○高槻市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成25年高槻市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則20・一部改正)
(1) 市の機関 条例第2条第2号に規定する市の機関のうち、市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員をいう。
(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関が当該市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年/総務省/法務省/経済産業省/令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他市の機関が別に定めるもの
(令2規則20・一部改正)
(1) 当該市の機関が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。
4 条例第3条第1項の市の機関が定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
7 条例第3条第6項の市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると市の機関が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関が認める場合
(令2規則20・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第1項の市の機関が定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
3 条例第4条第1項ただし書の市の機関が定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 前項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関が定めるところによる届出
4 条例第4条第4項の市の機関が定める措置は、電子署名とする。
5 条例第4条第5項の市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関が認める場合
(令2規則20・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該書類を当該事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(令2規則20・一部改正)
(電磁的記録による作成等)
第6条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第6条第3項の市の機関が定める措置は、電子署名とする。
(令2規則20・一部改正)
(適用除外)
第7条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市の機関が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関が認める場合
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市の機関が認める場合
(令2規則20・追加)
(令2規則20・追加)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。
(令2規則20・旧第7条繰下)
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 高槻市市税条例施行規則(昭和56年高槻市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月31日規則第20号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年9月30日までの間における改正後の高槻市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則第8条の規定の適用については、同条中「同表」とあるのは、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第183号)附則第3条において読み替えて適用する同表」とする。