○高槻市議会議員政治倫理条例施行規程
平成21年3月9日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市議会議員政治倫理条例(平成20年高槻市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民による調査請求 政治倫理基準違反調査請求書(市民用)(様式第1号)
(2) 議員による調査請求 政治倫理基準違反調査請求書(議員用)(様式第2号)
2 調査請求書には、政治倫理基準の違反を疑うに足る事実を証する資料のほか、市民による調査請求にあっては、調査請求者署名簿(様式第3号)を添付しなければならない。
3 調査請求書には、調査請求代表者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印しなければならない。調査請求者署名簿及び議員の連署における署名についても、同様とする。
4 前項の規定による署名は、調査請求をしようとする日前60日以内にしなければならない。
(調査請求書の受理及び却下)
第4条 調査請求書が提出されたときは、議長は、その記載事項及び添付書類並びに調査請求をする者の資格等を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 議長は、前項の規定により審査した結果、調査請求書又は添付書類に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、調査請求代表者にその補正を求めることができる。ただし、その不備が軽微であり、調査に係る事案の内容に影響がないと認めるときは、職権でこれを補正することができる。
3 議長は、調査請求が次のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。
(1) 当該調査請求に、市民による調査請求にあっては市民の総数の200分の1以上の者の署名、議員による調査請求にあっては5人以上の議員の連署がないとき。
(2) 前項本文の規定により補正を求めた場合において、当該相当の期間内に調査請求代表者がこれに応じないとき。
(3) その他調査請求書又は添付書類において補正することができない重大な不備があるとき。
4 議長は、調査請求を受理し、又は却下したときは、その旨を調査請求代表者に書面により通知するものとする。
(会長及び副会長の選任に係る審査会の招集)
第5条 条例第4条第6項の規定により審査会に会長及び副会長を選任する場合における審査会の会議は、議長が招集する。
(審査会の傍聴)
第6条 審査会の傍聴については、高槻市議会委員会傍聴規程(昭和48年高槻市議会規程第2号)の例による。
2 議長は、審査結果報告書を受けたときは、その写しを調査請求代表者及び当該被審査議員に送付するものとする。
3 条例第7条第2項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) たかつき市議会だよりへの掲載
(2) 高槻市議会のホームページへの掲載
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日議会規程第2号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。