○高槻市企業立地促進条例
平成18年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、市内において事業所の新設等をする事業者に対し奨励措置を講ずることにより企業の立地を促進し、雇用機会の拡大及び工場遊休地等の有効活用を図り、もって本市の産業の振興に資することを目的とする。
(平20条例29・一部改正)
(1) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。
(2) 新設等 事業者が新たに事業所を設置し、又は既存の事業所の拡張(生産性又は効率性の向上が図られるとして市長が認める場合には、事業所の規模が縮小する場合を含む。以下同じ。)をすることをいう。
(3) 対象事業所 別表第1に掲げるいずれかの事業を行う事業所で、市の区域内の次に掲げる地域において、新設等をされるもの(既存の事業所の拡張にあっては、当該拡張に係るものに限る。)をいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域又は工業地域
イ その他市長が適当であると認める地域
(4) 対象研究所 対象事業所であって、研究開発の用に供されるものをいう。
(5) 特定固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に定める固定資産(償却資産にあっては、その取得価額が500,000円以上のものに限る。)であって、対象事業所の新設等のために新たに取得したものをいう。
(6) 新規雇用市民従業者 対象事業所の新設等に伴い、対象事業所が操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)の前後90日以内に新たに雇用された者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第3項に規定する短時間・有期雇用労働者(以下「短時間・有期雇用労働者」という。)として雇用された者を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 雇用された日から引き続いて市内に住所を有する者であること。
イ 対象事業所においてその事業に係る業務(研究開発の業務を除く。)に従事する者であること。
(7) 転入従業者 対象事業所の新設等をする事業者に雇用されている者(短時間・有期雇用労働者として雇用された者を除く。)のうち、対象事業所の新設等に伴い、操業開始日の前後90日以内に新たに当該対象事業所に勤務することとなったものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 操業開始日の前後90日以内に新たに市の区域内に住所を定め、引き続き市内に住所を有する者であること。
イ 対象事業所においてその事業に係る業務(研究開発の業務を除く。)に従事する者であること。
(8) 新規雇用市民研究者 対象研究所の新設等に伴い、操業開始日の前後90日以内に新たに雇用された者(短時間・有期雇用労働者として雇用された者を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 雇用された日から引き続いて市内に住所を有する者であること。
イ 対象研究所において研究開発の業務に従事する者であること。
(9) 転入研究者 対象研究所の新設等をする事業者に雇用されている者(短時間・有期雇用労働者として雇用された者を除く。)のうち、対象研究所の新設等に伴い、操業開始日の前後90日以内に新たに当該対象研究所に勤務することとなったものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 操業開始日の前後90日以内に新たに市の区域内に住所を定め、引き続き市内に住所を有する者であること。
イ 対象研究所において研究開発の業務に従事する者であること。
(平20条例29・平26条例69・令2条例23・一部改正)
(指定の申請等)
第3条 対象事業所の新設等をしようとする事業者又は当該新設等をした事業者は、第5条の奨励措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、第1条の目的に適合する事業者として奨励措置を行うことが適当であると認めるものについて、指定事業者として指定するものとする。
3 市長は、前項の規定による指定をするに当たっては、必要な条件を付することができる。
4 市長は、事業者が暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当すると認められるときは、第2項の規定による指定をしてはならない。
(平20条例29・旧第4条繰上・一部改正、平26条例14・令2条例23・一部改正)
(指定事業者の責務)
第4条 指定事業者は、対象事業所において従業者を雇用しようとするときは、市内に住所を有する者を雇用するよう努めなければならない。
2 指定事業者は、産業の振興に関する市の施策に協力するとともに、対象事業所周辺の環境の良好な維持に努めなければならない。
(平20条例29・旧第5条繰上・一部改正)
(奨励措置)
第5条 市長は、指定事業者に対し奨励措置として、別表第2の定めるところにより、予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。
(平20条例29・旧第6条繰上・一部改正)
(奨励金の交付申請)
第6条 指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、奨励金の交付決定を受けなければならない。
(平20条例29・旧第7条繰上・一部改正)
(届出)
第7条 指定事業者は、規則で定める事由が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(平20条例29・旧第8条繰上)
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 操業開始日から起算して10年を経過する日までの間に対象事業所の全部又は一部の操業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 操業開始日から起算して10年を経過する日までの間に対象事業所において別表第1に掲げる事業のいずれも行わなくなったとき。
(3) 操業開始日から起算して10年を経過する日までの間に対象研究所が研究開発の用に供されなくなったとき。
(4) 第3条第3項の規定により付された指定の条件に違反したとき。
(5) 奨励金のいずれも交付される見込みがなくなったとき。
(6) 市税を滞納したとき。
(7) 偽りその他不正な手段により指定事業者の指定を受け、又は奨励金の交付決定若しくは交付を受けたとき。
(8) 暴力団又は暴力団員等に該当すると認められたとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。
(平20条例29・旧第9条繰上・一部改正、平23条例27・平26条例14・平26条例69・令2条例23・一部改正)
(地位の承継)
第9条 相続、譲渡、合併、分割等により指定事業者の事業を承継した者は、対象事業所において事業を継続する場合に限り、市長の承認を得て、当該指定事業者の地位を承継することができる。
(平20条例29・旧第10条繰上・一部改正)
(報告の徴収等)
第10条 市長は、指定事業者に対し、奨励措置を適正かつ円滑に実施する上で必要と認められる限度において、報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
