第21号
平成26年3月27日 条例第35号
平成26年12月19日 条例第77号
平成30年3月28日 条例第32号
令和元年7月12日 条例第4号
令和5年3月16日 条例第14号
令和6年3月26日 条例第17号
令和6年6月25日 条例第29号