○高槻市事務決裁規程

平成24年3月30日

訓令第2号

職員一般

高槻市事務決裁規程(平成15年高槻市訓令第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長並びに高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号。以下「事務分掌規則」という。)第4条第1項に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)及び同条第2項に規定する保健所の所長(以下「保健所長」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令5・一部改正)

(定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務について行う意思決定行為をいう。

(2) 専決 市長、福祉事務所長及び保健所長(以下「市長等」という。)の権限に属する事務について、常時市長等に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長等又は専決をする者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この訓令に定める者が臨時に市長等又は専決する者に代わって決裁することをいう。

(5) 室 高槻市事務分掌条例第1条に規定する室及び事務分掌規則別表第1に規定する室をいう。

(6) 課 事務分掌規則別表第1及び別表第2に規定する課をいう。

(7) センター 事務分掌規則第3条第1項第5号に規定するセンター並びに同項第6号に規定する公民館、図書館及び歴史館をいう。

(8) チーム 事務分掌規則第2条第5項及び第6項に規定するチームをいう。

(9) 技監 事務分掌規則第3条第2項第1号に規定する技監をいう。

(10) 部長 事務分掌規則第3条第1項第2号に規定する部長、危機管理監及び会計管理者をいう。

(11) 理事 事務分掌規則第3条第2項第2号に規定する理事をいう。

(12) 室長 事務分掌規則第3条第1項第3号に規定する室長をいう。

(13) 部長代理 室長及び事務分掌規則第3条第2項第2号に規定する部長代理をいう。

(14) 次長 事務分掌規則第3条第2項第3号に規定する次長をいう。

(15) 参事 事務分掌規則第3条第2項第2号及び第3号に規定する参事並びに同項第2号に規定する調整官・推進官をいう。

(16) 課長 事務分掌規則第3条第1項第4号及び第5条第1項に規定する課長をいう。

(17) 主幹 事務分掌規則第3条第2項第2号から第4号まで及び第5条第2項に規定する主幹並びに事務分掌規則第3条第2項第2号に規定する企画官をいう。

(18) 所長 事務分掌規則第3条第1項第5号及び第7号に規定する所長、同項第6号に規定する館長(公民館にあっては、今城塚公民館長に限る。)並びに同項第8号に規定する園長をいう。

(19) 課長代理 事務分掌規則第3条第2項第4号に規定する課長代理をいう。

(20) 副主幹 事務分掌規則第3条第2項第2号から第6号まで及び第5条第2項に規定する副主幹、事務分掌規則第3条第2項第4号に規定する統括保健師並びに同項第6号に規定する事務長をいう。

(21) 副所長 事務分掌規則第3条第1項第7号に規定する副所長、同項第8号に規定する副園長、同項第9号に規定する所長及び同項第10号に規定する館長をいう。

(22) 主査 事務分掌規則第3条第2項第2号から第7号まで及び第5条第2項に規定する主査をいう。

(23) チームリーダー 副所長並びに事務分掌規則第3条第3項及び第5条第3項に規定するチームリーダーをいう。

2 次の各号に掲げる職にある者は、市長事務部局の職員に併任することにより、当該所管の事務処理に係る予算の執行に関し、当該各号に定める職にある者とみなしてこの訓令を適用する。

(1) 議会の事務局長及び教育委員会の事務局教育次長 部長

(2) 議会の事務局次長、教育委員会の事務局教育次長代理並びに選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局長 部長代理

(3) 教育委員会の事務局課長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務局次長並びに教育センターの所長 課長

(4) 教育委員会の事務局課長代理及び教育センターの所長代理 課長代理

(5) 議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局チームリーダー並びに教育センターのチームリーダー チームリーダー

(平25訓令3・平26訓令1・平26訓令6・平27訓令3・平27訓令5・平29訓令4・平31訓令3・平31訓令5・令元訓令2・令2訓令6・令3訓令1・令4訓令3・令5訓令4・令6訓令1・一部改正)

(合議)

