○高槻市景観審議会規則
平成25年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市景観審議会条例(平成25年高槻市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高槻市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、条例第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、会務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
7 専門部会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
8 専門部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 部会長は、専門部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(説明等の聴取)
第5条 審議会又は専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市創造部において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 高槻市屋外広告物審議会規則(平成15年高槻市規則第27号)は、廃止する。
3 高槻市景観規則(平成21年高槻市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略