○高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和元年12月17日
規則第49号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第2条―第4条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第5条―第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(号給の基準)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、1号給とする。
2 任命権者は、新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、当該フルタイム会計年度任用職員となった日前5年間において当該フルタイム会計年度任用職員と同一の職務経験を有すると認められるものの号給については、前項の規定にかかわらず、当該職務経験に係る会計年度任用職員となった日の属する月から当該会計年度任用職員でなくなった日の前日の属する月までの月数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を加えた数(5を超えるときは、5)に相当する号給数に決定することができる。
3 任命権者は、専門的な知識又は技術を有するフルタイム会計年度任用職員その他市長が別に定めるフルタイム会計年度任用職員の号給について、他のフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要があると認めるとき又はその採用が著しく困難になると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該号給を別に決定することができる。
(準用)
第4条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号。以下「一般職給与規則」という。)第16条第1項、第24条及び第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項第1号中「休職」とあるのは「休職にされ、又は休職」と、同条中「条例第15条」とあるのは、「高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)第7条第1項」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第4条の2 条例第8条の2第2項の任命権者が定める基準は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)にフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(第4項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、一般職の職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和60年高槻市規則第4号。以下「期末勤勉手当規則」という。)別表第2に定める割合とする。
4 期末勤勉手当規則第14条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員に係る成績率について準用する。
5 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項については、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(令6規則24・追加)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償
(時間額制会計年度任用職員の号給の基準)
第6条 第3条の規定は、時間額制会計年度任用職員の号給について準用する。
(1) 週休日(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号)第12条第1項第2号又は第3項に規定する週休日に限る。次号及び次条第1項において同じ。)以外の日における勤務 100分の125
(2) 週休日における勤務 100分の135
3 条例第11条第3項ただし書の規則で定める報酬は、当該代休時間の指定に代えられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の報酬とする。
(1) 条例第11条第3項第1号に掲げる勤務 同号に定める割合から第1項に規定する割合を減じた割合
(2) 条例第11条第3項第2号に掲げる勤務 同号に定める割合から100分の25を減じた割合
(1) 週休日以外の日における勤務のうち、その勤務をした日における当該勤務の時間と正規の勤務時間との合計が7時間30分に達するまでのもの(その勤務をした週における当該7時間30分に達するまでの勤務の時間と正規の勤務時間との合計が40時間を超えるものを除く。) 100分の100
(2) 週休日以外の日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(3) 週休日における勤務 100分の135
2 条例第12条第2項の規則で定める時間は、40時間とする。
3 条例第12条第2項ただし書の規則で定める報酬は、当該代休時間の指定に代えられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、その割合に100分の25を加算した割合)から第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の報酬とする。
(宿直勤務に係る報酬)
第9条 条例第13条第1項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、宿日直業務従事職員及び青少年キャンプ場管理指導員とする。
(2) 時間額制会計年度任用職員 翌月の15日
2 前項本文の規定による報酬の支給日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を支給日とする。
(時間額制会計年度任用職員の報酬の減額)
第11条 条例第16条第3項に規定する勤務しない時間は、当該勤務しない時間のある日ごとに計算するものとする。この場合において、5分未満の端数が生じたときは、5分とする。
(報酬の支給額の端数計算)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬額の計算において、1円未満の端数が生じた場合は、別に定めるものを除くほか、その支給額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げるものとする。
(令3規則16・一部改正)