第3条 次の各号に掲げる事務を処理する場合においては、別に定める場合を除くほか、当該各号に定める室又は課に合議しなければならない。

(1) その事務が総合計画、主要施策、主要事務事業、行財政改革、行政評価、外郭団体及び指定管理者制度に関連するもの 総合戦略部みらい創生室

(2) その事務が複数の部、室又は課に関連するもの 関係ある部、室又は課(複数の部間において意見を異にするものについては、総合戦略部みらい創生室)

(3) その事務が公有財産の管理及び用地の取得に関連するもの 総合戦略部アセットマネジメント推進室

(4) その事務が広報に関連するもの 総合戦略部広報室

(5) その事務が次に掲げるもの 総合戦略部財務管理室

 (ア)に掲げる事務のうち(イ)に掲げる歳出予算の節(共通物品費として措置されたものを除く。)に該当するもの

(ア) 事務

a 執行伺(工事に係る請負契約の締結依頼、物品等の購入に係る伺い、競争入札等の執行に係る伺いその他の支出負担行為前に行う歳出予算の執行に係る伺いをいう。以下同じ。)のうち別に定めるもの

b 支出負担行為(総合戦略部財務管理室に合議した執行伺に係るもののうち当該支出負担行為の額が当該執行伺の額を超えないもの及び支出負担行為兼支出命令書によって処理するものを除く。)

(イ) 歳出予算の節

a及びb 削除

c 災害補償費

d 報償費(物品の購入等に準ずるものにあっては、1件につき 100,000円以上のものに限る。)

e 旅費(管外出張に係るものに限る。)

f 交際費

g 需用費(光熱水費を除き、食糧費(物品の購入等に準ずるものを除く。)にあっては1件につき10,000円以上のものに、その他のものにあっては1件につき100,000円以上のものに限る。)

h 役務費(通信運搬費又は広告料及び手数料(特別会計に係るものであって、別に定めるものを除く。)であって、1件につき100,000円以上のものに限る。)

i 委託料

j 使用料及び賃借料(1件につき100,000円以上のもの又は不動産の長期借受けに係るものに限る。)

k 工事請負費

l 原材料費(1件につき100,000円以上のものに限る。)

m 公有財産購入費

n 備品購入費

o 負担金、補助及び交付金(特別会計に係るものであって、別に定めるものを除く。)

p 貸付金

q 補償、補填及び賠償金

r 償還金、利子及び割引料

s 投資及び出資金

t 積立金

u 寄附金

v 繰出金

 支出負担行為の変更(支出負担行為の額を増額するものに限る。)に関連するもののうち、その変更後において(イ)に掲げる歳出予算の節に該当するもの

 財政負担を伴う協定書、覚書等の締結に関連するもの

 補助金等の交付に関する要綱等の制定及び廃止並びに当該要綱等(交付対象の範囲、交付額その他補助金等の交付の主要な内容に係る部分に限る。)の改正に関連するもの

 予算の流用に関連するもの

 予備費の充当に関連するもの

 予算の移管に関連するもの

 不納欠損に関連するもの

 将来の財政負担等予算の編成に関連するもの

(6) その事務が不服申立て、訴訟、附属機関の委員の任免、文書管理、情報公開及び個人情報保護に関連するもの 総務部法務ガバナンス室

(7) その事務が人事、給与及び宿泊を伴う出張に関連するもの 総務部人事企画室

(8) その事務が庁舎管理に関連するもの 総務部総務課

(9) その事務が契約(協定書、覚書、約定書等でその性質が契約であるものを含む。)に関連するもの 総務部契約検査課

(10) その事務が債権の管理(定例又は軽易なものを除く。)に関連するもの 総務部収納課

(11) その事務が自治会その他住民組織に対する調査、照会等に関連するもの 市民生活環境部コミュニティ推進室

(12) その事務が同和問題の解決及び人権擁護に関連するもの 市民生活環境部人権・男女共同参画課

(13) その事務が都市計画事業の計画及び事業の認可に関連するもの 都市創造部都市づくり推進課

(平25訓令2・平25訓令3・平26訓令1・平27訓令5・令元訓令2・令3訓令1・令4訓令1・令4訓令2・令5訓令4・一部改正)

(技監等の承認)