2 指定事業者は、操業開始日から起算して10年を経過する日までの間、各年度の経営状況について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(平20条例29・旧第11条繰上、平23条例27・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20条例29・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平26条例69・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年12月19日条例第29号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分に限る。)及び別表第1号から第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市企業立地促進条例の規定は、平成21年4月1日以後に行われる指定事業者の指定及び当該指定を受けた指定事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に指定を受けた指定事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第27号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる指定事業者の指定及び当該指定を受けた指定事業者に係る奨励措置について適用し、施行日前に指定を受けた指定事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2の規定は、事業者が施行日以後に対象事業所の新設等のために新たに土地を取得した場合について適用する。
附則(平成26年3月27日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第69号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則及び別表第1第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市企業立地促進条例別表第2の規定は、事業者が平成27年4月1日以後に対象事業所の新設等をした場合について適用し、同日前に対象事業所の新設等をした場合については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第23号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる指定事業者の指定の申請に係る指定及び当該指定を受けた指定事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に行われた指定事業者の指定の申請に係る指定及び当該指定を受けた指定事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第49号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市企業立地促進条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行われる指定事業者の指定の申請に係る指定及び当該指定を受けた指定事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に行われた指定事業者の指定の申請に係る指定及び当該指定を受けた指定事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例29・旧別表・一部改正、平23条例27・平26条例69・令3条例49・令6条例20・一部改正)
(1) 製造業(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類Eに該当する事業をいう。)
(2) 情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大分類Gに該当する事業をいう。)
(3) 学術・開発研究機関(日本標準産業分類に掲げる大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類番号71に該当する事業をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に本市の産業の振興に資すると認める事業
別表第2(第5条関係)
(平20条例29・追加、平23条例27・平26条例69・令2条例23・一部改正)
名称 | 要件 | 対象期間 | 奨励金の額 |
企業立地促進事業所税奨励金 | 対象事業所の規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、指定事業者が対象事業所を含む市内の事業所に係る事業所税の納税義務者であるとき。 | 操業開始日以後、対象事業所に係る事業所税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間 | 対象期間における各年度の対象事業所に係る事業所税の額に相当する額(100,000,000円を限度とする。) |
企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金 | 対象事業所の規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、指定事業者が特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者であるとき。 | 操業開始日以後、特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間 | 対象期間における各年度の特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の額の2分の1に相当する額(50,000,000円を限度とする。) |
企業立地促進雇用奨励金 | 指定事業者が新規雇用市民従業者又は転入従業者を継続して対象事業所に勤務させているとき。 | 新規雇用市民従業者又は転入従業者を対象事業所に最初に勤務させた日から5年間 | 新規雇用市民従業者又は転入従業者1人につき、当該対象事業所に最初に勤務させた日から継続して対象事業所に1年間勤務させるごとに 100,000円 |
企業立地促進初期投資奨励金 | 指定事業者が対象事業所の新設等のために新たに土地(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の土地であって、その実測面積が500平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)を取得し、当該土地において対象事業所が操業を開始したとき。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社と同条第3号に規定する子会社との間における取引その他規則で定める取引により土地を取得した場合を除く。 | ― | 新たに取得した土地1平方メートルにつき10,000円(1,000,000,000円を限度とする。ただし、1年度における限度額は100,000,000円とし、当該額を超えるときは当該超える額を翌年度以降に交付する。) |
企業立地促進研究設備等投資奨励金 | 対象研究所の規則で定める床面積が500平方メートルを超え、かつ、指定事業者が特定固定資産(対象研究所に係る償却資産に限る。以下この項において同じ。)に係る固定資産税の納税義務者であるとき。 | 操業開始日以後、特定固定資産に係る固定資産税が指定事業者に最初に課される年度から5年度間 | 対象期間における各年度の特定固定資産に係る固定資産税の額の2分の1に相当する額(50,000,000円を限度とする。) |
企業立地促進研究者集積奨励金 | 指定事業者が新規雇用市民研究者又は転入研究者を継続して対象研究所に勤務させているとき。 | 新規雇用市民研究者又は転入研究者を対象研究所に最初に勤務させた日から5年間 | 新規雇用市民研究者又は転入研究者1人につき、当該対象研究所に最初に勤務させた日から継続して対象研究所に1年間勤務させるごとに 200,000円 |