○高槻市景観審議会条例

平成25年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 本市における景観の形成及び屋外広告物に関する重要事項を調査審議するため、市長の附属機関として、高槻市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 高槻市景観条例(平成21年高槻市条例第8号)の規定によりその権限に属する事項

(2) 高槻市屋外広告物条例(平成14年高槻市条例第41号)の規定によりその権限に属する事項

(3) その他景観の形成及び屋外広告物に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体を代表する者

(4) 市民

(5) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、第3条第2項に掲げる者のうちから市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

(秘密の保持)

第6条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の高槻市景観条例の規定に基づく高槻市景観審議会(以下「旧審議会」という。)及び改正前の高槻市屋外広告物条例に基づく高槻市屋外広告物審議会は、それぞれこの条例の規定に基づく審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この条例の施行の際、旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者(以下「新委員」という。)の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日から前項後段に規定する新委員の任期が満了する日までの間に、新審議会の委員として新たに任命された者の任期は、第4条の規定にかかわらず、当該新委員としての任期と同一の期間とする。

(高槻市屋外広告物条例の一部改正)

第3条 高槻市屋外広告物条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市景観条例の一部改正)

第4条 高槻市景観条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市景観審議会条例

平成25年3月28日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)