第4条 技監、理事又は参事、主幹、副主幹若しくは主査(チームに置くものを除く。)の担任事務(第10条第3項及び第4項に規定する部長が指定するものを除く。)に関する事項を処理する場合においては、当該技監、理事、参事、主幹、副主幹又は主査の承認を得なければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(市長の決裁事項)

第5条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会の招集及び市議会に提出する議案(報告及び承認に係るものを含む。以下同じ。)を決定すること。

(2) 市議会の権限に属する事項の専決処分をすること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒及び新たな給与の決定並びに服務及び賞罰その他重要又は特殊な人事を行うこと。

(4) 副市長の出張を命令し、復命を受理すること。

(5) 市行政の運営に関する基本方針を決定すること。

(6) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。

(7) 規則及び市長が定める訓令の制定及び改廃をすること。

(8) 訴訟に関する事務を処理すること。

(9) 審査請求その他の不服申立てに関する重要な事務を処理すること。

(10) 重要な許可、認可、免許等の行政処分をすること。

(11) 高槻市財産の交換、譲渡及び貸付けに関する条例(高槻市条例第565号)の規定により不動産を処分すること。

(12) 重要な不動産の売却をすること。

(14) 地方税法(昭和25年法律第226号)第410条の規定による固定資産の価格等の決定を行うこと。

(15) 副市長が専決することができる入札を要する契約に係る工事計画又は事務事業計画を決定すること。

(16) 前各号に掲げる事項に類する重要又は異例な事項

(平27訓令3・平28訓令1・平28訓令2・令4訓令1・一部改正)

(副市長の専決事項)

第6条 副市長が専決することができる事項は、別表に規定する副市長専決事項及び次に掲げる事項(市長の決裁を要しない事項に限る。)とする。

(1) 市議会に提出する議案等に関する重要な事務を処理すること。

(2) 市行政の運営に関する基本方針に基づく重要な事務を処理すること。

(3) 主要施策に係る重要な事務を処理すること。

(4) 各種団体の連絡及び調整に関する重要な事務を処理すること。

(5) 所管に係る複数の部局に関連する事務事業の実施及び調整をすること。

(6) 前各号に掲げる事項に類する特に重要な事項

(令4訓令1・一部改正)

(部長等の専決事項)

第7条 部長が専決することができる事項は、別表に規定する部長専決事項及び次に掲げる事項(市長及び副市長の決裁を要しない事項に限る。)とする。

(1) 市議会に提出する議案等に係る事務を処理すること。

(2) 部の所管に係る主要政策の企画立案及び実施をすること。

(3) 部の経営方針の策定及び進捗の管理をすること。

(4) 所管事務事業に係る計画を策定すること。

(5) 市政又は市の利害に重大な影響を及ぼすおそれのある事務を処理すること。

(6) 各種団体の連絡及び調整をすること。

(7) 部内の複数の室又は課に関連する重要な事務事業の実施及び調整をすること。

(8) 所管施設の管理に関する重要な事務を処理すること。

(9) 前各号に掲げる事項に類する重要な事項

2 部長代理が専決することができる事項は、別表に規定する部長代理専決事項及び次に掲げる事項(市長、副市長及び部長の決裁を要しない事項に限る。)とする。

(1) 所管に係る重要な事務を処理すること。

(2) 所管に係るリスクマネジメントに関すること。

(3) 不利益処分(定例的なものを除く。)をすること。

(4) 市民の利害に重大な影響を及ぼすおそれのある事務を処理すること。

(5) 所管に係る複数の課に関連する事務事業の実施及び調整をすること。

(6) 前各号に掲げる事項に類する事項

3 課長が専決することができる事項は、別表に規定する課長専決事項並びに市長、副市長、部長及び部長代理の決裁を要しない事項とする。

4 所長が専決することができる事項は、別表に規定する所長専決事項とする。

5 チームリーダーが専決することができる事項は、別表に規定するチームリーダー専決事項とする。

6 前各項の規定により部長、部長代理、課長、所長又はチームリーダーが専決する事務について、その権限を有する職を置かない場合は、それぞれ該当する所管の上司が当該事務を専決することができる。

(令4訓令1・一部改正)

