○高槻市立葬祭センター条例施行規則
平成18年3月29日
規則第32号
高槻市立葬祭センター条例施行規則(昭和58年高槻市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立葬祭センター条例(平成17年高槻市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1号に定める事業
高槻市立葬祭センター市営葬儀使用申請書(様式第1号)
高槻市立葬祭センター市営葬儀使用許可書(様式第2号)
高槻市立葬祭センター火葬場使用申請書(様式第3号)
高槻市立葬祭センター火葬場使用許可書(様式第4号)
(2) 条例第4条第3号に定める事業 肢体手術を行った旨の記載がある医師の証明書
(平28規則55・一部改正)
(使用許可時間)
第4条 使用者は、条例第6条第1項の許可を受けた時間を超えて使用することができない。ただし、市長は、葬祭センターの管理及び運営上支障がないと認めるときは、必要と認める時間内で使用させることができる。
(平28規則55・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第5条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する施設の使用人数については、別表に定める定員を基準とすること。
(2) 所定の場所以外でしきみ、盛花等を飾り付けないこと。
(3) 棺の中に葬祭センターの設備を損傷するおそれのある物品を収納しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(5) 騒音、大声を発する等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(7) その他市長が指示すること。
(入館の制限事由)
第6条 条例第16条に規定する特別の事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 他の入館者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はするおそれのあるとき。
(2) 前号に掲げる事由のほか、葬祭センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。
(焼骨の引取り)
第7条 使用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。
2 残骨灰は、市長において処分するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月18日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第3号)
1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年8月30日規則第55号)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立葬祭センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている許可書は、改正後の高槻市立葬祭センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
別表(第5条関係)
(平28規則55・一部改正)
市営葬儀式場定員表
施設種別 | 定員(人) |
式場1 | 100 |
式場2 | 150 |
式場3 | 25 |
多目的室 | 15 |
法要室 | 40 |
(平24条例9・平28規則55・平31規則27・一部改正)
(平24条例9・平27条例71・平28規則55・平31規則27・一部改正)
(平24条例9・平31規則27・一部改正)
(平24条例9・平27条例71・平31規則27・一部改正)