○高槻市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成25年6月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成25年高槻市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(説明会の対象等)

第2条 許可申請者は、条例第5条の説明会(以下単に「説明会」という。)を開催するに当たっては、あらかじめ、説明会の開催予定日時及び場所をペット霊園(ペット霊園の設置予定地を含む。以下この項及び第4項において同じ。)に掲示するとともに、ペット霊園の周辺の住民等に周知しなければならない。

2 説明会においては、次に掲げる事項を記載した書面を配布するとともに、その内容を十分に説明するものとする。

(1) 許可申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)

(2) ペット霊園の所在地及び名称

(3) ペット霊園の概要

(4) ペット霊園の工事着手予定年月日、工事完了予定年月日及び使用開始予定年月日

(5) ペット霊園の維持管理の方法

3 条例第5条の規定による協議を実施する場合において、1の土地に2以上の所有者又は使用者が存するときは、その代表者と協議することをもって足りる。

4 ペット霊園に隣接する土地が道路等(道路、河川、線路敷その他これらに類するものをいう。)の用に供されている場合は、条例第5条の規定による協議をすることを要しない。この場合において、許可申請者は、当該道路等を隔てて隣接する土地の所有者又は使用者と協議するよう努めるものとする。

(許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の申請書は、ペット霊園設置等許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 工事着手予定年月日

(2) 工事完了予定年月日

(3) 使用開始予定年月日

(4) 火葬施設を設置する場合にあっては、処理能力及び火床面積

3 条例第6条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) ペット霊園を設置する土地に係る登記事項証明書

(2) ペット霊園を設置する土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(3) 許可申請者が墳墓を設置する土地を所有していない場合にあっては、賃貸借契約書の写しその他の当該土地を継続的に使用できることを証する書類

(4) ペット霊園の平面図

(5) ペット霊園の付近見取図(火葬施設及び墓地から100メートルの範囲が分かるもの)

(6) 火葬施設を設置する場合にあっては、火葬施設の構造、処理能力及び第5条に規定する能力を有することを明らかにする書類

(7) 説明会実施報告書(様式第2号)

(8) 協議実施報告書(様式第3号)

(許可書の交付等)

第4条 市長は、条例第4条第1項又は第2項の許可をしたときはペット霊園設置等許可書(様式第4号)を許可申請者に交付し、これらの許可をしないときはペット霊園設置等不許可通知書(様式第5号)により許可申請者に通知するものとする。

(火葬施設の構造設備の基準)

第5条 条例第9条第5号オ(条例第14条第1項の規定により適用される場合を含む。)の防音、防臭及び防じんについて、十分な能力を有するものとは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 防音 火葬時に発生する騒音が、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例施行規則(平成22年高槻市規則第5号)別表第7に掲げる規制基準以下であること(移動火葬車の火葬設備については、移動火葬車から10メートル離れた地点を測定場所とする。)

(2) 防臭 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)又はこれと同等以上の機能を有する脱臭装置が設けられていること。

(3) 防じん サイクロン若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置が設けられていること。

(工事完了の届出等)

第6条 条例第10条第1項の規定による届出は、ペット霊園工事完了届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 条例第10条第2項の検査済証は、工事完了検査済証(様式第7号)とする。

(ペット霊園の表示)

第7条 設置者は、条例第10条第2項の検査済証の交付を受けたときは、速やかに、ペット霊園の名称をペット霊園の区域の外側から容易に視認できるように表示するものとする。

(承継の届出)

第8条 条例第11条第2項の規定による届出は、ペット霊園承継届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(廃止等の届出)

第9条 条例第12条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 条例第6条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 墓地(単に縮小する場合に限る。)

(3) 火葬施設の構造及び設備(火葬施設の設置場所の変更を伴う場合又は処理能力若しくは火床面積を著しく増加させる場合を除く。)

2 条例第12条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) ペット霊園を廃止した場合 ペット霊園廃止届出書(様式第9号)

(2) 軽微な変更をした場合 ペット霊園変更届出書(様式第10号)

3 第1項第3号の変更に係る前項第2号の届出書には、第3条第3項第6号の書類を添付しなければならない。

(移動火葬業の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、移動火葬業開始届出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 移動火葬車の火葬設備の構造、処理能力及び第5条に規定する能力を有することを明らかにする書類

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の写し

(移動火葬業の表示)

第11条 移動火葬業者は、条例第14条第2項第1号の規定により氏名を表示する場合において、氏名以外の名称でその業を行うときは、氏名に代えて当該名称を表示することができる。

2 条例第14条第2項第1号の規定による表示は、日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて行うものとする。

(令元規則11・一部改正)

(移動火葬業の廃止等の届出)

第12条 条例第15条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 条例第13条第1号に掲げる事項

(2) 氏名以外の名称で業を行う場合における当該名称

(3) 所有する移動火葬車の台数(単に減少させる場合に限る。)

(4) 移動火葬車の火葬設備

2 条例第15条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 市内でペットの火葬を行わなくなった場合 移動火葬業廃止届出書(様式第12号)

(2) 軽微な変更をした場合 移動火葬業変更届出書(様式第13号)

3 第1項第4号の変更に係る前項第2号の届出書には、第10条第2項第1号の書類を添付しなければならない。

(申請書の提出部数等)

第13条 この規則の規定による申請書及び届出書並びにこれらに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

2 市長は、この規則の規定により申請書及び届出書に添付しなければならない書類について、当該書類の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

(公表)

第14条 条例第20条の公表は、ペット霊園の名称及び所在地、命令を受けたものの氏名又は名称、公表の理由その他市長が必要と認める事項を、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(令3規則37・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(令3規則37・旧第16条繰上)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定による届出は、既設ペット霊園届出書により行わなければならない。

3 前項の届出書には、第3条第3項第4号から第6号までに掲げる書類を添付しなければならない。

4 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和3年8月3日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平27条例71・平31規則27・一部改正)

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(平27条例71・平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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高槻市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成25年6月20日 規則第60号

(令和3年8月3日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成25年6月20日 規則第60号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年8月3日 規則第37号