(福祉事務所長の権限に属する事務の決裁)

第8条 福祉事務所長の権限に属する事務のうち重要な事項については、福祉事務所長の決裁を受けなければならない。

2 福祉事務所長の権限に属する事務に関し課長が専決することができる事項は、前条第3項の規定にかかわらず、福祉事務所長の決裁を要しない事項とする。

(令4訓令1・一部改正)

(保健所長の権限に属する事務の決裁)

第9条 保健所長の権限に属する事務のうち重要な事項については、保健所長の決裁を受けなければならない。

2 保健所長の権限に属する事務に関し課長が専決することができる事項は、第7条第3項の規定にかかわらず、保健所長の決裁を要しない事項とする。

(令4訓令1・一部改正)

(専決の特例)

第10条 副市長が専決する事務であって、技監が担任する事務のうち副市長が指定するものについては、あらかじめ市長の承認を得て、当該技監が専決することができる。

2 部又は室が分掌する事務(部長代理又は課長が所管する事務を除く。)について、当該事務を担任する参事又は主幹を置く場合は、次の各号に掲げる事務について、当該各号に定める職にある者が専決することができる。

(1) 部長代理が専決する事務のうち部長が指定するもの 部長が指定する参事

(2) 課長が専決する事務のうち室長が指定するもの 室長が指定する主幹

3 事務の円滑かつ適正な執行上必要な場合には、部長、部長代理、課長又は所長が専決する事務であって、次長若しくは課長代理が所管する事務又は理事若しくは参事、主幹、副主幹若しくは主査が担任する事務のうち部長が指定するものについては、あらかじめ市長の承認を得て、当該事務を所管する次長若しくは課長代理又は当該事務を担任する理事、参事、主幹、副主幹若しくは主査が専決することができる。

4 センターが分掌する事務又はチームが担当する事務について、事務の円滑かつ適正な執行上適当と認める場合には、室長、課長又は所長が専決する事務のうち部長が指定するものについては、あらかじめ市長の承認を得て、当該センターの所長又は当該チームのチームリーダーが専決することができる。

(令4訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第11条 この訓令に定める専決事項のうち、次に掲げる事項については、全て関係上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に提出する資料に関すること。

(2) 異例に属すること。

(3) 疑義のあること。

(4) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(5) 先例となること。

(6) 合議先において意見を異にすること。

(7) 特に上司から指定された事項に関すること。

(平31訓令5・一部改正)

(専決に関する報告)

第12条 上司から指示を受けた事項その他上司が必要と認める事項について専決(代決を含む。)をしようとする者は、あらかじめ関係上司に報告しなければならない。

2 専決をした場合において、専決した者が必要と認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(市長が不在のときの代決)

第13条 市長の決裁を受けるべき事務について、市長が不在のときは、あらかじめ定めた区分及び順序により、副市長がその事務を代決する。

2 前項の規定により副市長が代決する場合において、両副市長とも不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を担任する技監

(2) 当該事務を所管し、又は担任する部長

(3) 当該事務を担任する理事

(令3訓令1・一部改正)

(副市長が不在のときの代決)

第14条 副市長が専決する事務について、所管の副市長が不在のときは他の副市長が、両副市長とも不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を担任する技監

(2) 当該事務を所管し、又は担任する部長

(3) 当該事務を担任する理事

(4) 当該事務を所管する部長代理

(5) 当該事務を所管する次長

(6) 当該事務を担任する参事

(令3訓令1・令4訓令1・一部改正)

(部長が不在のときの代決)

第15条 部長が専決する事務について、当該部長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を担任する理事

(2) 当該事務を所管する部長代理

(3) 当該事務を所管する次長

(4) 当該事務を担任する参事

(5) 当該事務を所管する課長

(6) 当該事務を担任する主幹(室に置くものに限る。)

(令4訓令1・一部改正)

(部長代理が不在のときの代決)

第16条 部長代理が専決する事務(福祉事務所長及び保健所長の決裁を受けるべき事務を含む。)について、当該部長代理が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を所管する次長

(2) 当該事務を担任する参事

(3) 当該事務を所管する課長

(4) 当該事務を担任する主幹(室に置くものに限る。)

