○高槻市職員厚生会事業運用資金積立金規則

平成17年8月3日

職厚規則第3号

(積立て)

第1条 高槻市職員厚生会規約(昭和34年5月30日議決)第3条各号に規定する事業の円滑な実施に資するため、毎年度予算に定めた額を高槻市職員厚生会事業運用資金積立金(以下「積立金」という。)として積み立てる。

(管理)

第2条 積立金は、理事会の議決を経て、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

(処分)

第3条 積立金は、第1条の積立目的を達成するために必要な財源に当てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、積立金の管理及び運用に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 高槻市職員厚生会退職特例資金積立金規則(平成14年職厚規則第5号)は、廃止する。

高槻市職員厚生会事業運用資金積立金規則

平成17年8月3日 職厚規則第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
平成17年8月3日 職厚規則第3号