○高槻市景観規則
平成21年9月11日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び高槻市景観条例(平成21年高槻市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物の範囲)
第2条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 煙突(支枠がある場合においては、これを含む。)
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)
(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物を掲出し、又は表示するための広告塔、広告板等を除く。)
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁、垣、柵その他これらに類するもの
(6) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設
(7) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(8) 立体駐車場(建築物を除く。)
(9) 石油タンク、ガスタンクその他これらに類するもの
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの(建築物を除く。)
(11) その他市長が指定するもの
(平25規則17・平28規則12・一部改正)
(行為の届出に係る氏名等の変更の届出等)
第5条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、次に掲げるいずれかの事項に変更があったときは、氏名等変更届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
(2) 行為の着手予定日又は完了予定日
2 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を取りやめたときは、景観計画区域内行為取りやめ届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(行為の変更の届出)
第6条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第5号)により行わなければならない。
(勧告及び公表の方法)
第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、書面により行うものとする。
2 条例第19条第1項の規定による勧告の公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称、勧告の内容その他市長が必要と認める事項を、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(行為の通知)
第8条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第6号)により行わなければならない。
(身分証明書)
第10条 法第17条第8項に規定する証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。
(景観重要建造物等の標識)
第11条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物標識(様式第9号)とする。
2 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木標識(様式第10号)とする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平25規則17・旧第13条繰上)
附則
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 高槻市景観審議会規則(平成20年高槻市規則第8号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成25年3月28日規則第17号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表第1(第3条、第4条、第6条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び当該行為の場所 |
現況カラー写真(周辺部を含む。) | 当該行為を行う敷地全体及び敷地周辺の状況 |
写真撮影位置図 | 現況カラー写真の撮影の位置及び方向 |
現況平面図 | 当該行為を行う敷地全体の現況 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内における建築物、工作物又は広告物の位置、駐車場又は駐輪場の位置、ごみ集積設備の位置、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員その他当該行為を行う敷地の計画の状況 |
平面図 | 縮尺、方位、主要部分の寸法及び開口部の位置並びに切盛行為を行う場合にあっては、当該切盛の箇所(該当箇所を着色)、のり面処理材料等 |
植栽配置図 | 当該行為を行う敷地内の植栽の位置及び高、中、低木、地被類等の区別、植栽する樹種名等 |
立面図 | 建築物又は工作物の各面の外観の構造、材料、仕上げ、色彩(マンセル値に基づいた色相、明度及び彩度の数値による。)、照明その他の意匠 |
断面図 | (1) 建築物の新設等又は工作物の新設等を行う場合 軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物又は工作物の高さ並びに主要部分の寸法 (2) 切盛行為を行う場合 現況及び計画の区分、当該切盛の箇所(該当箇所を着色)、のり面処理材料、擁壁の構造及び高さ、外観の仕上げ等 |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が指示する事項 |
備考
1 付近見取図は、都市計画図等に当該行為を行う敷地を朱記したものとする。
2 現況カラー写真(周辺部を含む。)は、当該行為を行う敷地全体及び敷地周辺の状況が分かるものを複数方向から撮影したものとする。
3 平面図は、建築物の新築等を行う場合にあっては、計画している各階ごとのものとする。
4 立面図は、建築物又は工作物の彩色が施された2面以上のものとする。
5 その他市長が必要と認める図書は、景観形成基準チェックシート、景観シミュレーション図等のうち市長が指示するものとする。
6 この表に掲げる図書の縮尺は、当該行為の規模に応じて、明示すべき事項を適切に表示できる縮尺とする。
別表第2(第9条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び当該行為の場所 |
竣工カラー写真(周辺部を含む。) | 当該行為を行った敷地全体の状況及び建築物又は工作物にあっては、各面の全景 |
写真撮影位置図 | 竣工カラー写真の撮影の位置及び方向 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内における建築物又は工作物の位置、駐車場又は駐輪場の位置、ごみ集積設備の位置、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員その他当該行為を行った敷地の施行の状況 |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が指示する事項 |
備考
1 付近見取図は、都市計画図等に当該行為を行った敷地を朱記したものとする。
2 竣工カラー写真(周辺部を含む。)は、当該行為を行った敷地全体の状況が分かるものを複数方向から撮影したものとする。
3 この表に掲げる図書の縮尺は、当該行為の規模に応じて、明示すべき事項を適切に表示できる縮尺とする。
(平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平31規則27・一部改正)