○高槻市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
平成25年3月28日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるために必要な措置を講じ、もって市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) ペット 愛玩することを目的として人に飼養される犬、猫その他の動物をいう。
(2) ペット霊園 火葬施設、墓地若しくは納骨堂(ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。)又はこれらを併せ有するものをいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(3) 火葬施設 ペットの死体(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当する物を除く。以下同じ。)を火葬する設備を有する施設(移動火葬車を除く。)をいう。
(4) 墳墓 ペットの死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5) 墓地 墳墓を設置するための区域をいう。
(6) 移動火葬車 ペットの死体を火葬する設備を有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)をいう。
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園を設置し、又は管理する者は、ペット霊園の設置又は管理に当たり、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、ペット霊園の運営に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 移動火葬車を使用してペットの死体の火葬を業として行う者は、当該火葬を行うに当たり、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
(設置等の許可)
第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(許可の申請)
第6条 許可申請者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 許可申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) ペット霊園の所在地及び名称
(3) ペット霊園の区域の面積
(4) 設置する施設の種類及び数
(5) その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
2 市長は、許可申請者が暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当すると認められるときは、許可をしてはならない。
(平26条例15・一部改正)
(ペット霊園の設置場所の基準)
第8条 ペット霊園の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(2) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(3) 墳墓を設置する土地については、許可申請者が当該土地を所有し、又は継続的に使用することができる権利を有すること。
(ペット霊園の構造設備の基準)
第9条 ペット霊園の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 外部からペット霊園を見通すことができないようにするための密植した垣根又は障壁が設けられていること。
(2) 墳墓は、ペットの焼骨を埋蔵するものであること。
(3) 墓地に雨水その他の地表水が停滞しないようにするための排水施設が設けられていること。
(4) 管理事務所並びにペット霊園の規模に応じた便所、給水設備及びごみ集積設備(ペット霊園の付近にあるこれらのものを含む。)が設けられていること。
(5) 火葬施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で焼却できるものであること。
イ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
ウ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
エ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
オ 防音、防臭及び防じんについて、十分な能力を有するものであること。
3 設置者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該ペット霊園を使用してはならない。
(地位の承継)
第11条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継する。
2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第12条 設置者は、ペット霊園を廃止したとき又は規則で定める軽微な変更をしたときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(移動火葬業の届出)
第13条 市内で移動火葬車を使用してペットの死体の火葬を業として行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 当該者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) 使用する移動火葬車の自動車登録番号(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第9条に規定する自動車登録番号をいう。)又は車両番号(同法第60条第1項又は第97条の3第1項に規定する車両番号をいう。)
(3) その他市長が必要と認める事項
2 移動火葬業者は、市内でペットの死体の火葬を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 移動火葬車に、移動火葬業者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称)、連絡先及び前条の規定による届出をしている旨を、容易に視認できるよう表示すること。
(2) 公園等の公共施設(道路、河川その他これらに類するものを除く。)の敷地内において、ペットの死体の火葬を行わないこと。
(移動火葬業の廃止等の届出)
第15条 移動火葬業者は、市内でペットの死体の火葬を行わなくなったとき又は規則で定める軽微な変更をしたときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入調査)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者若しくは移動火葬業者に対し必要な事項の報告若しくは資料の提出を求め、又は職員にペット霊園若しくは移動火葬業者の事務所に立ち入り、必要な事項を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(2) 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
(3) 設置者が暴力団又は暴力団員等に該当すると認められたとき。
(平26条例15・一部改正)
(禁止命令)
第19条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、当該ペット霊園又は移動火葬車の使用の禁止を命ずることができる。
(1) 第4条第1項の許可を受けずにペット霊園を設置した者
(2) 第4条第2項の許可を受けずにペット霊園の変更をした者
(3) 第13条の規定による届出を行わずに市内で移動火葬車を使用してペットの死体の火葬を行った者
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。