○高槻市債権の管理に関する条例施行規則
平成23年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市債権の管理に関する条例(平成23年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権の管理に関する事務の総括)
第2条 市の債権の総括管理に関する事務を所管する部長(以下「債権管理所管部長」という。)は、市の債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する事務の処理について必要な調整を行うものとする。
2 債権管理所管部長は、市の債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等(高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)第2条第5号に規定する課長等をいう。)に対し、その管理に属する債権の内容及び債権の管理に関する事務の処理の状況について、資料の提出又は報告を求め、その結果に基づき必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(未収債権管理簿の記載事項)
第3条 条例第5条の市長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 滞納者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) 債権の種類、名称及び金額
(3) 債権の所属年度、発生年月日及び発生原因
(4) 履行期限
(5) 履行の状況に関する事項
(6) 督促に関する事項
(7) 滞納処分、強制執行、徴収停止等に関する事項
(8) 延滞金又は履行の遅滞に係る損害賠償金等に関する事項
(9) 債権の消滅に関する事項
(10) その他市長が必要と認める事項
(1) 滞納者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が死亡し、負傷し、又は疾病にかかったこと。
(3) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が失業し、又はその事業を廃止し、若しくは休止したこと。
(4) 滞納者又はその者と生計を一にする親族がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事由
2 延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を明らかにする書類を添えて、書面により市長に申し出なければならない。
(延滞金等に係る規定の適用除外)
第5条 条例第9条の市長が別に定める市の債権は、次に掲げるものとする。
(1) 高槻市自動車運送事業条例(高槻市条例第251号)に規定する運賃及び料金に係る債権
(2) 高槻市下水道条例(昭和44年高槻市条例第23号)に規定する公共下水道の使用料に係る債権
(3) 高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年高槻市条例第64号)に規定する受益者負担金に係る債権
(4) 高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号)に規定する給水料金及び加入金に係る債権
(5) 高槻市公設浄化槽条例(平成24年高槻市条例第10号)に規定する分担金及び使用料に係る債権
(平24規則11・平24規則16・一部改正)
(議会への報告)
第6条 条例第13条第3項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権(これに係る延滞金及び損害賠償金等を含む。以下この条において同じ。)の名称及び金額
(2) 債権を放棄した日
(3) 債権を放棄した理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(平30規則16・一部改正)
(債権管理対策会議)
第7条 市の債権の管理に関し必要な事項を検討するため、債権管理対策会議を置く。
2 債権管理対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の委任等)
第8条 市長は、その権限に属する次に掲げる事務を債権の管理に関する事務に従事する職員に委任することができる。
(1) 強制徴収公債権に係る徴収金の滞納処分(以下単に「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問又は検査に関すること。
(2) 滞納処分のための滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産の滞納処分による差押えに関すること。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、債権管理所管部長が定める。
附則
附則(平成24年3月23日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平31規則27・一部改正)