○高槻市小規模企業者融資あっせん規則
平成19年9月28日
規則第40号
高槻市中小企業融資あっせん規則(昭和47年高槻市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の小規模企業の振興に資するために行う小規模企業者に対する融資のあっせんに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者をいう。
(平26規則10・一部改正)
(融資の種類)
第3条 市があっせんする融資は、大阪府が定める大阪府中小企業融資制度要綱に基づく小規模企業サポート資金に係る市町村連携型の融資(以下「融資」という。)とする。
(平30規則10・全改)
(融資のあっせんを受けることができる者の要件)
第4条 融資のあっせんを受けることができる者は、市の区域内において事業を営む小規模企業者であって、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 市の区域内において引き続き6か月以上、同一の事業を同一の場所で営むもの。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 大阪信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を受けることができるもの
(3) 融資を受けた資金を市の区域内において営む事業に係る運転資金又は設備資金に利用するもの
(4) 高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条例第7条に規定する暴力団員等に該当しないと認められるもの
(5) その他市長が必要と認める要件を備えるもの
(平26規則10・平26規則29・一部改正)
(取扱金融機関)
第5条 融資は、市が融資のあっせんに関する契約を締結し、融資に必要な資金を預託した金融機関により行うものとする。
(融資の条件)
第6条 融資に係る融資総枠、融資限度額、償還期間、貸付利率及び償還方法は、別表に定めるとおりとする。
(信用保証料)
第7条 信用保証料は、保証協会の定めるところによる。
2 市は、融資に保証協会の信用保証が付されているときは、予算の範囲内において別に定めるところにより信用保証料を補給するものとする。
(融資のあっせんの申込等)
第8条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、所定の申込書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書により資格等を審査し、融資をあっせんすることが適当であると認めるときは、当該申込書を保証協会に送付するものとする。
(調査等)
第9条 市長は、融資をあっせんするため必要があると認めるときは、申込者について調査し、又は申込者に対して報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、現に改正前の高槻市中小企業融資あっせん規則の規定に基づきあっせんを受けた融資については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平30規則10・一部改正)