○高槻市職員厚生会規約

昭和34年5月30日

議決

注 平成元年5月12日職厚規約第1号から条文注記入る。

第1章 総則

(目的)

第1条 この会は、会員の相互共済及び福利増進並びにその他の福利厚生事業の実施を目的として、組織する。

(平21職厚規約1・一部改正)

(名称及び事務所)

第2条 この会は、高槻市職員厚生会と称し、事務所を高槻市役所内に置く。

(事業)

第3条 この会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 福利厚生事業

(2) その他必要と認めたこと

(平18職厚規約1・平25職厚規約1・一部改正)

第2章 会員

(会員の範囲)

第4条 この会は、次に掲げる者をもって会員とする。

(1) 高槻市、高槻市議会事務局、高槻市農業委員会、高槻市選挙管理委員会、高槻市監査委員、高槻市教育委員会、高槻市自動車運送事業、高槻市水道事業及び高槻市消防本部(以下、高槻市という。)に常時勤務する者で高槻市から給与を受けるもの。ただし、第3号に掲げる者を除く。

(2) 高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号)第2条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により職員の派遣をされている者

(3) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により高槻市に勤務する者で高槻市から給与を受けるもの

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により高槻市に短時間勤務する者で高槻市から給与を受けるもの

(5) 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号)第4条第1項の規定により高槻市に短時間勤務する者で高槻市から給与を受けるもの

2 前項の他、次に掲げる者のうち入会を希望する者を会員とすることができる。ただし、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(高槻市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第10条第3項に規定する時間額制会計年度任用職員を除く。

(1) 高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(高槻市規則第49号)別表第1に規定される者及び会計年度任用職員給与条例附則第5項に規定される者

(2) 高槻市自動車運送事業非常勤職員給与支給規程第3条(第3項の適用を受けるものを除く)及び、高槻市水道事業非常勤職員給与支給規程第3条(第3項の適用を受けるものを除く)の適用を受ける者

(3) 理事会の決定により、この会に会員として加入を認められた者

3 前項に規定する入会の希望は、前項各号に規定する要件を具備することとなった日から10日以内にこの会に申し出なければならない。

(平14職厚規約1・平20職厚規約1・平21職厚規約1・平25職厚規約1・平26職厚規約1・平27職厚規約1・平29職厚規約1・令2厚生会規約1・令5職厚規約2・一部改正)

(資格の取得)

第5条 前条第1項に規定する者は、高槻市の職員となった日から、同条第2項に規定する者は、その加入を認められた日から、それぞれ会員たる資格を取得する。

(平14職厚規約1・平21職厚規約1・一部改正)

(資格の喪失)

第6条 会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から会員たる資格を喪失する。

(1) 退職又は死亡したとき

(2) 第4条に規定する会員たる要件を具備しなくなったとき

2 会員が地方公務員法第26条の4の規定により休業すること及び、地方公務員法第28条第2項第1項及び、高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号)第1条の2第1号の規定により休職とされることにより、前項第2号に該当する場合にはこの規定を適用しない。

(平21職厚規約1・一部改正)

(会員である期間)

第7条 会員である期間は、会員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終るものとする。

第3章 掛金及び負担金

(平16職厚規約1・改称)

(掛金)

第8条 会員は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までの各月に掛金として別表に定める額を納入しなければならない。

(平9職厚規約2・平16職厚規約1・平21職厚規約1・一部改正)

(掛金の免除)

第8条の2 産前産後休暇又は休業並びに育児休業(以下、「休業等」という。)を取得し、かつその休業等にかかる期間における給料が無給となる会員にあっては、その者の申し出により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金を免除することができる。

(1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

(2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児休業等に関する法律」という。)で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

2 会員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として育児休業等に関する法律で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

(平7職厚規約1・追加、平14職厚規約1・平18職厚規約1・平21職厚規約1・平25職厚規約2・令2厚生会規約1・令4職厚規約1・一部改正)

(負担金)

第8条の3 会員に給与を支払う者は、当該会員が会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までの各月に負担金として、別表に定める額を納入しなければならない。

(平21職厚規約1・追加)

(負担金の免除)

第8条の4 前条の規定にかかわらず、第8条の2第1項の規定の適用を受ける者の掛金に相当する金額を負担金から免除する。

(平21職厚規約1・追加)

第4章 寄付金

(平16職厚規約1・平21職厚規約1・改称)

第9条 会の趣旨に賛同し、これが助成のための寄付金を受ける。

(平16職厚規約1・平18職厚規約1・平21職厚規約1・一部改正)

第5章 削除

(平18職厚規約1)

第10条から第16条まで 削除

(平18職厚規約3)

第6章 福利厚生事業

(福利厚生事業)