3 期末勤勉手当規則第12条第2項(第4号、第5号及び第12号を除く。)の規定は、前項において準用する第4条の2第3項の勤務期間の算定について準用する。この場合において、期末勤勉手当規則第12条第2項第7号中「条例第15条」とあるのは「高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)第16条第1項」と、「期間」とあるのは「期間又は同条第3項に規定する勤務しない期間」と、同項第8号中「週休日(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の2及び第2条の4に規定する週休日をいう。)及び勤務時間条例第5条第2項に規定する休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(以下「週休日等」という」とあるのは「高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年高槻市規則第31号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する勤務不要日(同条の規定により勤務不要日に変更された勤務日を含む」と、「勤務時間条例第5条の5第1項」とあるのは「勤務時間規則第17条第1項」と、同項第9号中「勤務時間条例第5条の10」とあるのは「勤務時間規則第20条」と、同項第10号中「勤務時間条例第5条の10」とあるのは「勤務時間規則第21条」と読み替えるものとする。
4 期末勤勉手当規則第14条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員に係る成績率について準用する。
5 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
(令6規則24・追加)
(時間額制会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第14条 条例第18条第5項本文の市長が定める額は、次の各号に掲げる時間額制会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が2,500円を超えるときは、2,500円)とする。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする時間額制会計年度任用職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の時間額制会計年度任用職員であって交通機関の利用距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる時間額制会計年度任用職員を除く。) 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤に要する1日当たりの運賃額に相当する額
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする時間額制会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である時間額制会計年度任用職員以外の時間額制会計年度任用職員であって自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる時間額制会計年度任用職員を除く。) 一般職給与条例第15条の2第2項第2号の表の左欄に掲げるその時間額制会計年度任用職員の使用する自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を20で除して得た額
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする時間額制会計年度任用職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である時間額制会計年度任用職員以外の時間額制会計年度任用職員であって、交通機関の利用距離及び自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。) 前2号に定める額を合算した額
2 条例第18条第5項ただし書の市長が定める額は、次の各号に掲げる時間額制会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が50,000円を超えるときは、50,000円)とする。
(1) 前項第1号に掲げる時間額制会計年度任用職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤に要する1か月当たりの運賃額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる時間額制会計年度任用職員 一般職給与条例第15条の2第2項第2号の表の左欄に掲げるその時間額制会計年度任用職員の使用する自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額
4 前項に規定するもののほか、通勤に係る費用弁償の支給方法及び返納に関する事項については、一般職給与条例に規定する通勤手当に準じて市長が定める。
(令6規則24・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第13条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2規則10・令3規則16・令4規則15・令6規則24・一部改正)
フルタイム会計年度任用職員給料表等級別基準職務表
1 専門業務に従事する者
職務の等級 | 職務 |
1等級 | 指導行政業務従事職員、市営葬儀執行業務従事職員、生活保護相談指導員、保健師業務従事職員、助産師業務従事職員、スクールソーシャルワーカー(総括主任) |
2等級 | 学童保育指導員(指導主任) |
3等級 | 図書館業務従事職員(指導主任) |
4等級 | 配偶者暴力等相談員、要介護認定調査員、生活福祉相談支援員、生活福祉就労支援員、障害支援区分認定調査員、精神保健福祉相談員、看護師業務従事職員、心理相談員、子育て相談員、児童相談専門員、学童保育指導員(主任)、児童虐待対応専門員、学校教育補助教員、学校教育専門員、教育相談員、ことばの発達相談員、スクールソーシャルワーカー |
5等級 | 歴史館専門員 |
6等級 | 消費生活相談員、生活保護介護支援指導員、生活保護年金調査員、理学・作業療法士業務従事職員 |
7等級 | 管理栄養士業務従事職員、学童保育指導員、幼稚園教諭業務従事職員(預かり保育業務に従事する者に限る。) |
8等級 | 1等級から7等級まで及び9等級の職務以外の職務に従事する者 |
9等級 | 幼稚園教諭業務従事職員(預かり保育業務に従事する者を除く。) |
2 事務・技術業務に従事する者
職務の等級 | 職務 |
1等級 | 保育士・保育教諭業務従事職員、認定こども園保育教諭業務従事職員(保育業務に従事する者に限る。) |
2等級 | 公民館長 |
3等級 | 認定こども園保育教諭業務従事職員(保育業務に従事する者を除く。) |
4等級 | 宿日直業務従事職員、葬祭センター運営管理業務従事職員、文化財専門員(外業)、青少年育成専門員、青少年キャンプ場管理指導員 |
5等級 | 1等級から4等級まで及び6等級から8等級までの職務以外の職務に従事する者 |
6等級 | 文化財専門員(内業) |
7等級 | 学校図書館支援員 |
8等級 | 融資相談員 |
別表第2(第5条関係)
(令3規則16・令6規則24・一部改正)
時間額制会計年度任用職員給料表等級別基準職務表
職務の等級 | 職務 |
1等級 | 獣医師、薬剤師、保健師、助産師 |
2等級 | 臨床心理士、看護師 |
3等級 | 作業療法士、理学療法士、文化財専門員(外業)、養護教諭 |
4等級 | 管理栄養士、保育教諭(担任)、教諭(担任) |
5等級 | 早朝保育等に従事する保育士、保育士補助員、保育教諭又は保育教諭補助員 |
6等級 | 指導行政業務従事者、葬儀業務従事者 |
7等級 | 保育士、保育教諭、教諭 |
8等級 | 栄養士、社会福祉士 |
9等級 | 指導員、特別支援保育従事者 |
10等級 | 事務職、文化財専門員(内業) |