(5) 当該事務を所管する課長代理

(6) 当該事務を所管する所長

(7) 当該事務を担当するチームのチームリーダー(室に置くものに限る。)

(令4訓令1・一部改正)

(課長が不在のときの代決)

第17条 課長が専決する事務について、当該課長が不在のときは、次の各号に掲げる順序により、当該各号の職にある者(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(1) 当該事務を所管する課長代理

(2) 当該事務を所管する所長

(3) 当該事務を担当するチームのチームリーダー

(令4訓令1・旧第18条繰上)

(所長が不在のときの代決)

第18条 所長が専決する事務について、当該所長が不在のときは、当該事務を担当するチームのチームリーダー(当該職が置かれている場合に限る。)が当該事務を代決する。

(令4訓令1・旧第19条繰上)

(代決の制限)

第19条 第13条から前条までの規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項又は至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

2 前項の場合において、あらかじめ代決してはならないものと指示された事項及び次に掲げる事項については、代決することができない。

(1) 職員の進退に関する事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 成規の解釈上疑義がある事項

(5) 紛議論争があるもの及び将来その原因となると認められる事項

(令4訓令1・旧第20条繰上・一部改正)

(代決の特例)

第20条 第7条から第10条までの規定により専決する者及び第15条から第18条までの規定により代決する者が不在の場合において、その事務がなお特に至急に処理しなければならないときは、当該専決する者の所属する上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

(令4訓令1・旧第21条繰上・一部改正)

(代決後の報告)

第21条 代決した事項については、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供さなければならない。

(令4訓令1・旧第22条繰上)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月23日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第10号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月31日訓令第12号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第13号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第16号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日訓令第7号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年8月30日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年11月22日訓令第9号)

この訓令は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第3号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令第4号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月27日訓令第6号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月22日訓令第7号)

この訓令は、平成26年12月24日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第8号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年7月29日訓令第6号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年10月26日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(同条中高槻市事務決裁規程別表第2第24項及び第25項の改正規定を除く。) 平成28年5月1日

(2) 前号に規定する改正規定 平成28年6月1日

(平成28年6月24日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、別表第2第25項第9号を削る改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2第37項第37号の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成30年5月16日訓令第3号)

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年7月13日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年7月26日訓令第6号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年8月3日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年8月16日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年10月9日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年2月18日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年5月27日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年7月2日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年9月25日訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日訓令第2号)

この訓令は、令和3年5月31日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 高槻市会計管理者事務決裁規程(昭和51年高槻市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

(平26訓令6・平27訓令3・平28訓令1・平29訓令3・平30訓令2・令元訓令2・令2訓令1・令2訓令8・令3訓令1・一部改正、令4訓令1・旧別表第1・一部改正、令5訓令1・一部改正)

1 庶務に関する事項

事項

副市長

部長

部長代理

課長

所長

チームリーダー

(1) 庁内会議を招集すること。

部長の会議

部長代理の会議

課長の会議

課長代理及び所長の会議

チームリーダー以下の会議

 

(2) 事務引継ぎをすること。

技監及び部長

理事、部長代理及び次長並びに参事(チームに置くものを除く。)

課長及び主幹(チームに置くものを除く。)

課長代理及び所長並びに副主幹(チームに置くものを除く。)

チームリーダー及び主査(チームに置くものを除く。)

チーム員

(3) 要綱、要領等の制定及び改廃を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易なもの

 

 

(4) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否を決定すること。

 


 

 

 

(5) 公簿を閲覧させること。

 

 

 

 

 

(6) 公簿による証明を行うこと。

 

 

 

 

 

(7) 許可書、証明書、免許書等を書き換え、又は再交付すること。

 

 

 

 

 

(8) 定例又は軽易な文書を処理すること。

 

 

 

 

 

(9) 附属機関に関する事務を処理すること。

 


 

 

 

(10) 事務分担及び事務の調整を行うこと。

技監、部長又は理事以下

部長代理、次長又は参事以下

課長又は主幹以下

課長代理、所長又は副主幹以下

副所長又は主査以下

 