第17条 第3条第2号にいう福利厚生事業は、次のとおりとする。

(1) 会員の利用に供する福利厚生施設の設置及び運営

(2) 会員(別表第1号の職員に限る。)に対する選択方式による福利厚生事業

(3) 会員の生活に必要な物資の購買のあっせん

(4) その他会員の福利厚生に必要と認められる事業

2 前項の規定による事業の実施及びその他必要な事項は、別に定める。

(平14職厚規約1・平21職厚規約1・平27職厚規約2・一部改正)

第7章 役員及び事務局

(役員)

第18条 この会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 理事 8名

(4) 評議員 若干名

(5) 監事 2名

(会長、副会長)

第19条 会長及び副会長は、評議員会において会員(第4条第1項第1号及び第2号に規定する者に限る。以下第20条第1項第21条第1項及び第22条第1項において同じ。)の中から選出する。

2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平27職厚規約2・一部改正)

(理事)

第20条 理事は、評議員会において会員の中から選出する。ただし、理事のうち、1名は専務理事とし総務部長が、1名は会計理事とし会計課長(会計管理者が会計課長を兼ねる場合にあっては、会計管理者が会員の中から指名する者)がこれに当たるものとする。

2 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 会計理事は、会の会計を担当する。

(平元職厚規約1・平12職厚規約1・平19職厚規約1・平22厚生会規約1・平24職厚規約1・一部改正)

(評議員)

第21条 評議員は、別に定める規則により会員の中から選出する。

2 評議員は、評議員会を組織し、その権限に属する事項の議決に当たる。

(平13職厚規約1・一部改正)

(監事)

第22条 監事は、評議員会において会員の中から選出する。ただし、監事のうち1名は会計管理者がこれに当たるものとする。

2 監事は、業務及び会計を監査する。

3 監事は、他の役員を兼ねることができない。

(平19職厚規約1・平22厚生会規約1・一部改正)

(役員の任期)

第23条 会長、副会長、理事及び監事の任期は、第19条第20条及び第22条の規定により選出された日から翌年1月31日までとする。ただし、再選を妨げない。

2 評議員の任期は、別に定める規則により1年とする。ただし、再選を妨げない。

3 役員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、任期満了後であってもその後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の費用弁償)

第24条 役員がその職務を行うために要した費用は、弁償を受けることができる。

2 前項の費用弁償の額は、別に規則で定める。

(事務局)

第25条 この会に事務局を置く。

2 事務局の職員は、市職員の中から会長が理事会の同意を得た上、市長の承認を経てこれを任命する。

3 前項に掲げるもののほか、会長が必要と認めるときは、市職員以外の者を事務局の職員に任命することができる。

4 職員は、会長の命を受け、この会の事務に従事する。

(平15職厚規約1・一部改正)

(事務局長・次長・主任)

第26条 事務局に事務局長、事務局長代理及び次長を置くほか主任を置くことができるものとし、会長が前条第2項に規定する職員の中から理事会の同意を得てこれを任命する。

2 事務局長は、専務理事の命を受け理事会の決定に基づき事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 事務局長代理は、事務局長を補佐し、会の事務を司り、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 次長は、上司の命を受け会務を処理し、事務局長及び事務局長代理がともに事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 主任は、上司の命を受け関係職員を指導する。

(平5職厚規約1・一部改正)

第8章 機関

(評議員会)

第27条 評議員会は、評議員で構成し、必要に応じ会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めるときのほか、評議員の3分の1以上の請求があるときは、その都度招集しなければならない。

2 評議員会の議長は、その都度評議員の互選による。

3 評議員会は、評議員の半数以上の出席で成立し、議事は出席評議員の過半数でこれを決定する。

4 評議員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 規約及び諸規定の制定改廃

(2) 予算及び決算

(3) 事業運営の基本的方針

(4) その他特に重要な事項

5 議長は、議事録を作成し、出席評議員中より2名を指名し、これに署名させなければならない。

(理事会)

第28条 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、必要に応じ会長が招集する。ただし、理事の3分の1以上の請求があるときは、会長は、臨時に招集しなければならない。

2 理事会は、構成員の3分の2以上の出席者で成立し、議事は出席者の3分の2以上の数でこれを決定する。

3 理事会は、次の事項を審議決定し執行する。

(1) 会務の執行に関する事項

(2) 基準、内規等の制定改廃

(3) 事業運営の一般的方法

(4) その他必要な事項

4 理事会は、その権限に属する事務の一部を事務局長に委任することができる。

第9章 会計

(会計年度)

第29条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日をもつて終る。

(経費)

第30条 この会の経費は、会員の掛金、事業主の負担金、補助金等、事業収益金、寄付金、利子その他をもってあてる。

(平16職厚規約1・平17職厚規約1・平18職厚規約1・平21職厚規約1・一部改正)

(会計監査)