(11) 公用車の配車及び管理を行うこと。

 

 

 

 

 

2 人事に関する事項

事項

副市長

部長

部長代理

課長

所長

チームリーダー

(1) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。

技監、部長及び理事

部長代理及び次長並びに参事(チームに置くものを除く。以下この項の表において同じ。)

課長及び主幹(チームに置くものを除く。以下この項の表において同じ。)

課長代理及び所長並びに副主幹(チームに置くものを除く。以下この項の表において同じ。)

チームリーダー及び主査(チームに置くものを除く。以下この項の表において同じ。)

チーム員

(2) 週休日の指定又は振替及び勤務時間の割り振り又は変更をすること。

技監、部長及び理事

部長代理、次長及び参事

課長及び主幹

課長代理、所長及び副主幹

チームリーダー、主査及びチーム員

 

(3) 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を承認すること。

技監、部長及び理事

部長代理、次長及び参事

課長及び主幹

課長代理、所長及び副主幹

チームリーダー、主査及びチーム員


(4) 時間外勤務及び休日勤務を命令し、又は代休日を指定すること。

技監、部長及び理事

部長代理、次長及び参事

課長及び主幹

課長代理、所長及び副主幹

チームリーダー、主査及びチーム員

 

(5) フルタイム会計年度任用職員及び月額制会計年度任用職員の再任及び分限(休職に係るものに限る。次号において同じ。)を行うこと。






(6) 時間額制会計年度任用職員の任用及び分限を行うこと。






(7) 会計年度任用職員の職務に専念する義務を免除すること。






3 財務に関する事項

事項

副市長

部長

部長代理

課長

所長

チームリーダー

(1) 市税、使用料、手数料、保険料、雑入等に属する市収入又は諸収入(以下単に「市収入」という。)を調定し、納入の通知をすること。

 

 

 

 

 

(2) 市収入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。

 

 

 

 

 

(3) 市収入の納付督促をすること。

 

 

 

 

 

(4) 市収入の減額及び免除を決定すること。

 

 

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

 

 

(5) 市収入の徴収猶予又は納期限の延長をすること。

 

 

 

 

 

(6) 市収入の徴収猶予若しくは納期限の延長を取り消し、又は繰上徴収をすること。

 

 

 

 

 

(7) 担保を徴すること。

 

 

 

 

 

(8) 交付要求を行うこと。

 

 

 

 

 

(9) 支払督促の申立てを行うこと。






(10) 滞納処分又は強制執行の申立てを行うこと。

 


 

 

 

(11) 債権の申出又は保全に関する措置をとること。

 

 

 

 

 

(12) 滞納処分の執行停止又は債権の徴収停止をすること。

 

 

 

 

 

(13) 換価の猶予及びその取消しを行うこと。

 

 

 

 

 

(14) 公売処分に関すること。

 


 

 

 

(15) 高槻市債権の管理に関する条例施行規則(平成23年高槻市規則第18号)第8条第1項各号に掲げる事務を職員に委任すること。

 

 

 

 

 

(16) 不納欠損処分をすること。

 


 

 

 

(17) 高槻市財産の交換、譲渡及び貸付けに関する条例の規定により動産を処分すること。


 

 

 

 

(18) 動産の交換及び貸付けを決定すること。

 

1件100万円以上

1件50万円以上100万円未満

1件50万円未満

 

 

(19) 工事の請負をさせること。

1件8,000万円以上

1件5,000万円以上8,000万円未満

1件2,000万円以上5,000万円未満

1件2,000万円未満

 

 

(20) 事務事業の委託をすること。

1件5,000万円以上

1件3,000万円以上5,000万円未満

1件1,000万円以上3,000万円未満

1件1,000万円未満

 

 

(21) 物品(原材料的食糧を含む。)の購入、修繕、借入れ及び物件、労力その他の調達をすること。

1件4,000万円以上

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件300万円以上2,000万円未満

1件80万円以上300万円未満

1件80万円未満

 

(22) 事業用地の取得をすること。

1件2,000万円以上

1件2,000万円未満

 

 

 

 

(23) 支障物件の移転及びその補償を行うこと。

1件500万円以上

1件500万円未満

 