第31条 監事は、年2回以上会計監査をしなければならない。

2 監事は、前項の監査の結果を理事会及び評議員会に報告しなければならない。

第10章 解散

第32条 この会を解散しようとするときは、総会において、4分の3以上の同意を得なければならない。

第11章 雑則

(施行細則)

第33条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規約は、昭和34年6月1日から施行する。

(昭和34年7月1日議決)

この改正規約は、昭和34年7月1日から施行する。

(昭和35年6月22日議決)

この規約は、議決の日から施行する。

この改正規約は、議決の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年6月12日議決)

この規約は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月27日議決)

この規約は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年7月28日議決)

この規約は、議決の日から施行する。

(昭和42年5月18日議決)

この規約は、昭和42年度役員改選のときから施行する。

(昭和43年5月9日議決)

この規約は、議決の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。

(昭和48年12月19日職厚規約第1号)

この規約は、議決の日から施行する。

(昭和50年5月27日職厚規約第1号)

この規約は、議決の日から施行する。

(昭和52年7月12日職厚規約第1号)

1 この規約は、議決の日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に役員である者の任期は、改正前の高槻市職員厚生会規約第23条第1項の規定にかかわらず昭和53年1月31日までとする。

(平成元年5月12日職厚規約第1号)

この規約は、議決の日から施行する。

(平成5年3月11日職厚規約第1号)

この規約は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日職厚規約第1号)

この規約は、議決の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年11月5日職厚規約第1号)

この規約は、議決の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成9年3月21日職厚規約第2号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日職厚規約第1号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月25日職厚規約第1号)

この規約は、議決の日から施行する。

(平成14年3月20日職厚規約第1号)

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員厚生会規約第5章の規定は、平成14年4月1日以後に発生した給付事由に基づき支給する共済給付について適用する。

(平成15年3月25日職厚規約第1号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月8日職厚規約第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月3日職厚規約第1号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月23日職厚規約第1号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日職厚規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日職厚規約第1号)

この規約は、議決の日から施行し、改正後の高槻市職員厚生会規約の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年3月23日職厚規約第1号)

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

2 第4条第3項の規定は平成21年6月1日から適用する。

(平成22年5月31日厚生会規約第1号)

この規約は、平成22年5月31日から施行する。

(平成23年4月1日職厚規約第1号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日職厚規約第1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月23日職厚規約第1号)

この規約は、議決の日から施行する。

(平成26年3月20日職厚規約第2号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日職厚規約第1号)

この規約は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日職厚規約第1号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日職厚規約第2号)

この規約は、議決の日から施行する。

(平成29年4月1日職厚規約第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月29日厚生会規約第1号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日職厚規約第1号)

この規約は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月25日職厚規約第2号)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平21職厚規約1・追加、平23職厚規約1・一部改正)

会員の区分

掛金

負担金

1 第4条第1項第1号から第3号に定める者

500円

500円

2 第4条第1項第4号及び第5号に定める者第4条第2項第1号及び第2号に定める者

150円

150円

3 第4条第2項第3号に定める者

理事会の決定した額

理事会の決定した額

高槻市職員厚生会規約

昭和34年5月30日 議決

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和34年5月30日 議決
昭和34年7月1日 議決
昭和35年6月22日 議決
昭和39年6月12日 議決
昭和40年3月27日 議決
昭和41年7月28日 議決
昭和42年5月18日 議決
昭和43年5月9日 議決
昭和48年12月19日 職厚規約第1号
昭和50年5月27日 職厚規約第1号
昭和52年7月12日 職厚規約第1号
平成元年5月12日 職厚規約第1号
平成5年3月11日 職厚規約第1号
平成7年3月20日 職厚規約第1号
平成8年11月5日 職厚規約第1号
平成9年3月21日 職厚規約第2号
平成12年4月1日 職厚規約第1号
平成13年1月25日 職厚規約第1号
平成14年3月20日 職厚規約第1号
平成15年3月25日 職厚規約第1号
平成16年11月8日 職厚規約第1号
平成17年8月3日 職厚規約第1号
平成18年3月23日 職厚規約第1号
平成19年3月23日 職厚規約第1号
平成20年12月25日 職厚規約第1号
平成21年3月23日 職厚規約第1号
平成22年5月31日 厚生会規約第1号
平成23年4月1日 職厚規約第1号
平成24年3月21日 職厚規約第1号
平成25年5月23日 職厚規約第1号
平成26年3月20日 職厚規約第2号
平成26年12月1日 職厚規約第1号
平成27年4月1日 職厚規約第1号
平成27年7月31日 職厚規約第2号
平成29年4月1日 職厚規約第1号
令和2年3月29日 厚生会規約第1号
令和4年9月30日 職厚規約第1号
令和5年1月25日 職厚規約第2号