 

 

 

(24) 動産の売却をすること。

 

1件100万円以上

1件50万円以上100万円未満

1件50万円未満

 

 

(25) 交際費の支出を行うこと。

1件10万円以上

1件5万円以上10万円未満

1件2万円以上5万円未満

1件2万円未満

 

 

(26) 食糧品(原材料的食糧を除く。)を購入すること。

 

1件10万円以上

1件5万円以上10万円未満

1件2万円以上5万円未満

1件2万円未満

 

(27) 予備費の充当を承認すること。

1件10万円以上

1件10万円未満

 

 

 

 

(28) 費目の流用を承認すること。

1件10万円以上

1件10万円未満

 

 

 

 

(29) 入札を要する契約に係る工事計画又は事務事業計画を決定すること。

部長専決事項に属するもの

部長代理専決事項に属するもの

課長専決事項に属するもの

 

 

 

(30) 入札予定価格を決定すること。

副市長及び部長専決事項に属するもの

部長代理専決事項に属するもの

課長専決事項に属するもの

 

 

 

(31) 補助金(軽易、定例又は既定標準によるものを除く。)の交付を行うこと。

 

 

 

 

 

(32) 補助金、交付金等の交付申請をすること。

 

 

 

 

 

(33) 収入金更正通知等を行うこと。

 

 

 

 

 

(34) 負担義務の附帯しない寄附の収受を行うこと。

 

 

1件50万円以上(当該金額相当額の物品を含む。)

1件50万円未満(当該金額相当額の物品を含む。)

 

 

(35) 不動産の長期借受けをすること。

1件100万円以上

1件100万円未満

 

 

 

 

(36) 軽易、定例又は既定標準による公課、納金、繰替金、補給金、負担金、補助金、保険料その他これらに準ずるものの支出を行うこと。

 

 

 

 

 

(37) 戻入命令等をすること。

 

 

 

 

 

(38) 支出負担行為の決定に基づき支出命令をすること。

 

 

 

 

 

(39) 別に規定するもののほか、支出負担行為をすること。

1件30万円以上

1件10万円以上30万円未満

1件5万円以上10万円未満

1件5万円未満

 

 

(40) 市有地の境界確認を行うこと。

 

 

 

 

 

(41) 施設賠償保険に関する事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(42) 公有財産の登記又は登録を行うこと。

 

 

 

 

 

(43) 物品の受入れ及び払出しに関する通知を行うこと。






(44) 物品の所管換え及び返納を行うこと。

 

 

 

 

 

(45) 財産台帳を整備し、及び保管すること。

 

 

 

 

 

高槻市事務決裁規程

平成24年3月30日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年5月23日 訓令第5号
平成24年7月6日 訓令第10号
平成24年8月31日 訓令第12号
平成24年9月28日 訓令第13号
平成24年12月28日 訓令第16号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年6月28日 訓令第7号
平成25年8月30日 訓令第8号
平成25年11月22日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成26年6月30日 訓令第3号
平成26年9月30日 訓令第4号
平成26年11月27日 訓令第6号
平成26年12月22日 訓令第7号
平成26年12月26日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年7月17日 訓令第5号
平成27年7月29日 訓令第6号
平成27年10月26日 訓令第8号
平成28年3月30日 訓令第1号
平成28年6月24日 訓令第2号
平成28年12月28日 訓令第3号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第3号
平成29年9月26日 訓令第4号
平成30年3月28日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年5月16日 訓令第3号
平成30年7月13日 訓令第5号
平成30年7月26日 訓令第6号
平成30年8月3日 訓令第7号
平成30年8月16日 訓令第8号
平成30年10月1日 訓令第9号
平成30年10月9日 訓令第10号
平成31年2月18日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第4号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和元年7月22日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和2年3月26日 訓令第2号
令和2年5月1日 訓令第5号
令和2年5月1日 訓令第6号
令和2年5月27日 訓令第7号
令和2年7月2日 訓令第8号
令和2年9月25日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第1号
令和3年5月28日 訓令第2号
令和4年3月24日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月27日 訓令第1号
令和5年8月1日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第1号